1.保護者が、家庭の外で働いている場合(番号1に該当) 2.保護者が、家庭で家事以外の仕事をしている場合(番号2に該当) 3.保護者が、病気・出産・その他心身に障害がある場合(番号3に該当) 4.保護者が、同居の親族をいつも介護している場合(番号4に該当) 5.災害の復旧にあたっている場合(番号5に該当) 6.その他著しく家庭での保育に当れない事情がある場合 (注)★以上のことが状態となっていることが必要です。 ★同居の家族、その他の方も保育できない場合に限ります。 ★集団生活を体験させたいという場合などの理由だけでは対象になりません。
保育の実施基準表
※上記の表は平成15年4月1日現在のものです。 ※江東区の「保育園入園のしおり」にも掲載されておりますので併せてご覧下さい。