運転免許証を取ってみませんか?

セクシードライバーたるもの、運転免許証を持たないとお話になりません! 
ここでは運転免許証を手に入れるまでの手続きについておおよそですがご紹介します。
(本当!!)

1.はじめて運転免許を取る方へ!(本当!!)

<運転免許の受験資格>

年 齢

運転経歴





大 型

21歳以上

第一種大型・普通・大特のいずれかの免許経歴を3年以上有する者

普 通

大型特殊

けん引

同上及び第一種けん引免許を所持している者





大 型

20歳以上

普通・大特のいずれかの免許経歴を2年以上有する者

けん引

18歳以上

 

普 通

大型特殊

大型自動二輪

普通自動二輪

16歳以上

普通自動二輪(小型)

原 付

小型特殊

仮免許

同種免許と同じ

 <運転免許試験等手続きの案内> (本当!!)

試験場所 各都道府県で指定した運転免許試験場
試験実施日 1.学科試験:
2.技能試験: ※指定した運転免許場により、受けられる種目が異なります。詳しくは受けようとする
3.出張試験:  運転免許試験場へお問い合わせください
受付時間 (おおよそ)午前8時30分〜午前9時00分
必要書類等
  1. 住民票(本籍地の記載されているもの)等
    日本国籍を有しない方は外国人登録証明書等既に免許証を受けている方は免許証
    (発行後6ヶ月以内のもの)
  2. 写真2枚(縦3cm×横2.4cm、無帽、無背景、正面上三分身、撮影後6ヶ月以内のもの)
  3. 卒業証明書(指定自動車教習所卒業者)、仮免許証
  4. 筆記用具(鉛筆、消しゴム、ホールペンが必要です。)
  5. 申請手数料
    ※手数料については受験する種目によって違いますので、問い合わせ願います。

 

2.運転免許を更新する方へ!(本当!!)

 運転免許証を更新するときは、下記の項目に注意して更新しましょう。特に、有効期限の取り扱いが

     『平成〇〇年の誕生日まで有効』⇒『平成〇〇年▼▼月××日まで有効

誕生日の1ヵ月後まで延長されました。いまお持ちの運転免許証も誕生日の1ヵ月後までなら更新が可能ですが、くれぐれも更新忘れにはご注意ください。(本当!!)
 基本的に免許更新の窓口対応日は平日(満了する日が土曜、日曜、休日の場合は、その翌日)に手続きしなければなりませんが、日曜日でも各都道府県で最低1ヶ所(運転免許試験場など)は日曜日でも更新対応の窓口を設置しています。
(本当!!)

更新手続き 申請に必要な書類:免許用写真1枚、現在所持している免許証、手数料

※海外旅行や病気、出産などの理由で更新期間内に手続きが出来ない場合は、更新期間前であっても、パスポート、診断書などその理由を示す書類を添えて更新を申請することができます。

住所地以外の公安委員会を経由して更新ができる特例 一定の要件を満たす優良運転者は、免許証の有効期限が満了する日の直前の誕生日までの間に更新の申請をする場合には、住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会(=よその都道府県)を経由して更新の手続きをすることができます。
更新時における講習 免許証を更新するときは、必ず講習を受けなければなりません。(本当!!)
この講習は、運転者の過去の違反・事故などの状況に応じてきめ細かな安全教育を行なっていくため、
 @優良運転者に対する講習(30分)
   ⇒過去5年間無事故及び軽微な違反(3点以下)1回までの方

 A一般運転者に対する講習(60分)
   ⇒過去5年間に軽微な違反2回以上または累積違反点数4点以上で免許停止などの行政処分を受けたことがない方
 B違反運転者に対する講習(120分)
   ⇒過去5年間に累積違反点数6点以上で免許停止などの行政処分を受けたことがある方
 C初回更新者に対する講習(120分)
   ⇒初めて運転免許証を取得して更新が初めての方
以上のどれかに必ず該当します。

 なお、更新前6ヶ月以内に公安委員会が行なう特定の講習や更新時講習と同等の効果があると認定を受けた運転免許取得者教育(違反運転者に対するものではありません)を受けた方は、講習を受けることが免除されます。

免許証を更新しなかった場合 当然に免許証は失効します。したがって、再び免許を取得するためには、改めて免許試験を受けなければなりません。(本当!!)

 しかし、次のような場合には、免許試験の一部が免除されます。
@免許が失効した日から6ヶ月以内の場合
 更新時講習と同一の講習を受けたうえで適性試験(目・耳・運動能力の検査)に合格すれば、新しい免許証が交付されます。この場合は、免許用写真1枚、住民票の写し(本籍の記載があるもの)1通、失効した免許証、手数料を添えて申請します。
Aやむを得ない理由のために免許が失効した日から6ヶ月以内に免許試験(学科・技能試験免除)を受けられなかった場合
 病気や海外旅行などのやむを得ない理由のため、免許失効後6ヶ月以内に免許試験を受けることができなかったときは、失効後3年以内に限り、その後、その事情(病気、海外旅行など)がなくなった日(病気の場合は退院の日など)から1ヶ月以内に、更新時講習と同一の講習を受けたうえパスポートか診断書などその事情を証明する書類と免許用写真1枚、住民票の写し(本籍の記載があるもの)1通、失効した免許証、手数料を添えて申請し、適正試験に合格すれば、免許証の交付が受けられます。
B免許が失効した日から6ヶ月を超え1年以内の場合
 大型自動車または普通自動車を運転することができる免許について免許証の更新を受けなかった場合に限り、適正試験に合格すれば『仮免許証が交付されます。この場合は、免許用写真1枚、住民票の写し(本籍の記載があるもの)1通、失効した免許証、手数料を添えて申請します。

住所や氏名の変更届 転居や結婚などで住所や氏名などに変更があった場合は、次のものを添えて速やかに変更届をしなければなりません。
※住所や氏名の変更届は運転免許試験場のほか、住所地を管轄する警察署でもすることができることがあります。

@免許用写真1枚 ←ほかの都道府県に住所を変更したときだけに必要です。
  (縦3cm×横2.4cm、無帽、無背景、正面上三分身、撮影後6ヶ月以内のもの)
A本籍または氏名を変更したときは、住民票の写し(本籍の記載があるもの)
B住所を変更したときは、住所を変更した旨が確認できるもの(住民票の写しでも可だが、本籍記載のものに限る。)

国外運転免許証(国際免許証)の交付 国外運転免許証を持っていれば、外国(条約加盟国)で運転することができます。国外運転免許証の有効期限は、発給の日から1年間です。
国外運転免許証の交付は、写真(タテ5cm×ヨコ4cm)1枚、パスポート、現在所持している免許証と手数料を添えて申請します。

 

※くわしくは、あなたがお住まいの住所地を管轄する公安委員会の運転免許試験場または警察署へお問い合わせください。(本当!!)

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