松戸市学童保育学童保育連絡協議会会則

松戸市学童保育連絡協議会
会則
(名称) この会は「松戸市学童保育連絡協議会」といいます。
(目的) この会は会員相互の交流、親睦をはかり、指導内容の充実、指導員の待遇改善、身分保障の確立、施設の改善等、学童保育のより良い発展に努めます。
(活動)  目的達成のため次の活動を行います。
1、 父母と指導員が協力し合い交流を深め、より良い学童保育のため活動します。
2、 学童保育の増設運動を進めます。
3、 学童保育の施設、設備、運営のあり方や指導内容の研究を深め、その普及と改善の運動を進めます。
4、 指導員の待遇改善と身分保障の確立のために活動します。
5、 会員相互の交流を図り、「ニュース」を発行します。
6、 千葉県学童保育連絡協議会に加盟し、そこを通じて全国学童保育連絡協議会に加盟します。
7、 他団体との協力交流を深めます。
8、 その他の必要な活動を行ないます。
(会員)  松戸市内の学童保育所父母会、松戸市学童保育指導員会、目的に賛同する個人(市内在住、または勤務する者)
(総会)  総会はこの会の最高決議機関で年1回開き、必要のある場合は臨時に開くことができます。
      総会は活動の総括、活動の方針、予算、決算、役員の選出などを行い、役員がこれを召集します。
(代表者会)総会につぐ決議機関で、連絡会にて協議の上必要のある都度開催する。
(連絡会) 総会につぐ決定機関で各加入団体代表者および個人会員によって構成し、月1回以上の会議を開き、必要事項を協議します。
(会議の成立)加盟団体の過半数以上の出席で成立します。
(役員会) 会長、副会長、会計、事務局で構成し、連絡会と連絡会との間の必要事項を協議し、また連絡会を招集します。
(役員)  役員として、会長1名、副会長1名、事務局長1名、会計1名、事務局員若干名をおき、任期を1年とします。ただし再任を妨げません。
(顧問)  この会は顧問をおくことができます。
(事務局) 事務局は松戸市内におきます。
(財政) 1、この会の財政は、会費および寄付金でまかないます。
     2、この会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとします。
     3、会費は1世帯年額750円、指導員・個人会員1人年額750円とします。
     4、会計監査2名をおきます。
(附則)  この会則の変更は総会の承認を必要とします。

施行期日  昭和53年10月15日
一部改正  54・12・2   57・3・28
                  59・4・15   61・4・12
                  62・4・12   H8・4・14 


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