| 「集団的自衛権」の解釈改憲を許すな! ― 「やりたい放題」の憲法状況に対抗を ― 2014.4 会報33号より |
| 会員のみなさん!私たちは「9条の会・久喜」として、日本国憲法の第二章、戦争放棄を謳った第 9 条を、瞳のごとく守り続けるために今日まで運動を続けてまいりました。 ですが、この先、国政選挙が 2 年もないことをいいことに、安部首相は、秘密保護法案を各界の多くの反対意見を無視して自公政権によって強行採決しました。 その後も、安全保障・防衛政策など、やりたい放題に様々な法律を矢継ぎ早に打ち出し、「戦後レジームからの脱却」「憲法改正は歴史的使命」という強い意志が着実に実現の方向に向かって、憲法が大変な危機的状況にあります。 当初、現憲法第 96 条(憲法改正)の改悪、すなわち衆参両議院の国会議員の 3分の2 以上の賛成か ら 、 2分の1 以上の改悪を目論んでいました。が、国民世論の多くがこれにノーを突きつけたので、実質的な改憲状態作りから解釈改憲へ方針転換を図っていますが、ここへきてまたしても 96 条改憲を主張しはじめました。 これと連動して、重要な役割を果たすのが、4 月にも集団的自衛権行使の容認や自衛隊の海外への積極的展開等が盛り込まれるであろう、安保法制懇からの「報告書」答申です。安部首相は、政府・与党間で集団的自衛権行使容認に向けて調整し、最終的には全閣僚の署名による解釈変更の「閣議決定」を行う意向ですが、閣僚を送りだしている公明党の姿勢が問われます。 国民的議論なしで、閣議だけで決定するやり方は、とうてい見逃せない行為であり、これを許してはならないと思います。 これまでの論戦のなかで、「国連憲章は、主権国家には、個別的・集団的自衛権が認められているので各国は自衛権を保持しその行使も可能だ」という主張がありますが、国際法上認められたとしても国内法である憲法を度外視してよいということにはならないと思います。現在、政府は個別的自衛権を保持し、「必要最小限度の自衛のための実力行使」を容認しています。しかし、「自衛戦争」は、憲法の許容範囲を超え不可能としています。自国への攻撃でさえ、これだけ憲法上の制約を受けている以上、自国への攻撃にあたらない「集団的自衛権」行使などは、論外と言ったこれまでの政府の考え方は至極当然なこととして、歴代の自民党総理、内閣法制局長官も、憲法解釈を変更することなく封印されてきた感がありました。が、最近では、安部首相の国会答弁でも、「最後は自分の判断で可能になる。」と述べ、パンドラの箱を開けようとする意気込みです。 まさに暴走状態であり、歯止めをかけなければ、ゆくゆくは、私たちの生存を脅かすことになりかねません。今こそ、私たちは力を発揮する時が来たと自覚し、皆さんと一緒に対抗していきたいと思っています。 |