大手町一丁目自治会 会則


(名称、事務所)

第一条 本会は大手町一丁目自治会という。事務所を自治会長宅に置く。

(目的)

第二条 本会は地区内住民の親睦及び福祉増進と、地区の発展をはかることを目的とする。

(会員)

第三条 本会の会員は大手町一丁目の住居者及び店舗、事務所等の代表者を以って組織する。

(編成)

第四条 本会の組は、原則として街区単位でわけるが、会員の多少により街区の分割、合併がを行うことができる。

(役員)

第五条 本会に次の役員を置く。

(役員の任務)

第六条

  1. 会長は、会務をそうかつし、本会を代表する。
  2. 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代理する。
  3. 書記は、事業計画の立案、役員会、総会の決定事項を処理する。
  4. 会計は、本会の会計事務を担当する。
  5. 幹事は、事業計画の立案、役員会、総会の決定事項を処理する。
  6. 監査は、本会の会計を監査する。
  7. 組長は、組の事務を担当する。

(役員の任期)

第七条 本会の役員の任期は、2年とする、ただし再任を妨げない。

(顧問及び相談役)

第八条  顧問及び相談役を置くことができる。顧問及び相談役は、役員会に諮り会長が委嘱する。

(会議)

第九条

  1. 会議は通常総会、臨時総会並びに役員会議とする。
  2. 通常総会は、毎年五月、臨時総会は必要に応じ、役員会は随時会長の招集によって開く。総会並びに役員会の決議は出席者の過半数による。

(特別委員会)

第十条 本会の目的を達成するために必要な場合、総会の決議により特別委員会を設置する。

(事業)

第十一条 本会は、士より委託された町内自治のほか、第二条の目的を達成する為に次の事業を行う。

  1. 新年互礼会
  2. 前橋祭りへの参加
  3. 組別懇親会
  4. その他必要と認める事項

(会計)

第十二条 本会の経費は、会費及び補助金、交付金その他の収入をもってあてる。

(会計年度)

第十三条 本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終了する。

(予算及び決算)

第十四条 予算及び決算は総会の承認を求めるものとする。

(町内会館)

第十五条 町内会館の管理規定は別に定める。

(会則)

第十六条 会則の変更は総会の決議による。

付則

この会則は平成五年六月十三日より施行する。

この会則は平成十七年五月九日より施行する。

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