安倍首相は、なぜあえて違憲の事例研究をしようとするのか  2006.10.6

    究極の目的が改憲で、そこにいくには長期政権にするしかない。その舞台装置の一つが事例研究であるにすぎない
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    ● 前のめりになっている安倍総理
    ● 憲法を真っ先に守らなければならない人々
    ● 命を掛けた憲法改憲に的が絞られている


       前のめりになっている安倍総理

    下表の中日新聞の社説にハッとする視点が述べられていた。
    代表質問に対して安倍首相がさらっと答えていることを恥ずかしながら聞き流していた。しかし、考えてみるとその発想も姑息で、ひとつの前例を突破すれば次から次へとなし崩しで解釈を拡大していこうとする魂胆が透けて見える。

    なぜそんな現憲法に触れるようなことまでしようとしているかといえば、安倍自身が自分の政権の間に何が何でも憲法を変えたいという強烈な観念にとりつかれてしまっていて、もはや誰の忠告にも耳を貸さず新興宗教に我を忘れてのめり込んでいく心理状態と同じ状況になっているのではないかと思える。


       憲法を真っ先に守らなければならない人々   立憲主義が吹き飛ばされる

    日本国の憲法は立憲主義が前提だがないがしろにされている。立憲主義のページ--> 憲法を守るのは国家、守らせるのが国民

    総理大臣といえば、
    憲法99条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
    と書かれていて、他の誰よりも憲法を守らなければならない立場の人であることはいうまでもない。
     人事権などをもった最高権力者であることは間違いないのだから、それゆえ諌めるものが周りにいないと暴走の虞もあり、心身ともに健康でかつバランスのとれた判断が下されることがなにより求められる。偏狭な考えは排除されなければならないが、いまの安倍をみていると自分が憲法であるかのような言動が際立っていて、大変に憂慮している。

    幸か不幸か今の参議院の勢力ではどうしても公明党の力が必要で、その公明党が憲法改正については頑として譲らない( 5年は掛けないとダメといっている )ので、それならば解釈の方を変えてしまえばいいじゃないかという姑息な戦法に出てきたことである。


       命を掛けた憲法改憲に的が絞られている   ・・・どんなことをしてでも長期政権を獲得!

    何が何でも戦争をやりたい、というよりアメリカの支持ほしさにアメリカが望むことを何でもかなえていけば長期政権が維持できるだろう。その暁には祖父・岸信介の遺言ともいえる念願の憲法改正ができると目論んでいると見ている。長期政権にするには絶対にアメリカの支持は不可欠だが、それはあくまでも舞台装置であり、本命は憲法改憲ただひとつである。
    憲法改憲ができれば集団的自衛権も当然のごとく実行可能になり、教育基本法も改正でき、すべて望み通りとなる。

    あとは戦争がやってくるのを待つだけ
    戦地に自衛軍をアメリカの命令どおりに派兵し最悪のシナリオとなる


    しかし、現状の安倍政権では長くはもたないことは本人も取り巻きも党三役も重々認識しているはずで、憲法改正という究極の目的を達成するにはまず長期政権にしなければならない。そのためには目前の、次の参院選挙に勝たねばならずマスゴミの首根っこを押さえている電通をこれまで以上に使って世論をを煽り、まさになりふり構わずあらゆることを仕掛けてくるだろうと見ている。考えたくもないが禁断の自作自演がおきないとどうして否定できようか。

    その根拠となる裏づけの一つに、2005年10月25日、26日、AEI・アメリカン・エンタープライズ・インスティテュート主催の「政策研究集会」に安倍晋三ほか歴代の防衛庁長官が参加していた事実をあげることができる。

    世界の歴史をみれば低迷していた支持率を一挙に跳ね上げ、軍事費を倍増した国があった。左上の図。

    中日新聞社説2006.10.4

    集団的自衛権
    なぜ違憲例研究なのか


      安倍普三首相が、違憲となる集団的自衛権行使の事例について研究する意向を明らかにした。行使は合憲″が原則という解釈に転換するのであれば、その是非の議論が事例研究より先決だ。
      集団的自衛権とは、自国と密接な関係にある他国が武力攻撃を受けた場合、自国が直接攻撃されていなくても、防衛行動に参加する権利とされる。国連憲章上、個別的自衛権とともに、国家固有の権利として認められている。
      一方、政府は憲法上、自衛権の行使が認められるのは必要最小限度の範囲に限られるとし、集団的自衛権は保有しているが行使できないと解釈してきた。建前上、二種類の自衛権は明確に区別されているが、実際の境界線は必ずしも明確でない。日本国内で米軍が攻撃を受ければ日本も行動を起こすと日米安全保障条約が規定しているのは、一例だ。
      ましてや、軍事技術や日本周辺の情勢は激変している。ミサイル防衛構想のように、隣国から飛来する弾道弾の情報を瞬時に同盟国間で交換し、自衛権を行使する軍事技術が開発されるとは、憲法制定当時、予想できていたはずはない。
      日本の安全を確実に守るうえで、立憲当時に想定されなかった情勢変化に直面すれば、自衛権の「必要最小限度の範囲」にかかわる解釈の空白を憲法の精神に沿って埋め得るかもしれない。これまでも、周辺事態法や武力攻撃事態法、関連協定などの成立過程では、違憲の集団的自衛権行使には至らず「合憲」であるという見解を、事例を想定しつつ慎重に確認してきた。
      これに対し、安倍首相は国会の代表質問で、「いかなる場合が憲法で禁止されている集団的自衛権の行使に該当するのか、個別貝体的な例に即し研究していく」と説明した。
      これは、集団的自衛権の行使が原則的に合憲であること登別提とし、例外的に達意とされる場合をあらかじめ列挙しておく作業を考えているようにも聞こえる。合憲を原則とすれば、自衛権行使をめぐる「必要最小限度」の許容範囲は劇的に拡大する恐れがある。想定外の事態が生じれば、歯止めの確保も課題となる。
      安倍首相は近著の中で、自衛隊の任務をめぐり、現行の自衛隊法が可能な活動を列挙する形式であることについて「政策判断の余地がほとんどない」と批判的に言及している。
    集団的自衛権の違憲事例研究も、同じような発想で思い立ったのではないか。首相は、なぜあえて違憲の事例を研究しようとするのか。その狙いをまず明確に説明してほしい。


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