| トップページ >同窓会支部規則 |
第1条
| 本会は、京都産業大学同窓会宮崎県支部(以下「支部」という。)と称する。 |
| 2. | 本会の通称名を「神山会宮崎県支部」と称することができる。 | |||
(目的)
| 支部は本会及び大学の発展に寄与するとともに、支部会員相互の親睦を図ることを目的とする。 |
(事業)
| 支部は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 |
| (1) 同窓会本部、支部会員との連絡調整 (2) 会員相互の交流及び親睦 (3) 京都産業大学の発展に必要となる事業 |
(会員)
| 支部の会員は、京都産業大学を卒業したもので、次の各号のいずれかに該当するものをもって構成する。 |
| (1) 宮崎県内に在住するもの (2) 宮崎県内の事業所等に勤務するもの (3) 宮崎県出身であるもの (4) 全各号に定めるもののほか、支部長が特に認めた者 |
(会費)
| 支部の会員は、1人1年につき千円とし、毎年の定期総会で徴収または支部の指定口座に振り込むものとする。 |
(除名)
| 支部規則若しくは総会の決議に違反した者または支部の名誉を著しく傷つけた者は、役員会の決定により除名することができる。 |
(役員)
| 本会に次の役員を置く。 |
| 一. 支部長 二. 幹事長 三. 幹事 四. 監事 |
1名 1名 若干名 2名 |
| 2. | 第1項に定める役員のほかに総会の承認を得て、顧問をおくことができる。 |
(選任)
| 支部長、幹事長、及び監事は総会において会員の中から選任し、幹事は会員の中から幹事会の承認を受けて、支部長が指名する。 |
(任期)
| 各役員は任期を総会の日から翌々年の総会の日までの3年とし、再任を妨げない。 |
| ただし、任期途中に就任した場合は前任者の残任期間とする。 |
(任務)
| 役人の任務は次によるものとする。 |
| (1) | 支部長は、支部を代表し、事務を総理して、総会を開催する。 | |||
| (2) | 幹事長は支部長を補佐し、役員会を招集し、支部長に事故のある時は、これを代行する。 | |||
| (3) | 幹事は幹事会を構成し、本会の円滑な運営を図る。 | |||
| なお、幹事会は幹事の中から地区幹事数名、及び会計を選任する。 | ||||
| (4) | 地区幹事は、支部長の命を受け、会務を処理し、会計は経理を処理する。 | |||
| (5) | 監事は会計の監査を行う。 |
(会計)
| 支部の会計は、設立の日から開始し、翌年の3月31日に終了する。 |
| 2. | 支部の経費は、会費、補助金、寄付金及びその他収入をもってあてる。 | |||
(総会)
| 定期総会は、毎年1回開催し、支部長が召集する。 |
| 2. | 臨時総会は、必要に応じ役員会の決定により開催する。 | |||
| 3. | 支部長は、定期総会において次に掲げる事項を報告しなければならない。 | |||
| (1) | 前年度事業報告 | |||
| (2) | 前年度決算報告 | |||
| (3) | その他役員会で必要と認めた事項 | |||
| 4. | 総会の議長は支部長の指名をもってこれにあてる。 | |||
(役員会)
| 役員会は役員で構成し、幹事会は支部長及び幹事で構成し、必要に応じて幹事長が召集する。 |
| 2. | 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。本会の議長は、支部長の指名をもってこれにあてる。 | |||
| 事務局は当分の間、支部長の指定したところに置く。 |
(規則改正)
| この規則の改正は、総会において出席会員の3分の2以上の承認を得て行うことができる。 |
(雑則)
| この規則に定めるもののほか、支部の運営に関して必要な事項は、支部長が役員会の承認を受けて別に定めることができる。 |
| この規則は平成12年1月29日から施行する。 |
| この規則は平成24年1月28日から施行する。 |
| この規則は平成26年2月1日から施行する。 |