◆『未成年者飲酒防止への取組』7か条
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酒類は、致酔性、依存性、慢性影響による肝臓障害及び発育・発達段階にある未成年者の心身に対する悪影響等の特性を有しており、酒類を販売する際には、このような酒類の特性を理解している者が購入者を確認した上で販売することが必要です。
また、未成年者飲酒防止法において、営業者であってその業務上酒類を販売する者は、未成年者が飲用に供することを知って酒類を販売することが禁止されるとともに
(第1条第3項)、未成年者の飲酒防止に資するため年齢の確認その他の必要な措置を講じることが義務付けられています(同条第4項)。
つきましては「『未成年者飲酒防止への取組』7か条」を参考にされて、酒類小売販売場の実態に即した未成年者の飲酒防止に向けた取組を推進していただきますようお願いいたします。
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@未成年者と思われるお客様には年齢確認を実施し、未成年者にはお酒を
販売しないようにしましょう。 |
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A夜間に酒類を販売する場合には、未成年者の酒類購入を責任を持って
防止できる者を配置するなど販売体制の整備をしましょう。 |
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B未成年者が酒類を清涼飲料と誤認して購入しないよう、酒類(特に清涼
飲料的な酒類)と清涼飲料との分離陳列の実施をしましょう。 |
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C未成年者のアクセスを防止するよう改良された酒類自動販売機(改良型
酒類自動販売機)以外の酒類自動販売機の撤廃及び設置した改良型
酒類自動販売機の適切な管理をしましょう。 |
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Dカタログ販売やインターネット販売等の通信販売形態で酒類を取り扱う
場合には、未成年者飲酒防止の注意喚起及び申込者の年齢記載・
年齢確認の徹底をしましょう。 |
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| Eポスター掲示などによる未成年者飲酒防止の注意喚起をしましょう。 |
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Fアルコール飲料としての酒類の特性、特に未成年者の心身に対する
悪影響及び未成年者と思われる者に対する年齢確認の実施方法など
の従業員研修を実施しましょう。 |