規  約

         壬生ハイキングクラブ規約

第1条 本会は、ハイキングを通じ、会員相互の友好と親睦を図ることを目的とする。

第2条 本会は、壬生ハイキングクラブと称し、ハイキングの愛好をもって、組織する。


第3条 本会は、顧問若干名、会長1名、副会長2名、庶務会計3名、監事2名、班長3名、副班長3名を 置く。

 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第4条 本会は、年1回総会を開く。

第5条 本会の年間行事は、次のとおりとする。

 @ 定例ハイキングの実施

 A 講習会の実施

 B その他

第6条 本会の費用は、会費、その他をもってこれにあてる。

第7条 本会の会費は、10,000円(会費7,000円、山行基金3,000円)とする。

ほかに必要に応じ徴収する。

第8条 山行の参加については、会員自ら技能体力等を判断し参加するものとし、怪我等の事故について

は、すべて自己責任とする。よって、本会及び執行部の責に付さないものとする。

2 臨時的に参加する会員以外の者についても、前項は適用するものとする。

第9条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日とする。

第10条 その他必要なものは、役員の協議に基づき定める。

  付 則 この規約は平成13年4月1日から実施する。  

     平成15年4月10日改正実施する。

     平成19年6月13日改正実施する

          

                     遭難対策等基金規約

(目 的)
第1条 この基金は、壬生ハイキングクラブ会員(以下会員という。)の山行に伴う事故、病気、怪我等の費用を負担し、会員
 の負担を軽減することを目的とする。

(費 用)
第2条 基金は、会員の年額千円の負担金、及び寄付金により運営する。

(限度額)
第3条 基金の積立額が30万円を超えた時には、負担金の徴収を一時中止するものとする。

(対象経費)
第4条 第1条費用は次のものとする。 ただし、山岳保険で支払られるものを除く。
  (1) 捜索等関係者の謝金、旅費、宿泊費、食料費、備品、消耗品等
  (2) 会員の随行にあたった者の旅費、宿泊費、食料費等

(支払時期)
第5条 前条の支払は、概算で支払うことができる。ただし、清算書により清算を行うものとする。

(その他)
第6条 その他必要なものは、役員の協議に基づき定める。

 付 則 この規約は平成22年4月7日から実施する。