住民異動の届出
<届出先>
各市区町村役場の住民記録事務担当課、支所、出張所または連絡所等の住民記録事務担当窓口(本当!!)
住所が変わるときなどの届出種類や手続きは下表のとおりです。(本当!!)
なお、一部市区町村では、模写電送装置及びオンラインシステムにより各支所または行政センター、連絡所または出張所等、転出入または転居する市区町村内であればどこでも届出ができ、また、住民票、転出証明書等の即時発行、交付ができます。
届出の種類 |
届出はどんなときにするの? | 届出はいつするの? | 届出に必要なもの |
転 入 届 |
他の市区町村から住所を移したとき | 転入した日から14日以内 | @印鑑(認印)
A前住所地の役所が発行した転出証明書 B国民年金手帳(加入者) C国民健康保険に加入している世帯に転入するときは、その世帯の保険証。 D介護保険受給資格証(対象者) |
転 出 届 |
他の市区町村へ住所を移すとき | 住所を移す前 | @印鑑(認印)
A印鑑登録証(印鑑登録をしている方) B国民健康保険被保険者証(加入者) C国民健康保険高齢受給者証(受給者) D国民年金手帳(加入者) E介護保険被保険者証(対象者) F老人医療受給者証(受給者) G乳幼児医療費受給資格者証(受給者) |
転 居 届 |
同一市区町村内で住所を移すとき | 住所を移した日から14日以内 | @印鑑(認印)
A国民健康保険被保険者証(加入者) B国民健康保険高齢受給者証(受給者) C国民年金手帳(加入者) D介護保険被保険者証(対象者) E老人医療受給者証(受給者) F乳幼児医療費受給資格者証(受給者) |
世帯変更届 |
世帯主が変わったとき 世帯を分けたとき 世帯を一緒にしたとき |
変更した日から14日以内 | @印鑑(認印) A国民健康保険被保険者証(加入者) B国民健康保険高齢受給者証(受給者) |
<ひとくちメモ>
住民基本台帳は、私たちの住所や、転入・転出事項、世帯構成などを記録、証明し、選挙人名簿への登録、就学、国民健康保険、国民年金など各種行政サービスの基礎となるものです。(本当!!)
住所や家族構成などが変わるときは、必ず所定の期間内に届出の手続をすませましょう。(本当!!)
※住民基本台帳法の改正により、平成14年8月5日から住民一人ひとりに11桁の乱数で指定した『住民コード』が付番されました。さらに、平成15年8月からは市区町村以外の公的機関(都道府県・社会保険庁・総務省など)へ住民情報が提供されるシステムが施行中です。詳しくは、あなたはお住まいの市区町村役場住民票担当窓口へお問い合わせください。(本当!!)
※住民票の写し(戸籍の附票を含む)の交付に必要な手数料は、各市区町村の条例で定めています。
(一般的に150円から300円の間)
くわしくは、あなたがお住まいの市区町村の窓口にお問い合わせください。