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認可保育園に申し込んだけど、結果に納得がいかなかった方、
こんな方法ご存知ですか?
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保育園の内定がもらえなかった時「保育所入所不承諾通知書」が区役所より送付されます。
その中に「この決定に不服があるときは、この通知を受け取った日から起算して60日以内に、江東区長に対して審査請求をすることができます。」という文章があるのをご存知ですか?
「審査請求って何? 難しいこと?」と思わずに異議申し立てをしてみませんか?
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◆異議申し立てをすると・・・? |
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残念ながら、異議申し立てをすることによってすぐ認可保育園に入園できる訳ではありません。
では、なぜ異議申し立ての方法を記載しているかというと、「異議申し立て」をすることにより、入園内定がもらえなかった理由を行政の説明により知ることができるからです。
また、これにより、区長・行政に対して入園できない理由の一つとして「保育園が足らない!」と正攻法で伝えることができます。
保育課窓口で担当者に「入園できなくて困る!保育園を増やして!」と訴えているだけでは、窓口担当者には理解してもらえても、行政に強く働きかけることにはなりません。
行政に対して、不満の意志表示、改善の要求を訴えることが、これから後に続く人たちのためにも有効です。
また、異議申し立てをすることにより、来年度以降の入園審査に影響が出るということはまったくありません。
「国民の権利利益の救済を図ること」を目的とした「行政不服審査法」という法律に基づいた行為ですから。
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◆どんな人ができるの? |
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認可保育園に入園申込みをして入園内定がもらえなかった人はもちろん、認可保育園の入園内定はもらったけれど、第1希望の園に入れなかった人もできます。
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◆いつまでに? |
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保育所入所不承諾通知書を受け取った日より60日以内です。
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◆どうやって提出するの? |
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郵便書留で江東区役所(〒135-8383 江東区東陽4-11-28)・区長(室橋昭氏)宛に送付します。
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◆書式は? |
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特に決められてはいませんが、記載しなければいけないことは下記のとおりです。
別紙サンプルを参考にして下さい。
1. 異議申し立て人の氏名、年齢、住所
2. 児童名および年齢
3. 異議申し立てに係る処分
4. 異議申し立てに係る処分があったことを知った日
5. 異議申し立ての趣旨
6. 異議申し立ての理由
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◆異議申し立てをした後は・・? |
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異議申し立て書で、口頭陳述を求めると1週間ほどで、区役所から口頭陳述の日程調査書が届き、日程を決めます。
口頭陳述当日は、区職員が同席しますが、意見交換や質疑応答の場ではないので、「異議申し立て書」に書ききれなかったことを口頭で話します。
また、口頭陳述は傍聴制度はありませんが、異議申し立てした本人以外も同席し、意見陳述をすることができますので、夫婦そろって行くことも可能です。
その後、1ヶ月程度で区政としての返答が郵送にて送られます。
なおその返答に納得がいかなければ「反論書」を提出し、納得のできるまで区政に説明を求めることも可能です。
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