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壬生ハイキングクラブ規約 第1条 本会は、ハイキングを通じ、会員相互の友好と親睦を図ることを目的とする。 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 第4条 本会は、年1回総会を開く。 第5条 本会の年間行事は、次のとおりとする。 @ 定例ハイキングの実施 A 講習会の実施 B その他 第6条 本会の費用は、会費、その他をもってこれにあてる。 ほかに必要に応じ徴収する。 第8条 山行の参加については、会員自ら技能体力等を判断し参加するものとし、怪我等の事故について 2 臨時的に参加する会員以外の者についても、前項は適用するものとする。 第9条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日とする。 第10条 その他必要なものは、役員の協議に基づき定める。 付 則 この規約は平成13年4月1日から実施する。 平成15年4月10日改正実施する。 平成19年6月13日改正実施する |
遭難対策等基金規約
(目 的)
第1条 この基金は、壬生ハイキングクラブ会員(以下会員という。)の山行に伴う事故、病気、怪我等の費用を負担し、会員
の負担を軽減することを目的とする。
(費 用)
第2条 基金は、会員の年額千円の負担金、及び寄付金により運営する。
(限度額)
第3条 基金の積立額が30万円を超えた時には、負担金の徴収を一時中止するものとする。
(対象経費)
第4条 第1条費用は次のものとする。 ただし、山岳保険で支払られるものを除く。
(1) 捜索等関係者の謝金、旅費、宿泊費、食料費、備品、消耗品等
(2) 会員の随行にあたった者の旅費、宿泊費、食料費等
(支払時期)
第5条 前条の支払は、概算で支払うことができる。ただし、清算書により清算を行うものとする。
(その他)
第6条 その他必要なものは、役員の協議に基づき定める。
付 則 この規約は平成22年4月7日から実施する。