笑顔あふれる保育園ライフ、親と子の育ちあいネットワーク

 

江東区入所基準について

1.保護者が、家庭の外で働いている場合(番号1に該当)
2.保護者が、家庭で家事以外の仕事をしている場合(番号2に該当)
3.保護者が、病気・出産・その他心身に障害がある場合(番号3に該当)
4.保護者が、同居の親族をいつも介護している場合(番号4に該当)
5.災害の復旧にあたっている場合(番号5に該当)
6.その他著しく家庭での保育に当れない事情がある場合
 (注)★以上のことが状態となっていることが必要です。
    ★同居の家族、その他の方も保育できない場合に限ります。
    ★集団生活を体験させたいという場合などの理由だけでは対象になりません。



保育の実施基準表

 
番号 類 型 保護者(父母)の状況
細    目
基準
指数
実施期間
居宅外
労働
外 勤
及び
居宅外
自 営
週5日以上日中週40時間以上の就労を常態
10
最長
就学まで
週5日以上日中週37時間以上の就労を常態
週5日以上日中週35時間以上の就労を常態
週4日以上日中週30時間以上の就労を常態
週4日以上日中週24時間以上の就労を常態
週4日以上日中週20時間以上の就労を常態
居宅内
労働
居宅内
自 営
週5日以上日中週40時間以上の就労を常態
10
最長
就学まで
週5日以上日中週37時間以上の就労を常態
週5日以上日中週35時間以上の就労を常態
週4日以上日中週30時間以上の就労を常態
週4日以上日中週24時間以上の就労を常態
週4日以上日中週20時間以上の就労を常態
内 職
週4日以上日中週20時間以上月収3万円以上を常態
出 産
疾 病
障 害
出 産
出産予定月の前2カ月から後2カ月
5カ月以内
疾 病
入院(1カ月以上)している場合
10
必要な期間
居宅内
療養
常時病臥
10
精神性
手帳3級程度以上
10
上記以外の程度
一般療養
安静を要する状態(常時病臥ではない)
通院加療のため保育に当れない場合
障 害
愛の手帳1〜3度、 身体障害者手帳1・2級
聴覚障害者1〜3級、精神障害者保健福祉手帳1〜3級
10
愛の手帳4度以下、身体障害者手帳3級、聴覚障害者4級
身体障害者手帳4級以下
介 護
施設等
介 護
週5日以上日中週30時間以上の介護を常態
10
最長
就学まで
週5日以上日中週20時間以上の介護を常態
週4日以上日中週24時間以上の介護を常態
週4日以上日中週16時間以上の介護を常態
週3日以上日中週18時間以上の介護を常態
週3日以上日中週12時間以上の介護を常態
自 宅
介 護
全介護を必要とする場合
10
一部介護を必要とする場合
支援を必要とする場合
上記以外で必要とする場合
災 害 災害等により家屋の損傷等、災害復旧のために保育に当たれない場合
10
求 職
就労内定
開業予定
週5日以上日中週35時間以上の就労を常態
1カ月以内
週4日以上日中週24時間以上の就労を常態
就労未定
求職のため、日中、外出を常態
2カ月以内
就 学
技 能
習 得
すでに、日中、就学・技能習得のため、外出を常態
番号1
準用
在学期間内
日中、就学、技能習得の通学が内定している者
番号6
準用
8 不存在 死亡、離婚、行方不明、拘禁
10
最長
就学まで

「保育実施基準表」の見方について
  1. 保護者のそれぞれの状況を表に当てはめ、基準指数を合算してその世帯の指数とします。
  2. 表中において「日中」とは、保育園の開所時間をいいます。
  3. 番号1、2の対象は申込時点で就労ならびに収入実績があることが必要です。
  4. 番号2は、事業を中心に営むものを指します。
  5. 番号4は、原則として介護保険サービスを受けているものを除きます。
  6. 一日の就労時間は、最低「日中」4時間以上の就労、介護の場合も介護時間が最低「日中」4時間以上を常態とすることが必要です。
  7. 番号7は、就学期間がわかる「在学(予定)証明書」を必要とします。
  8. 基準指数が同点数になった場合や、勤務形態等により基準指数の算出が表中の方法により難い場合には、別に定める基準によります。

※上記の表は平成15年4月1日現在のものです。
※江東区の「保育園入園のしおり」にも掲載されておりますので併せてご覧下さい。






・江東区入所基準について
・江東区保育料(月額)基準額表
・江東区保育園マップ

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