印鑑の登録について(印鑑はあなたの分身です。大切に扱ってね!)


<届出先>
 
各市区町村役場の印鑑登録事務担当課、支所または行政センター、出張所または連絡所等の印鑑登録事務担当窓口(本当!!)
 印鑑の登録および証明については、不動産の登記、自動車の登録、公正証書の作成など多方面にわたり広く利用されています。
特に、最近は経済活動の活性化に伴い、印鑑証明発行件数は増加の一途にあります。(本当!!)
各市区町村の窓口では、不正登録を防止するため、この取扱いには特に慎重を期していますので、皆さんのご協力をお願いします。
(いや、マジで、本当に!!)

1 登録要件(本当!!)

登録のできる方

各市区町村内に住民登録または外国人登録をしている方で、
満15歳以上の方。(成年非後見人は登録できません)

登録できる個数 一人につき1個のみ。

2 登録の申請方法(本当!!)

申請者 登録申請時に必要なもの                 即時交付の有無
本人申請で本人が確認できる場合 1.登録しようとする印鑑

2.本人確認ができる次のいずれかのもの
ア) 官公署の発行した免許証、許可証または身分証明書で本人の写真が張り付けられているもので、有効期限内のもの
(運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など)
イ) 官公署以外の発行した身分証明書で本人の写真が張り付けられているもの
(社員証、私立学校の学生証など)
 
※ア、イの免許証等は、張り付けられている写真に浮出しプレス、せん孔、割印等による証印または運転免許証のように特殊加工してあるものに限る。
ウ) 外国人登録証明書
エ) 当該市区町村において印鑑登録している者が保証人として署名し、登録印鑑を押印した印鑑登録申請書(※1)
このとき、保証人の印鑑登録証の提示を求めます。

左記で確認できる場合は印鑑登録証が即日交付になります。

保証人の年齢制限がある場合があるので、注意してください。

また、印鑑登録証の提示に代わって保証人になる方の印鑑登録証明書(3か月以内のもの)の添付を求める場合があるので、当該市区町村の印鑑登録事務窓口にお問い合わせ願います。

代理人申請・本人申請で本人確認ができない場合 ※ 1.登録しようとする印鑑
2.代理人の印鑑
3.委任状または代理人選任届(本人が自署し、押印したもの)
即日交付できない場合は申請日の2〜4日後に郵送される回答書を期限内に持参した時に印鑑登録証が交付されます。

※代理人申請または本人申請で本人確認ができない場合は、別の項目をご覧ください。

3 登録できる印鑑(本当!!)
 次に掲げる印鑑であれば、登録できますが、一部市区町村ではその印鑑の要件が厳しくなっている場合がありますので、ご注意ください!

(例)氏が安積野』、名が『郡山である場合

登録印鑑における必須要件 刻印されている印鑑の印面 
@ 住民票に記載されている氏名、氏もしくは名、または氏と名の一部を組み合わせたもので表されているもので、おおよそは次に掲げる場合のみに限定される。  
ア)氏名をすべて刻印したもの 『安積野郡山』
×『あさかのこおりやま』
×『アサカノコオリヤマ』
×『あさかの郡山』『安積野こおりやま』など
×『ASAKANOKORIYAMA』など
イ)氏だけを刻印したもの 『安積野』
ウ)名だけを刻印したもの 『郡山』
エ)氏の頭文字と名の頭文字を刻印したもの 『安郡』
×『安積郡』
×いわゆる『雅印』と呼ばれる印鑑(漢字一文字しか刻印されていないため)
オ)氏の全部と名の頭文字を刻印したもの 『安積野郡』
×
『安積山』
×
『安郡山』
×いわゆる『雅印』と呼ばれる印鑑(漢字一文字しか刻印されていないため)
A 氏名のほかに職業・肩書などを表していないもの ×『行政書士安積野郡山印』
×『土地家屋調査士安積野郡山』
『安積野郡山印』
B 印影の大きさが、一辺の長さが8ミリ以上25ミリ以下の正方形に収まるもの ×訂正印
C ゴム印、その他印形の変化しやすい材質でできているものではないもの ×浸透印、ゴム印
×樹脂でできた印鑑
×朱肉が使えない印鑑
×指輪に付けた装飾用の印鑑
D 破損・摩滅していないもの ×磨り減って印面が読めなかったり印面がつぶれた印鑑
×印面の一部が滅失した印鑑
×指輪に付けた装飾用の印鑑
E 氏名の文字が極端に図案化されていなくて、照合が容易なもの ×象形文字など字体のはっきりしない印鑑
×幾何学模様のように変形させ、もともとの文字が何なのか本人から言われないと判らない印鑑
×唐草模様などが文字の中に彫刻されていて判読に支障を来たすような印鑑
F ふちのあるもの ×ふちの欠けた印鑑
×もともとふちがない印鑑
G 凹凸が逆転しているもの

(印面が凸面になっているものに限る。)

陰陽印のうち、いわゆる
 ×『陰印』と呼ばれる印鑑(印面が凹面)
 『陽印』と呼ばれる印鑑(印面が凸面)
×朱肉を使うと刻印部分がつぶれてしまう凹面刻字の印鑑
H すでに登録してある印鑑とは異なるもの ×同じ世帯で登録している方と同じ印鑑
I いわゆる『三文判』と呼ばれるものではないもの ×文具店等で100円程度で販売されている印鑑
×印面が粗雑で、同じ印影の印鑑が多く出回っている耐久性のない印鑑

 

4 代理人申請・本人申請で本人確認ができない場合の取り扱いについて(本当!!)

手続きをする人 登録する印鑑のほかに必要なもの 印鑑登録証の交付
本人 郵送照会による登録となります。

(1)登録申請後、登録した市区町村役場から郵便で本人あてに文書照会をします。同封の回答書に本人が必要事項を記入のうえ、登録印,本人確認できるものとともに申請した窓口へお持ちください。

(2)調査確認を郵送で行うため、登録に日数がかかります

回答書と引き換えに印鑑登録証を交付します。

手数料は別途必要です。

*回答書を代理人が提出する場合は、別に委任状が必要です。

代理人が手続きする場合
(病気などやむを得ないとき)
(1)登録申請には、委任状が必要です。

(2)登録申請後、登録した市区町村役場から郵便で本人あてに文書照会をします。同封の回答書に本人が必要事項を記入の上、登録印、代理人の印、代理人本人が確認できるものとともに申請した窓口へお持ちください。

回答書と引き換えに印鑑登録証を交付します。

手数料は別途必要です。

*回答書を代理人が提出する場合は、別に委任状が必要です。

委任状の様式について(本当!!)

委任状は、印鑑登録申請者・印鑑登録廃止届をする本人がすべて記入していただきます。(本当!!)
この委任状には、収入印紙などを貼る必要はありません。
委任状は便せんなどに必ず本人が自署してください。 様式については、あなたがお住まいの印鑑登録担当窓口へお問い合わせください。

※委任事項の例:●印鑑の登録申請をすること
           ●印鑑の廃止届をすること
           ●印鑑の廃止届及び登録申請をすること
           ●印鑑登録照会の回答書を提出し、印鑑登録証を受け取ること
           ●印鑑登録証の引換交付申請をすること

 

5 印鑑登録証明書の交付申請(本当!!)

証明書を請求する時は、必ず印鑑登録証を交付申請書と一緒に提示してください。代理人が申請する場合も同じです。なお、印鑑登録証は登録した印鑑と同様に大切に保管してください。(本当!!)
 ご提示いただかないと、登録番号等の照合ができないため発行できません!

 

6 印鑑登録の諸手続きについて(本当!!)

こんなとき

こうしてね(^_^)d

これを持ってきてね!

登録している印鑑を変えたい! すでに登録してある印鑑の廃止の届をした後、新たに登録手続きをしてください。(本当!!) 印鑑登録証、新たに登録しようとする印鑑、本人の身分のわかるもの
印鑑や印鑑登録証をなくしちゃった! 拾得した第三者によって悪用される恐れがありますので、早急に印鑑登録窓口へ亡失の旨を届出してください 。 (本当!!) 本人の身分がわかるもの
印鑑登録をする必要がなくなった! 印鑑登録を廃止の届をする場合は、登録した印鑑を届書に押印し、印鑑登録証を添えて印鑑登録窓口へ届出してください。(本当!!) 登録している印鑑、本人の身分がわかるもの

 

くわしくは、あなたがお住まいの市区町村の窓口にお問い合わせください。

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