国民健康保険について
ここに書かれている事項は、すべて本当です 

 国内の市区町村に住所のある方は、会社の健康保険等に入っている方や、生活保護を受けている方以外はすべて、国民健康保険に加入しなければなりません。<本当!>
 会社に入社した等で社会保険を取得したとき、または退社等で社会保険の資格がなくなったとき、ほかの社会保険へ加入できないときは必ず国民健康保険へ届出する必要があります。すみやかに国民健康保険の加入・脱退の届出をしてください。自動的に切り替わるわけではありません!!(実際、国民健康保険サイドでは、その人が社会保険に加入・脱退したという事実は全く把握できないのが現状です)

【重要】平成20年4月1日からは、老人保健法の医療受給者証を受けている方は、「後期高齢者医療受給者証」が代わりに交付されると共に、それが保険証の役割も一緒に持つことになっています。
 よって、現在の国民健康保険・社会保険・健保組合・共済組合・国保組合からは脱退(扶養されている方は扶養除外)ということになりました。
(保険料は介護保険料と同様の方法で徴収されます。)

 


◆国民健康保険への届出は忘れずに!!

 日本国内に住所のある方で、下記の表に該当する場合は、必ず14日以内に国民健康保険への届出をしなければなりません。国民健康保険は職場の健康保険と違って、加入・脱退などの届出は各自が行なわなければなりません!<本当!>

こんな状況になった方は国保の届出が必要です!

 このような届出が必要です! 

1,会社をやめたとき
 (被保険者の扶養から外れた場合も含みます)
国民健康保険に加入する手続きが必要です。
(国民健康保険以外の健康保険に加入した場合は除きます)
2,国民健康保険の加入者が他の健康保険に入ったとき
 (会社に入った場合や、被保険者の扶養になった場合も含みます)
国民健康保険から脱退する手続きが必要です。
自動的に喪失するわけではありません!!
3,会社を定年退職したとき 国民健康保険に加入する手続きが必要です。

※国民健康保険⇔社会保険 自動的に切り替えすることはありません!!
  (本当に本当だってば!!!)

 国民健康保険に加入していた方が会社等に勤務し、社会保険証が交付されたため国民健康保険が自動的に喪失したと思っている方が全国的に多いようです。また、社会保険がなくなったことで、勝手に国民健康保険に加入したと思い込んでいる方も全国的に少なくありません。

 社会保険にもいろいろあり、@政府管掌健康保険(社会保険事務所が発行)A健康保険組合(大企業やグループ企業等)B共済組合(官公庁)C国民健康保険組合(個人医院や歯科医院、工務店等の個人事業者の組合)に大きく分かれており、どの健康保険に加入したかは、個人情報保護等により、市区町村サイドでは全く把握できない状況で、逆に教えて欲しいのです。
 だからこそ届出が必要なのです。もちろん、国民健康保険税(料)もそのまま課税されますから、必ず届出しなくてはいけないのですよ!


◆国民健康保険税(料)の額と納入

 国民健康保険税(料)は、国民健康保険加入者の所得額や固定資産税額に対して賦課する方法(応益分:所得割と資産割)と、国民健康保険加入者の人数や加入世帯そのものに対して賦課する方法(応能分:均等割と平等割)があり、各市区町村では所得割・資産割・均等割・平等割の4区分を組み合わせて賦課しています。<本当!>

※ 被保険者と世帯主
 健康保険などでは、被保険者はその職場に努める本人のみを指し、その家族は被扶養者となります。
 国民健康保険では、家族一人ひとりが被保険者となり、被扶養者の概念がありません。また、その世帯を代表する方を世帯主として設定します。

 ただし、加入・脱退などの届出や国民健康保険税(料)の納付の義務は、世帯主にあります。届出を同じ世帯の方に代理させることも可能です。
世帯主がもし社会保険など国民健康保険とは別の健康保険に加入しているとしても、その世帯に国民健康保険加入者がいる場合は、その世帯主を『擬制世帯主』として取り扱いますが、世帯主に直接かかる国民健康保険税(料)はありません。<本当!>

 保険税(料)の納付は、あなたの住民登録地にある市区町村から送られてくる納税通知書(納付案内書)により、各市区町村が指定する金融機関に納めていただくか、各市区町村の窓口で納めるようになります。納入方法は送られてきた納税通知書(納付案内書)に書かれていることが多いので、そちらも確かめてください。また、口座振替による納入方法もあります。<本当!>


◆国民健康保険の届出

 次のようなときは、手続きに必要なものを持参して、お住まいの市区町村役場国民健康保険担当窓口へ必ず届出を行なってください。<本当!>

こ ん な と き

手続きに必要なもの

他の市区町村から転入したとき 印鑑、転出先からの転出証明書、世帯に国保加入者がいれば、その国民健康保険証
他の健康保険等から脱退したとき 印鑑、健康保険(共済組合)資格喪失証明書※、世帯に国保加入者がいれば、その国民健康保険証
生活保護を受けなくなったとき 印鑑、保護廃止決定通知書
加入者に子どもが生まれたとき 印鑑、国民健康保険証、母子健康手帳
他の市区町村へ転出したとき 印鑑、国民健康保険証
他の健康保険等に加入したとき 印鑑、加入した健康保険等の保険証(健康保険等の資格取得証明書)、国民健康保険証
生活保護を受けることになったとき 印鑑、保護開始決定通知書、国民健康保険証
加入者が亡くなったとき 印鑑、国民健康保険証
退職者医療制度に該当したとき※下段参照 印鑑、該当した方の年金証書(厚生年金・共済組合等。年金基金は除く)、国民健康保険証、他の健康保険から脱退したときは『他の健康保険等から脱退したとき』に係る手続きに必要なものすべて
退職者医療制度に該当しなくなったとき 印鑑、国民健康保険証(退職者医療制度にかかるもの)
住所、世帯主、氏名などが変わったとき 印鑑、国民健康保険証
保険証をなくしたり、破損したり、汚れて使えなくなったとき 印鑑、使えなくなった国民健康保険証(なくした場合を除く)、本人の身分がわかるもの(運転免許証、パスポートなど)
修学のため、子どもが他の市区町村へ住むとき 印鑑、国民健康保険証、在学証明書
長期出張などで別個の保険証が必要なとき 印鑑、国民健康保険証
(学生で住所を移さず本人だけが他市町村へ移っている場合、状況によっては在学証明書も必要です)

※健康保険(共済組合)資格喪失証明書について
会社に勤めているときは、会社から社会保険証(共済組合員証)が交付されますが、会社を退職したら、その保険証は会社に返さなければなりません。
保険証を会社に返したときに、引き換えとして「健康保険(共済組合)資格喪失証明書」が通常は無条件で渡されるのですが、一部の会社では『本人からの申し出がない限り証明しない』というところもあるようで、本人も市区町村も大変困ってしまっているのが実情です。
証明がないと資格喪失日が判らず、市区町村でもいつから有効の国民健康保険証を作れば良いのか判りません。
社会保険から脱退し、国民健康保険に加入するときは、必ず資格喪失証明書をもらいましょう!!様式は各市区町村にあります。

中には、この『資格喪失証明書』と称して『雇用保険離職票』を持たせて国民健康保険へ加入させるよう指導する会社があるようですが、それはあくまで『雇用保険』のものであって『社会保険』とは別個のものです。
会社側の勘違いが、本人が会社と市区町村役場を何度も足を運ばせることになってしまい、結果として本人側から市区町村に対する苦情が全国的に発生しています。

ご不明な点は、あなたがお住まいの市区町村国民健康保険担当窓口にお問い合わせいただくことをお勧めします。


◆国民健康保険の医療機関等にかかる一部自己負担割合

平成18年10月1日と平成20年4月1日に一部変わりました!!
  そして、平成21年4月1日にも一部改正されるわけですが、国の方針が変わりました!!そのまま据え置きだそうです。

年齢

平成20年4月1日から 平成21年4月1日から 平成22年3月1日から

その他
                           

75歳以上

1割or3割 1割or3割 1割or3割

平成20年4月1日から「老人保健制度」から「後期高齢者医療制度」へ移行されました。
すでに老人医療受給者証を受けている方は自動的に移行され、国民健康保険制度から脱退することになります。
また、原則として75歳を迎えた方は順次この制度が適用されます。

70歳以上
75歳未満

1割or3割 1割or3割 2割or3割

高齢受給者証が付きます。(毎年8月1日付けで更新されます)
本当は平成20年4月1日から「2割or3割」となるべきところ、
国の施策として、当分の間「1割or3割」となります。
原則として75歳の誕生日の前日まで適用されます。

小学校第4学年進級月〜
70歳未満

3割 3割 3割

入院した場合に限り、乳幼児医療費助成制度が適用になる場合があります。

3歳以上
小学校第3学年修了月
2割 2割 2割

申請により、小学第3学年が終了する年度の3月末日まで乳幼児医療受給者証が付きます。

3歳未満

2割 2割 2割

申請により、乳幼児医療受給者証が付きます。


◆退職者医療制度に該当するのは

 以下の事項のすべてに該当している方が対象になります。<本当!>

@ 国民健康保険に加入している方。
A 後期高齢者医療制度の適用を受けていない方。
B 厚生年金や各種共済組合などの老齢(退職年金)を受けていて、これらの年金加入期間が20年以上(もしくは40歳以降に10年以上)ある方。
   ⇒『退職者本人』として取り扱われます。
C 主として退職被保険者本人により生計を維持されている方。
   ⇒『退職被扶養者』として取り扱われます。

<Question>なぜ退職者医療制度の自己負担割合が2割から3割に引きあがったの?
 ⇒ 国民健康保険の自己負担割合が全員3割であるのに対し、社会保険や健康保険組合等の自己負担割合は本人2割(被扶養者3割)です。
  長年会社や官公庁等で勤めて定年などで退職し、厚生年金や共済年金等を受けている方は、国民健康保険に加入すれば当然に自己負担は3割になるのですが、被用者保険(前の勤め先などが加入している健康保険)がバックアップすることで、国民健康保険でありながら社会保険や健康保険組合に加入していたときと同じ自己負担割合で医療が受けられる制度です。
 さきの医療制度改革に伴い、社会保険や健康保険組合、共済組合等が交付する保険証の一部自己負担割合が3割に引きあがったことに伴い、退職者医療制度の保険証をお使いの方も2割から3割に引きあがったというわけです。
 制度は残っているものの、自己負担割合が3割になったことで通常の国民健康保険と何ら変わりないのではないかという指摘・批判が全国的に発生していることから、厚生労働省では、法律を改正させました。これに基づき、各市区町村では退職者医療制度に該当している方について、保険証の差し替え(通常の保険証から退職者保険証への切り替え)を逐次実施しているようです。
 なお、この制度は平成20年3月31日をもって廃止されますが、経過措置として平成26年度までに65歳を迎える該当者にこの制度が適用されます。
(つまりは『団塊の世代』に適用させるためのものです)


◆その他の注意点

@ 国民健康保険に加入している方は、医療機関における医療の給付にかかる自己負担が本来の医療費の3割で受けられます。また、加入者が出産したときや死亡したときは、一定の条件をクリアすれば、届出によりそれにかかる一時金の給付が受けられます。<本当!>

A よく誤解されるのは、国民健康保険は市区町村が費用を負担していると思い込んでいる事です。
  国民健康保険制度とは、加入者が国民健康保険税(料)を出し合うことで加入者同士がお互いに助け合い成り立っている制度で、市区町村は国民健康保険制度を運用しているに過ぎません。加入者は国民健康保険税(料)を納める義務があります。国民健康保険税(料)は、必ず納期限内に納めましょう!
<本当に本当!>

B 国民健康保険税(料)を納めるのが困難な場合は、速やかに国民健康保険税(料)徴収窓口へ申し出てください。納税相談(納付折衝)により対応してくれます。理由もなしに納めないでいると、本来の有効期限より短い『短期被保険者証』に切り替わり、それでもなお納めないでいると、医療機関で一旦医療費の全額を支払っていただく『国民健康保険資格証明書』へ切り替わります。これらの証は、来庁のうえ納税相談(納付折衝)を行なうことで、資格証明書は短期被保険者証へ、短期被保険者証は普通の保険証へ、切り替わることがありますので、必ず相談してください。<本当に本当に本当!!>

C 市区町村によっては、老人医療制度に該当する旨の通知を該当者へ送付しています。届いたときは必要な書類を持参のうえ手続きを行なってください。

D 国民健康保険加入者が1年未満の間に海外旅行の際に疾病を患って海外の医療機関で治療を受けた場合、帰国後『海外療養費』の申請を受けることで当時支払った医療費の7割を支払う制度があります。この場合は、あらかじめ海外療養費に係る申請書(医師に書いてもらう診断書付き)を受け取ることが必要ですので、海外へ出発する前に窓口へその旨を申し出てください。


くわしくは、あなたがお住まいの市区町村役場国民健康保険担当窓口へお問い合わせください。


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