平成15年6月26日判決言渡
平成5年(ワ)第1236号
損害賠償請求事件
福岡地方裁判所小倉支部第3民事部
目次
主文
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
第2 事案の概要
1 基礎となる事実
(3) 下垂体腺腫,プロラクチン産生腺腫及び頭蓋咽頭腫について
2 争点に関する当事者の主張
(1) 被告林田医師及び被告病院の他の医師に,亡紹子の疾患を頭蓋咽頭腫と誤診し,又は,プロラクチン産生腺腫であるとの確定診断をしないまま,開頭手術を選択した過失があるか(争点(1))
(2) 被告病院の医師には,亡紹子に対する開頭手術の適応を誤って,本件開頭手術を行った過失があるか(争点(2))
(3) 被告林田医師及び被告病院の他の医師に説明義務違反があったか(争点(3))
(4) 菊池教授に,本件開頭手術の手術操作上の過失があったか(争点(4))
(5) 被告林田医師及び被告病院の他の医師に,本件開頭手術後の経過観察義務違反があったか(争点(5))
ウ 気管内チューブ交換時に低酸素性脳症を起こした過失について
第3 当裁判所の判断
1 事実経過
2 事実経過に関する認定の補足説明
(2) 6月23日のカンファレンスの内容及び同日の説明内容について
3 医学的知見について
(6) プロラクチン産生腺腫の治療方法の選択に関する医学的知見
4 争点に対する判断
(1) 頭蓋咽頭腫であると誤診の有無(争点(1)ア)について
(3) 本件開頭手術の手術操作上の注意義務違反の有無(争点(4))について
(4) 気管内チューブの管理上の注意義務違反の有無(争点(5)ア)について
(5) MRSA感染に関する注意義務違反の有無(争点(5)イ)について
(6) 気管内チューブ交換時の注意義務違反の有無(争点(5)ウ)について
(7) 治療方法の選択,決定段階における注意義務違反の有無(争点(1)イ及び争点(3))について
(8) 術後脳梗塞の発見,治療上の注意義務違反の有無(争点(5)エ)について