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剣道段位審査規則

平成12年4月1日施行 財団法人 全日本剣道連盟
平成16年4月版 より 1冊350円でした
気になるところだけ抜粋しました。
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剣道称号・段位審査規則 
(目的)第1条
財団法人全日本剣道連盟(以下全剣連)は、剣道の理念および全剣連寄附行為第31条に基づき、剣道の奨励および、その向上に資する目的で、剣道の称号および段位を定め、この規則の定めるところにより、その審査を行う。
(最高位)第2条
称号・段位を通じ、範士を最高位とする。

(審査委員長)第4条
B初段ないし五段の審査会の審査委員長は、加盟団体理事の中から加盟団体  会長が任命する。 ※加盟団体=全剣連の加盟団体
C審査委員長は、審査会を掌理し、審査事務に係る成員を指揮監督する。
細則
(審査委員長の任務)第4条
審査会における審査委員長の任務は、次のとおりとする。
1 事前に審査員研修を実施する。
2 規則7条(審査員の責務)および本細則第6条(審査主任の任務)と第6条2    (審査員の責務)の遵守について掌握する。
3 受験者に対し審査の実施に関する指示および諸注意を行う。
4 審査員の採点に対し採点用紙の集計を行い、合格者番号を整理し、合格者    の発表を行う。
5 審査員に事故のある場合は、速やかに適切な処置を行うとともに、審査が遅   滞しないよう万全を期する。
6 審査員に審査会の運営に関する情報提供を行う。
7 受審者に負傷等の事故が発生した場合は、速やかに適切な処置を行うととも   に、審査が遅滞しないよう万全を期する。
8 審査会場全般における秩序と環境の保持を図り、審査の進行管理を円滑適   正に行う。
9 成員に適切な指示を行う。

(審査主任の任務)
審査会における審査主任の任務は、次のとおりとする。
1 担当する審査場の運営に関し、審査員を指揮し、適正な審査に当たる。
2 担当する審査場の係員に審査の運営に関する指示を行うとともに、適正かつ   円滑な審査の進行を図る。
3 審査員に事故のある場合、速やかに適切な処置を行うとともに、審査委員長   に報告する等、審査が遅滞しないよう万全を期する。
4 審査中、受審者に負傷等の事故が発生した場合は、速やかに適切な処置を   行うとともに、審査委員長に報告する等、審査が遅滞しないよう万全を期する。
5 あらかじめ定められた方法により審査が行われているかを常に確認する。
6 審査場およびその周辺における受審者または見学者等の不適切な挙動等を   発見した場合は、直ちに審査を中止し、審査委員長に報告する等、速やかに審  査の適正かを図る。

(審査員の責務)第7条
審査員は、審査に当たり、いかなる称号、段位においても、常に厳正、適正かつ、公平であらねばならない。
A審査員は、その任務の重要性を自覚し、審査の信用を傷つけ、または不名誉   となる行為をしてはならない。

第3章 段位の審査
(付与基準)第14条
段位は、初段ないし八段とし、それぞれ次の各号の基準に該当する者に与えられる。
1 初段は、剣道の基本を修習し、技倆良なる者。
2 二段は、剣道の基本を修習し、技倆良好なる者。
3 三段は、剣道の基本を修錬し、技倆優なる者。
4 四段は、剣道の基本と応用を修熟し、技倆優良なる者。
5 五段は、剣道の基本と応用に錬熟し、技倆秀なる者。
6 六段は、剣道の精義に錬達し、技倆優秀なる者。
7 七段は、剣道の精義に熟達し、技倆秀逸なる者。
8 八段は、剣道の奥義に通暁、成熟し技倆円熟なる者。