699-3225
島根県浜田市三隅町古市場589
TEL 0855-32-4388
FAX 0855-32-4389
m-kyobun@mx.miracle.ne.jp



  

第1章 総   則

(名 称)
 第1条 この法人は、財団法人三隅町教育文化振興財団と称する。

(事務所)

 第2条 この法人は、事務所を島根県浜田市三隅町古市場589番地に置く。

(目 的)
 第3条  この法人は、浜田市及び浜田市教育委員会の行政施策に即応して、その委託を受けた事業及び市内の教育・文化・スポーツの振興に関する事業を行い、もって市政の発展と市民の福祉向上に寄与することを目的とする。

(事 業)
 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
   (1) 浜田市及び浜田市教育委員会から委託を受けた教育・文化・スポーツ等に関する
     施設の管理運営

   (2) 教育・文化・スポーツの振興に関する事業
   (3) その他この法人の目的を達成するために必要な事業


第2章 財 産 及 び 会 計

(財産の構成)
 第5条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
   (1) 設立当初の財産目録に記載された財産
   (2) 財産から生じる収入
   (3) 寄附金品
   (4) 事業に伴う収入
   (5) その他の収入

(財産の種別)
 第6条 この法人の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。
 2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
    (1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
   (2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
   (3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
 3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(財産の管理)
 第7条  この法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
 2 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関への定期預貯金、信託会社への信託、又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。

(基本財産の処分の制限)
 第8条  基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、島根県教育委員会の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。

(経費の支弁)
 第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)
 第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会の議決を経て、島根県教育委員会に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(暫定予算)
 第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ、収入支出することができる。
 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び収支決算)
 第12条  この法人の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経て、毎会計年度終了後3か月以内に島根県教育委員会に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。

(長期借入金)
 第13条  この法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、島根県教育委員会の承認を得なければならない。

(義務の負担及び権利の放棄)
 第14条  予算で定めるものを除き、この法人が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、島根県教育委員会の承認を得なければならない。

(会計年度)
 第15条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。



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