朕参議府ノ諮詢ヲ経テ大公使館官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
康徳五年八月十六日
国務総理大臣 張 景 恵
勅令第百九十七号
大公使館官制
第一条 特命全権大使又ハ特命全権公使ヲ駐箚セシムル国ハ別ニ之ヲ定ム
特命全権大使ハ特任トシ特命全権公使ハ簡任トス
第二条 特命全権大使又ハ特命全権公使ノ下ニ左ノ職員ヲ置ク
参 事 官 簡任又ハ薦任
理 事 官 薦任
理事官補 薦任 翻 譯 官 薦任又ハ委任
主 事 委任
第三条 特命全権大使及特命全権公使ハ駐箚国ニ於テ外交交渉、通商、在留民ノ保護其ノ他ニ関スル事務ヲ掌理ス
第四条 特命全権大使及特命全権公使ハ所属ノ職員ヲ指揮監督シ其ノ進退及賞罰ニ付国務総理大臣ニ上申ス
第五条 参事官ハ特命全権大使又ハ特命全権公使ヲ補佐シ事務ヲ掌ル
第六条 理事官及理事官補ハ上司ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第七条 翻譯官ハ上司ノ指揮ヲ承ケ翻譯ニ従事ス
第八条 主事ハ上司ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
朕参議府ノ諮詢ヲ経テ大公使館職員定員令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
国務総理大臣副署
勅令第二百一号
大公使館職員定員令
第一条 大使館ニ通ジテ置クベキ職員ノ定員左ノ如シ
参事官 六人
理事官 十七人
理事官補 二十二人
主 事 四十九人
第二条(省略)
駐日満洲国大使館分科規程左ノ通制定シ康徳十年三月二日ヨリ之ヲ施行ス(外交部)
駐日満洲国大使館分科規程(康徳十年三月二日政府公報)
第一条 駐日満洲国大使館ニ左ノ三處及弘報室ヲ置ク
総務處
学務處
経済處
第二条 総務處ニ左ノ四科ヲ置ク
総務科
政務科
要員科
開拓科
第三条 総務科ハ左ノ事項ヲ掌ル
一 御容及詔書謄本ニ関スル事項
二 人事ニ関スル事項
三 官署印及官印ノ管守ニ関スル事項
四 機密ニ関スル事項
五 重要館務ノ連絡調整及諸行事ニ関スル事項
六 視察団ニ関スル事項
七 文書ノ収発及編纂保管ニ関スル事項
八 文書ノ審査及進達ニ関スル事項
九 電信及符号ニ関スル事項
十 図書ノ蒐集及整理ニ関スル事項
十一 会計ニ関スル事項
十二 用度及営繕ニ関スル事項
十三 厩舎及官舎ノ管理竝ニ館内ノ取締ニ関スル事項
十四 他處科ノ主管ニ属セザル事項
第四条 政務科ハ左ノ事項ヲ掌ル
一 一般外交事務ニ関スル事項
二 条約締結及改正ニ関スル事項
三 領事館及名誉領事ニ関スル事項
四 居留民ノ保護竝ニ国籍仮登録ニ関スル事項
五 外国旅券ノ査証ニ関スル事項
六 国外旅券ノ発給ニ関スル事項
七 入境証明書ノ発給ニ関スル事項
八 船舶ノ諸証明ニ関スル事項
九 外交政策ニ関スル基礎資料収集ニ関スル事項
十 外交上ノ交際及儀礼ニ関スル事項
第五条 要員科ハ左ノ事項ヲ掌ル
一 満洲国各機関要員導入ニ関スル事項
二 文官考試事務ニ関スル事項
三 政府職員採用銓衡ニ関スル事項
四 日本官公吏招聘ニ関スル事項
五 満洲国技術員養成機関ニ関スル事項
六 要因ノ養成訓練ニ関スル事項
七 其ノ他要員一般ニ関スル事項
第六条 開拓科ハ左ノ事項ヲ掌ル
一 開拓業務ニ関スル事項
二 勤労奉公隊ニ関スル事項
三 其ノ他開拓一般ニ関スル事項
第七条 学務處ニ左ノ二科ヲ置ク
学務科
訓練科
第八条 学務科ハ左ノ事項ヲ掌ル
一 留学生ノ指導監督ニ関スル事項
二 留学生ニ対スル補助奨学及救恤ニ関スル事項
三 留学生ノ入学及進退ニ関スル事項
四 留学生ノ登録及調査ニ関スル事項
五 他科ノ主管ニ属セザル事項
第九条 訓練科ハ左ノ事項ヲ掌ル
一 留学生ノ訓練ニ関スル事項
二 留日学生会ニ関スル事項
三 留学生ノ賞罰ニ関スル事項
四 留学生ノ就職斡旋ニ関スル事項
五 特種留学生ニ関スル事項
六 留学生ノ兵事ニ関スル事項
第十条 経済處ニ左ノ五科ヲ置キ経済調査室ヲ附置ス
第一物資科
第二物資科
資金科
交通科
官需科
第十一条 第一物資科ハ左ノ事項ヲ掌ル
一 鉱工業関係物資及一般生産資材動員計画ニ関スル事項
二 鉱工業関係産業行政ノ連絡ニ関スル事項
三 産業施設ノ対満移駐ニ関スル事項
四 他科ノ主管ニ属セザル事項
第十二条 第二物資科ハ左ノ事項ヲ掌ル
一 農畜林産関係物資及一般消費物資動員計画ニ関スル事項
二 農畜林業関係行政ノ連絡ニ関スル事項
三 一般貿易計画及貿易関係行政ノ連絡ニ関スル事項
第十三条 資金科ハ左ノ事項ヲ掌ル
一 円資金及為替資金計画ニ関スル事項
二 財政、金融及物価関係行政ノ連絡ニ関スル事項
三 日本国ヲ除ク諸外国トノ通商ニ関スル事項
第十四条 交通科ハ左ノ事項ヲ掌ル
一 物資輸送計画ニ関スル事項
二 交通、通信及気象関係行政ノ連絡ニ関スル事項
第十五条 官需科ハ左ノ事項ヲ掌ル
一 官需物資ノ契約、工程調査、収納等ニ関スル事項
二 官需業務ノ連絡ニ関スル事項
第十六条 経済調査室ハ左ノ事項ヲ掌ル
経済ニ関スル調査及資料ノ蒐集ニ関スル事項
第十七条 弘報室ハ左ノ事項ヲ掌ル
一 宣伝ノ計画及実施ニ関スル事項
二 情報ノ蒐集ニ関スル事項
三 其ノ他一般弘報ニ関スル事項
駐日満洲国臨時政府大使館令第一号
駐日満洲国臨時政府大使館令公布式を左の通り定める。
西暦二〇一三年九月八日
駐日満洲国臨時政府特命全権大使 東條之人
駐日満洲国臨時政府大使館令公布式
第一条 駐日満洲国臨時政府大使館令は駐日満洲国臨時政府大使館令であることを明記し、
駐日満洲国臨時政府特命全権大使がこれに署名し、公布の年月日を記入してこれを公布する。
第二条 大使館令の公布は大使館公式サイト及びTwitter公式アカウントをもってこれを行う。
第三条 大使館令は特に施行期日を掲げるものを除き公布の日よりこれを施行する。
駐日満洲国臨時政府大使館令第二号
駐日満洲国臨時政府大使館暫行組織令を左の通り定める。
西暦二〇一三年九月八日
駐日満洲国臨時政府特命全権大使 東條之人
駐日満洲国臨時政府大使館令第四号
駐日満洲国臨時政府大使館暫行組織令中改正令を左の通り定める。
西暦二〇一五年十一月七日
駐日満洲国臨時政府特命全権大使 東條之人
駐日満洲国臨時政府大使館暫行組織令
第一条 駐日満洲国臨時政府大使館は、大公使館官制、大公使館職員定員令、駐日満洲国大使館分科規程に基づいて組織される。
第二条 学務處については、これを凍結する。
第三条 総務處開拓科、経済處第一物資科、経済處第二物資科、経済處資金科、
経済處官需科及び経済處附置経済調査室については、その業務を凍結する。
第四条 総務處に次の一科を臨時に置く。(
駐日満洲国臨時政府大使館令第四号改正)
祭祀科
第五条 祭祀科は左の事項を臨時に掌る。(
駐日満洲国臨時政府大使館令第四号改正)
一 大使館の主催する祭祀に関する事項
駐日満洲国臨時政府大使館令第三号
駐日満洲国臨時政府大使館暫行俸給令を左の通り定める。
西暦二〇一四年三月一日
駐日満洲国臨時政府特命全権大使 東條之人
駐日満洲国臨時政府大使館暫行俸給令
第一条 駐日満洲国臨時政府大使館職員の俸給は、康徳元年高等官俸給令及び康徳五年高等官俸給令中改正を根拠法令とする。
第二条 駐日満洲国臨時政府大使館職員の俸給は、月給を基本として計算し、十二ヶ月分を一度に支給する。
第三条 前条の規定に関わらず、俸給は当分の間その十割を減額して支給するものとする。
第四条 本令施行以前の俸給は支給したものとみなす。
駐日満洲国臨時政府大使館令第五号
駐日満洲国臨時政府大使館員倫理規定を左の通り定める。
西暦二〇一七年九月六日
駐日満洲国臨時政府特命全権大使 東條之人
駐日満洲国臨時政府大使館員倫理規定
第一条 大使館員(康徳五年勅令第百九十七号大公使館官制(以下「勅令」という。)第二条に規定する職員をいう。以下同じ。)は、
満洲国臨時政府大使館員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、
左の各号に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき基準として、行動しなければならない。
一 大使館員は、自らが日本における満洲国臨時政府の代表機関に籍を置くものであることを深く自覚し、
我が政府の独立国家としての地位を貶めざるよう厳に注意せねばならないこと。
二 大使館員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織の思想、政治、
および経済的利益のために用いてはならないこと。
三 大使館員は、勅令により定められた職務の遂行に当たっては、
満日両国の国民から疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。
四 大使館員は、自らの行動が大使館及び満洲国臨時政府の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。
第二条 大使館員は、その大使館における官職に拠って、講演、討論、講習若しくは検収における指導若しくは
知識の教授、著述、監修、編纂またはラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演をしようとする場合は、
あらかじめ特命全権大使の承認を得なければならない。
第三条 大使館員は、諸民族間における相互の差別的意識を助長し、又は誘発する目的で
公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し、
又は民族を理由とした不当な侮蔑および差別的言動を行ってはならない。
第四条 大使館員が本規定の第一条から第三条までのいずれかに違反した場合、
大使館は当該大使館員に対し懲戒処分を行うものとする。細目については、懲戒規定の定めによる。
駐日満洲国臨時政府大使館令第六号
駐日満洲國臨時政府大使館懲戒規定を左の通り定める。
西暦二〇一七年九月六日
駐日満洲国臨時政府特命全権大使 東條之人
駐日満洲国臨時政府大使館令第七号
駐日満洲国臨時政府大使館懲戒規定中改正令を左の通り定める。
西暦二〇一七年九月六日
駐日満洲国臨時政府特命全権大使 東條之人
駐日満洲国臨時政府大使館懲戒規定
第一条 この規程は、大使館員(康徳五年勅令第百九十七号大公使館官制(以下「勅令」という。)第二条に規定する職員をいう。
以下同じ。)の職務秩序を乱す行為等を戒め、かつこれを防止するため、懲戒処分について規定することにより、
秩序を維持し、また満洲国臨時政府の独立国家としての地位を貶めざるよう大使館員が自覚を持って
その職務に精励していくことを目的とする。
第二条 懲戒の種類を以下のとおりとする。
一 譴 責 将来を戒め始末書を提出させる。
二 減 給 始末書を提出させ、1回につき平均賃金の半日分以内、総額において当該月収入の1割以内を減給する。
三 出勤停止 始末書を提出させ、7日以内を限度として出勤を停止し、その期間の賃金を支払わない。
四 降 格 下位の資格・職位等へ移行させる。
五 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時免職し、かつ退職金を支給せず、
また免職後に大使館に所属していた旨を称することを禁ずる。
ただし、情状によって退職願の提出を勧告し、諭旨退職にとどめることがある。
この場合、退職金の支給については個別の定めによる。(駐日満洲国臨時政府大使館令第七号改正)
第三条 懲戒の基準については、駐日満洲国臨時政府大使館員倫理規定第四条によるものとする。
第四条 二人以上共同して懲戒に該当する行為を行った場合はその各人が、
当該行為全体を単独で行ったものとして処分することがある。
また、他の者を教唆し、または幇助して懲戒に該当する行為を行わせた者は、その実行行為者に準じて処分する。
第五条 懲戒委員会は、次の懲戒委員により構成する。
一 特命全権大使
二 参事官
懲戒委員長は特命全権大使がその任にあたることとし、
懲戒委員会における議事の進行及び委員会の秩序を維持し、懲戒委員会を代表する。
懲戒委員長に事故あるときは、総務處総務科担当参事官が懲戒委員長を代行するものとする。
第六条 懲戒委員会は、次の各号について審議決定する。
一 懲戒事実の認定
二 懲戒内容の決定
第七条 懲戒委員会は、駐日満洲国臨時政府大使館員倫理規定に抵触する行為があったと疑われ、
懲戒委員会が必要と認めたとき、または懲戒委員から召集の要請があったときに召集するものとする。
懲戒委員長は、懲戒委員の収集通知を各懲戒委員、
被疑大使館員の所属する部門長及び被疑大使館員に対し発することとする。
第八条 懲戒委員が次の各号の一に該当するときは、懲戒委員としての懲戒委員会への出席を禁止する。
一 懲戒の被疑大使館員であるとき
二 懲戒被疑大使館員の被疑事実に関し、特別の関係があるとき
三 懲戒委員長が、懲戒委員会への出席を禁止したとき
第九条 懲戒委員会は、委員長ないし委員長代行および委員一名以上の出席をもって成立するものとする。
第十条 懲戒委員会は、懲戒要件の事実発生の有無、法令勅令及び大使館令に照らしての違法性の有無、
責任の有無、事実の認定の基礎となる証拠の有無、懲戒の前歴及び酌量軽減の可能性について審議し、
出席委員の過半数の同意により決定を行うこととする。
第十一条 被疑大使館員は懲戒委員会に出席し、被疑要件について弁明することができる。
被疑大使館員は、弁明することのできる他の大使館員を、懲戒委員会に出席させることができる。
懲戒委員長が参考人の出席を必要と認めたときは、参考人を懲戒委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
第十二条 懲戒委員会に提出された資料で審議を行うことが不十分を認められた場合、
または懲戒委員会の議事進行において新たな事実が判明した場合には、
懲戒委員会は懲戒委員または事務担当者に必要な調査を行わせることとする。
第十三条 調査を命じられた懲戒委員または事務担当者は可及的速やかに調査を終了させ、
懲戒委員長へ報告を行わなければならない。
第十四条 懲戒委員長は、前条に基づく調査報告を受けた日から、原則として五日以内に懲戒委員会を開催し、再審議を行うこととする。
第十五条 懲戒委員会において決定された事項については、
懲戒委員長名の書面をもって懲戒の事実及び懲戒の内容を懲戒処分を受ける大使館員に通知する。
総務處総務科担当参事官は、前項の通知を受け、懲戒処分を執行する。
懲戒は原則として公示する。
第十六条 大使館は前項によって認定した懲戒事実については、重ねて懲戒処分を行うことはない。
ただし、新たな事実が判明したときにはこの限りではない。
第十七条 懲戒委員会において決議した事項については議事録にその要領を記載し、懲戒委員長が記名押印し保管するものとする。
第十八条 懲戒委員会は原則として非公開とする。
第十九条 懲戒委員及び懲戒委員会に関係した者が、委員会において機密事項としたものについては他に漏らしてはならない。
駐日満洲国臨時政府大使館令第八号
駐日満洲国臨時政府大使館服装規程を左の通り定める。
西暦二〇一七年十一月十六日
駐日満洲国臨時政府特命全権大使 東條之人
駐日満洲国臨時政府大使館服装規程
第一条 駐日満洲国臨時政府大使館員(以下「大使館員」とする。)の正装及び礼装は
燕尾服、馬褂長袍、長袖旗袍無裙又は長袖短袍有裙とする。
第二条 大使館員が前条に規定する服装を着用する際には勲章及び記章を佩用できるものとする。
但し、駐日満洲国臨時政府特命全権大使(以下「大使」とする。)の指定する制服、
フロックコート又はモーニングコート着用の際に勲章及び記章を佩用することは妨げられない。
第三条 大使の指定する制服については、必要に応じこれを大使館令により公布する。