国民年金について

 国民年金は、老齢になったときなどに年金を支給し、安定した生活を維持できるようにする制度です。そのための費用は、国民年金の被保険者全体で公平に負担していこうというのが基本的な考え方になっています。


◆国民年金加入の対象となる方

 日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方は、必ず国民年金制度に加入しなければなりません。ただし、老齢(退職)年金を受けている方は、申し出により国民年金制度への加入を取りやめることもできます。加入の対象となる方は、下表のとおりです。

種    別

 あ な た の 職 業 

国民年金第1号被保険者 農林漁業者、自営業者、無職及び学生の方
国民年金第2号被保険者 会社等に勤務する厚生年金保険の被保険者、共済組合員の方
国民年金第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者の方

※ 任意加入のできる方
 @日本国内に住所をある60歳以上65歳未満の方(70歳までの特例あり)
 A海外に在住している20歳以上65歳未満の方(申し出により加入することができます。)


◆国民年金保険料の額と納入

 国民年金の保険料は、定額保険料(平成19年度は月額14,140円)のほかに、少しでも多くの年金を受けたい方のための、付加保険料制度があります。
 
保険料の納付は、国(社会保険庁)からあなたの住民登録地に送られてくる納付案内書を持参し全国の金融機関・郵便局に納めるようになります。納入方法は送られてきた納付案内書に書かれていることが多いので、そちらも確かめてください。また、口座振替による納入方法もあります。
※国民年金保険料は市区町村の窓口では納入できませんのでご注意ください!


◆国民年金保険料の免除

 経済的な理由などで保険料が納められない場合は、お住まいの国民年金担当窓口に免除を申請し、承認されれば保険料が免除されます。免除の決定は国(社会保険庁)で行ないます。

 種  類   

   対  象  者     

法定免除

障害基礎年金、1・2級の厚生年金・共済年金の受給者、生活保護の受給者

申請免除

所得が少なく、保険料を納めることが著しく困難な理由がある方など
『全額免除』・『1/4免除』・『2/4免除』・『3/3免除』の4種類あります。
 『全額免除』の場合、将来の老齢基礎年金の額は、保険料を納付した場合の3分の1で計算されます。
 『1/4免除』の場合、将来の老齢基礎年金の額は、保険料を納付した場合の2分の1で計算されます。
 『半額免除』の場合、将来の老齢基礎年金の額は、保険料を納付した場合の3分の2で計算されます。
 『3/4免除』の場合、将来の老齢基礎年金の額は、保険料を納付した場合の6分の5で計算されます。
また、免除となるかどうかは、前年の所得に基づき判定されます。

若年者
納付猶予制度

保険料免除制度の所得審査は、申請者本人のほか配偶者・世帯主の所得も審査の対象となるため、一定以上の所得がある親(世帯主)と同居している若者は、保険料免除制度を利用することができません。
 他の年齢層に比べて所得が少ない若年層(20歳台)の方が、保険料免除制度を利用することができず、将来、年金を受け取ることができなくなることを防止するため、申請により保険料の納付が猶予され、保険料の後払いができる制度が「若年者納付猶予制度」です。くわしくは、社会保険庁のHPをご覧ください。

学生納付
特例制度

前年の所得が68万円以下である学生

これまでは夜間部・定時制課程、通信制課程の学生の方は対象外でしたが、平成14年4月1日以降は学生納付特例の対象となりました。

◆国民年金保険料の還付請求書が送られたら

 必要事項を明記の上、還付請求書を送ってきた社会保険事務所へ直接提出してください。(市区町村窓口では受付できません!!)


◆国民年金の届出

 次のようなときは、手続きに必要なものを持参して、お住まいの市区町村役場国民年金担当窓口へ必ず届出を行なってください。

こ    ん    な    と    き

手続きに必要なもの

会社をやめたとき・扶養除外になったとき(扶養されている配偶者の種別変更も必要) 印鑑、本人と配偶者の年金手帳、健康保険(共済組合)資格喪失証明書
会社に勤めたとき・扶養認定をとき(扶養されている配偶者の種別変更も必要)⇒勤務先経由で手続きしますので市区町村では確認するだけです 印鑑、本人と配偶者の年金手帳、勤め先の会社が発行した健康保険証
厚生年金・共済年金に加入している配偶者の扶養からはずれたとき、またはその配偶者が65歳になったとき 印鑑、本人と配偶者の年金手帳、健康保険(共済組合)資格喪失証明書(扶養除外の記載がされているもの)
付加保険料を納めたいとき 印鑑、本人の年金手帳
年金手帳をなくしたとき
印鑑
国民年金を受けようとするとき 印鑑、本人と配偶者の年金手帳または年金証書、戸籍謄本、世帯全員の住民票ほか
国民年金を受給していた方が死亡したとき 印鑑、死亡した方の年金証書、受取人との関係がわかる戸籍謄本&住民票ほか
国民年金に加入していた方が死亡したとき 印鑑、死亡した方の年金手帳、受取人との関係がわかる戸籍謄本&住民票ほか
保険料の免除申請をしたいとき 印鑑、本人の年金手帳、申立書ほか
国民年金に任意加入したいとき 印鑑ほか
※印は、届出される方によって必要な書類が変わることがありますので、ひとまず、お住まいの国民年金担当窓口へお問い合わせください!

<注意1>厚生年金、共済年金に加入している配偶者の扶養になったときは、平成14年4月1日以降、第3号被保険者該当届書の提出先は市区町村から事業主経由になりました!!
 被保険者の申出により、配偶者の勤務先の事業主が社会保険事務所に健康保険異動届書と共に提出します。後日、社会保険事務所から被保険者に第3号被保険者該当(非該当)通知書が送付されます。

<注意2>年金を受給していた方が死亡したとき、死亡届(未支給年金請求)の届書は、死亡された方が受給していた年金の種類により届出先が変わります。 
 老齢基礎年金または老齢年金の受給者が死亡されたときは、社会保険事務所が受付窓口になります。
 ■上記以外の国民年金受給者が死亡されたときは、これまでどおり市区町村が受付窓口です。


◆年金受給のためには

@ 保険料を納めた期間と免除された期間および合算対象期間を合わせて25年以上の期間が必要です。

A 原則として、65歳以上から年金を受け取ることができますので、誕生日が来たらお住まいの国民年金担当窓口で「国民年金・厚生年金老齢給付裁定請求書」を提出してください。書類は窓口にあります。
 ※60歳から64歳まで繰り上げて請求することもできますが、その分減額されます。

B ただし、年金加入期間の中に、厚生年金や共済年金が少しでもある方は、社会保険事務所で手続きをしてください。
 ■加入期間が国民年金第1号被保険者だけの方の年金請求も社会保険事務所が受付窓口です。
  市区町村が受付窓口になる年金の種類は、障害基礎年金と寡婦年金のみです。


◆その他の注意点

@ 年金受給者が死亡した場合、戸籍関係取り扱い窓口への死亡届とあわせて、国民年金担当窓口での死亡に関する届出が必要です。

A 年金受給者が転入・転居した場合、住民異動届取り扱い窓口への転入(転居)届とあわせて、国民年金担当窓口への住所変更届が必要です。


くわしくは、あなたがお住まいの市区町村役場国民年金担当窓口へお問い合わせください。


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