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国連グローバルコンパクト
United Nations Global Compact (UNGC)

 

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10原則

 原文は、UNGC事務局サイトより。
また国連広報センターおよびグローバル・コンパクト・ジャパン・ネットワークのサイトより邦訳を引用。

 

Human Rights (人権)
Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights; and
原則1 企業はその影響の及ぶ範囲内で国際的に宣言されている人権の擁護を支持し、尊重する。

Principle 2: make sure that they are not complicit in human rights abuses.
原則2 人権侵害に荷担しない。

Labour (労働)
Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining;
原則3 組合結成の自由と団体交渉の権利を実効あるものにする。

Principle 4: the elimination of all forms of forced and compulsory labour;
原則4 あらゆる形態の強制労働を排除する。

Principle 5: the effective abolition of child labour; and>
原則5 児童労働を実効的に廃止する。

Principle 6: the elimination of discrimination in respect of employment and occupation.
原則6 雇用と職業に関する差別を撤廃する。

Environment (環境)
Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges;
原則7 環境問題の予防的なアプローチを支持する。

Principle 8: undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; and
原則8 環境に関して一層の責任を担うためのイニシアチブをとる。

Principle 9: encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies.
原則9 環境にやさしい技術の開発と普及を促進する。

Anti-Corruption (腐敗防止)
Principle 10: Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery.
原則10 強要と贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗を防止するために取り組む。

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年表


1974 国連が経済社会理事会のもとに多国籍企業センター(
Centre on Transnational Corporation)と多国籍企業委員会(Commission on Transnational Corporation)を設置する。多国籍企業の行動綱領を策定する作業を政府間で開始する。しゃ印韓国形式の原則宣言を望む先進国と法的拘束を求める国際文書の策定を目指すその他のっ国々の利害が対立する。→1983年国連(江橋 編, 2009, p.100)

1977 The Sullivan Principles(サリバン原則:南アフリカ共和国に、提携案系会社(企業)、系列会社、関連会社、子会社、支部等々を有し事業を展開しているアメリカ企業によって声明された諸原則)発表。レオン・サリバンが、南アフリカのアパルトヘイトに対する黒人への待遇とアメリカ企業の事業展開を問題視し提唱した倫理綱領(江橋 編, 2009, p.93)

1977 ILO理事会で、"Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy" (ILO・多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言)が採択される(2000年に第4版に改訂される)。雇用、訓練、労使関係に関する指針で、企業、労働者、政府の三者が合意した多国籍企業の社会政策に関する任意的な指針。59項目からなる宣言。(江橋 編, 2009, p.96)

1977  Grobal Reporting Initiative: GRI。セリーズ(Coalition for Environmentally Responsible Economics: CERES)と、国際連合開発計画United Nations Development Programme: UNDP)の協力で設立される(江橋 編, 2009, p.96)。

1980 国連貿易開発会議(UNCTAD 外務省による解説)「制限的商慣行規制のための多国間の合意による一連の衡平な原則と規則」。公正取引委員会による解説(板倉, 2006, p.29)

1983 国連多国籍企業委員会が、「国連多国籍企業行動綱領草案(The draft United Nations Code of Conduct on Transnational Corporations )」を公表。1990年に改定版を公表(PDFファイル)。→行動綱領採択の交渉で難航する。多国籍企業と先進国とその他の政府との利害対立が解消されず。1992年廃案。(江橋 編, 2009, p.100)(板倉, 2006, p.21)

1980 国連貿易開発会議(UNCTAD「技術移転に関する国際行動要領」。公正取引委員会による解説(板倉, 2006, p.29)

1990ごろ Global Public Private Network(GPPP)。国際機関、政府機関、企業、NGO等の市民社会、研究機関、宗教グループ間につくられた緩やかな協力形態(alliance)。個別のアクターだけでは到達う可能な目標の達成を協力して行うことを試みる。ライニック(Woldgang H. Reinicke)による分類によれば、GKP(Global Knowledge Partnership)、GRI(Glibal Reporting Initiative)、RBM(Role Back malaria)、MMV(world Commission on Dams)などがそれにあたる。(大泉, 2004, p.28)

1993 国連の財政難と構造改革によって、多国籍企業センター廃止。多国籍企業は国連貿易開発会議(United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD)の国際投資・多国籍企業委員会となる(江橋 編, 2009, p.100)

1994 Caux Round Table, CRTコー円卓会議・ビジネスに関する原則)公表。オランダ・フィリップ社のフィリップス元会長の呼びかけで、1986年に欧米のビジネスリーダーが集まって組織される。(江橋 編, 2009, pp.93-94)

1995 国連 国連・世界社会開発サミット(コペンハーゲン)開催。貧困の克服、雇用状況の改善、社会的排除の克服を通じて社会的統合の実現を目指す社会開発戦略の確立を確認(江橋 編, 2009, p.82)

1996 WTO第一回閣僚委員会で、労働問題に関してはILOが専門的に取り扱うことを確認する。(江橋 編, 2009, p.82)

1997 SA8000(社会的説明責任(Social Accountability)の規格)発表。経済優先度調査会(Council on Economic Priorities Accreditation Agency: CEPAA)を中心にコンサルティング会社、監査法人、人権団体、労働組合、大学、小売業者、製造業者などの代表が策定した労働環境に関する国際規格。CEPAAは、2000年にSocial Accountability International: SAIに改称したNGO(非政府組織)。(江橋 編, 2009, pp.93-94)

1998 ILO ILO総会で、「労働における基本的原則および権利に関するILO宣言」とフォローアップを採択する。(江橋 編, 2009, p.82, 97)

1999 The Global Sullivan Principles(グローバルサリバン原則。1977年に制定したサリバン原則の汎用性を高めるべく、再制定された企業倫理原則(江橋 編, 2009, p.95)

1999 ILO事務局長ソマビアが、「ディーセント・ワーク」の実現を提唱する。適切な水準の社会保障及び賃金・労働条件が確保された社会的意義のある生産的労働。(江橋 編, 2009, p.83)

1999.1.31 国連 世界経済フォーラム(スイス・ダホス会議、1月31日)の席上、コフィー・アナン事務総長(当時)が、国連グローバルコンパクトを提唱する。GCへの三回を促し、国連機関、労働、市民社会とともに人権、労働、環境の分野における10原則を指示する。企業による登録・承認を通じて、公正なグローバル化の実現を目指す。(江橋 編, 2009, p.83)(日弁連 訳, 2005, p.27)

1999 国連 アナン事務総長の上席顧問、ジョンラギーが、「持続可能な開発のための世界経済会議」(WBCSD)の招待のため来日する際に、日本で初めてグローバルコンパクトに関する説明を行う。(江橋 編, 2009, p.139)。

2000.7.26 ニューヨーク国連総会より活動開始。(日弁連 訳, 2005, p.27)

2000 国連 ミレニアムサミット。国連ミレニアム開発目標(MDGs)の制定。

2000 国連グローバルコンパクト発足(ニューヨーク国連本部、7月26日)。

2001 日本自転車振興会補助事業「第12回GISPRIシンポジウム――社会的価値創造に向けた企業とシビルソサエティの新たな挑戦」 開催。報告地球産業文化研究所(GISPRI)

2001 グローバルコンパクト信託基金設立。政府によるGC活動資金。GCの戦略について事務局に助言し、年間活動計画の実施を監視する。(三浦, 2009,p.6)

2002 ILO「グローバル化の社会的側面に関する世界委員会」設置(江橋 編, 2009, p.85)。→2004年に報告書作成。

2003 国連「人権の促進及び保護に関する小委員会」(人権小委員会)が、「人権に関する多国籍企業およびその他の企業の責任についての規範」(Norms on the responsibilities of transnational corporations and other business enterprises with regard to human rights)を採択する(江橋 編, 2009, p.101)。(板倉, 2006, p.23)(邦訳は 川本紀美子 訳 「資料1 人権に関する多国籍企業およびその他の企業の責任についての規範」,アジア・太平洋人権情報センター 編 (2004) 『アジア・太平洋人権レビュー2004――企業の社会的責任と人権』,現代人文社を参照のこと)

2003 キンバリー・プロセス認証制度(The Kimberley Process: KPCS)発足。紛争ダイヤモンドのとr引きを防ぐため、ダイヤモンドの原石についてフン祖に関わっていないことを証明する国際認証制度。産出国の政府、企業、NGO団体が2000年5月に南アフリカのキンバリーで会議を開き、検討を開始(キンバリープロセス)。日本でもこの制度を導入し、ダイヤモンド原石を輸入するためには輸出国政府の発行するキンバリー・プロセス証明書(紛争ダイヤモンドではないという証明書)の添付を必要と定めた。また日本からダイヤモンドを輸出するためには、経済産業省の輸出承認所とキンバリープロセス証明書および容器の封印が必要とされる(江橋 編, 2009, pp.103-104)。

cf. 経済産業省・キンバリー・プロセス証明制度導入について(2002年12月27日 PDFファイル
植松和彦 (2006) 「国際研究会報告――採取産業透明性イニシアティブ(EITI)の最近の動向」, 『金属資源レポート』, 36(2):346-348. (PDFファイル)

2003 グローバル・コンパクト・ジャパン・ネットワーク発足(10月) (江橋 編, 2009, p.147)。 br>
2004 「誠実性措置(Integrity Meaures)」の実質的な義務化。GCへのただ乗りを防いでGCの質を保証する目的。GCの名称及びロゴマークの使用の事前許可制。コミュニケーション・オン・プログレス(以下、COP)の提出。GC原則の「組織的かつ重大な侵害(systematic and egregious abuse)」の申し立てに関する手続きなど。(三浦, 2009, p.7)

2004 ILO ILO総会で事務局長が「公正なグローバル化とILOの役割」を報告する(江橋 編, 2009, p.85)。

2004 アナン国連事務総長来日。日本経済団体連合会主催の朝食会に出席し、グローバルコンパクトへの積極的な参加を訴える。(江橋 編, 2009, p.141)。

2004.624 第1回リーダーズ・サミットで、第10番目の原則「腐敗の防止」(UN Global Compact principle against corruption)が追加される。採択に当たっては、当時参加していた企業1205社のアンケートによる協議プロセスが用いられた。(水野, 2006, p.70)(日弁連 訳, 2005, p.27)

2004.10 コミュニケーション・オン・プログレス(Communication on Progress: COP)導入。10原則に基づく活動報告義務を課す。2年間報告がなかった場合には、不活発企業のリストに掲載・公表される(水野, 2006, p.70)

2005 国連 国連人権委員会が69決議において、人権と多国籍企業および、その他の企業の課題に関する検討を、国連事務総長特別代表に要請する(江橋 編, 2009, p.19)。→2008

2005 中国企業連合会グローバル・コンパクト推進オフィス(CEC−CEPO)設置。Memorabilia of Promotion of Global Compact by CEC(江橋 編, 2009, p.149)。

2005 国連 グローバルコンパクト事務所・人権高等弁務官事務所が"Human Rights: It is your Business"を公表(江橋 編, 2009, p.5)。

2006.4 GCおよび国連環境計画金融イニシアチブ(UNEP FI))が責任ある投資原則(Principle for Responsible Investmetn: PRI)を提唱 (三浦, 2009, p.8)

2006 国連 Business Leaders Initiative on Human Rightsとの共同で、"A Guide for Integrating Human Rights into Business Management"を公表。→2007 簡略化したポスター"A Human Rights Management Framework"公表。(江橋 編, 2009, p.5)。

2006 国連 グローバルコンパクト財団設立。民間からのGC活動資金。民間からの寄付の受け皿となる。GC統治枠組みの構成要素ではないが、財団議長がGCボードのメンバーとなる(三浦, 2009,p.6)。

2006 川崎市が国連グローバルコンパクトに加盟する。国連グローバルコンパクト庁内推進会議要綱PDFファイル

2006 国連 国連事務総長のイニシアチブとして、責任ある投資原則Principle for Responsible Investment)制定。国連環境計画・金融イニシアチブUNEP−FI)と、グローバルコンパクトが共同で策定する。4月、ニューヨーク証券取引所で公表される(江橋編 ,2008 ,p.27: 江橋 編, 2009, p.8, 115, 144 )。

2006 国連GC事務所と国連アジア太平洋経済社会委員会(The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: ESCAP)との共催でGCネットワーク・フォーカルポイント地域会議(アジア)を開催(バンコク)(江橋 編, 2009, p.144)。

2006 ILOアジア地域会議「ディーセントワーク実現のアジアの10年」決議(江橋 編, 2009, p.86)。

2006 Global Reporting Initiative: GRI日本語 版)が、持続可能性報告書ガイドライン(Sustainability Reporting Guidelines)を作成する。(江橋 編, 2009, p.96)

2006 eニューズレター「国連ービジネス・フォーカる・ポイント」発刊(三浦, 2009, p.8)

2007.5 グローバルコンパクト気候変動に関する作業部会(Caring for Climate)設置(三浦, 2009, p.8)

2007.7 水の持続利用を可能とするCEO水マンデート(The COE Water Mandate)設置(三浦, 2009, p.8)

2007 法政大学現代法研究所に国連グローバルコンパクト研究センター設立。

2007.7 責任ある経営者教育原則(Principle for Responsible Management Education: PRME)採択・発足(三浦, 2009, p.8)

2007 国連グローバル・コンパクト・リーダーズ・サミット開催(The Global Compact Leaders Summit. Facing Realites: Getting Down to Business)。責任あるビジネス実践に関する 宣言ジュネーブ宣言)を採択。(ジュネーブ・7月5-6日)。 関連記事「企業責任の拡大――国連グローバル・コンパクトがサミットを開催」(シータス&ゼネラルプレス) 」

2008 国連 国連人権委員会が69決議を受けて、国連事務総長特別代表のジョン・ラギー(John Ruggie)が、「保護、尊重および救済――ビジネスと人権のための枠組み」報告書を作成する(江橋 編, 2009, p.19)。

2008 慶應義塾大学 グローバルセキュリティー研究所G−SEC)に、慶應―国連グローバルコンパクトプロジェクト発足。

2008 グローバル・コンパクト・ジャパン・ネットワークの推進体制を経営トップ主導型のネットワーク新体制に再編(江橋 編, 2009, p.147)。

2008 CSRフォーラム(韓国京畿道水原市)(江橋 編, 2009, p.2)。

2008 インドネシア CSRアジアフォーラム2008(ジャカルタ)(江橋 編, 2009, p.2)。

2008 ILO ILO総会で、公正なグローバル化のための社会正義に関するILO宣言、グローバル化の状況におけるILOの目的達成に向けた加盟国の取り組みを支援するためのILOの機能強化に関する決議が採択される(江橋 編, 2009, p.89)。

2008 法政大学グローバル・コンパクト研究センター公開研究会「STAND UP TAKE ACTION」開催(10/17) cf.イベント情報

2009 グローバル・コンパクト・ジャパン主催シンポジウム「企業における人権・労働への取り組み――グローバル・コンパクトの理念を生かして」, 武正公一外務副大臣講演「人間の安全保障と企業の役割」 (案内)。



2009企業と環境展2009――社会を良くするデザイン:シンポジウム 国連グローバルコンパクトの現状と課題」(11月27日) cf. 案内(CTF)

2010 国連グローバル・コンパクト、グローバル・コンパクト・ジャパン・ネットワーク、東京大学、敬愛大学が「別紙3)「ビジネスと平和」ワークショップ 途上国の発展と企業の成長をめざして――MDGs、BOPビジネスの視点から」開催(4月26日) 。(PDF1 / PDF2)。

2010 地球平和公共ネットワークが 公開講演会「国連グローバル・コンパクトとソーシャル・ビジネス」開催(2月15日)。お知らせ1お知らせ2

2010 グローバル企業環境サミット(Business for the Environment:B4E)が韓国で開催される(4月21-23日)。cf 環境メディア 「Business for the Environment:B4ECOP15後に世界のビジネスリーダーがソウルに結集、未来の低炭素社会への道を開く」(2009年12月18日)

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ウェブサイト

国連グローバルコンパクトUnited Nation Global Compact

◆国連グローバルコンパクト 「誠実さの基準に関する覚書」(Note on Integrity Measures

◆国際連合広報センター →国連オンライン

グローバル・コンパクト・ジャパン・ネットワーク

Global Compact Network Korea(韓国グローバルコンパクトネットワーク)

国連ミレニアム開発目標(MDGs)

国連環境計画・金融イニシアティブについて(About UNEP Finance Initiative: Innovating Financing for Sustainability)

◆安全と人権に関する自主原則 Voluntary Principles on Security and Human Rights

ユニオン・ネットワーク・インターナショナル(UNI-Apro東京事務所)「 特集 グローバル枠組み協定(2008年12月25日)

人権政策研究会 「これまでの研究会の内容

人権フォーラム21グローバルコンパクト

◆国際労働機関(International Labour Organiztion: ILO)・駐日事務所

日本ILO協会

◆特定非営利活動法人(NPO法人)「サスティナビリティ日本フォーラム

プラムフィールドアドバイザリー株式会社 その他サービス(CSR)・国連グローバル・コンパクト参加支援

ライオンズと国連グローバル・コンパクト

◆『シータス&ゼネラルプレス CSR NEWS

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文献・資料

A

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T

◆高島肇久 (2002) 「グローバル・コンパクト説明会――国際連合と民間企業の新しい結びつきを求めて」, 『ステークホルダーズ』, 2002(2):31-34

◆高島肇久 (2002) 「提言 グローバル・コンパクトと日本(PDF)」, 『部落解放研究』 (147):45-51

◆高島肇久 (2002) 「第6回 グローバルコンパクトの概要」, 『ステークホルダーズ』, 2002(1):44-46

◆TOKYO人権 (2010) 「特集2 うちの会社の“ちょっと”が、世界の幸せにつながる──国連グローバル・コンパクトの取り組み」(PDF)」, 『TOKYO人権』, 45:6-7.

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U

◆内田孟男 (2004) 「国連とビジネスを結ぶグローバル・コンパクト (特集 企業の社会的責任)」, 『地球環境レポ-ト』, (9):11-19

◆梅田徹 (2004) 「国連グローバル・コンパクトの意義および課題(<特集>企業の社会的責任)PDF」, 『創価経営論集』, 28(1/2/3): 39-53

◆梅田徹 (2006) 「グローバル・コンパクトに向けて動き出した企業」, 『企業倫理をどう問うか――グローバル化時代のCSR』, 日本放送出版協会 所収

◆梅田徹 (2007) 「CSRの動向と国連グローバル・コンパクト(Web)」, 『第27回人権政策研究会 』(2007年10月13日) 

◆梅田徹 (2010) 「国連グローバル・コンパクトのCOPに関する調査報告――COP提出の傾向ならびにCOPの形式的な評価を中心として―」『麗沢大学紀要』, 90, 1-34

◆梅津光弘 (2008) 「国際学会公開講演 国連グローバル・コンパクトと「責任ある経営教育原則」」,『敬愛大学国際研究』, 21: 23-41

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V

◆Van Der Vegt S. (2003) 「ILO 多国籍企業のCSRをめぐる状況 グローバルコンパクトに対するILOの役割―― (第1部…ILO、各国編(ドイツ・イギリス))」, 『世界の労働』 53(12), 15-17

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W

◆渡邉ひな子 (2002) 「アジア太平洋地域における国連グローバルコンパクトとOECD多国籍企業ガイドラインについて」, 『連合国際レポート』, (13):4-9

◆渡部正治 (2006) 「国連グローバル・コンパクトと損害保険会社二社におけるCSR活動」, 『日本経営倫理学会誌』 (13):143-150

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Y

◆米澤慶一 (2005)「グローバル・コンパクトについて――国際社会における「企業の社会的責任」(PDF)」, 『ニッセイ基礎研report』, 1-8.

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◆江橋崇 編 (2009) 『企業の社会的責任経営――CSRとグローバル・コンパクトの可能性』, 法政大学出版局


CSRと国連グローバル・コンパクトの可能性
ビジネスと人権のための枠組み――国連事務総長特別代表による最終報告書を中心に
『人の顔』をしたグローバル経済を目指した企業経営――グローバル・コンパクトに参加して
CSRの国際競争力――国連グローバル・コンパクトの視点から
国際化の時代のCSR――人権という観点から
国連グローバル・コンパクトと労働の権利――ILO、OECD、GFA締結など総合的な推進に向けて
企業の社会的責任に関する国際的指針――国際人権基準に焦点をあてて
国連グローバル・コンパクトの発展と現状
国連グローバル・コンパクトと政府の役割
日本における国連グローバル・コンパクトの取り組み
東アジアにおける国連グローバル・コンパクトの取り組み
国連グローバル・コンパクト10原則とガバナンス体制

 国連グローバル・コンパクトは、グローバルな活動を行う企業が、人権の保護、労働基準の順守、環境の保全、腐敗の棒をを核心とするCSR経営を行うことを国連事務総長に盟約(コンパクト)するプログラムである。このでは、世界人権宣言、ILO基幹8条約、アジェンダ21、国連腐敗防止条約など、国際社会で確認され、広く支持されている基準や枠組みに沿ってCSR経営を行うことが約束される。それに対して事務総長からグローバル・コンパクト加盟企業という認定がなされる。欧米では、このように認定された参加企業は、CSRに熱心な企業として評価が向上し、金融市場などでの効果も期待できる(p.1)。

 国連グローバル・コンパクトが開催するさまざまな後援会、フォーラム、セミナーなどに参加すれば、世界最先端の情報を眼前にするであろう。とくに、国連グローバルコンパクトは各種の国際機関と連携して活動していることが多いので、取得できる国際情報の範囲は広い。それは、いわば、グローバルなCSR経営の仲間の世界への扉を開くことなのである。従来、企業は、この種の国際社会における情報は政府を経由して間接的に入手していたのであるが、それが直接に入手できるようになるのである。これが、企業の戦略の構築などにさいして、大きな意味を持ってくるのである。(p.15)

 第3に、国連グローバル・コンパクトには、参加企業からの報告書(COP)の国連への提出を求める制度があり、この報告書は、国連グローバル・コンパクト及び関連するNGOや学術研究機関による評価の対象となる。そこで、この評価に耐えて第一級の活動報告書であると認められるには、COPにおいてその企業の方針が、数字を伴った計画として公表されなければならなくなる。企業がその後に実際に行動して、予定していた数値目標に達しなかったときには、厳しい批判も覚悟しなければならない。国連グローバルコンパクトは、企業がCSRにおける説明責任を履行する格好の場となるのである。(pp.15-16)

 GCが政府に期待し、衆主の要望を表明するのは、政府が寄与だ否財源や官僚機構を有し、強い影響力を持つからであるが、政府は単に規模や影響力が大きいだけでなく、政府しか果たせない固有の役割をもっている。それは、法令の制定や条約の締結であり,GCも政府の有するこの固有の機能に注目し、先述の「責任ある企業市民の育成における政府の役割に関する閣僚級会合」議長総括の中で、政府の固有の責任としてとくに「法令の制定・実施」を挙げている(p.127)。

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◆江橋崇 編 (2008) 『グローバル・コンパクトの新展開 (法政大学現代法研究所叢書29) 』, 法政大学出版局


第1部 国連グローバル・コンパクトをめぐる国際的・国内的環境
  国連グローバル・コンパクトの発展と現状 (梅田徹)
  国連グローバル・コンパクトの過去・現在・未来――東アジアにおける可能性と限界 (菅原絵美)
  CSRと国際競争力――国連グローバル・コンパクトの視点から (末吉竹二郎)
  国連グローバル・コンパクトの国際的意義 (多田博之)
  国連グローバル・コンパクトと労働者の権利 (中嶋滋)
  国連グローバル・コンパクトと政府の役割 (江橋崇)
  CSRと国連グローバル・コンパクト (梅田徹)
  企業の社会的責任に関する国際的指針――国際人権基準に焦点をあてて (山崎公士)
第2部 現場からの人権政策研究
  部落差別撤廃・人権条例の制定の経過・現状・今後の課題 (友永健三)
  自治体の人権政策と人権救済制度 (金子匡良)
  人権としての消費者の権利 (細川幸一)
  「子どもの権利条例」制定をめぐる政策過程の一考察 (木章成)
  人権の国内的実施におけるマレーシア国内人権機間(SUHAKAM0)の挑戦――アドボカシー・教育活動を中心として (阿久澤麻里子)
  自治体とNGOの連携によるDV被害者支援 (大西祥世)
  欧州安全保障協力会議(OSCE)のロマ政策 (窪誠)

 グローバル・コンパクトのロゴ(マークが不正に利用されるなどの門d内がほこくされた。2004年にIntegrity Measuresと呼ばれる誠実性確保のための手続きが導入されたが、その措置は、グローバルコンパクトというブランドの信頼性維持と深くかかわっている。主として、@communication on Progress(COP )と呼ばれる報告制度、A侵害を受けた被害者からの、あるいは組織的また重大な侵害についての申し立てを受け付ける制度、Bロゴの使用規制の三つからなる。COPの下では、参加企業は10原則のすべてについてどのような活動をしたのかをいずれかの媒体を使用して報告しなければならなくなった。一定期間(参加後3年以内または前の報告から2年以内)報告を怠った場合には、「不活発」(Intactive)な企業のリストに名前が掲載される。(p.28)

 グローバルコンパクト事務所がしばしば強調してきたのは、中央集権かではなくて、「ローカリゼーション」である。すなわち、中央の事務局が各国の参加団体をコントロールするのではなくて、それぞれの国のローカルネットワークが参加の団体をコントロールするというものである。すでに約60以上の国でローカル・ネットワークができており、そのネットワークのレベルでは組織化が進んでいる。(p.29)

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日本におけるグローバル・コンパクト加盟企業・団体
108団体・組織(2010年3月26日現在)

 

大学

D

◆同志社女子大学→ 「国連グローバルコンパクト」/ 「加盟申請書簡」(PDF)

H

◆法政大学現代法研究所→ 国連グローバルコンパクト研究センター

K

◆敬愛大学→ Keiai University United Nations Global Compact Project(国連グローバルコンパクトプロジェクト)

◆国際基督教大学→ 「国連グローバル・コンパクトへの参加」/ 21世紀COEプログラム「「平和・安全・共生」研究教育の形成と展開

 

財団法人・都市

川崎市
 →「国連グローバルコンパクト庁内推進会議要綱/(PDF
 →「かわさきコンパクト(ビジネス・コンパクト+市民コンパクト)

財団法人日本サッカー協会
 →「社会貢献活動
 →「国連グローバル・コンパクトへの参加
 →トピック(2009年7月22日)「日本サッカー協会、「国連グローバル・コンパクト」の署名・参加団体として登録

豊川ロータリークラブ(国際ロータリー2760地区)
 →「ロータリーと国連グローバル・コンパクトとの協力の機会の構築について(2010年2月26日)PDF

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企業の取り組み・報告

A

味の素株式会社
 →「Ajinomoto Group Principles
 →「CSRへの取り組み
 →あしたのもとNEWS(2009年8月13日)「味の素グループ、国連の「グローバルコンパクト」に参加!

アデコ株式会社
 →「CSRへの取り組み
 →「国連グローバル・コンパクト(UNGC)2008年度活動報告(コミュニケーション・オン・プログレス:COP)PDF(日本語版)PDF(In English))
 →プレスリリース(2005年8月26日)「アデコ、国連が提唱する「グローバル・コンパクト」に参加――企業の社会的責任(CSR)への取り組みを強化

アクセンチュア株式会社
 →「 社会貢献
 →ニュースルーム(2008年2月6日)「アクセンチュア、国連グローバル・コンパクトに参加

アミタホールディングス株式会社
 →「ミッション
 →「国連グローバル・コンパクトへいち早く参加

アンリツ株式会社
 →「CSRホーム
 →「国連グローバル・コンパクトへの賛同

アサヒビール株式会社
 →「CSR活動
 →「CSRに対する考え方――グローバル・コンパクトの支持

C

シチズンホールディングス株式会社
 →「CSR[環境・社会活動]
 →「国連グローバル・コンパクトに参加

D

ダイキン工業株式会社
 →「CSR・環境への取り組み
 →「国連グローバル・コンパクトへの参加

大日本印刷株式会社
 →「CSRの取り組み
 →ニュースリリース(2006年07月28日)「大日本印刷 国連の「グローバル・コンパクト」に国内の印刷業界で初めて参加――社会の持続可能な成長への貢献を目指す

DOWAホールディングス株式会社
 →「DOWAグループのCSR
 →「グローバル・コンパクト
 →プレスリリース(2009年4月17日)「国連が提唱する「グローバル・コンパクト」に参加

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F

富士電機ホールディングス株式会社
 →「社会・環境経営
 →ニュースリリース(2010年2月26日)「富士電機グループ 国連グローバル・コンパクトへの参加について

富士通株式会社
 →「社会・環境分野の取り組み
 →ニュースリリース(2009年12月15日)「富士通が「国連グローバル・コンパクト」に参加――グローバルな視点からCSRを推進

富士ゼロックス株式会社
 →「社会貢献活動
 → 「国連グローバル・コンパクト
 →プレスリリース(2003年1月8日)「国連の「グローバル・コンパクト」に参加
 →プレスリリース(2007年7月24日)「取締役相談役 有馬利男が国連グローバル・コンパクト・ボードのメンバーに就任
 → 『サスティナビリティリポート 2008』「グローバル・コンパクトの意義と企業の役割

フルハシ工業株式会社
 →News Release(2005年04月19日)「国連が提唱する「グローバル・コンパクト」に参加

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H

H & M ヘネス・アンド・マウリッツ
 →「企業責任
 →「団体とイニシアチブ――H&Mはグローバル・コンパクトを支持しています

ヘンケルジャパン株式会社
 →「サステナビリティ/ヘンケルのCSR
 →「グローバルコンパクト

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I

IDEC株式会社
 →プレスリリース(2009年3月27日)「国連グローバル・コンパクトに参加

伊藤忠商事株式会社
 →「伊藤忠商事のCSR
 →「国連グローバル・コンパクト
 →プレスリリース(2009年12月14日)「「伊藤忠商事CSR Report 2009」が国連グローバル・コンパクトの「Notable COP (優れた活動報告)」に認定

イオン株式会社
 →「社会貢献の取り組み
 →「国連グローバル・コンパクト

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J

Japan Air Line(JAL・日本航空)
 →「JALグループのCSR活動
 →「国連グローバル・コンパクトへの参加

>top

K

株式会社アイ・シー・アイ
 →お知らせ(2009年10月1日) 「国連事務総長に対して国連のグローバル・コンパクト10原則のサポートを表明

株式会社大和証券グループ本社
 →「CSR
 →プレスリリース(2010年2月2日)「国連グローバル・コンパクトへの加盟について

株式会社電通
 →「CSR/社会・環境
 →「国連グローバル・コンパクトへの取り組み

株式会社荏原製作所
 →「CSR
 →「社会の一員として

株式会社エス・エス・アイ・ジェイ
 →「国連が提唱する「グローバル・コンパクト」に参加 (PDF)」

株式会社富士メガネ
 →「富士メガネの社会貢献
 →「「国連グローバル・コンパクト」に参加

株式会社博報堂
 →「CSR
 →(2005年2月7日)「国連グローバル・コンパクト――企業社会におけるCSR浸透のために

株式会社日立製作所
 →「CSR(企業の社会的責任)
 →「人権の尊重
 →ニュースリリース(2009年3月3日)「国連グローバルコンパクトに日立が参加

株式会社小松製作所
 →「CSR(環境・社会活動)
 →ニュースリリース(2008年11月20日)「コマツは国連グローバル・コンパクトに署名しました。

株式会社クレアン
 →「サステナビリティレポート
 →「グローバル・コンパクト
 →CSRコンサルティングサービスCSR報告書企画制作

株式会社マルハニチロホールディングス
 →「社会・環境活動
 →プレスリリース(2010年4月22日)「国連が提唱する「グローバル・コンパクト」に参加しました(PDF)」

株式会社三菱ケミカルホールディングス
 →「社会的責任
 →「グローバルコンパクト10原則

株式会社三菱総合研究所
 →「CSR・環境活動
 →プレスリリース(2010年4月20日)「国内シンクタンクで初めて国連グローバルコンパクトに署名、同主催ワークショップを後援――世界の課題解決ビジネスを拡大し、CSR活動を強化

株式会社日本製紙グループ本社
 →「環境・社会(CSR)
 →ニュースリリース(2004年11月30日)「国連が提唱する「グローバル・コンパクト」に参加

株式会社ニコン
 →「CSR(社会・環境活動)
 →「グローバル・コンパクトへの参加 ――グローバルに活動する企業としての責任
 →プレスリリース(2009年9月11日)「「Nikon CSR REPORT 2008」が国連グローバル・コンパクトで「Notable COP」に選定

株式会社シマンテック
 →「企業責任
 →Press Release(2006年03月15日)「Symantec Joins United Nations Global Compact: Commits to Responsible Corporate Citizenship Practices

株式会社資生堂
 →「CSR・環境活動
 →「国連グローバル・コンパクトへの参加
 →News Lerease「資生堂、国連「グローバル・コンパクト」に参加、ならびに『資生堂CSRレポート2004(人と社会と美しさのために)』を発行PDF

株式会社損害保険ジャパン
 →「CSR(企業の社会的責任)への取り組み
 →「国際的イニシアティブへの参画

株式会社商船三井
 →「CSR・環境
 →「行動基準

株式会社タクマ
 →「社会的責任
 →「国連「グローバル・コンパクト」への参加

株式会社タムラ製作所
 →「CSR活動
 →ニュースリリース(2008年10月14日)「国連が提唱する「グローバル・コンパクト」へ参加

株式会社タムロン
 →「CSRへの取り組み
 →「国連グローバル・コンパクトへの参画

株式会社東芝
 →「社会・環境活動(CSR)
 →「国連グローバル・コンパクト
 →(2004年1月6日)「国連グローバル・コンパクトへの参加、ならびに東芝グループ行動基準の改定

株式会社リコー
 →「リコーグループのCSR活動への取り組み
 →「国連グローバル・コンパクトへの参画

キリンホールディングス株式会社
 →「社会・環境活動(CSR)
 →「グローバル・コンパクトへの参加表明について

キッコーマン株式会社
 →「社会・環境への取り組み
 →トップコミットメント「国連グローバル・コンパクトへの参加
 →「GRIガイドライン/国連グローバル・コンパクト(GC)対照表 (PDF)」

コニカミノルタホールディングス株式会社
 →「CSR(社会・環境活動)
 →ニュースリリース(2009年1月14日)「国連が提唱する「グローバル・コンパクト」に参加――人権、労働、環境、腐敗防止に関する10原則に賛同

コスコ・コンテナラインズジャパン株式会社
 →ニュースリリース(2010年4月12日)「国連グローバル・コンパクトより4年連続表彰されました。

コスモ石油株式会社
 →「CSR
 →「国連グローバル・コンパクトへの取り組み

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M

三菱重工業株式会社
 →「CSRへの取り組み
 →「国連グローバル・コンパクトへの参加

三井物産株式会社
 →「CSR(社会・環境)
 →「グローバル・コンパクトへの取り組み
 →ニュースリリース(2004年10月16日)「「国連グローバル・コンパクト」支持を宣言
 →ニュースリリース(2010年4月22日)「国連グローバル・コンパクト/「Notable COP」並びに「Leaders」選定について

三井化学株式会社
 →「CSR(環境・社会)
 →「国連グローバル・コンパクト
 →ニュースリリース(2004年10月16日)「「国連グローバル・コンパクト」支持を宣言
 →ニュースリリース(2010年4月22日)「国連グローバル・コンパクト/「Notable COP」並びに「Leaders」選定について

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N

日本電気株式会社
 →「社会的責任(CSR)

NECフィールディング株式会社
 →「CSR活動
 →ニュースリリース(平成16年6月23日)「国連が提唱する「グローバル・コンパクト」に参加

日本郵船株式会社
 →「CSR活動
 →「国連グローバル・コンパクト

日本郵政株式会社
 →「CSR
 →「国連グローバル・コンパクトの支持

日産自動車株式会社
 →「CSR(ステークホルダーへの価値創造)
 →「国連グローバル・コンパクトについて

西日本高速道路株式会社
 →「CSR・環境・安全
 →ニュースリリース(平成21年12月21日)「「国連グローバル・コンパクト」に参加しました――NEXCO西日本のCSRの取り組み

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O

沖電気工業株式会社
 →「CSR
 →プレスリリース(2010年5月18日)「「国連グローバル・コンパクト」に参加

オムロン株式会社
 →「オムロンの社会的責任について
 →「グローバル・コンパクト10原則への支持

大阪ガス株式会社
 →「大阪ガスグループの経営とCSR
 →「グローバル・コンパクト
 →ニュースリリース(2009年9月25日 )「国連「グローバル・コンパクト」に関わる活動報告がNotable COP(優秀活動報告)に選ばれました

オリンパス株式会社
 →「オリンパスのCSR
 →「国連グローバル・コンパクト
 →「2008年版 Web詳細資料:グローバル・コンパクト対照表

オスラム株式会社
 →「社会・環境活動――グローバル・ケア
 →「グローバル・コンパクト
 →Communication on Progress 2007

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R

レンゴー株式会社
 →「社会貢献活動 
 →トピックス(2009年11月26日)「国連「グローバル・コンパクト」に参加しました

ルネサス エレクトロニクス株式会社
 →「CSRへの取り組み/a>」
 →「
グローバル・コンパクトへの参加

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S

坂口電熱株式会社
 →「グローバルコンパクト参加企業

サラヤ株式会社
 →「社会貢献
 →「国連グローバル・コンパクトに加盟

セイコーエプソン株式会社
 →「CSRへの取り組み
 →「グローバルコンパクト
 →プレスリリース(2004年8月9日)「国連の「グローバルコンパクト」に参加するとともに、CSRへの取り組みを強化
 →「国連グローバル・コンパクトの各原則へのエプソンの取り組み状況

新韓銀行
 →「社会的責任経営
 →「倫理経営
 →「グローバル会員

シャープ株式会社
 →「社会環境活動
 →トピック「国連グローバル・コンパクトへの参加について

住友商事株式会社
 →「社会・環境への取り組み
 →「国連グローバル・コンパクトへの取り組み

住友林業株式会社
 →『環境・社会報告書200
 →「グローバル・コンパクトへの参加
 →「グローバル・コンパクト
 →ニュースリリース(平成21年1月21日)「国連「グローバル・コンパクト」に参加――CSR取り組みのさらなる強化を目指して

双日株式会社
 →「CSR
 →「双日グループのCSR

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T

武田薬品工業株式会社
 →「CSR活動
 →『CSR報告書2009 アニュアルレポート
 →「3. 国連グローバル・コンパクトへの参加動(PDF)」
 →ニュースリリース(2009年04月15日)「国連「グローバル・コンパクト」への参加について)」

東京海上ホールディングス
 →「CSR
 →「国連グローバル・コンパクトへの参加
 →ニュースリリース(2005年4月25日)「国連グローバル・コンパクトへの参加ならびに2005年度CSR活動方針について)」

株式会社トプコン
 →「社会・環境活動(CSR)
 →「国連グローバル・コンパクトへの参加 (PDF)」

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Y

横河電機株式会社
 →「企業の社会的責任(CSR)
 →「国連グローバル・コンパクトに関する取組み
 →2009年1月プレスリリース「国際連合の“グローバル・コンパクト“に参加

ユニ・チャーム株式会社
 →「CSR情報
 →「国連グローバル・コンパクトへの参加

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ニュース

 

◆「スイス:グローバル・コンパクトは企業への厳しさに欠けるとNGO
http://www.news.janjan.jp/world/0707/0707159096/1.php
IPSJapan2007/07/16

 NGOアクションエイドのラメシュ・シン代表は、「国連のグローバル・コンパクト(GC)は拘束力を持たないため、成り行き任せのクラブのようになっている」と嘆く。GCは企業に、国連機関、労働、市民社会とともにグローバル化がもたらした社会及び環境問題に取り組ませるため、1999年に国連のアナン前事務総長が提唱したものである。
スイス NPO・NGO IPS
【ジュネーブIPS=グスタボ・キャプデビラ、7月6日】

 NGOアクションエイドのラメシュ・シン代表は、「国連のグローバル・コンパクト(GC)は拘束力を持たないため、成り行き任せのクラブのようになっている」と嘆く。GCは企業に、国連機関、労働、市民社会とともにグローバル化がもたらした社会及び環境問題に取り組ませるため、1999年に国連のアナン前事務総長が提唱したものである。
 アクションエイドを始めとする国際的な市民活動団体は、GCの法的強制力のなさという弱点を非難する。環境団体のグリーンピースは、自発的な活動では政府の規制の代用にならないとしてGCに反対している。
 国連の食糧の権利担当のジャン・ジーグラー特別報告官は、「GCを批判するだけでなく、大企業の広報に利用されているとして、戦わなければならない」という。そうした多国籍の大企業の上位500社が世界総生産の52%を支配している。GCは設立当初から米国の圧力が指摘されている。
 7月5、6日にジュネーブでグローバル・コンパクト指導者サミットが開催され、企業からは1,000人の代表が参加した。さらに多くの著名な市民活動家も顔をそろえた。国連は「未来の市場の構築」を焦点に、企業と社会の間の、気候変動、人権、汚職など様々な重要問題に取り組むとしている。
 GCは企業に企業責任として人権、労働、環境の分野における10原則を順守するよう求めている。10番目の原則は汚職防止である。学習の場としての役割は果たしていると見るものもいるが、多くの市民活動家が国連は話し合いの場を持つだけでなく、拘束力ある国際的基準を作るべきと考えている。
 企業は人権侵害を犯しながらもGCのメンバーにとどまることが認められ、国連の協力者として恩恵を受けられる。GCは紳士協定であり、10原則に調印した企業は国連のロゴを使用できる。グローバル・コンパクトの問題点について報告する。(原文へ)

翻訳/サマリー=加藤律子(Diplomatt)/IPS Japan浅霧勝浩

 

◆「メキシコ政府がグローバル・コンパクトに参加
http://www.hurights.or.jp/news/0506/b07.html
ヒューライツ大阪『NEWS IN BRIEF』

  6月9日、メキシコのフォックス大統領は、メキシコ政府がグローバル・コンパクトに参加することを表明しました。
 グローバル・コンパクトはアナン国連事務総長の提唱に基づいて2000年に発足した、国連機関、企業、市民社会などが人権、労働、環境の分野における10原則の実現を図ろうとする国際的なイニシアティブです。参加しようとする団体は、人権擁護、強制労働や児童労働の廃止、環境技術の開発・普及促進、腐敗防止などの10 の原則を支持することを表明する書簡を国連事務総長に送付します。2005年6月現在、世界各国で2000以上の主に企業をはじめとする団体が既に参加しています。今までに自治体の参加はありましたが、国の政府として参加するのは今回が初めてとなります。

cf. GOVERNMENT OF MEXICO WORLD’S FIRST TO ADHERE TO UNITED NATIONS’GLOBAL COMPACT FOR SOCIAL RESPONSIBILITY

 

◆「グローバル・コンパクトに10番目の原則が追加――透明性および腐敗との闘い
http://www.hurights.or.jp/news/0506/b07.html
ヒューライツ大阪『NEWS IN BRIEF』

  国連広報センターによると、2004年6月24日に行われたグローバル・コンパクト・リーダーズ・サミットでは、世界中の企業幹部がグローバル・コンパクト(GC)への誓約を再確認し、さらに腐敗や汚職と闘うことに合意しました。サミットでは「強要と賄賂を含むあらゆる形態の腐敗を防止するために取り組む (Businesses should work against all forms of corruption, including extortion and bribery)」という原則を10番目に加えることが決定されました。
  企業幹部、政府高官、および市民社会指導者400人以上が参加し、これまで国連で開催された中でも最大かつ最高水準の会合となった会議を総括して、コフィー・アナン国連事務総長は、GCに対する「新たな力強い誓約」と、この意欲的取組みの意義、および「今後どうしたいのか」に関するよりよい理解をもって会議が終了したと述べました。アナン事務総長は閉会の挨拶で、「私たちはパートナーとして、相違と緊張状態を行動志向の建設的戦略へと変え、GCが抱える課題に取り組みました。皆さまは、先行きに対する不安と恐怖が高まっている時代でも、企業、労働者、市民社会、政府が反目を乗り越え、共通の土台に立って物事を進められることを実証されたのです」と語りました。
  24日の早朝、不正との闘いを目指す国際的非政府組織(NGO)であるトランスペアレンシー・インターナショナルのピーター・アイゲン理事長は、つい最近まで世界のビジネス社会が腐敗を必要悪と考えてきたことに言及しました。しかし、汚職の防止、犯罪化、汚職に対抗するための国際協力、ならびに不正に取得した資産の回復に関する徹底的措置を定めたものとして、はじめて全世界的に認められた国連腐敗防止条約が広く批准された後、「今では腐敗と闘う必要性について確かな合意ができている」と述べています。

 

◆「長沙など4都市と6社が国連グローバルコンパクト加入
http://www.toanews.com/2009-02-07-09-18-36/727-2009-04-20-04-53-20.html
東亜通信社(2009年4月20日)

 中国内陸部にある湖南省の長沙、株洲、湘潭、益陽4都市および老百姓大薬房股フェン有限公司など6社は4月18日、国連「グローバル・コンパクト(GC)」に加入した。
 GCのジョージ・ケル(Mr.Georg Kell)事務局長は、中国環境保護部、湖南省人民政府、中華全国工商連合会の共同開催による「2009年資源節約・環境友好国際協力トップフォーラム」の閉幕式で、上記4都市と6企業へ認定証を授与した。
 新しくGCに加入した企業は、老百姓大薬房、袁隆平農業高科技、遠大空調、華能自控集団、湖南宏◆(さんずいに景、その右に頁)生物基因科技、凱天科技の6社。

 

◆「 国連グローバル・コンパクト、除名企業は400社
http://gpress.jp/csrnews/archives/2008/02/03-163323.php
『シータス&ゼネラルプレス CSR NEWS』(2008年02月03日)

 国連グローバル・コンパクトは、企業トップによるコミットさえあれば、全ての企業が参加できる国際ネットワークです。しかし最低条件として、署名後 2年を経過した企業は毎年「コミュニケーション・オン・プログレスレポート(COP)」を発行することが求められています。これは、企業が持続可能性を推進するための諸活動の成果を報告するものです。
 国連グローバル・コンパクトが2001年に始動した際、1000社以上の企業のトップが10原則(人権、労働、環境、汚職など)に則した活動の推進を約束し署名しました。そして、COPの発行を守らない企業は除名されることになります。今回の発表によると、現在グローバルで3,380社のメンバーが登録しており、除名企業は394社、更に510社が2年連続で期日内に提出できていないということです。全体で約900社が国連グローバル・コンパクトとの誓約を守れていないことになります。 .
 ●除名企業のリストはこちらです(PDF)。 インド、ブラジル、フィリピンなどの企業が多く見られます(中国は6社のみ)が、先進国ではスペインが非常に多く、米国が10社以上、英国、ドイツが2社ずつ入っています。2008年2月5日時点で日本企業は59社が署名していますが、除名企業はゼロです。
Delisted Global Compact Participants (January 2008)
Update: Over 900 Global Compact Participants Marked “Inactive” or Delisted
New York,
28 January 2008
GlobalCompact
[関 智恵]

 

◆「 国連グローバル・コンパクト、通算630社を除名
http://gpress.jp/csrnews/archives/2008/07/02-183007.php
『シータス&ゼネラルプレス CSR NEWS』(2008年07月02日)

 2008年6月25日、国連グローバル・コンパクトは、参加企業に求めている情報開示などのコミュニケーション活動が不十分だとして除名した企業数が通算で630社にのぼったと発表しました。
 国連グローバル・コンパクトへの参加企業は「コミュニケーション・オン・プログレス(Communication on Progress: COP)」を発行し、国連グローバル・コンパクトが掲げる10原則を促進するための活動推進とその報告が義務付けられています。2004年にインテグリティ・メソッドが導入され、より優れた説明責任と信頼性確保のための参加企業のスクリーニングが積極的に行われています。
 2000年7月に発足した国連グローバル・コンパクトは、2008年は701社が新規参加し、現在では全体で5,982社が参加しています。国連グローバル・コンパクトが今年初めて除名したのは2008年1月で394社、その後続いて235社が除名され、通算630社が除名されました。さらに現在も 317社が「inactive(活動停止)」におかれており、うち184社は年内に除名される可能性が高いとされています。日本企業の除名はゼロでした。
630 Companies Delisted as Part of Integrity Measures
New York
25 June 2008
GlobalCompact
●除名企業のリスト
こちら
●関連ニュース 「国連グローバル・コンパクト、除名企業は400社」(CSRニュース2008年02月03日)
 [関 智恵]

 

◆「 PRI(国連責任投資原則)、5社を除名
http://gpress.jp/csrnews/archives/2009/09/04-165444.php
『シータス&ゼネラルプレス CSR NEWS』(2009年09月04日)

 英経済紙フィナンシャル・タイムズでも紹介されていましたが、この度、国連責任投資原則(PRI)が、署名(賛同)団体5社をリストから除外したと発表しました。
 除名された企業は、南アが2社、米国、オーストラリア、ブラジルの各社です。環境、社会、コーポレート・ガバナンス(ESG)活動を推進する企業の支援を市場投資を通じて行うことをミッションに活動しているPRIですが、現在、資産保持者、資産運用者、投資サービス関連企業などを中心に、573の賛同団体を持つ国際的なイニシアティブに成長しています。
 賛同団体は、PRIが提唱する6つの原則に沿った活動の実行が求められています。つまり、各団体が通常の活動において実施している投資プロセスに、環境、社会、ガバナンスの各課題を組み込むことです。さらに、賛同団体はその活動成果を毎年「プログレス・レポート」として発行する必要があります。
 この「プログレス・レポート」は、現在自発的なものとして扱われていますが、2011年からこの発行を義務化する計画があるとPRIは発表しています。実際、今回除名された5社は、このレポートの発行が不十分であったことが除名の主な理由となっています。
<<今回PRIを除名された企業5社のリスト>>
・ Oasis Group Holdings(オアシス・グループ・ホールディングス)/南アフリカ
・ Trinity Holdings(トリニティ・ホールディングス)/南アフリカ
・ Christopher Reynolds Foundation(クリストファー・レイノルズ・ファウンデーション)/米国
・ Foresters Community Finance(フォレスターズ・コミュニティ・ファイナンス)/オーストラリア
・ DESBAN /ブラジル[※]
[※] DESBANは、ブラジル第2の人口を持つMinas Gerais州が運営する開発銀行の雇用者向け補助年金プラン
Five firms ejected from PRI
20 Aug 2009
WBCSD
UNPRI names five ejected signatories and starts transparency reporting talks
20 Aug 2009
Business Humanrights
[関 智恵]

 

◆「 ライブドアが国連の腐敗防止組織に加入
http://www.nikkansports.com/ns/general/f-so-tp0-060304-0015.html
『nikkansports.com』(2006年3月4日)

 人権尊重や腐敗防止を目的に活動する国連関連組織の「国連グローバル・コンパクト」に、粉飾決算容疑が持たれているライブドアが加入していることが4日分かった。
 この組織には不祥事を起こした企業に脱退を求める規定はないが、国内加入企業の中からライブドアが引き続き在籍することを疑問視する見方も出ている。このため国内での運営委員長を務める三井住友海上火災保険は、3月中にも開く運営委員会でライブドアから事情聴取する方針を決める。
 国連グローバル・コンパクトの加入企業などは、人権や労働、環境、腐敗防止の各分野に及ぶ10原則を活動に組み入れる必要がある。原則には「強要とわいろを含むあらゆる形態の腐敗を防止するために取り組む」という項目も盛り込まれている。

 

◆「 国連グローバルコンパクト韓国協会、きょう創立総会
http://www.wowkorea.jp/news/Korea/2007/0917/10032734.html
『韓国新聞 ワウコリア』(2007年9月17日)

 国連が提唱する「グローバル・コンパクト」の韓国協会が17日に発足、大韓商工会議所で創立総会が開催された。
 外交通商部の宋旻淳(ソン・ミンスン)長官は祝辞を通じ、「韓国協会創立を機に、韓国企業が経済力と国力、国際社会の期待にふさわしい役割を果たすものと信じている」と述べた。この5か月間でグローバル・コンパクト参加企業は20社から80社余りに増加したことはよろこばしいことと評価した。
 グローバル・コンパクトは、人権・労働・環境保護と腐敗防止の理念を民間企業を通じて実現するため、2000年に当時のアナン事務総長が提唱した。
 宋長官はまた、外交通商部も韓国協会の成功に向け可能な限りの支援を惜しまないと約束し、韓国協会にはより透明で環境にやさしく、人権を尊重する大きな社会的変化をリードしていってもらいたいと呼びかけた。

 

◆「 『亀尾市』UNグローバルコンパクト(UNGC)――“全国自治団体最初”の加入で国際都市として背伸び…
http://japanese.gumi.go.kr/board/viewForm.do?board=EHEADLINE&num=183
『亀尾市 市政だより』(2008年6月13日)

 亀尾市(市長南?鎭)は市昇格30周年を迎えて国際的な競争力の確保と 国際交流を拡大するために全国自治団体としては最初にUN Global Compact (UNグローバルコンパクト)に加入して4月29日UNGC韓国協会事務総長から 承認書を伝達された。
 UNグローバルコンパクト(UNGC)加入はUNGCが表明する人権、労動、環境及び反腐敗に関する10大原則を積極的に支援して発展させようと、機関活動のすべての部分に段階的に適用、持続的に改善してグローバル国際都市としての容貌を備え、名実共に国際都市として背伸ぴしていくという南?鎭市長の約束であり意志の表明である。
 今まで亀尾市は国際化のために1998年7月の東・東南アジアネットワーク加入を始めとしUCLG(世界地方自治体連合)、世界都市連合(GCD)、自治団体国際環境協議会(ICLEI)に加入し、行政改革事例発表など持続的な国際交流活動と、国外にオランダ・アイントホーベン市など7つの自治団体と姉妹提携を通じた交流を活発に推進して来ており、今後、国際化の趨勢に合わせ追加加入などの国際交流活性化により、国内的には 国際化を善導する自治団体として、国外的には世界の中の名品都市ブランドを高めて 行く計画だ。
 今回のUNGC加入をきっかけに世界の多様な参加企業とネットワーク構築、シンポジウムなどけの参加機会の拡大を通し、世界の流れと方向などの投資情報交換と外国企業投資誘致のための広報の場として活用し、国際都市としての位相の向上と投資誘致の成果に続く『亀尾経済第2跳躍』の足場を固めるきっかけになることと期待される。
 現在、UNGC加入団体は世界120余りの国家で約5,000(国内112社)の企業及び団体が加入し、自治団体としてはアメリカのサンフランシスコ、ドイツのベルリンなど12ヶ国12都市が加入して活発な交流活動を行っている。国内では亀尾市が自体団体としては最初に加入して毎年履行に対する推進経過報告書(COP : Communication on Progress)を提出するようになる。

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議論

◆三浦聡 (2003) 「国連グローバル・コンパクト――グローバル・ガバナンスの新たなモデル (特集1 国際経済法の現代的課題)」, 『ジュリスト』,(1254):106-113

 企業は、内部組織や取引関係を統治・管理し、プロジェクトを遂行する能力を提供する一方で、国連やNGOとの連携を通じて「グローバル企業市民」として認知され、企業イメージが高まることを期待している。NGOは知識や機動力を提供する一方で、企業を「教育」してその透明性を高め、GCの議題に影響を及ぼすことを望んでいる(p.108)

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◆村上透 (2009) 「国連グローバル・コンパクトへの加盟」, 『大学時報』 58(328):80-87

 コンパクト(Compact)とは、契約を意味する。国連グローバル・コンパクトに加盟するということは、国連グローバル・コンパクトが掲げる十原則を遵守することを誓約し、自主的に努力を継続していくことが要請される。
 その十原則とは、人権、労働、環境問題及び腐敗防止の四つの分野における次の諸原則であって、これらはCSR(Corporare Social Responsibility:企業の社会的責任)の基本原則でもある。(p.82)

 本年三月にICUの卒業生であるグローバル・コンパクト・ボード・ジャパンの有馬利男議長(富士ゼロックス株式会社相>87>談役特別顧問)から、グローバルコンパクトへの参加について打診があった。これに対し、ICUの設立理念、学生が入学式で世界人権宣言にもとづく宣誓をし続けているICUの歴史、現在行っているICUの教育、ICU卒業生の国際機関での活躍等から考えて、国連グローバル・コンパクトに加盟することは至極当然のことと思われ、また、ICUの見学の理念と国連グローバル・コンパクトの掲げる理念に共通性があることから、世界基準(Global Standard)を標榜するICUは、躊躇することなく参加することを決定した。今後、国連グローバル・コンパクトの枠組みを活用して、ICUの教育研究をさらに深め、多くの責任ある地球市民を社会に輩出していきたいと考えている。(pp.86-87)

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◆板倉美奈子 (2006) 「多国籍企業に対する国際的制御の歴史的展開――グローバル化と「新しい公共圏」」, 『法の科学』 (37):20-31

 ま>23>た、CGは参加する企業の自発的なイニシアチブによる基準の自選を求めるものであり、規制のための手段でも、法的に拘束力を持つものでもない。国連と企業のほか、国際機関、各国の政府や自治体、業界団体、労働者団体など多様なステーク法rだーがネットワークを構築することにより、一体となって問題に対処しようとするということを主要な特徴とするものである。
 (…)他方、批判的・会議的な見解も観られる。まず、これが企業の自発性に依拠するもので、モニター機能や違反行為に対処するメカニズムを備えていないため、履行確保の実効性が担保されておらず、悪くすれば、企業の売名行為に加担することになるのではないかとの懸念である。また、こうした実効性の問題とは関係なく、国連が企業とパートナーシップを組むこと自体が、国連の正当性を低下させ、国連の「商業化」につながるという根本的な批判も強く見られる。(pp.22-23)

 第三の特色として挙げられるのは、「規範」では、第15項から第19項において、実施手続きについての規定がおかれ、履行確保のためのメカニズムが用意されていることである。まず、15項では、企業による自発的な実践について規定されており、16項では国連など国際的な枠組みでのモニタリング、そして17項では、国内的実施、すなわち国家による履行確保の責任、さらに18項では損害が発生した場合の迅速かつ有効で適切な補償、掲示制裁の可能性についても触れられており、これらについては国内裁判所のみならず国際裁判所による関与も認めている。このように詳細な実施規定が入れられているというのは、これまでに例のない試みであるといえる。(p.24)

 (…)その上で、「規範」では、国家には企業による人権保障についての「第一義的な責任」があると規定している。これに対して、GCは、あくまでも企業の自発的イニシアチブを基本とするという立場から、国家の役割についてはとくに触れられていない。(p.25)

具体的には、企業に対して、積極的な人権保障義務の履行確保、パートナー選定の際の人権侵害に関する審査、この条件を満たさない企業の排除、実施過程における企業報告・情報公開等、人権保障に関わるさまざまな製作過程に関与させることによって、「人権保障者」としての役割を担わせようとするのが、パートナーシップ・アプローチである。そして、このアプローチは、企業の自発的な参加、企業その他のアクターに対する「対話、学習の場」の提供を主たる特徴とする。 (…)
 このアプローチについては、自発的改善へのインセンティブとなりうること、基準が日常レベルでの規範として根付き、これを遵守することが習慣化するということが期待できること、「よき実践」として最高水準の設定ができるため、race to the topにつながる可能性があること等のメリットがあるとされる(ただし、CGがこのようなメリットを十分に生かしているかどうかは別問題である)。反面、GCについても指摘されているように、最低限の基準について、その履行を確保し、違反に対処するメカニズム・手段がないということがデメリットである。
 これに対して、モニタリング・アプローチというのは、人権保障促進を目的とした情報の収集・確認・活用と国連・国際的な人権保障機関・非国家主体・国家等による評価を中核とするアプローチで、その根底にあるのは「人権侵害者としての企業」観であるとされる。このようなアプローチは、人権条約の実施機関が多く採用しているもので、これらの機関の中には、すでに企業による>27>人権侵害についても対処を試みている機関もある。
 そして、このアプローチにおいては、遵守されるべき最低限の基準(CORE)が明確であり、履行確保メカニズムとしての実行性という点でも、パートナーシップ・アプローチよりも優れているということが言える。他方で、企業の協力の下で行われる第三者評価の客観性中立性をいかに担保するのかという課題、より厳しく履行が求められるだけに、基準そのものを引き下げようとするいわゆるrace to the bottomが起こるのではないかといいう懸念、また「人権侵害者としての企業」観を前提とする以上、「協働」の契機とはなりえず、したがって、その成否は関係する国家の意思と能力に依存せざるをえないものの、そもそも国家の果たしうる役割の縮減、一部の途上国に見られる履行意思の欠如がこの文d内の出発点にあったことに鑑みれば、これに期待することはできないというジレンマに陥ってしまうという問題も指摘されている。(pp.26-27)

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◆野村彰男 (2004) 「グローバル・コンパクト ――国連の課題と企業活動」, 『青山法学論集』 46(3): 22-1, 2004-12

 私が今、日本の企業とヨーロッパなどで見られる企業のあり方で1つ大きな違いを感じてるのはこういうことです。参加企業の人たちと話しても、あるいはまだこれから参加しようかどうしようかと迷っている人たちと話しても、企業の視野がじつは自分たちの会社の外、自分たちの取引先などから外へなかなか向かないということです。自分の企業活動を身ぎれいにするということについては、もう本当に積極的に考えてくれていいるし、日本の企業というのは環境問題なんかでは本当に優等生だと思います。
 しかし最初に私が行ったミレニアム開発目標に掲げているような咳あの現状。本当に大勢の人たちが人権を蹂躙され、差別を受け、食べる者もなく、病気に悩まされ、病気になっても薬もない、近くにもいないという人たちがたくさんいる。教育も受けられない人たちがいる中で、そういうhとたちに自分たちの活動がじつはじかにかかわることができるんだというところまで、なかなか視野が広がらない。そんなところまでいきなり言われてもちょっと、という感じがあるわけです。(p.10)

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◆根岸 可奈子 (2008) 「多国籍企業と国連グローバル・コンパクトの関係――グローバル・コンパクトが企業の自発性に委ねた理由を中心に」, 『中央大学大学院研究年報』, (38):189-203

 GC発足にかかわったジョン・ラギー(John Gerard Ruggie)は、なぜアナンがモニター、コンプライアンス制度なしのこのアプローチをとったのかについて3点挙げているが、そのうちの1つには、国連総会において、規制が採択される可能性がほぼゼロであることを挙げている。そおれは、70年代に高まった規制の議論が80年代、90年代を通じて潰えた経験から言えることである。
 また同時に。80年代からのNGOの動きを見ると、彼らの存在を無視し国連と国家、多国籍企業間だけで問題の解決に当たるというのは、現代の潮流に沿うものではない。
 こうした歴史的な経験から、国連はGCを規制することができず、現在国連に可能な現実的な問題の解決方法として、拘束力を持たずに自発性による協働ぷらっとフォーム、GCができたと考えることができる。(p.196)

 国連に十分な財源があり、かつ各国が協力的であったならば、GCを多国籍企業規制とすることも可能であっただろう。しかし、現実はそうではない。前章でみたように、国連に参加する国家がその政策の動向として企業に規制を課したがらない姿勢を示し、国家の分担金不払いによる財政難に陥る現状から、国連が多国籍企業の行動に関して可能なことは、規制ではなく参加主体の自発性に拠るGCの発足だったのではないだろうか。(p.198)

 しかしながら、国連の中心的な機関である総会が1国1票制をとるなど、国連は国家の代表が集まる戦後最大の公的な国際機関であり、高い正当性を有することは間違いない。すなわち、国連が、多国籍企業の行動に関し大綱を示すということが、国際社会の合意として1つ重要な意義を持つのではないだろうか。
 また、多国籍企業に関わる行動要領やガイドラインは、近年あらゆる組織が作成、公開している。そして、企業自身もまた、自社の倫理綱領を作成し、ステイクホルダーに向けてこれをアピールしている。国連が作成したGCは、そうしたあまたある企業行動の中心的な指針としてその意義を発揮するのではないだろうか。実際10原則の内容は、他の行動要領に比べあるとはるかにあいまいなものが多い。国連と言う正当性のある大規模な組織が示す行動原則は、そうしたほか多数の行動要領の基盤となるよう、細部に特化することなく作成されたのではないか。GCは、個々の企業に対し直接変革をもたらすものではないものの、その正当性から多国籍企業に社会性を伴った活動を促す潮流の源泉となりうる。(p.200)

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◆大芝亮 (2004) 「グローバル・ガバナンスと国連――グローバル・コンパクトの場合 (焦点/国連改革の新動向)」, 『国際問題』 (534):14-27

 (…)こうした理論状況ではあるが、しかし、現実世界では、「政府なき統治」という言葉でグローバルガバナンスの一例であり、かつコーポレートガバナンスとグローバルガバナンスをリンクさせる試みが進展している。国際連合の進めるグローバル・コンパクトがそれである。(p.15)

 たしかに、グローバル・コンパクト設立当初は、原則の実施努力について、企業にひゃ国連に報告書を提出するいことが求められていたが、その後、報告書提出の制度は廃止され、企業は単に年報等でグローバル・コンパクト順守への取り組みを説明することが要件とされるにとどまったと批判する。そして、グローバル・コンパクト参加企業が10原則に関して重大な違反行為を行った場合に、これに対処する制度の形成を提唱する。まず重大な違反行為の判断基準を明確にし、次に、グローバルコンパクト参加企業が10原則に違反しているとの申し立てを受け付け、これに対応するメカニズムの設立を要請する。(p.25)

次に、グローバル・コンパクトには、サミット体制のような政府主体のグローバル・ガバナンス・システムとは異なり、主に非国家的主体によるグローバル・ガバナンス・システムであるという特徴がある。すなわち、グローバル化時代の企業の社会的責任という公共性のある問題を、各国政府がそれぞれの国内法で持って規制して対処するという方式ではなく、政府による法的環境整備を歓迎しつつ、国連諸機関、企業、各種団体・NGOなどが自発的なネットワークのなかで対処していく方法である。公共性のある問題を、政府という「官」に任せるのではなく、「国際組織」というもう一つの「官」と、企業・NGOなどの「民」が協議して解決を図るシステムである。
しかし、グローバル・コンパクトには、グローバル・ガバナンスの視点から見た場合に問題点も残されている。コーポレートであれ、ナショナルであれ、そしてグローバルであれ、いずれのレベルのガバナンス論にも共通する最大公約数的な要因は、運営原理としての透明性と説明責任性の確保である。たしかに、グローバルコンパクト参加企業の10原則順守のための活動は、当初はグローバル・コンパクトホームページに掲載する方針で会ったのだが、しだいに後退し、個別的に企業の年報において報告すれば足りることになっている。10原則を順守しているか、それとも重大な違反が存在するかについての判断基準も示されておらず、個別企業に対して、重大な違反があるのではないかとして調査を求める制度もない。10原則の順守に関する透明性や説明責任性の確保はただ企業の自主性にまか査rている状況であり、その結果、グローバルコンパクトはそもそもグローバル・コーポらティズムのようなものであり、企業であれ、NGOであれ、また国際組織であれ、いずれも一般市民に対して説明責任を負うものではないとの見方も提示されている。このような問題を克服することがグローバル・コンパクトの課題と言えよう。(p.27)

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◆三浦聡 (2009) 『国連グローバル・コンパクトの意義――ガバナンス論からの考察 (グローバル経済下における公益実現と企業活動)』, 『日本国際経済法学会年報』, (18):1-35

 端的にいえば、グローバル・ガバナンスにおけるGCの意義は、その先駆性と実験性にある。GCは、以下に企業をグローバル・ガバナンスの客体(問題の源泉として規制される側)から主体(問題解決に取り組む側)に変えるかという課題に取り組む「ネットワーク構築に関する制度的実験」である。(p.2)

 企業の自発性を尊重するGCにあって、参加企業に対して実質的に義務化されているのが「誠実性措置(Integrity Meaures)」の履行である。これは法的義務ではなく、GCメンバーシップに関わるルールであり、継続的違反者はGCから除名される(実際に、2008年末までに800社以上が除名されている)。GC事務所は、GCが「自発的だが責任を伴う」のであり、「企業活動の規制ではなく…公衆への説明責任(パブリック・アカウンタビリティ)、透明性、情報開示に依拠する」と表現する。その手段が誠実性措置である。
 誠実性措置は、参加企業によるGCへのただ乗りを防いでGCの質を保証するために、2004年に導入された。それは、GCの名称及びロゴマークの使用の事前許可制、コミュニケーション・オン・プログレス(以下、COP)の提出、GC原則の「組織的かつ重大な侵害(systematic and egregious abuse)」の申し立てに関する手続きから成る。誠実性措置の中核を成すのが、ステイクホルダーに情報を開示するCOPの提出である。参加企業にはGCへの支持、GC下足の履行とその成果を記載した報告書の作成・公共して説明責任を果たすことが求められる。COPには、説明責任の浸透、履行の継続的改善の促進、GC全体の誠実性の保護、情報の蓄積を通じた企業間の相互学自習の促進などの機能が期待されている。(p.7)

 GCは政府間(ILOの倍、政労使の三者間)の宣言に基づく9原則を掲げて設立されたが、国連事務総長は事前に政府から権限を委任慣れることも、国連絵の手続きを経ることもなかった。だが、GCは政府から完全に自律的であるわけではない。GCは一方で政府からの指示によって正統性を得ており、他方でGCの活動は政府による一定の監視の下にある。ただし、政府はGCの活動を統御するというよりも方向づけ、国連総会決議や会合(G8やアフリカ連合での声明を通じてGCを支援し、GCが発展する環境を整えていると言える(p.15)。

 アクションサイクルのモデルに照らすと、GCに求められるのは、より明確な基準の設定、具体的・体系的・かつ企業間で比較可能な情報の開示、ステークホルダーによる情報の体系的な評価とそれに基づく具体的な是正・改善の勧告、勧告に実効性を持たせるための機材的・社会的圧力の強化である。これまでに、情報開示についてはCOPに関するルール等を段階的・部分的に改善し、LNによってはCOPのピアレビューを実施している。また、経済的圧力についてはPRIの有志による取り組みが始まっており、社会的圧力についてはLNにおけるピアプレッシャーとピアサポートが見られる。今後は、これらの更なる強化・拡大・推進が必要であるだけでなく、開示された情報を収集・分析・評価して、その結果を公開する「情報仲介者(informediaries)」の役割を担うステークホルダーを巻き込み育成することも重要である。たとえば、GC内外のNGO、PRIに参加する機関投資家、PRMEに参加する研究教育機関がそのような役割を担えるかもしれない。(p.22)

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◆大泉敬子 (2004) 「グローバル化の進む世界と国連――「グローバル・コンパクト」の意味を問う」, 『世界法年報』 (23), 13-45

しかしながら、アナン事務総長のイニシアチブに基づくこの立ち上げは、物議をかもしだした。発足後に、国連史上初めて、国連総会と経済社会理事会において、まず国連と民間セクターとのパートナーシップという大枠に関する議論が始まったのである。アナンの前任者ガリ(Boutros Boutros-Ghali)も、『民主化への課題』などにおいて、政府間組織である国連がNGOだけでなくビジネスを含む市民社会に対してオープンになる必要性をすでに説いていた。しかし、加盟国がその問題に初めて公式に議論したのは、2000年10月ノソウカイホンかの場であり、協議後12月21日に採択された総会決議A/55・215は、国連が政府間国際組織である点を確認した上でパートナーシップを容認した。経済社会理事会では、2001年7月の協議の結果、「国家の法や規制に従って利潤動機を前提とする政策に化された社会的価値を認め社会責任を果たすこと」との企業市民(corporate citizenship)の定義が成立し、パートナーシップの必要性が認められた。このことは、グローバル・コンパクトの立ち上げが加盟国による協議なしに事務総長のイニシアチブによってトップダウンで行われ、その後の加盟国協議で、結果としては事後承認されたことを示してい>18>る。

 その中で、特に「企業」に焦点が当てられたのはなぜか。そこには、企業を、グローバリゼーションを社会的障害から解放し、>20>問題を克服する希望を提供するアクターと見なす積極的なアプローチが見られる。すなわち、国境を越えて経済活動を行いグローバリゼーションをけん引するアクターであるからこそ、ビジネス・リーダーがビジョンをもち企業が企業市民という経営哲学を持つことによって、普遍的価値と人間の顔を持ったグローバル市場を実現することができると期待されたのである。阿南が2002年2月のダボス世界経済フォーラムで語った言葉、「ビジネスは、問題を起こすと見なされる側から、政府や他のアクターと協働して問題を解決する側に回らねばならない」がそのことを裏打ちしている。一方、企業も、ナイキに代表されるように、途上国ビジネスにおける過去の苦い経験を経て社会的責任を自覚し、行動規範の制定など試行錯誤を始めていた。(pp.19-20)

 こうして、企業のvoluntary initiativeとself-regulationを特徴とするグローバル・コンパクトが誕生した。その背景にあったのは、ひとつには、グローバリゼーションが加速する時代にあってはなおさらのこと、企業への国際的規制が現実的ではないとの経験的認識である。そしてもうひとつは、労働者やNGOや投資家からの圧力もあって、企業自身が行動綱領を作成し公開することによって自己規制の流れを作り出し始めていたという時代の趨勢であり、同時に自己規制が企業にとってのリスクゆえにいまだ大きな潮流には至っていないという事実であった。さらに、時代の流れを絶妙にとらえたアナンの判断と戦略、ならびに国連自身の国際組織としての資源的限界もあったのである。(p.37)

 グローバリゼーションが進む21世紀という時代にあって、人権・労働・環境の3分野における共通価値のなかに人間の顔をしたグローバル市場を実現し、人間の不安全やみじめさをその市場から取り除くという目的を達成するために最適の方法として選ばれたのが、グローバルコンパクトであった。
 総括すれば、それは、第一に、企業を中心に据えたネットワーク型パートナーシップという協力枠組みを持ち、企業に対して法的規制ではなく企業の自発的イニシアチブと自己規制を求める自律的規範性を持つ協力形態である。グローバル・コンパクトは、企業活動にかかる多様なアクター同士がパート>38>ナーシップとネットワークを形成して学習と対話を行うという点で、諸アクター間の共治(Co-Governance)と呼ぶにふさわしいものであり、その中でアクター同士が相互に監視し合い規制し合うという点では相互規制(Co-Regulation)の協力形態とえるものではないだろうか。(pp.37-38)

 Global Co-Governanceの側面に関しては、第一に、グローバル・コンパクトが既存のパートナーシップがもつ問題を乗り越えられるかどうかが議論されている。(…略)パートナーシップとはsんかにおける共同行動であり、そこからは利益の平等な分配がもたらされなければならない。それらをともなわないパートナーシップは、植民地化や搾取以外の何物でもない。他の代表の発言ならびにNGOの批判からも、この点に関する懸念が最も多く、また大きいことが分かる。第二に、したがってグローバル・コンパクトのパートナーシップは、企業に国連のロゴやエンブレムを通して国連をまとうことを許し、その結果国連のイメージが企業犯罪者というパートナーによって傷つくのではないかの懸念がある。国連が企業によって私物化されることへの懐疑である。第三には、グローバル・コンパクトのパートナーシップが、すべての地域の途上国と経済移行国、先進国を含むものとして想定されているかどうかの問題である。理論的には崇高な目標を掲げるものであっても、実際は、先進国に新たな保護主義を促すことに結びつくのではないかが懸念されている。第四に、ほとんどの途上国が懸念することであ>40>るが、グローバルコンパクトが、民間セクターとのパートナーシップによって、国家間国際組織としての国連の正統性と普遍性を突き崩したり、国家主権を侵害したりしないかという点である。そして、第五には、パートナーシップという協力形態に光を当てることで、労働基準や環境問題、人権などといった問題の本質を無視したり迂回したりすることにならないかという危惧があげられる。(pp.39-40)

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◆日弁連(訳)(2005) 「資料1 国連「グローバル・コンパクト」の一〇原則」, 『法律時報』, 77(1):27-38

 GCは次の負圧の目的をもった自発的な企業市民のイニシアチブである。
 世界中のビジネス活動に獣の原則を組み入れる。国連の目標を指示する行動に対して触媒の役目をする。
 これらの目標を達成するために、GCは次のいくつかの手段を提供している。すなわち政策対話、ラーニング(学習)、ローカルの機構やプロジェクトを通じてである。
 GCは規制の手段ではない。つまり企業jの振る舞いや行動を取り島足りっ強制したり、判定するものではない。むしろ、GCは企業、労働、市民社会がGC我礎とする原則を推し進めることで、実質的な行動をおこし、分かち合うための説明責任、透明性尾および件名な自己利益に期待しているのである。(p.27)

◆根岸可奈子 (2007) 「多国籍企業とNGOの新たな関係――監視・統制関係と協働関係の相互補完性について」, 『中央大学大学院研究年報』 (37):93-108

 従来企業が興したこうした諸問題は、その国の国家が法的拘束力をもって統制をおこなってきた。しかしながら、多国籍企業の経済活動に起因する諸問題について、その責任追及や解決は容易ではない。それは、多国籍企業は文字通りいくつもの国境にまたがって活動を行うのに対し、国家が統制・監視可能な場所は、国境内にとどまっているからである。(p.93)

 では、国家さえ有効な規制が行えず、監視・統制力を弱め政策を転換したものを、NGOが一部とはいえその機能を代替できるのかという疑問がい生じるかもしれない。しかしながら、それが可能であると考えられる根拠は、国家とNGOの持つ力、立場、力を行使できる「範囲」の違いである。まず、NGOは法的拘束力を持たない代わりに、後述するように消費者や株主の力を結集し活用することができる。そして、国家の法的拘束力が一国内に限られているのに対し、NGOはインターネットやメディアを用いて世界中からこれを集めて行使することができる。また、NGOはそのミッションから国益はもちろん、収益にも左右されない立場にある。NGOだからこそ、多国籍企業に対し国家が監視・統制できない部分を一部補完することができると考える。
 このように、多国籍異業は国家からの監視・統制が弱められた一方で、新たにNGOから監視・統制をうけるようになった。しかしながら、多国籍企業はNGOにただ監視・統制されるだけではなく、NGOとの間に協調関係も構築している。この2つの関係がそれぞれどのようなものであるのか(…以下略)。(p.94)

 多国籍企業に対する監視・統制の役割を一部分、NGOが担う一方で、近年同じ問題解決を目的としていながら、これを監視・統制ではなく協働によって解決しようとする動きがみられるようになり、その数も増加している。協働によって問題を解決していこうとするアプローチが多国籍企業自身、NGO,そして、国連にも多く見られるようになってきた。(…)
 では、なぜ、このような傾向がみられるのか。諸問題は他国接企業による問題会稀有を許容しないほど大きく複雑である。その場合、NGOや子送れんといった異なる資源を持つ組織間の共同は非常に有呼応であると考えられる一方で、監視・統制の関係ではお互いの資源を活用できる関係にはない。各々が独立しているからこそ、監視・統制の関係は成り立っているからである。協働関係に置いては、直接1つの事業を業堂で行う場合もネットワークに参加する場合も、互いの持てる資源を交換し合いながら解決を行うことが目的である。ここに、>105>多国籍企業だけ、NGOだけでは生み出せなかった解決策を見つけ出すことができる。多国籍企業とNGO,あるいはそこに国連が加わり協働する。このことは、多国籍企業の宣伝活動や免罪符とと垂れることも多い。しかしながら、多国籍企業は問題を超す一方で、それを解決する上で強力な資源を有すると指摘する声も多い。(pp.104-105)

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◆水野賢二 (2006)「国連グローバル・コンパクト発足までの道程と現代的位相――グローバル世界における「企業の社会的責任」」, 『立命館国際関係論集』 (6):67-85

これまでの試みでは、国連TNC行動基準のように上からの決定を遵守させるようにする規制のアプローチ、もしくは、コー円卓会議やOECD多国籍企業ガイドラインのように原則を掲げ、それを守ることを促す宣言や勧告を出す形式がとられてきた。GCは校舎の形式に近いが、GCは掲げられた原則やメカニズム、そして実践例などについて実際に討議する場が設けられている。討議の場には、企業や国際機関の他にもNGOや労働団体、学術機関等の参加も推進されており、企業側の見解のみで方針が決定されることを抑制する働きを持ちうると考えられる。(p.80)

 課題として第一に挙げられるのは、その規範の規模の更なる拡大と、そのために企業参加のインセンティブをいかに高めていくかという問題であろう。(…)第二に、本稿でも既に取り上げたように、強制ならびに制裁措置と討議アプローチの兼ね合いの問題である。(…)第3には、政府関与をいかに盛り込んでいくかについても検討が必要であると考えられる。(p.81)

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