| 年金受給の手続き | |
| 60歳になると、黙っていても年金(厚生年金、共済年金)と思ったらトンデモナイ。本人が請求して、はじめて支給になります。 厚生年金だったら、あなたが勤務する事業所を管轄する社会保険事務所へ請求手続きが必要です。 |
| 年金額は事前にわかる | |
| 自分が支給される年金額がどれ位か、知りたいときは、最寄りの社会保険事務所へ「年金手帳」と認印を持参して聞けば、見込み金額を教えてくれます。(年金手帳が手元になければ、勤務先が保管しているはず。共済組合は組合本部に問い合わせてください。) |
| 年金にも税金がかかる | |
| 年金は2ヶ月に1回、あなたが指定した金融機関に振り込まれます。雇用保険と違って課税対象なので、事前に税金が天引きされた金額が送金されてきます。年金から所得税を源泉徴収された人は、翌年確定申告が必要です。なぜなら、税金天引きは、コンピュータ処理の暫定的な額で、退職後加入する国民健康保険の納入額や、生命・損害保険、医療費控除等を申告すれば税金が安くなるからです。 |
| 国民健康保険と、健保の任意継続の比較 | |
| 退職すると、今までの健康保険(健保)からはずれ、国民健康保険にはいることになります。国保は前年の収入を元に決められるので、健保の任意継続の方がトクな場合があります。(但し任意継続は2年間に限る。保険料は全額自己負担です) |
| 雇用保険の支給は | |
| 1998年4月以降に60歳で退職した人は、雇用保険の失業給付をうけている間、年金の支給が停止されます。 |
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