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引用について


 @日本の著作権法の範囲内で引用します。
 本サイトでは、主として企業倫理学に関する情報を提供しています。関連書籍、資料・史料、論著作ほか、インターネットや書誌情報の検索端末から入手可能な内容を複数引用・掲載しています。その目的は学術利用にあり、企業倫理学に関する知見を広く知らせることにあります。本サイトを通じて企業倫理をめぐるテーマに興味を持つ人が現れ、関連情報を検索している人たちに必要とする知識を伝える手段となれば幸いに存じます。ただしこのサイトでの引用は、日本の著作権法にかぎるものとします。私の理解では、本サイトに提示する内容はいずれもその水準をクリアしていると考えますが、現行法規を逸脱する箇所があればご教唆ください。当該指摘についての対処を検討します。

 

参考 著作権法

第二条 (定義) 抜粋
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
二 著作者 著作物を創作する者をいう。
(…中略)
十の三 データベース 論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。
十一 二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。
十二 共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。
(後略…)

第三十二条 (引用)
1 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国又は地方公共団体の機関が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

第四十八条 (出所の明示)
次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
2 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
3 第四十三条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して利用する場合には、前二項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない。

 

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