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トップページにもどる ○中部圏開発整備法 -------------------------------------------------------------------------------- 目次 -------------------------------------------------------------------------------- 第1章 総則(第1条。第2条) 第2章 削除(第3条一第5条) 第3章 国土審議会(第6条。第7条) 第4章 中都圏開発整備地方協議会(第8条) 第5章 中部圏開発整備計画(第9条一第12条) 第6章 中部圏開発整備計画に基づく事業の実施(第13条―第22条) 附 則 -------------------------------------------------------------------------------- 第1章 総則 -------------------------------------------------------------------------------- (目的) 第1条 この法律は、中部圏の開発及び整備に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、東海 地方、北陸地方等相互間の産業経済等の関係の緊密化を促進するとともに、首都圏と近畿圏の中間に位する地域と しての機能を高め、わが国の産業経済等において重要な地位を占めるにふさわしい中部圏の建設とその均衡ある発 展を図り、あわせて社会福祉の向上に寄与することを目的とする。 (定義) 第2条 この法律で「中部圏」とは、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県及び滋賀県 の区域を一体とした広域をいう。 2 この法律で「中部圏開発整備計画」とは、中部圏の建設とその均衡ある発展を図るため必要な中部圏の開発及び 整備に関する計画をいう。 3 この法律で「都市整備区域」とは、中部圏の地域のうち第13条第1項〔都市整備区域の指定〕の規定により指定さ れた区域をいう。 4 この法律で「都市開発区域」とは、都市整備区域以外の中部圏の地域のうち第14条第1項〔都市開発区域の指 定〕の規定により指定された区域をいう。 5 この法律で「保全区域」とは、中部圏の地域内において観光資源を保全し、若しくは開発し、緑地を保全し、又は文 化財を保存する必要がある区域で、第16条第1項〔保全区域の指定〕の規定により指定された区域をいう。 -------------------------------------------------------------------------------- 第2章 削除〔昭和49年6月法律98号〕 -------------------------------------------------------------------------------- 第3条から第5条まで 削除〔昭和49年6月法律98号〕 -------------------------------------------------------------------------------- 第3章 国土審議会 -------------------------------------------------------------------------------- 章名…改正〔昭和53年5月法律55号〕 (国土審議会) 第6条 国土審議会(以下「審議会」という。)は、内閣総理大臣の諮間に応じ、中部圏開発整備計画の策定及び実施 に関する重要事項について調査審議する。 2 審議会は、前項に規定する事項について内閣総理大臣に意見を述べることができる。 見出…全部改正・1項…削除・旧2・3項…一部改正し1項ずつ繰上〔昭和53年5月法律55号〕 第7条 削除〔昭和53年5月法律55号〕 -------------------------------------------------------------------------------- 第4章 中部圏開発整備地方協議会 -------------------------------------------------------------------------------- (中部圏開発整備地方協議会) 第8条 中部圏の開発及び整備に関する重要事項を調査審議するため、関係県は、その協議により規約を定め、共 同して、中部圏開発整備地方協議会を設置する。 2 前項の規定による関係県の協議については、当該県の議会の議決を経なければならない。 3 中部圏開発整備地方協議会は、委員34人以内で組織する。 4 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。 一 関係県の知事及び関係指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項〔指定都市の事務〕 の指定都市をいうも以下この項において同じ。)の市長 10人 二 関係県及び関係指定都市の議会の議長 10人 三 関係市の市長(関係指定都市の市長を除く。)を代表する者につき関係県の知事が協議して任命する者 1人 四 関係市の議会の議長(関係指定都市の議会の議長を除く。)を代表する者につき関係県の知事が協議して任命す る者 1人 五 関係町村の町村長を代表する者につき関係県の知事が協議して任命する者 1人 六 関係町村の議会の議長を代表する者につき関係県の知事が協議して任命する者 1人 七 学識経験のある者のうちから関係県の知事が協議して任命する者 10人以内 5 この法律に定めるもののほか、中部圏開発整備地方協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規約で定める ものとする。 4項…一部改正〔昭和53年5月法律55号〕 -------------------------------------------------------------------------------- 第5章 中部圏開発整備計画 -------------------------------------------------------------------------------- (中部圏開発整備計画の内容) 第9条 中部圏開発整備計画は、基本開発整備計画及び事業計画とする。 2 基本開発整備計画(以下「基本計画」という。)には、次に掲げる事項を定めるものとする。 この場合において、第2号及び第3号に掲げる事項については、第1号に規定する方針に基づいて定めるものとす る。 ― 中部圏における人日の規模及び配分、産業の配置、土地、水その他の資源の保全及び開発、都市の開発及び整 備、交通体系の確立、教育の振興その他中部圏の開発及び整備に関する総合的かつ基本的な方針 二 都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の指定に関する事項 三 次に掲げる事項で根幹となるべきものとして政令で定めるもの イ 道路、鉄道、港湾、空港、運河等の交通施設及び通信施設の整備に関する事項 口 住宅用地、工場用地等の土地利用に関する事項 ハ 水資源の開発及び利用に関する事項 二 国土保全施設の整備に関する事項 ホ 住宅及び生活環境施設の整備に関する事項 へ 公害の発生の防止に関する施設その他公害の防止に関する事項 卜 教育文化施設の整備に関する事項 チ 観光資源の開発、利用及び保全並びに文化財の保存に関する事項 り その他中部圏の開発及び整備に関する事項 3 事業計画は、基本計画の実施のため必要な毎年度の事業で政令で定めるものについての計画とする。 註 2項3号・3項の「政令」=本法施行令 (基本計画の案の作成及び提出) 第10条 関係県は、その協議により、中部圏開発整備地方協議会の調査審議を経て基本計画の案を作成し、これを 国土庁長官に提出しなければならない。 本条…一部改正〔昭和49年6月法律98号〕 (中部圏開発整備計画の作成及び決定) 第11条 基本計画は、前条の規定により提出された案に基づいて作成するものとする。 2 国土庁長官は、中部圏開発整備計画を作成するについて必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地 方公共団体及び関係のある事業を営む者(以下「関係事業者」という。)に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その 他の必要な協力を求めることができる。 3 中部圏開発整備計画は、内閣総理大臣が、審議会(事業計画については、審議会及び関係県)の意見をきくととも に、関係行政機関の長に協議して、決定するものとする。 4 内閣総理大臣は、基本計画の決定をするに当たつて、基本計画が前条の規定により提出された案と著しく異なるも のである場合その他特別の必要があると認める場合には、関係県の意見をきくものとする。 5 内閣総理大臣は、中部圏開発整備計画を決定したときは、これを関係行政機関の長及び関係地方公共団体に送 付するとともに、総理府令の定めるところにより公表しなければならない。 6 前項の規定により公表された事項に関し利害関係を有する者は、公表の日から30日以内に、総理府令の定める ところにより内閣総理大臣に意見を申し出ることができる。 7 前項の規定による申出があつたときは、内閣総理大臣は、その申出を考慮して必要な措置を講じなければならな い。 2項…一部改正〔昭和49年6月法律98号〕 註 5・6項の「総理府令」=本法施行規則1条・2条 (中部圏開発整備計画の変更) 第12条 中部圏開発整備計画は、情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当である と認められるときは、変更することができる。 2 関係県は、前項に規定する事由に該当すると認めるときは、その協議により、内閣総理大臣に対し、中部圏開発 整備計画の変更の申山をすることができる。 3 前条第2項、第3項及び第5項から第7項までの規定は、第1項の中部圏開発整備計画の変更について準用する。 この場合において、同条第3項中「審議会(事業計画については、審議会及び関係県)」とあるのは、「審議会及び関係 県」と読み替えるものとする。 2項…一部改正〔昭和49年6月法律98号〕 註 3項で準用する前条5・6項の「総理府令」=本法施行規則1条、2条 -------------------------------------------------------------------------------- 第6章 中部圏開発整備計画に基づく事業の実施 -------------------------------------------------------------------------------- (都市整備区域の指定) 第13条 内閣総理大臣は、中部圏の地域内において、産業の開発の程度が高く、さらに経済の発展が予想される地 域で当該地域の発展の進度に応じ都市の機能が十分に発揮されるよう計画的に基盤整備を行なう必要がある区域を 都市整備区域として指定することができる。 2 内閣総理大臣は、都市整備区域を指定しようとするときは、関係地方公共団体及び審議会の意見をきくとともに、 関係行政機関の長に協議しなければならない。 3 都市整備区域の指定は、内閣総理大臣が総理府令の定めるところにより告示することによつて、その効力を生ず る。 註 3項の「総理府令」=本法施行規則3条t3墳の「告示」二や部自開発整備法の規定に基づく都市整備区域、都市 開発区域及び保全区域を指定 (都市開発区域の指定) 第14条 内閣総理大臣は、中部圏の均衡ある発展を図るため、都市整備区域以外の中部圏の地域のうち、工業等 の産業都市その他当該地域の発展の中心的な都市として開発整備することを必要とする区域を都市開発区域として 指定することができる。 2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の都市開発区域の指定について準用する。 註 1項の「指定」=中部圏開発整備法の規定に基づく都市整備区域、都市開発区域及び保全区域を指定、2項で準 用する前条3項の「総理府令」=本法施行規則3条 (都市整備区域等の整備等に関する法律) 第15条 前2条に定めるもののほか、都市整備区域内及び都市開発区域内における宅地の造成その他都市整備区 域及び都市開発区域の整備及び開発に関し必要な事項は、別に法律で定める。 註 「別に法律」=中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律 (保全区域) 第16条 内閣総理大臣は、中部圏の地域内において観光資源を保全し、若しくは開発し、緑地を保全し、又は文化財 を保存する必要があると認める区域を保全区域として指定することができる。 2 第13条第2項〔都市整備区域の指定の場合の意見の聴取及び協議〕及び第3項〔都市整備区域の指定の告示〕の 規定は、前項の保全区域の指定について準用する。 3 保全区域の整備に関し特別の措置を必要とするときは、別に法律で定めるものとする。 註 1項の「指定」=中部圏開発整備法の規定に基づく都市整備区域、都市開発区域及び保全区域を指定、2項で準 用する13条3項の「総理府令」=本法施行規則3条、3項の「別に法律」=中部圏の都市整備区域、都市開発区域及 び保全区域の整備等に関する法律 (事業の実施) 第17条 事業計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含 む。)の規定に従い、国、地方公共団体又は関係事業者が実施するものとする。 (協力及び勧告) 第18条 関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係事業者は、基本計画及び事業計画の実施に関し、できる 限り協力しなければならない。 2 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体又は関係事業者に対し、基 本計画又は事業計画の実施に関し勧告し、及びその勧告によつて採られた措置その他基本計画又は事業計画の実 施に関する状況について報告を求めることができる。 (基本計画に関する施策の立案及び勧告) 第19条 内閣総理大臣は、中部圏の建設とその均衡ある発展を図るため特に必要があると認めるときは、審議会の 意見をきいて基本計画に関する総合的な施策を立案し、これに基づいて関係行政機関の長及び関係地方公共団体に 対し、勧告し、及びその勧告によつて採られた措置について報告を求めることができる。 (国の普通財産の譲渡) 第20条 国は、事業計画に基づく事業の用に供するため必要があると認めるときは、その事業の執行に要する費用 を負担する地方公共団体に対し、普通財産を譲渡することができる。 (中部圏開発整備計画の実施に要する経費) 第21条 政府は、中部圏開発整備計画を実施するため必要な資金の確保を図り、かつ、国の財政の許す範囲内にお いて、その実施を促進することに努めなければならない。 (地方債についての配慮) 第22条 地方公共団体が中部圏開発整備計画を達成するために行なう事業に要する経費に充てるために起こす地 方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をす るものとする。 -------------------------------------------------------------------------------- 附 則 -------------------------------------------------------------------------------- (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (総理府設置法の一部改正) 2 総理府設置法(昭和24年法律第127号)の一部を次のように改正する。 〔次のよう略〕 (国土総合開発法の一部改正) 3 国上総合開発法(昭和25年法律第205号)の一部を次のように改正する。 〔次のよう略〕 (水資源開発促進法の一部改正) 4 水資源開発促進法(昭和36年法律第217号)の一部を次のように改正する。 〔次のよう略〕 附 則〔昭和42年7月31日法律第102号抄〕 (施行期日) 1 こめ法律は(公布の日から施行する。 附 則〔昭和46年5月31日法律第88号抄〕 (施行期日) 第1条 この法律は、昭和46年7月1日から施行する。 〔後略〕 附 則〔昭和49年6月26日法律第98号抄〕 (施行期日) 第1条 この法律は、公布の日から施行する。 第53条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の〔中略〕、中部圏開発整備法〔中略〕(以下「国土総合開発 法等」と総称する。)の規定により国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法 律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、承認、指定その他の処 分又は通知その他の行為とみなす。 2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法等の規定により国の機関に対してされている 申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関 に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 ○中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律 -------------------------------------------------------------------------------- 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律をここに公布する。 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律 (目的) 第1条 この法律は、中部圏の都市整備区域及び都市開発区域の整備及び開発並びに保全区域の整備に関し必要 な事項を定め、もつて中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号。以下「法」という。)第1条〔目的〕に規定する目的 の達成に寄与することを目的とする。 (定義) 第2条 この法律で「都市整備区域」とは、法第13条第1項〔都市整備区域の指定〕の規定により指定された区域をい う。 2 この法律で「都市開発区域」とは、法第14条第1項〔都市開発区域の指定〕の規定により指定された区域をいう。 3 この法律で「保全区域」とは、法第16条第1項〔保全区域の指定〕の規定により指定された区域をいう。 (都市整備区域建設計画等の承認) 第3条 都市整備区域、都市開発区域又は保全区域の指定があつたときは、関係県知事は、法第9条〔中部圏開発 整備計画の内容〕に規定する基本開発整備計画に基づき、関係市町村長と協議し、中部圏開発整備地方協議会の意 見をきいて、当該都市整備区域に係る都市整備区域建設計画、当該都市開発区域に係る都市開発区域建設計画又 は当該保全区域に係る保全区域整備計画を作成し、政令で定めるところにより、内閣総理大臣に承認を申請しなけれ ばならない。都市整備区域建設計画、都市開発区域建設計画又は保全区域整備計画を変更しようとするときも、同様 とする。 2 内閣総理大臣は、前項の承認をしようとするときは、国土審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議 しなければならない。 3 内閣総理大臣は、第1項の承認をしたときは、その承認に係る都市整備区域建設計画、都市開発区域建設計画 又は保全区域整備計画を関係行政機関の長に送付しなければならない。 2項…一部改正〔昭和53年5月法律55号〕 註 1項の「政令」=本法施行令1条 (都市整備区域建設計画等の内容) 第4条 都市整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画には、次の各号に掲げる事項につきその大綱を定める ものとする。 一 都市整備区域又は都市開発区域の整備及び開発の基本構想 二 人日の規模及び労働力の需給に関する事項 三 産業の業種、規模等に関する事項 四 土地の利用に関する事項 五 次に掲げる施設の整備に関する事項 イ 道路、鉄道、港湾、空港等の交通施設及び通信施設 口 住宅用地、工場用地等の宅地 ハ 公園、緑地等の空地 二 河川、水路及び海岸 ホ 住宅等の建築物 へ 水道、工業用水道、下水道、汚物処理施設等の供給施設及び処理施設 卜 公害の発生の防止に関する施設 チ 学校等の教育文化施設 り 流通業務市街地における流通業務施設 ヌ その他政令で定める主要な施設 六 都市整備区域又は都市開発区域の整備及び開発に関連して交通通信体系又は水の供給体系を広域的に整備す る必要がある場合における当該都市整備区域又は都市開発区域の区域外にわたる前号イ、二及びへに掲げる施設 の整備に関する事項 註 五号ヌの「政令」=本法施行令2条 第5条 保全区域整備計画には、次の各号に掲げる事項につきその大綱を定めるものとする。 一 保全区域の整備の基本構想 二 土地の利用に関する事項 三 観光資源の保全若しくは開発、緑地の保全又は文化財の保存に関連して必要とされる道路、公園その他の政令 で定める施設の整備に関する事項 註 三号の「政令」=本法施行令3条 (都市整備区域等の都市計画) 第6条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第3項又は第4項後段〔都市計画区域を指定する場合の手続〕 の規定にかかわらず、都市整備区域又は都市開発区域による都市計画区域の指定に関しては、関係市町村の意見 はきくことを要しない。 2 建設大臣、県知事又は市町村は、都市計画法の規定による都市計画を定めようとするときは、都市整備区域建設 計画又は都市開発区域建設計画を尊重するものとする。 1項…全部改正・2項…一部改正〔昭和43年6月法律101号〕 (施設の整備等) 第7条 国及び地方公共団体(港湾局を含む。)は、都市整備区域建設計画、都市開発区域建設計画及び保全区域 整備計画を達成するため必要な施設の整備の促進及び資金のあつせんに努めるものとする。 (地方税の不均一課税に伴う措置) 第8条 低開発地域工業開発促進法(昭和36年法律第216号)第5条〔地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措 置〕の規定が適用される場合を除き、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項〔不均一課税〕の規定により、 政令で定める地方公共団体が、都市開発区域内において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に ついて、その事業に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又はその事業に係 る機械及び装置若しくはその事業に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税に係る不均 一の課税をした場合において、これらの措置が政令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法 (昭和25年法律第211号)第14条〔基準財政収入額の算定方法〕の規定による当該地方公共団体の各年度におけ る基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関す るこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がなされた最初の年度以降3箇年度におけるものに限る。)の うち自治省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が 自治省令で定める日以後において行なわれたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政 収入額となるべき額から控除した額とする。 註 「政令」=本法施行令4条・5条、 「自治省令」=普通交付税に関する省令42条−44条 [以下略] トップページにもどる -------------------------------------------------------------------------------- 都市整備区域(第13条第1項) 富山県には該当ありません。 都市開発区域(第14条第1項) 富山・高岡区域 富山市 高岡市 新湊市 砺波市 小矢部市(大字坂又、大字桜町、大字岩崎、大字清原、大字二ノ滝、大字北屋敷、大字下屋敷、大字宮中、大字 嶺、 大字屋波牧、大字糠子島、大字矢波、大字了輪、大字名ケ滝、大字原牧、大字別所庵、大字高坂、大字 森屋、 大字菅ケ原、大字久利須、大字原牧新及び大字西中野の各区域を除く。) 中新川郡舟橋村 婦負郡婦中町 射水郡小杉町、大門町、下村、大島町 西礪波郡福岡町(大字西明寺、大字栃丘、大字小野、大字五位及び大字沢川の各区域を除く。) 保全区域(第16条第1項) 中部山岳区域 魚津市、上新川郡大山町、中新川郡上市町、同立山町、下新川郡宇奈月町及び同朝日町の各区域のうち中部山岳 国立公園に属する区域 上新川郡大沢野町及び婦負郡細入村の各区域のうち神通峡県定公園に属する区域 白山区域 東礪波郡上平村の区域のうち白山国立公園に属する区域 西礪波郡福光町の区域のうち医王山県立自然公園に属する区域 能登半島区域 高岡市及び氷見市の各区域のうち能登半島国定公園に属する区域 ○新しい中部圏基本開発整備計画の概要 この「概要」は、平成12年3月23日に開催された国土審議会中部圏開発整備特別委員会に提出されたものです。 新しい計画は、同日、内閣総理大臣に答申され、3月30日に決定されました。 新しい中部圏基本開発整備計画は、中部圏開発整備法に基づいて、長期的かつ総合的な視点から今後の中部圏の 開発整備の方向性を示すものであり、計画の期間は今後概ね15箇年とする。 計画の実施に当たっては、国、地方公共団体のみならず、民間企業、NPOや個人を含む、多様な主体の積極的な参 加が必要である。 1 中部圏の諸状況の変化と課題 我が国では、高度情報化と経済、産業のグローバル化、多様な価値観に対応した新しい文化と生活様式の創造、環 境問題への取組、高齢化の進行、人口減少局面の到来、国土づくりの基本的方向等大きな変化が生じつつある。 日本海側の各都市圏と名古屋大都市地域との連携が未だ弱く、また、分散的に配置されている各都市圏相互のネット ワークも十分でない等、中部圏はいわば二軸構造となっており、圏域全体としての潜在力の発揮が不十分である。 国際交流の機能は、首都圏や近畿圏に相当程度依存している状況にあり、環日本海交流の蓄積や新たに整備される 中部国際空港をいかし、自立的な国際交流を進める必要がある。 世界的規模での大競争が激化する中、各地の産業・技術の蓄積をいかし、既存産業の高度化や新規・成長産業の振 興による産業の活性化が求められる。 環境負荷の低減を目指す持続的発展が可能な社会への貢献をするとともに、2005年日本国博覧会の理念やその成 果を圏域整備に活用する必要がある。 2 中部圏の将来像 @ 中部圏が目標とする社会や生活の姿 ○世界に開かれた圏域の形成 先進的産業・技術や豊かな自然等の資質をいかし、独自の国際的役割を担い、内外の訪問者に選択される、魅力あ る創造圏域へと発展する。 ○国際的産業・技術の創造圏域 今後も我が国経済を牽引する圏域として、環日本海交流や環太平洋交流の積極的な展開を通じ、産業・技術の一層 の高度化を実現する。 ○「美しい中部圏」の創出 風土と調和のとれた質の高い環境の形成と循環型社会の実現を図り、高度で創造的な諸活動を展開する場を提供す る圏域としての役割を果たす。 ○誰もが暮らしやすい圏域 誰もが社会に参加し、安全で多様な暮らしを選択できる誰もが暮らしやすい圏域を実現する。 A 目指すべき圏域構造 ○世界に開かれた多軸連結構造の形成 中部圏は、多様で特色ある各都市圏が、その潜在能力を最大限発揮し、自立性の高い魅力ある都市圏へと発展する とともに、4つの国土軸を結節する役割を果たし、また、国際的にもグローバルネットワークの一翼を担う世界に開かれ た多軸連結構造の形成を目指す。 この構造は、中部圏の各都市圏が程良く分散しながら、広域的かつ多様に連携する水平的ネットワーク社会への展開 を可能とし、我が国が目指すべき多軸型国土形成に向けての新しい流れを創出する。 ○中部圏が世界に開かれた多軸連結構造を実現する上での基本的考え方 それぞれの都市圏が豊かな自然、文化、歴史や先進的技術等の資質をいかし、その拠点性や個性、魅力を高める。 都市圏間の交流や国際交流を支えるため、多様で特色ある資源や中部国際空港をいかし、多様な軸状連携の強化・ 育成する。 国土軸方向の軸状連携の強化・育成により、日本海国土軸、北東国土軸、西日本国土軸及び太平洋新国土軸の4つ の国土軸の形成を促進する。 国土軸をつなぐ方向の軸状連携を空間的広がりを持って育成・強化し、国土軸を連結する6つの圏域軸を形成を図 る。 中部横断軸 上越から長野、甲府、清水を経て伊豆半島に至る地域 東海・信越連携軸 名古屋及び豊橋・浜松から長野を経て上越に至る地域 中央横断軸 能登半島から岐阜、名古屋、津を経て紀伊半島まで至る地域 福井・滋賀・三重連携軸 福井から大津を経て松阪・伊勢に至る地域 中部縦貫軸 福井から高山、松本を経て甲府・東京に至る地域 伊勢湾・東海環状軸 名古屋市及び中部国際空港を拠点とし、伊勢湾沿岸地域の諸都市及び名古屋大都市地域外 縁部の諸都市を環状につなぐ地域 4つの国土軸及び6つの圏域軸が北東アジアや東南アジア、あるいは太平洋諸国と連携する。 B 中部圏の人口の見通し 1995年の約2,116万人から2008年に約2,182万人に達したのち減少に転じ、2015年には約2,162万人(1995年と比べて 約46万人増)になると見込む。 3 中部圏整備の主要施策 @ 世界につながる多様な連携、交流の展開 多彩な資源をいかし、環日本海交流、環太平洋交流等を重層的に推進し、広域国際交流圏の形成を図る。 豊かな自然や産業集積等の資質や特性及び中部国際空港の開港や2005年日本国際博覧会の開催等のインパクトを いかした多様な国際交流活動の推進 国際感覚あふれる人材の育成、交流の舞台の整備の推進、交流の支援機能の強化等 ○地理的優位性や多面的な交流の蓄積をいかし、環日本海交流を先導的に推進する。 交流の拠点となる富山市、金沢市、福井市が相互連携の下、高次都市機能の充実 環太平洋交流と結びつけることによる新たな付加価値や文化の創出 ○中部国際空港を圏域全体での活用を図る。 中部国際空港を中部圏のグローバルゲートとして機能させるための圏域内とのアクセス性を高める交通体系の整備 及び空港と連携した物流機能等を高めるための地域整備の推進 ○グローバル化の進展の中で、名古屋大都市地域の拠点性の向上を図る。 教育・文化、国際交流等の高次都市機能の強化 中部国際空港等をいかした国際物流拠点及び先端的な産業技術、デザインに関する研究開発拠点等の整備の推進 ○自立性の高い魅力ある都市圏の形成と多様な連携、交流を推進する。 都市圏間の適切な機能分担と連携を図りつつ、個性と魅力あるまちづくりの推進 個人、NPO等多様かつ広範な主体の積極的参画による連携、交流の推進 地域連携、県際交流や首都圏及び近畿圏等の圏域外ともつながる連携、交流の推進 A 世界水準の産業・研究開発集積の形成 各地の高度かつ多様な産業集積や研究開発集積等の活性化と集積間の連携、交流の推進により、世界水準の産業・ 研究開発集積を形成する。 高度な学術研究機関の整備充実、人材の養成、産学官連携の推進等(TLO等)による研究開発機能の強化 環境・エネルギー関連、情報通信関連、ソフトウェア業等の新規成長産業の振興 情報、資金等における創業支援体制の強化による新事業の創出 豊かな自然環境や文化資源等をいかした観光ネットワークの形成 東海リサーチリンケージ、北陸スーパーテクノ・コンソーシアム等の広域的連携の推進 産学官連携やまちづくりとの連携等による各地の地場産業の活性化 B 豊かな自然と共生した循環型社会の構築 豊かな自然環境を健全な状態で次世代に継承するとともに、快適性の向上及び環境負荷の軽減を重視した循環型社 会を実現する圏域整備を進める。 自然環境の保全、再生と事業の実施に際しての環境影響評価の実施 緑の保全・創出、都市的・農業的・自然的土地利用の調和、健全な水循環系の構築 省エネルギーの推進、交通分野における環境付加の低減(TDMやITS等)、廃棄物の発生抑制、リサイクル等の推進 等による循環型社会の実現 先進的な技術をいかした農林水産業の持続的発展、伊勢湾等沿岸域の総合的な利用と保全 C 創造性豊かな諸活動の展開 多彩な自然や風土と一体となった美しい空間の形成を図るとともに、創造性豊かな諸活動を行う多様な生活様式が実 現できる場を創出する。 美しい自然景観や地域風土(散居村、棚田等)と一体となった美しい地域づくり マルチハビテーションや田園居住への展開、グリーン・ツーリズム、テレワーク等の推進 農林漁業体験、環境教育等を通じた都市・農山漁村間の連携、交流の推進 文化財・歴史文化活動(合掌造り等)の保存・伝承と利活用、個性的な文化・芸術活動の振興 D 誰もが暮らしやすい圏域づくりの推進 多様な生活様式や人生の段階に合わせて自由に選択できる居住環境の整備や安心して暮らせる圏域づくりを推進す る。 高齢化、少子化等への対応、身近な生活圏づくりの推進等暮らしやすい居住環境の形成 中心市街地の再生 積雪地域における快適な生活の展開 生涯学習環境や福祉サービスの充実と女性・高齢者の社会参画への支援 エネルギー供給体系の整備、水資源の供給・保全、再利用体系の整備 リダンダンシーの確保、東海地震対策の推進等による災害に強く安全な圏域づくりの推進 E 多彩な連携、交流を支える交通、情報通信体系の整備と良質な社会資本の形成 中部圏が世界に開かれた多軸連結構造を実現するため、多彩な連携、交流を支える交通、情報通信体系の形成を図 る。 中部国際空港、国際港湾やこれらと圏域全体とのアクセス性を高める交通体系の整備の推進 北陸新幹線、東海北陸自動車道等交通体系の整備の推進 物流機能の効率化、高度道路交通システム(ITS)の推進、利便性の高い公共交通体系の整備 誰もがどこでも活用可能なように総合的に情報通信体系の整備を推進 次世代に引き継ぐ良質な社会資本を効果的、効率的に推進する。 地域の自立や連携、交流の活発化に資する基盤について重点的な整備 客観的評価、官民の適切な役割分担の下での整備、施設等の効率的な利用・運営やコストの縮減等の推進 4 世界に開かれた多軸連結構造の形成 @ 日本海国土軸の形成 日本海に沿った地域において、環日本海交流を先導するための国際交流機能等高次都市機能の充実を図るととも に、豊かな自然や伝統・文化をいかした観光ネットワークの形成等を目指した連携、交流を推進し、中部圏における日 本海国土軸の形成を促進 A 中部縦貫軸及び北東国土軸 福井平野から飛騨地域を経て信濃に至る地域において、貴重な自然資源や特色ある風土をいかした地域づくりを進 めるとともに、地理的に隔てられた東西方向の連携、交流を活発化させることにより中部縦貫軸を形成 中部縦貫軸の形成等と相まって、中部圏における北東国土軸の形成を促進 B 太平洋ベルト地帯の再生、西日本国土軸 東海道に沿った地域において、最先端の産業・技術の集積地としての機能強化を図るとともに、文化、教育、国際交流 等の高次都市機能の相互活用により、魅力的な空間として中部圏における太平洋ベルト地帯を再生し、西日本国土 軸の形成を促進 C 伊勢湾・東海環状軸及び太平洋新国土軸 名古屋大都市地域及び中部国際空港を拠点とし、伊勢湾沿岸、濃尾平野及び浜名湖周辺からなる地域において、高 度な産業・技術、高次都市機能、海洋性の自然をいかした地域づくりを進めるとともに、東海リサーチリンケージ構想 の推進による世界的な産業・技術の中枢の形成、国際交流拠点の形成等を図ることにより伊勢湾・東海環状軸を形 成 伊勢湾・東海環状軸の形成等と相まって、中部圏における太平洋新国土軸の形成を促進 D 中部横断軸 日本海から北信・東信、甲府盆地、駿河湾沿岸を経て伊豆半島に至る地域において、豊富な余暇施設や特色ある産 業集積をいかした地域づくりを進めるとともに、首都圏とも連携を図りつつ、マルチハビテーションの展開等による創造 的な諸活動の活発化により中部横断軸を形成 E 東海・信越連携軸 名古屋・三遠南信地域から中信・北信を経て日本海に至る地域において、高度な産業・研究開発機能集積や多様な生 活環境をいかした地域づくりを進めるとともに、産学官連携の強化、伝統的な民俗芸能をいかした広域観光の展開等 を目指した連携、交流を推進することにより東海・信越連携軸を形成 F 中央横断軸 能登半島から飛騨地域を経て紀伊半島に至る地域において、多彩な地域資源をいかした地域づくりを進めるととも に、中部圏全体としての産業の活性化や研究開発機能の高度化を目指して、環日本海の拠点と環太平洋の拠点を連 結した多様かつ活発な連携、交流を推進することにより、中央横断軸を形成 G 福井・滋賀・三重連携軸 福井平野から琵琶湖周辺を経て伊勢湾に至る地域において、3つのうみや交通の利便性をいかした地域づくりを進め るとともに、近畿圏とも重なりつつ、多様な活動空間の形成を目指した連携、交流を推進することにより、福井・滋賀・ 三重連携軸を形成 5 施設計画及び区域の指定について @ 施設計画 広域性を有し、かつ、根幹となるべき各種施設の整備及び開発に関する計画を定めた部分であり、道路、鉄軌道、港 湾、空港、河川、住宅等の34の施設について、事業の実施に当たっての配慮事項を踏まえつつ、整備の方向付けを 行う。 A 区域の指定 中部圏開発整備法の規定に基づき、圏域全体の均衡ある発展を図る上で必要な均衡整備区域、都市開発区域及び 保全区域の指定について細目的な基準を定める。 トップページにもどる ○首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 -------------------------------------------------------------------------------- (趣旨) 第1条 この法律は、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯整備計画その他の計画の実施の円滑化を図り、首 都圏、近畿圏及び中部圏の建設の促進に資するために必要な国あ財政上の特別措置を規定するものとする。 (定義) 第2条 この法律で「首都圏近郊整備地帯整備計画」又は「首都圏都市開発区域整備計画」とは、首都圏整備法(昭和 31年法律第83号)第24条第1項又は第25条第1項の規定により指定された区域の整備に関する事項についての 同法第21条第3項の整備計画をいう。 2 この法律で「近畿圏近郊整備区域建設計画」又は「近畿圏都市開発区域建設計画」とは、近畿圏の近郊整備区域 及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和39年法律第145号)第3条の規定に基づいて内閣総理大臣 が承認した建設計画で、近畿圏整備法(昭和38年法律第129号 第11条第1項又は第12条第1項の規定により指定された区域に係るものをいう。 3 この法律で「中部圏都市整備区域建設計画」又は「中部圏都市開発区域建設計画」とは、中部圏の都市整備区 域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和42年法律第102号)第3条の規定に基づいて内閣総 理大臣が承認した建設計画で、中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第13条第1項又は第14条第1項の規 定により指定された区域(政令で定める区域を除く。)に係るものをいう。 (地方債の利子補給等) 第3条 国は、首都圏近郊整備地帯整備計画若しくは首都圏都市開発区域整備計画、近畿自近郊整備区域建設計 画若しくは近畿圏都市開発区域建設計画又は中部圏都市整備区域建設計画若しくは中部圏都市開発区域建設計画 (以下「整備計画等」と総称する。)に基づいて関係都府県が国から負担金若しくは補助金の交付を受けて行い、又は 国が関係都府県に負担金を課して行う事業のうち、次に掲げる施設の整備に係る事業(災害復旧に係るものを除く。) で政令で定めるもの(以下「特別整備事業」という。)について、政令で定めるところにより、当該事業の種類ごとに算定 した当該都府県の通常の負担額を超える負担額の支出の財源に充てるものとして、昭和41年度から平成12年度ま での各年度において、当該都府県に地方債の発行を許可するものとする。 一 首都圏近郊整備地帯整備計画、近畿圏近郊整備区域建設計画又は中部圏都市整備区域建設計画(以下「近郊 整備計画等」という。)に基づいて行う事業に係る次に掲げる施設 イ 住宅 口 道路及び港湾 ハ その他の政令で定める主要な施設 二 首都圏都市開発区域整備計画、近畿圏都市開発区域建設計画又は中部圏都市開発区域建設計画(以下「都市 開発整備計画等」という。)に基づいて行う事業に係る次に掲げる施設 イ 住宅 口 道路、港湾等の輸送施設 ハ その他政令で定める主要な施設 2 国は、前項の規定に基づき当該都府県が発行を許可された地方債で利率が年3分5厘を超えるものにつき、政令 で定める基準により、年1分の率を乗じて得た額を限度として、当該地方債の発行を許可された年度後5年度内の各 年度における利子支払額のうち、利率を年3分5厘として計算して得た額を超える部分に相当する金額を、当該都府 県(地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定により算定した当該年度の基準財政収入額が同法第11 条の規定により算定した当該年度の基準財政需要額を超える都府県を除く。)に補給するものとする。 (国の負担割合の特例) 第4条 整備計画等に基づいて昭和41年度から平成12年度までの各年度において関係市町村が国から負担金若し くは補助金の交付を受けて行い、又は国が関係市町村に負担金を課して行う事業のうち、次に掲げる施設の整備に係 る事業(災害復旧に係るもの、当該事業に係る経費の全額を国が負担するもの及び当該事業に係る経費を当該市町 村が負担しないものを除く。)で政令で定めるもの(以下「特定事業」という。)に係る経費に対する国の負担又は補助 の割合(以下「国の負担割合」という。)は、次条に定めるところにより算定するものとする。 一 住宅 二 道路 三 下水道 四 教育施設及び厚生施設 五 その他近郊整備計画等又は都市開発整備計画等ごとに政令で定める主要な施設 第5条 特定事業に係る経費に対する国の負担割合は、関係市町村ごとに当該特定事業に係る経費に対する通常の 国の負担割合に次の式により算定した数(小数点以下2位未満は、切り上げるものとする。以下「引上率」という。)を 乗じて算定するものとする。 当該年度におけるすべての特定事業に係る当該市町村の負担額の うち、当該市町村の標準負担額を超え、その2倍に至るまでの額 1+0.25×――――――――――――――――――――――――――――――――×調整率 当該市町村の標準負担額 2 前項の式において、次の各号に掲げる用語については、当該各号に定めるところによる。 一 当該市町村の標準負担額 当該市町村の当該年度の地方交付税法第10条の規定により算定した普通交付税の 額、同法第14条の規定により算定した基準財政収入額から同条の規定により算 定した特別とん譲与税、自ヨ童重重譲与税、航空機燃料譲与税、地方遣路譲与税及び交通安全対策特別交付金(道 路法(昭和27年法律第180号)第7条第3項の市にあっては、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲 与税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び交通安全対策特別交付金。以下この項において同じ。)の収入見込額 を控除した額の75分の100に相当する額並びに当該特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地 方道路譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額の合算額の100分の10に相当する額(その区域の一部 が整備計画等の対象となっている関係市町村にあっては、当該額を基礎として政令で定めるところにより算定した 額。)をいう。 二 調整率 次の式により算定した数値をいい、その数値が負数となるときは、0とする。 0.72−当該市町村の財政力指数 0.15十0.85×――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 0.72−すべての関係市町村のうち財政力指数が最低の関係市町村の財政力指数 3 前項第2号の式において「財政力指数」とは、地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法 第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算し たものの3分の1の数値をいう。 4 第1項の規定を適用した場合において、関係市町村の負担割合が100分の20未満となるときは、同項の規定に かかわらず、当該特定事業に係る経費に対する関係市町村の負担割合が100分の20となるように国の負担割合を 定める。 5 自治大臣は、引上率を算定し、特定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和22年法律第34号) 第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)、国土庁長官並びに関係都府県知事及び関係市町村長に通知する ものとする。 (他の特別法との関係等) 第6条 特別整備事業又は特定事業で新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措 置に関する法律(昭和40年法律第73号)第2条又は第3条の規定の適用を受けるものについては、この法律の規定 は、適用しない。 [以下略] トップページにもどる 新しい全国総合開発計画に関する提言 −「新たな創造のシステム」による国土・地域づくりを目指して− はじめに −提言の視点− -------------------------------------------------------------------------------- わが国企業は、バブル崩壊とそれに続く長期の不況、さらには円高や経済・産業構造の変化で、かつてない質と規模 の調整を余儀なくされてきた。また昨年1月17日に阪神・淡路地域を突如襲った大震災は、国民にわが国の都市や国 土の脆弱性のみならず、大災害などに対する危機対応能力の欠如等を痛感させた。 しかしわれわれ企業人は、こうした機会をとらえ、新しい時代に相応しい国土と地域を創造することを目指したい。本年 1月にとりまとめた経団連の長期ビジョン「魅力ある日本−創造への責任−」でも述べているように、われわれは、「活 力あるグローバル国家」、すなわち国内的には「真に豊かで、活力ある市民社会」を、また対外的には「世界の平和と 繁栄に貢献する国家」の構築を目指している。国土は、そうした国家像を具体的に描くカンバスである。国民・企業が 国土を保全し自然環境と共生することを基本に、自ら生活文化圏を育て上げていくという地域に密着した国土づくりを 進めるとともに、本格的な国際化・情報化・高齢化に備えた国土構造の変革に取り組んでいくことが肝要である。 新しい全総計画では、「官から民へ」「国から地方へ」という基本理念の下で、 これまでの四つの全総計画によって実現し得なかった「東京一極集中の是正」と地域の多様性を前提とした「国土の均 衡ある発展」について計画期間中に概ね実現の目処をつけること、 大競争時代の到来を踏まえ、交通インフラ等の高コスト構造の是正を図り内外に開かれた活力ある地域をつくりあげ ること、 の2つの目標を掲げ、国民の主体的参加によりそれらの実現を図っていくべきである。 閉塞感を払拭し、多くの国民が自らの意志で参画する国土づくり・地域づくりの枠組みを提示することこそ、新しい全国 総合開発計画に求められる最大の使命である。 そのためには、来たるべき21世紀のネットワーク社会を展望して、産官学それぞれの主体が相互に資源を共有しあ い、課せられた責任を果たしていく体制をつくりあげることが何よりも必要である。我々は、こうした「新たな創造のシス テム」が構築されてはじめて、上記2つの目標が実現されるものと確信する。21世紀に生きる世代が自由闊達に活躍 できる土俵としての国土は、これまでのような中央集権のシステムによってつくられるのではなく、そうした新しいシステ ムによって用意されるべきである。 急速に高齢化が進行し経済社会の活力低下が危惧されている今こそ、地域は、大競争時代の到来を認識し、住民や 企業に選択される魅力ある地域づくりのための具体的な施策を提示するなど、主体的に取り組むべきである。それを 前提として国は、納税者たる国民、企業並びにそのニーズを代弁する地域の声に耳を傾け、縦割り行政を排し、全総 計画で打ち出された目標を迅速かつ効率的に実現する大胆な構想を立案すべきである。 加えて新しい全総計画は、首都機能の移転を前提としたものでなければならない。首都東京をわが国の中心に置く、 キャッチアップ型の官主導・中央集権型のシステムを改革し、規制緩和や中央省庁のスリム化、地方分権を推進する ことが不可欠である。こうしたシステム改革を行なっていくなかで、地域がそれぞれの個性を磨き競い合っていくことに より、東京一極集中の是正と国土の均衡ある発展を実現させていくことが重要であり、首都機能の移転はその大きな 契機となるものである。立法府における決断を強く求めたい。 以下、企業の視点から、新しい全総計画に盛り込まれるべき考え方と基本施策のあり方等について提言する。 新しい全国総合開発計画に関する提言 −「新たな創造のシステム」による国土・地域づくりを目指して− I.全国総合開発計画の評価と課題 -------------------------------------------------------------------------------- これまで策定された4つの全総計画に対する評価 高度成長を目指した最初の2つの全総計画は、それぞれ「拠点開発構想」「大規模プロジェクト」方式によって、その目 標を概ね実現したものと評価できよう。しかしその代償として、わが国は公害の深刻化や東京一極集中の激化という問 題の解決を迫られることになった。 2度にわたる石油危機を経験して策定された三全総は、国土、資源・エネルギー等の有限性に着目し、「定住構想」を 基本としつつ、大都市の人口・産業の地方分散を図ろうとした。しかし、国際化や情報化の萌芽がみられるなかで、東 京の持つ集積を活用した産業活動の活発化により、東京への一極集中はさらに加速されていった。 そうしたなか策定された四全総は、多極分散型国土の形成を目指し、「交流ネットワーク構想」を基本に、主に民間の 活力や地域の創意工夫による国土づくりを目指した。その目標自体は時代背景に合致したものであり、「官から民へ」 あるいは「国から地方へ」という行政改革の理念を具現化するものとして、その意義は十分認められるものであった。 その後、大都市圏の非効率な土地利用を背景とした土地需給の逼迫に伴って発生したバブル経済が、急激な引き締 め政策への転換によって一気に崩壊するなど、わが国はかつてないハードランディングを経験した。そうしたなか、急 激な円高や近隣アジア諸国の成長加速を受けて、わが国企業の国際競争力は急速に低下していったが、5年に及ぶ 長期不況をバネに、企業は思い切った合理化に取り組み、新たな発展の方向を模索している。しかしながら、こうした 企業の体質強化に向けた努力の一方で、地域は企業活動にとり最適のプラットホームを提供できない状況にある。 四全総は、正しい理念のもと、適切な基本目標が設定された。にもかかわらず、所期の目標は実現されず、かえって 高コスト構造といびつな国土・地域構造が形成される流れをつくり出してしまったといえる。その背景には、全総計画を 実効あるものとする各省庁の政策が、多様性の重視という国民の指向や本格的な国際化・情報化の進展といった時 代の大きな潮流を見落とし、従来までの全国一律を基本とした発想から脱しきれなかったことがある。そのため、地域 がその個性を伸ばせないまま、大競争時代の到来という大きな流れのなかで、取り残されるという事態を招いてしまっ た。 新しい全総計画の位置づけと求められる役割 国の地域関連施策展開の指針となる権威ある計画 いうまでもなく狭隘な国土の有効利用は、わが国にとって最重要の政策課題である。土地利用に係わる関係省庁の縦 割り行政のなかで、国土の最適利用が実現されていない現在の状況を打開するためには、各省庁の地域関連施策を ある程度しばる権威のある国土計画が必要となろう。 これまでの全総計画は各省庁の政策、インフラ整備計画を追認するかたちでその主要な柱が立てられているのみなら ず、細部に至るまで縦割りの色あいが強い計画になっていた感は拭えない。新しい全総計画を「21世紀の国家のグラ ンドデザイン」のひとつと位置づけ、今後、新しい全総計画に基づき関係省庁の施策・計画が大幅に見直されていくとい う仕組みを予め明確にしておくことが何よりも重要である。 関係省庁も、全国一律を基本とした既存の施策の延長線上の施策ではなく、地域の自主性を尊重した大胆な政策体 系を早急につくりあげ、積極的に展開することが不可欠である。全総計画は、そうした新政策を誘導する指針として活 用される長期的かつ総合的な上位計画としての機能を果たすことが求められる。また2004年を目標年次とする「公共 投資基本計画」や先般策定された「新経済計画」などとも連携をとるという視点が重要であり、とりわけ財源面での裏づ けを計画において明確にしておくことが必要である。 地域の個性・主体性を認める柔軟性に富んだ計画 前述のように、「国土の均衡ある発展」は、四全総からの積み残しの課題となっている。しかし、国民の価値観が多様 化し、本格的に国際化・情報化が進展するなかで、「国土の均衡ある発展」という目標を改めて掲げるとしても、各地域 が同質で同じような形態での発展を目指すということを意味するものであってはならない。したがって、新しい全総計画 では、地域がそれぞれの特徴を活かした独自の発展を遂げていくため、地域の「個性化」「自立化」さらには「地域間競 争」を促していくことを基本に据えることが何よりも重要である。 そうした全総計画を策定するためには、国民各層、とりわけ地域の企業、住民の主体的な参加を得て、最終的に国民 的なコンセンサスを得ていくことが不可欠である。これまでの全総計画は、国民の認知度の低い官主導の計画であっ た。今後さらに積極的な広聴活動を展開し、国民参加型の民主的な計画としていくことが必要である。そうした観点か ら見ると、既に公表されている国土審議会計画部会の「新しい全国総合開発計画の基本的考え方」は、国民の全総計 画策定に向けた参加を促すには、あまりにも抽象的であり難解である。まずは秋に予定されている中間案のとりまとめ にあたっては、より具体的で国民にわかりやすいものにすることが不可欠である。さもないと、新しい全総計画は、評価 以前に見向きもされない計画となりかねない。 新しい全国総合開発計画に関する提言 −「新たな創造のシステム」による国土・地域づくりを目指して− II.国土づくり・地域づくり戦略のあり方 -------------------------------------------------------------------------------- 内外環境の変化を前提とした国土づくり・地域づくりの戦略 右肩上がりの経済成長を前提としない国土・地域づくり 21世紀以降、わが国が「真に豊かで活力ある市民社会」を形成していくためには、ソフト・ハード両面にわたる基礎的な 発展基盤を整備しておく必要がある。これらの整備には、2010年頃まで年平均3%程度の経済成長を達成し、その果 実を充てていくことが重要である。わが国は、世界的に見ても高い勤勉性、教育水準、技術・ノウハウ、貯蓄率等を有 しており、これらを活用する能力を十分有している。しかし、わが国が無条件に右肩上がりの成長を前提とした経済・社 会運営を行なうことは次第に困難になってきている。今後本格的な高齢社会を迎えるわが国は、既に国、地方を通じて 厳しい財政状況にある。したがって、これまでのように右肩上がりの経済成長を前提とせずに着実にプロジェクトを推 進していくという視点が重要である。 特に、大規模な開発プロジェクト等の推進に当たっては、個々の採算性を十分に吟味する手法を確立した上で、国、地 方自治体、民間等のコンセンサスの下でそれぞれの受益と負担、さらには責任の所在を予め明確にしていくことが必 要である。その際、地域の主体性の発揮を促す観点から、広域的な地域連合の促進や整備手法・財源調達に係る権 限を国から地域へ積極的に委譲していくことも必要である。 明治以来の欧米先進諸国にキャッチアップするための経済社会システムは完全に行き詰まり、各分野でのフロントラ ンナーの独創性を殺しかねないという意味で、むしろ発展の足かせにすらなっている。公共事業の推進に当たっても、 事業の重点化や補助制度の抜本的見直しに取り組まなければ、厳しい大競争の時代を乗り切れる国土づくり・地域づ くりは望みえないことをこの際強く認識すべきである。 アジア太平洋諸国の発展を視野に入れた開かれた国土・地域づくり 一方、近隣のアジア太平洋諸国の経済発展は目覚ましい。成長のスピードは極めて早く、地域内の経済交流もますま す自由化していくことが予想される。今後、アジア太平洋地域内の貿易投資が促進され、国際分業が深化し多面化す ればするほど、相互依存関係が深まり、各国経済の活性化も図られることになる。 そうした状況を踏まえれば、わが国の地域・都市が、直接国際交流や産業協力、貿易投資交流の拠点として、さまざま な国や地域・都市と連携していくことが必要である。そのためには、まず国がアジア太平洋諸国を重視した外交・経済 交流政策を明確に打ち出す一方、それぞれの地域・都市も自らより開かれたものに変革し、特にアジア太平洋地域の 企業の投資を積極的に受け入れていく環境を整えていくことが不可欠である。とりわけ、大競争時代を迎え、国際空 港、国際港湾等のインフラを国際的に通用する水準のものにすることが緊急の課題である。国、地域、そして民間が 協力して、ハード面のみならず、ソフト面でもサービス・料金面で世界でトップクラスの魅力あるインフラを整備し、内外 の企業に積極的に活用されるようにすべきである。例えば、港湾荷役業務の 365日・24時間体制の実現、さらには鉄 道、道路の複合的利用など、既存のインフラをより効率的に活用するための取り組みも重要である。 アジア太平洋諸国はさまざまな民族・文化・言語を持つ多様性に富んだ地域である。その多様性を受け容れる柔軟性 を確立するためには、行政手続の簡素化・透明化を図るとともに、法制度面においてもきめ細かな見直しを行なってい く必要がある。とりわけ外資導入を阻んでいる独禁法(持株会社の解禁)、外為法、税制(高い法人税の是正,連結能 税制度の導入)などの見直しは避けて通れない。そうした環境整備が進んでいけば、活力に富んだアジア太平洋諸国 の企業が世界展開の拠点としてわが国の地域や都市を選択し、相当規模の財やサービスを生み出していくようになる ことが期待される。 また、諸外国の人々が日本の社会、文化、歴史を理解し、愛するようになるような観光資源の開発も重要な課題であ る。 国土づくり・地域づくりにおける官民の役割 大競争時代が到来するなかで企業は、国際競争力を維持するために、自らの活動拠点を内外を問わず最適な地点に 定める明確な経営方針を持ち、それを実行するようになっている。海外投資の拡大に伴い国内産業空洞化が懸念され ているが、高度化するわが国国内の市場や急速に発展を遂げるアジア太平洋諸国の市場動向に対応するために、わ が国企業が内外の地域・都市を厳しく比較し選定する時代が到来したといえよう。こうした観点から、地域・国・民間が それぞれの立場から、国土づくり、地域づくりに積極的に取り組むことが不可欠である。 地域の役割 これからの国土づくりは「地域が主役」である。そのために全総計画は、各地域がそれぞれの個性を伸ばしていけるよ う、自立的な圏域づくりを自らの資源(財源、権限、人材等)を活用しながら、自主的な判断と責任のもとで進めていくこ とを促すグランドデザインとして策定される必要がある。 地域づくりにおける当面の課題としては、交通・情報通信基盤等の整備が立ち遅れた地域において、格差是正の観点 から、国費の重点投入により住民生活や経済的発展の基礎となるインフラの整備を急ぐことが必要である。 しかし最近、産業インフラが相対的に整備されている大都市圏においても、バブル経済の崩壊や産業の国際競争力の 低下を背景に、大規模な産業用地の遊休地化が進行していることを考えれば、地域で整備されるインフラは従来型の 産業構造を前提としたものではなく、産業構造の高度化に向けて内発的発展を促すものにしていく必要があり、地域も それらへの重点化を指向していくことが求められる。 また地域の間で、限られた財源を奪い合うようなことになれば、各種インフラの早期整備は実現できない。ブロック地域 内や地域間の調整を国任せにするのではなく、広域連合制度を活用しつつ優先すべきインフラの選択と推進を地域自 らが行なうとともに、そのために必要な財源を地域の相互協力により地方自治法上認められる基金として積み立てる などの取り組みを行なっていくことが重要である。用地の確保やインフラが有効に機能するための都市施設、物流シス テムの効率的配置など、広域的観点から、エリアマネジメントの主体として地域が果たす役割は、ますます重要となろ う。 地域が既に相当程度の集積を持つ大都市圏と競いながら産業立地や人口定住を実現していくには、ハード整備に過 度に依存するのではなく、地域の特色や個性に根ざしたソフトを中心としたシステムをつくりあげることが重要である。 独自の地域・都市運営、社会システム構築のためのソフト、とりわけ教育、医療福祉、居住・生活等の環境整備に個性 を発揮することが必要となろう。 高齢社会の到来、国民の価値観の多様化や女性の社会進出、さらには若年労働者の将来的な不足に対応して、高齢 者や若者、女性、障害者など、あらゆる層にとって魅力ある地域づくりを行なわない限り、人口の定住を通じた地域の 発展は考えられない。また新産業・新事業創造の拠点としても、内外企業が求める条件を満たした地域をつくりあげな ければ、地域は大競争に生き残れない。企業が求めているのは、若い世代の進取の気風と鋭い感性を育みながら、 自らアクセスして情報を収集し分析し、地域の進むべき方向を定め独自の戦略を策定することのできる地域である。ま た、快適で良好な居住環境の確保も企業が重視する条件であり、高齢化が進む多自然地域と地域の中核都市、さら にはブロックの中枢都市との有機的なネットワークの形成により、地域の魅力を高める思い切った政策を展開すること も望まれる。 具体的には、地域の産官学の関係者が一致協力して知恵を絞り、内外の企業に対する地域独自の立地優遇策を創 設すること、財政金融上の多様な定住促進策を講ずること、また都市住民に対する新しい居住・生活環境の提案を行 なうことなど、地域づくりの戦略的かつ体系的な取り組みが求められよう。 国の役割 国土・地域づくりにおいて、国が取り組まなければならない緊急の課題は、国土を保全し国民の財産を守る枠組みを用 意することである。昨年1月の阪神・淡路大震災を歴史的な教訓として、多重性に富んだ国土・地域構造づくりや各種 インフラの耐震性の向上、さらには被災した企業や個人の財産・事業・生活を再建する制度の改善・見直し等に取り組 むことが必要である。 また、公共投資の実施にあたっては、既存ストックの活用や維持・管理コストの最小化等を念頭に、新しい国土軸の結 節点や広域的な地域連携のボトルネックを解消するインフラ等に対する投資に注力することが求められる。 加えて国は、それぞれの地域が内外企業にとって活動しやすい魅力あふれる国土・地域づくりに取り組めるよう、その 環境整備を行なっていくことが必要である。米国は1980年代、長期にわたるドル高を契機に米国企業が海外展開を図 り、国内の各地域の空洞化が進行するという事態を経験した。そして、従来にない思い切った地域産業政策の展開を 打ち出し、特に外資系企業の誘致に成功を収めた。わが国の状況は当時の米国と必ずしも同じであるとはいえない が、わが国でも、これまでのような全国一律を基本とした地域政策を見直し、各地域がそれぞれ自らの判断で戦略を 確立できる、多様な可能性を容認する懐の深い地域政策に再構築することが求められる。例えば、地域にとって自由 裁量の余地が多い新たな政策体系を各省庁が共同して確立し、そのうえで各地域が特性に応じ、自らの創意工夫を 加味して政策を自由に組み立てていけるようにするといった方法が考えられよう。 民間の役割 欧米へのキャッチアップのため首都東京に行政の諸機能が集中され、行政主導の経済政策・産業政策が展開される 中、企業は行政依存体質を強め、東京に本社機能を集中させるという状況が生じた。また工場立地においても、国の 産業立地政策の枠組みのなかで、全国的に均質な工業都市の建設が進められるなど、いわば「プランテーション型」で 進められてきた。 しかしこれからは、あらゆるタイプ・規模の企業が相互に経営資源(人材、技術、経営ノウハウ、情報、資本等)を共有 するなど、連携・協力することにより、事業を拡大・多角化していくネットワークを基本とした多様性に富む、いわば「熱 帯雨林型」の産業立地が進展していくことが期待される。規制緩和が推進され、地域が個性ある地域戦略を打ち出す なかで、企業は自らそうしたネットワークの一員として責任を持ち、国や地方自治体と協力しながら、積極的に地域産 業拠点づくりに取り組んでいくことが求められる。 具体的には、交通・情報通信基盤や都市づくりなどハード面の整備に対する協力のみならず、地域産業の近代化・高 度化、新産業・新事業の創造のため、資金・人材・経営ノウハウ面で支援を行なうベンチャーキャピタル会社の設立や 研究開発拠点の整備などソフト面での取り組みを積極的に行なうことが必要である。 加えて新たな国づくり・地域づくりの主体として、NGOやNPOを位置づけていくことも重要な課題である。とりわけ、自 然保護、都市の再生、地域活性化事業、地域福祉などの面で、NGO、NPOが主体的な取り組みを行ない得る環境を 整備することが、国・地方自治体の重要な役割となろう。企業もこうした分野で地域の人々や自治体との良きパートナ ーシップの構築に努める必要がある。 新しい全国総合開発計画に関する提言 −「新たな創造のシステム」による国土・地域づくりを目指して− III.国土づくり・地域づくりの基本目標と具体的な政策課題 -------------------------------------------------------------------------------- 基本目標 新しい国土・地域づくりを推進するためには、まず地域がそれぞれの基本目標を明確にし、その実現のために必要な 具体的な施策を積極的に提案することが重要である。その観点から見れば、既に各地域の経済界が中心となって広 域的な開発計画・構想がとりまとめられていることは高く評価できる。 地域が掲げるべき基本目標としては、 国際化の進展を視野に入れた広域経済文化交流圏の形成、 魅力ある都市機能の充実(理想の職住環境の創造、文化・教育・レジャー機能の充実等)・ネットワーク化の強化、 災害に強い多重的な圏域構造づくり、 ネットワークを基本とした産業立地推進のための環境整備、 地域の戦略的なインフラ整備計画の策定と開発利益の吸収等による自主財源の充実、 などが考えられよう。 とりわけ、広域経済文化交流圏の形成や都市機能の充実・ネットワーク化の強化、災害に強い圏域づくりのためには、 広域的な地域間の協力が重要な課題となる。市町村、都道府県の合併や広域連合制度の活用等を通じて、早急に取 り組むべきである。従来のように1つの都市が全ての都市施設をもつといったオールインワン型・フルセット型の地域・ 都市づくりから脱却し、地域・都市間のネットワークによって相互の施設・機能を活用し合い、都市機能の充実や地域 の安全を確保していくことが重要である。 またネットワーク型の産業立地の推進のためには、まず地域内のインフラ(交通・情報通信等)を充実させるとともに、 経営資源を共有し、市場で評価される財・サービスを提供する企業群が内発的に生まれ育つ環境を整備していくことが 必要である。独自の技術、ノウハウで独り立ちできる企業が育ちにくい地域では、まず技術開発・起業化促進の仕組み づくり、とりわけ研究機関と地域の企業、さらには農林水産業に携わる人々などとを結ぶコーディネート機能の強化や 創造的な人材育成のシステム確立などのプラットホームづくりを先行して実施する必要がある。 トップページにもどる 新しい国土軸・地域連携軸と地域インフラの整備 「新しい国土軸」のあり方 国土審議会計画部会でとりまとめた『新しい全国総合開発計画の基本的考え方』では、「失われた歴史的な地域のつ ながりの回復、人と自然のよりよい共存、集積から離れた中山間地域等の特色ある活性化等を実現するための複数 の新しい国土軸」の形成を提案している。ここで提案された「新しい国土軸」は、「共通性を有する地域の連なりであっ て、交通、情報通信インフラのもとで、人、物、情報の密度の高い交流が行われ、人々の価値観に応じた就業と生活を 可能にする国土の広い範囲にわたるもの」であり、「第一国土軸のそれとは質的に異なる」としている。 『基本的な考え方』で「新しい国土軸」の形成を想定している「20世紀型の都市、産業文明の波に洗われることの少な かった第一国土軸から離れた北東地域、西南地域、日本海沿岸地域」では、そもそも交通・情報通信インフラの整備 が第一国土軸と比べて大きく立ち遅れており、まず国民の機会均等を実現する観点から、国は基礎的インフラを早急 に整備する必要がある。 そのうえで「新しい国土軸」を、インフラ整備の立ち遅れにより妨げられてきた地域間の広域的な交流・協力を実質的 に加速させる戦略として、またわが国国土構造の多重性を高める戦略として、さらには地域の多様性と国土構造の均 衡を実現するための戦略として位置づけ推進していくべきである。「新しい国土軸」に求められる機能は地域によって 相当異なる。したがって「新しい国土軸」には、ハード、ソフト一体的な相互交流・協力の枠組みという広義の定義を与 えたうえで、地域が創意工夫をし具体的なプロジェクトを推進する際に、国が政策的に支援する裏づけとして位置づけ るべきである。 面的な拡がりのある「新しい国土軸」は、第一国土軸のように、経済成長加速といった単一の目標を達成するために形 成されるものではない。それぞれの地域の特性に合致したさまざまなタイプの国土軸が形成されるべきであり、その 「味付け」は地域に任せられるべきである。 「第一国土軸」とその軸上に位置する大都市圏も、決して魅力ある都市とはいえない。本格的な国際化や情報化が進 展するなかで、これらの大都市圏も思い切った地域構造の転換が不可欠である。災害に強い国土づくりの観点からも 第一国土軸を多重系にすることが不可欠であり、この機会にリニューアルのための広域的な地域の構想を描く必要が あろう。特に首都機能移転に伴う東京圏の再整備については、立地・居住環境の大幅な改善を目標としてグランドデザ インを描くべきである。都市計画道路や都市公園などの関連基盤整備や都心部における優良な都市再開発、郊外部 における大規模な住宅開発を促進し、人々が機能性、利便性に加え、美しさや健康、安全性、快適性などを享受でき る都市の整備を進めることが重要である。 「地域連携軸」の基本的役割 『基本的な考え方』では、各地域で主体的に推進されている「地域連携軸構想」や「交流圏構想」を有意義なものとし、 国の支援の必要性を訴えている。こうした「地域連携軸構想」や「交流圏構想」は、地域の相互交流・協力の基本戦略 となるものであり、「新しい国土軸」を形成していくうえでも極めて重要な役割を果たすであろう。特に太平洋側と日本海 側の相互交流を推進し、全国的に多軸循環型のネットワークを形成するために「地域連携軸」が果たす役割は大き い。 「新しい国土軸」は、地域間の連なりが連続していくことにより、実質的に形成されていくことになる。したがって、新しい 全総計画では、こうした地域の主体的な取り組みを促進する具体的な支援策を盛り込む必要がある。とりわけ、地域 間を結ぶ高規格幹線道路や高速旅客鉄道の建設、貨物鉄道網を含めた効率的な物流システムの再構築、さらには 広域連合制度などの枠組みを活用した地域開発プロジェクト、共同利用施設整備などに対しては、これまでにない財 政支援を行なうことを明記すべきである。 地域が必要とするインフラ 新しい全総計画期間中に地域において特に整備を必要とするインフラは、以下のものが考えられる。それらのインフラ が、期間中のなるべく早い時期に低コストで供用が開始されるためには、地域の側でまず重要度に基づいて優先順位 を明確にする一方、国においても、一般公共事業費配分の抜本見直しや整備手法の合理化に取り組むことが不可欠 である。そうした観点から、ドイツなどで法的に義務付けられている各種インフラの費用便益分析手法を確立し、それ に基づき事業主体、利用者、受益者等の多様な参加を得てコンセンサスが形成され責任が明確化される仕組み(事業 手法、事業主体の工夫等)を構築することが必要である。 なお今後さらに内外環境の変化によって、国として全国一律に整備する必要性が薄れ、地域の総合的・政策的判断に 委ねるインフラが増えてくる。したがって、地方自治体の財政権限を大幅に拡充し、財源調達の手法や整備主体の仕 組み、完成後の管理運営体制等に関する権限を一括して移管することが求められよう。 地域間のネットワーク形成に不可欠な交通・情報通信インフラの重点整備と利用コストの引き下げ 高規格道路=地域 ブロック内の交流円滑化、インターブロック交流の促進 情報=高度情報通信を実現するハード・ソフト両面のインフラ整備 鉄道=鉄道網の再構築、物流システムとしての再活用 広域的なネットワークを円滑に形成するためのインフラ、とりわけ地域の拠点性を高める国際空港、国際港湾等の重 点整備 地域型起業を促進するインキュベーター、国公立の大学、各種の研究開発機関の施設充実 都市機能充実に資する生活関連インフラ、とりわけ居住・生活環境、防災性を重視した各種インフラの整備 都市内ゴ ミ処理・リサイクルシステム、自立型エネルギー供給インフラ、 独創的教育を行なう教育機関、スポーツ・文化インフラ等 将来における国際的な交流・協力プロジェクト、大型研究開発プロジェクト(国際熱核融合実験炉等)や資源エネルギ ーの供給・リサイクルなどの基地となる大規模工業団地(むつ小川原工業基地、苫小牧東部工業基地等)の新たな目 標像と手法に基づく整備 広域的な地域の協力によるインフラ整備の推進 地域は全国的な調整を国任せにするのではなく、国土経営的視点を持ちつつ関連する地域や都市が相互に協力し、 自らの財源を拠出し、これをプールして共同でインフラの整備を行なうというかたちが求められる。一方、国において も、地方分権・広域行政を基本としつつ、地域が必要なインフラを自ら選択、整備できる枠組みづくりを行なう観点か ら、地方税財政制度を根本から見直し、地方自治体の財政の弾力性を回復すべきである。具体的には、地方債起債 の自由化、交付税制度の見直し、補助金の一般財源化などの改革を思い切って進めるべきである。 加えて国は、地域が自発的に企画した独創的なプロジェクト・事業等を推進するため、地域の要望に即して、関係省庁 が垣根を越え共同でごく少数の地域やプロジェクトをモデルとして指定し、そこで戦略的な地域施策(思い切った規制 緩和、地方分権の特例、税財政上の優遇等)を試行的に実施して、一定期間内にその成果を集計・分析するという政 策システムを新たに導入する必要がある。このシステムは、地域の自主的な取り組みを国が幅広く認め、指定地域に おいて一定の成果があがったならば、全国的に適用を拡げていくという政策推進の仕組みとして、中央省庁による政 策推進の中核に位置づけていくべきである。 具体的には、関連インフラの重点整備・連携強化に加え、規制緩和や地方分権の特例、財政・税制上の優遇、さらに は民活法に基づく無利子融資対象の拡大などを幅広く認めていく地域政策を各面で推進すべきである。 空港・港湾の整備・運営を一元的に所管するポートオーソリティ、 内外企業の自由な事業展開を認める経済特区・エンタープライズゾーン、 高度防災モデル都市・地域、地域医療福祉モデル都市、新しい人材育成モデル都市、 環境共生型モデル都市、歴史・文化創造モデル都市等 また地域の側においても、地方自治体が中心となって、国民のニーズの把握に努め、必要なインフラを選択し自らその 整備に取り組むことが求められる。また真の民間活力活用を実現する観点から、規制緩和等を通じて各種インフラの 整備主体を民主導のものに変えていくことも重要な課題となろう。 またインフラの整備に当たって、工事費の低減に取り組む一方、新技術の開発を促進し、その積極的導入を図る必要 がある。例えば、ITS(Intelligent Transport Systems:高度道路交通システム)技術の早期実用化を図り、道路交通の 安全性・円滑性等の一層の向上を実現すべきである。また、超電導磁気浮上式リニアモーターカーの実用化を図り、 旅客鉄道の高速化を実現するとともに、海上空港などへの利用が期待される大型浮体構造物等の活用により、貴重 な国土資源である海洋・沿岸域を低コストで積極的に利用していくべきである。 新しい産業立地政策のあり方 規制緩和と地方分権で進める新しい地域産業政策 戦後一貫して行われてきた産業インフラの整備によって、工業生産をベースに付加価値を生み出す地域の潜在能力 は飛躍的に高まってきている。今や地域の産業構造高度化は、地域の側で取り組むものとして認識されつつあり、今 後、政府の施策によってその成否が大きく左右されるということはさらになくなっていくものと思われる。したがって、国 の役割は、諸規制の緩和・撤廃や地方分権、税財政制度の見直しなど地域における企業立地の環境整備に求められ るべきである。 現在、産業構造審議会において、工場の移転・分散という従来までの工業再配置政策を再構築すべく検討が進められ ているが、内外の企業を差別的に扱うことなく誘致するという観点から考えると、まず各業種でとられている外資規制を 撤廃することが必要である。 また地域が企業にとって魅力ある事業活動の環境を提供する観点から、それぞれの地域が独自性の高い施策を容易 に実施できるようにするために、全国一律の立地規制、事業規制、保安安全規制、土地利用・取引規制、通商関連規 制などの規制を緩和・撤廃し、併せて地方自治体に権限委譲を行なうことが必要である。まずは権限委譲を受ける地 方自治体の側が、国が規制を緩和する趣旨を汲み、条例等の再点検を行なうべきである。 新産業・新事業の創造に力点を置いた政策の展開 加えて国は、地域の内発的な発展を促す観点から、地元企業による新産業・新事業の創造により、雇用の確保に取り 組む地域を支援すべきである。地域における研究開発機能の強化や創造的な人材の育成・活用、情報技術の利用な どを推進する観点から、一般公共事業費配分を思い切って見直し、長期的な視点から人・物・情報の動き・流れを円滑 に加速させる新しいタイプのインフラを集積させるとともに、独立ベンチャー企業、とりわけ研究開発型の起業化支援 策を講じていくべきである。 具体的には、産業インフラの整備面では、地域の大学の産業関連研究の基盤強化と民間との共同研究を行なえる新 たな施設整備、組織づくり、実際の事業化に対する財政的な支援を行なうべきである。また政府や地方自治体が、各 種の調達において一定の割合で優先枠を設け、独立ベンチャー企業の製品・サービスを積極的に購入することや、民 間等のリスクマネー提供に対する債務保証事業を拡大すること、さらには国公設の研究機関等の地方への移転など が重要である。加えて、本格的な高齢社会の到来に備えて、医療、福祉産業を地域の中核的な産業として育成していく 施策も必要である。 この場合においても、当初は限定的なモデル地域を設定して、関連インフラの早期整備のための重点的な財源投入、 思い切った規制緩和、行政・財政権限の委譲、税財政上の優遇等を図り、その成果を全国的に応用していくというか たちで進めていくことが望ましい。 北海道地域 -------------------------------------------------------------------------------- 地域の目指す将来像 産業の広がりと高度化 国際化の推進 連携と交流 「21世紀へ向けた北海道の指針」(95.4) 地域の特性・ポテンシャルまたは発展阻害要因 これまでの北海道はわが国における「食料・資源供給基地」としての役割を果たすに止まっている。 北海道経済の自立に向けた産業政策や高速交通体系等社会資本の整備が遅れている。 広域分散型社会の北海道は本州との間に新幹線や高速道路等のアクセス手段がないことから、空港施設、高速鉄道 や高速道路に対するニーズが高い。 北海道は日本列島の北端に位置していることから国内物流コストが割高になり、航空運賃をはじめとするコスト低減が 課題である。 広大な大地と豊かな自然に恵まれた北海道は、さらなる経済発展のポテンシャルと環境共生型社会の姿を全国に率 先して提示する役割を担う。 今後成長が期待される産業 農業や観光などを中心とした関連産業 新千歳空港を核とした周辺地域産業 高度情報化時代に対応するソフト型の知識集約型産業 新規成長分野産業(例えばバイオ、医療・福祉、生活文化関連分野) 国際熱核融合実験炉(ITER)をはじめとする研究開発・技術先端型プロジェクト 重点的に推進すべきプロジェクト(推進主体) 産業クラスター的発想による特色ある地場産業の育成・発展 推進主体=産・学・官の連携 新千歳空港を核とした国際化の推進 新千歳空港の国際ハブ空港化と周辺地域の開発促進、「FAZ、OA構想」の推進 推進主体=産・学・官の連携 交通・情報通信インフラの整備 北海道新幹線の早期実現、高規格道路の整備促進、地方拠点空港整備、流通拠点港湾の整備、高度情報インフラ の整備等 推進主体=産・官の連携 ITERをはじめとする研究開発・技術先端型プロジェクトの誘導・立地 推進主体=産・学・官の連携 プロジェクト推進のための課題 産業クラスター的発想による産業政策 「北海道経済の自立化」に向けた、産・学・官の協力連携 研究開発・技術先端型プロジェクトの誘導・立地 研究開発環境に最適である北海道をアピール。高度研究開発機能の北海道への誘導・立地の推進 新千歳空港を核とした国際化の推進 地理的条件を生かし、北の物流拠点としての新千歳空港国際エアカーゴ基地構想の実現 新千歳空港の国際ハブ空港化に向けた整備促進、ポートセールスの充実・強化や他の地域拠点空港とのネットワーク 形成促進 社会資本の整備促進 高規格幹線道路、地方空港や流通拠点港湾の整備など高速交通体系の整備・推進による、地域連携軸と広域交流 圏の形成 地方分権・規制緩和の推進 東北地域 -------------------------------------------------------------------------------- 地域の目指す将来像 "21世紀のフロント地域・東北"の創造 (96.5) 新しい科学技術と産業の創造地域 自然と共生した豊かな生活文化の創造地域 世界に開かれた広域国際交流の創造地域 「新しい全国総合開発計画への提言」(96.5) 地域の特性・ポテンシャルまたは発展阻害要因 ゆとりある空間と良好な自然環境、水資源の豊富さを持つ。 東京圏への隣接と北東アジア・北米・欧州への近接等、空間的・地勢的な特性がある。 空間的、地勢的特性を活かしたエネルギー立地の可能性がある。 東北インテリジェント・コスモス構想、東北ベンチャーランド運動など、新しい科学技術や産業開発に向けた産官学ネッ トワークが存在する。 縄文文化の蓄積のうえに、稲作による弥生文化が融合するなど、自然との調和を基調とした独特の文化風土が形成さ れている。 北東北、日本海沿岸、三陸沿岸での高速交通基盤整備が遅れている。 ブロック全体としての本格的国際化に向けた空港、港湾が未整備である。 日本海側と太平洋側の交通基盤が未整備である。 今後成長が期待される産業 情報通信、新素材、バイオテクノロジー、エネルギー、環境などの分野において開発される独創的新技術による産業 医療や福祉、教育など地域に密着したニーズに応える新産業、新社会システム 〔誘致・育成の状況〕 東北インテリジェント・コスモス構想による上記各分野における研究開発と産業化の推進(東北全域におけるR&D会 社の設立) 東北ベンチャーランド運動の展開を通じた新規事業、ベンチャー企業の創出 東北アプリケーションリサーチセンターの誘致、国際熱核融合炉(ITER)、地球環境戦略研究機関など、研究開発機能 集積への取り組み 重点的に推進すべきプロジェクト(推進主体) 〔2010年までの実現に向け推進するプロジェクト〕 新しい科学技術と産業創造へのプロジェクト 新技術拠点に向けた研究開発機能集積 東北インテリジェント・コスモス構想、東北ベンチャーランド運動、アジア農業技術センター創設など 推進主体=経済団体、地方自治体(国の支援協力) 新たな生活文化圏創造へのプロジェクト 環十和田プラネット構想、縄文文化総合研究センターの創設など 推進主体=経済団体、地方自治体(国の支援協力) 国土構造の再編と広域国際交流圏形成へのプロジェクト 首都機能移転の推進、国際防災・救急センターの創設、ほくとう新国土軸を支える基礎的社会資本整備の促進など 施策の主体=国(地方自治体、経済団体が協力、推進) 〔2010年以降の実現に向けたプロジェクト〕 東北国際ハブ空港の建設、津軽海峡大橋の建設、宇宙航空基地の建設など 施策の主体=国(地方自治体、経済団体が協力、推進) プロジェクト推進のための課題 公共投資の推進に関わる現行の枠組みの大胆な見直し 省庁を越えた財源配分の見直し、新しい国土軸を支える基盤整備への重点的な投資の実行、地域の自主財源の充実 など 地方分権システムの確立、規制緩和の推進 インフラ整備を効果的に活用するための、ソフト面での地方自治体、民間の取り組みの強化など 首都圏 -------------------------------------------------------------------------------- 地域の目指す将来像 良好な居住環境と都市基盤の形成 「経団連ビジョン『魅力ある日本』」(96.1) 地域の特性・ポテンシャルまたは発展阻害要因 わが国の総人口は2011年をピークに減少に転ずる。東京圏の転出入人口は1994年に初めて転出超過に転じている。 また臨海部等では工場移転により土地が遊休地化しているなど東京一極集中に変化が起きている。 未だ3000万人を超える人口を抱えている首都圏は、良好な居住環境と都市基盤を確保しているとは言いがたい状況 にある。阪神・淡路大震災の教訓なども踏まえ、住宅密集地域における土地区画整理事業の推進、都心部、臨海部の 再開発事業の推進、郊外部での大規模宅地開発などと合わせて、道路、鉄道、公園等の都市施設の充実が不可欠で ある。 東京一極集中是正の観点から、首都機能の早期移転が不可欠である。 内外各地域・都市との交流を行なう拠点となる空港等が不足している。 今後成長が期待される産業 若年人口の集中する状況や国際都市であることを生かした情報関連産業(コンピュータ関連産業,ソフトウェア開発業 等),先端技術研究機能等 ライフスタイルの変化を反映したショッピング、アメニティー等を提供する複合産業 少子化を反映した教育関連産業 ライフステージに応じた多様な住宅等を提供する不動産業 重点的に推進すべきプロジェクト(推進主体) 常磐新線プロジェクト (郊外部における大規模な住宅開発を促進) 推進主体=首都圏新都市鉄道株式会社 環状道路の整備 推進主体=国、地方自治体 首都圏第三空港の具体化 推進主体=国、地方自治体 首都機能の移転 移転の早期実現と首都圏の再整備のめのグランドデザイン策定 推進主体=国、地方自治体 プロジェクト推進のための課題 常磐新線プロジェクト 一般公共事業として位置づけた国の補助 資金調達の多様化(不動産小口化証券導入等) 土地区画整理事業方式の活用(鉄道施設区の公共減歩の対象化) 第3セクターにおける民間主導の経営体制の確立など、事業主体の事業採算性の向上 環状道路の整備 放射方向の道路に比べ相対的に整備の遅れている環状道路など、首都圏における道路整備を進めるために必要な 予算が確保できるよう、国の予算のあり方の見直し 首都圏第三空港の具体化 21世紀初頭に空港容量が飽和状態に達すると見込まれる首都圏の航空需要を満たすために、首都圏第三空港の立 地可能性に関する本格的調査を実施。建設候補地の決定等、その具体化 首都機能移転 国民的コンセンサスの形成 北陸地域 -------------------------------------------------------------------------------- 地域の目指す将来像 日本海国土軸形成における内外交流の拠点としての北陸 国際社会に貢献する国土づくり 交流連携する国土づくり 地方が自立し発展する国土づくり 災害に強い安全な国土づくり 地域の特性・ポテンシャルまたは発展阻害要因 本州中央に位置し、西、東、中部の広域交流圏が重なり合う拠点地域。歴史的にも環日本海アジア交流の窓口。 良好な自然環境、伝統文化の蓄積等暮らしの豊かさで優位な地域。経企庁「豊かさ指数」で上位にランク。 加賀百万石文化で代表される伝統工芸品産業の充実など歴史的に文化ストックが高い。 繊維、金属製品、非鉄金属等が主力産業で伝統ある地場産業品目が多く集積。文化を観光資源に取り入れたサービ ス産業が発展。 交通基盤整備の立ち遅れが地域の発展を阻害。 (北陸新幹線を始めとして、高規格幹線道路、および空港・港湾などのネットワークが未整備) 今後成長が期待される産業 医療・福祉関連産業 (薬学やバイオテクノロジーを生かした新たな事業分野開拓) 交流型産業 (立地・自然・文化特性を生かした教育・研修、観光、リゾート) 住宅関連産業 (高水準の生活環境・ゆとりある高齢社会に向けたネットワークによる定住環境整備) 情報サービス産業 (光ファイバーを利用した情報通信基盤の拡充) 繊維・金属等の伝統産業 (伝統工芸を軸にした、新たな事業分野開拓のための研究機関の拡充、産官学共同研究の推進等による地域の研究 開発力の高度化、新規事業の育成・支援制度の確立によるベンチャー支援) 重点的に推進すべきプロジェクト(推進主体) 交通基盤整備 推進主体=国 高速鉄道網の整備促進(北陸新幹線) 高規格道路(東海北陸道・中部縦貫道・近畿自動車敦賀線・能越自動車道)および地域高規格道路(各県環状道路、 小松・白川連絡道路等)の整備促進 空港・港湾整備促進(小松・富山・能登・福井の各空港・伏木富山港・金港・敦賀港等) 地域産業の育成 推進主体=国など 地域と大学との連携の強化(産・官・学共同の研究機関の充実など) インキュベータ機能の充実(ベンチャー支援組織の確立、保証制度の充実) 国際交流ネットワークの充実 推進主体=国、経済団体(北陸AJEC) 国際経済交流の促進(環日本海諸国との交流ネットワークの推進) 交流のための人材づくり(北東アジア大学構想および留学生村の建設構想の推進) プロジェクト推進のための課題 財源確保 規制緩和、地方分権の促進 税財政制度の見直し(地方自治体の自主財源の拡充) トップページにもどる 中部地域 -------------------------------------------------------------------------------- 地域の目指す将来像 21世紀日本の発展を担う"ニューHEART中部" 「ニューHEART中部−環伊勢湾総合開発構想」(94.10) 地域の特性・ポテンシャルまたは発展阻害要因 日本の中央に位置し、東西文化の交流の接点となってきた。四全総では産業技術中枢圏域と位置づけられ、繊維、陶 磁器等の伝統産業から石油化学等の装置産業、高い技術力を誇る自動車、工作機械等の加工組立型産業などが、 資源や伝統技術、地理的条件等の優位性を活かして立地・発展を遂げてきた。 国際的な創造研究開発拠点として名古屋東部、東濃、鈴鹿などの研究学園都市を形成し、新技術・新産業を育成 中部新国際空港を2005年までに開港し、同年に国際博覧会を開催するなど、国際交流機能を強化。世界に開かれた 経済・文化交流拠点の構築を目指す。 円高の進展等を背景に、製造業の海外進出が活発となり、国際分業体制に対応した産業構造の構築に取り組んでい る。 今後成長が期待される産業 研究開発型産業 マイクロマシン、知能ロボット、長寿医療科学、航空宇宙、ファインセラミックス、バイオテクノロジー 知識サービス産業 マルチメディア、デザイン、コンベンション、健康・医療や教育・アミューズメントなどの都市型産業 重点的に推進すべきプロジェクト(推進主体) 中部新国際空港 愛知県常滑市沖に2005年開港を目指して、24時間離発着可能な国際ハブ空港を建設 推進主体=国、地方自治体、地元経済界 21世紀国際博覧会 2005年に愛知県瀬戸市を会場として「新しい地球創造─自然・文化・技術の交流─」をテーマに開催 推進主体=国、地方自治体、地元経済界 首都機能移転の推進 日本列島の中央部に位置し、日本全国からのアクセスが便利で、豊かな自然資源に恵まれた中部に新首都を建設し 東京一極集中の是正とともに国土の均衡ある発展を目指す 運動主体=地方自治体、地元経済界 中央新幹線の早期建設 東京〜大阪間の大動脈の二重系化を図るため国家的プロジェクトとして21世紀初頭開業を目指して建設 プロジェクト推進のための課題 硬直的な公共投資予算配分の見直し 現在の総花的、硬直的かつ短期的な投資配分を抜本的に見直し、21世紀の活力ある日本の構築に向けて戦略的な 分野を重点的に整備することが望まれる。 規制の見直し 各種プロジェクトの推進に当たり、例えば土地利用に関して農地、森林、公園、沿岸域等でさまざまな規制措置をクリ アすることが必要となり、これらの規制の見直しが望まれる。 地方分権と地方への権限・財源の委譲 地方自らの選択と責任で地域づくりを行なうことができるようにすることが望まれ、新しい全総計画においても、各地方 ブロックの考え方や国民のニーズが十分反映されることが望まれる。 関西地域 -------------------------------------------------------------------------------- 地域の目指す将来像 アジア太平洋との国際交流拠点 国土軸の結節圏域 国土形成のフロンティア圏域 地域の特性・ポテンシャルまたは発展阻害要因 アジアに近い。交流の歴史があり、経済的にも密接な関係がある。日本海にも面している。 京阪神などわが国を代表する歴史・文化の蓄積を持つ都市がそれぞれ個性を保ちつつ連携 さらに関西国際空港、関西文化学術研究都市等の大規模プロジェクトが進行中。 これらの拠点の連携により世界都市関西を形成している。 重化学工業・繊維産業の先進地域 東アジア地域との国際的産業連携が進行中 今後成長が期待される産業 研究開発主導型の高度新産業 大学、学研都市、バイオの集積の活用 誘致予定のユニバーサルスタジオ等を核としたエンターテイメント、コンテンツビジネス 文化・歴史資源を活用した集客産業 重点的に推進すべきプロジェクト(推進主体) 大阪湾ベイエリアの総合的開発(特に紀淡連絡道路) 推進主体=国、自治体、ベイエリア推進機構、地元経済界など 関西文化学術研究都市・セカンドステージプランの推進 推進主体=国、自治体、学研推進機構、地元経済界など 関西国際空港全体構想(2期事業)の推進 推進主体=国、自治体、関西国際空港株式会社、経済界など 歴史街道計画の推進 推進主体=国、自治体、歴史街道推進協議会、地元経済界 阪神・淡路地域の経済復興 規制緩和「モデル地区」の創設 (新産業・新事業の創造,内外企業誘致,規制緩和・手続簡素化) 国際物流拠点としての競争力強化 (アジア・太平洋を視野に入れた整備) 推進主体=国、自治体、阪神・淡路産業復興推進機構、経済界 プロジェクト推進のための課題 地方分権の推進、規制の緩和・撤廃 広域行政の必要性(府県の垣根の排除) 縦割り行政の打破(各省庁の垣根の排除) 公共投資の固定的な配分シェアの撤廃、戦略的重点的配分による国際交流インフラ(空港、港湾)や新社会資本(情 報通信インフラ、環境インフラ、防災インフラ)の整備 中国地域 -------------------------------------------------------------------------------- 地域の目指す将来像 世界に開かれた「三海二山交流圏」 「中国地方発展ビジョン」(96.2) 地域の特性・ポテンシャルまたは発展阻害要因 近畿と北九州の中間に位置し、自然的、歴史的、文化的資源や重化学工業を中心とした素材型、加工型産業技術な どの地域資源が豊富である。 地方中枢・中核都市や中小都市が他地域に比べて高く、個性ある地域づくりに適した地域構造である。 韓国・中国に近く、環日本海、環黄海の交流を展開しやすい位置にある。また、中国内陸部との交流も活発に行われ ている。 中山間地域に占める割合が他地域に比べて高く、過疎地・高齢化が他地域に先駆けて進行している。この流れを先取 りし、中山間地域新生のモデル地域として発展する可能性がある。 地域として発展する可能性がある。基幹産業である機械・重化学工業等が円高・不況の影響を受け、産業の空洞化が 懸念される。 今後成長が期待される産業 創造的なものづくりの伝統を受け継ぎながら、高度で先端的な科学・技術の振興を図る製造業 具体的には、 既存の産業集積を生かした新たな産業づくり、高付加価値化 地場産業(中小企業)、ベンチャービジネスの育成 産業構造の多角化に向けて、今後とも成長・発展が期待できる新たなサービス産業の育成 環境、生活・福祉、情報・通信などの分野における新産業の育成 重点的に推進すべきプロジェクト(推進主体) 日本海国土軸基盤整備プロジェクト 推進主体=国、地方公共団体、民間企業・経済団体 中四国循環型地域連携軸基盤整備プロジェクト 推進主体=国、地方公共団体、民間企業・経済団体 瀬戸内海創生プロジェクト 推進主体=国、地方公共団体、民間企業・経済団体 プロジェクト推進のための課題 広域的な地域間の協力 市町村、府県の広域連合の推進 技術開発・起業家支援のしくみづくりと創造的な人材育成システムの確立 地方分権、規制緩和の推進と税財政制度の見直し 特に中国地方の場合、四国と一体に取り組む多くの課題があり、国の出先機関、地方自治体、経済団体等の各レベ ルでの一層の交流が必要。 トップページにもどる 四国地域 -------------------------------------------------------------------------------- 地域の目指す将来像 世界に直接開かれた四国の実現 本四3橋時代の広域交流圏の形成 強靱な産業構造を実現する企業群の育成と誘致 高度情報化社会の構築 「21世紀新四国創造への進路」(95.2) 地域の特性・ポテンシャルまたは発展阻害要因 産業面では、農林水産物に恵まれる一方、製造業は基礎素材型のウェイトが高く、加工組立型のウェイトが低い産業 構造。また個々の企業をみると、独自の技術や発想によって全国的、世界的に高いシェアを持つ製品やサービスを生 み出す企業が少なくない。 自然や文化面では、瀬戸内海、四国霊場88カ所、阿波おどりなど、美しい自然と歴史的文化遺産を数多く有する。 98年度の本四3橋の完成によって、これまでの地理的制約が大幅に改善され、本州との交流が活発化。さらに、アジ アとの近接性を生かし、国際交流の促進も期待される。 交通基盤、都市・生活基盤、情報化基盤などの社会基盤整備の立ち遅れが発展を阻害している。 技術開発をリードする研究開発機関・高等教育機関の整備が遅れている。 近年においては一部の地域において渇水が問題となっている。 今後成長が期待される産業 高度情報化社会に対応した情報通信および情報サービス産業 バイオテクノロジー、新素材、エレクトロニクス、海洋開発など、四国の特性を生かした産業 高齢化社会のニーズに対応したメカトロニクス産業や健康関連産業 観光産業 重点的に推進すべきプロジェクト(推進主体) 太平洋新国土軸の形成 推進主体=国、地方自治体、経済団体など 地域連携軸の形成 太平洋〜瀬戸内海〜日本海を結ぶ3つの地域連携軸の形成 推進主体=国、地方自治体、経済団体など 「歴史・文化道」の整備 各地域において歴史的文化遺産を結ぶ道路を整備し、これらを地域連携軸、さらには国土軸によって全国に繋ぎ、価 値ある歴史と文化を織り込んだ国土形成を目指す。 推進主体=国、地方自治体、経済団体など プロジェクト推進のための課題 地方への公共投資の重点配分 地方における公共投資について、採算性が低いという理由だけでこれを慎重視する意見があるが、太平洋新国土軸を はじめとした社会基盤整備の必要性は、決してその地域だけの経済効率で議論すべきものではない。 わが国のセキュリティ確保のために、また全ての国民が、文化的・経済的価値を享受するのに必要な、国家的社会基 盤の形成のための投資として捉えることが必要。 本四連絡橋の通行料金については、地域間交流のネックとならない水準に設定することが必要。また、通信料金体系 については、遠近格差の是正など、高度情報化社会に対応したものとしていくことが必要。 地域間の連携・協力の一層の推進。 九州地域 -------------------------------------------------------------------------------- 地域の目指す将来像 新しい時代に応じた5つの戦略 アジア諸地域との国際連携軸の形成 新たなリーディング産業の構築と既存産業の高度化・再編成 Quality of Life と Regional Minimum 都市ネットワークと広域交流圏の形成 九州地域の自立と分権の確立 「2020年に向けた九州地域の戦略」(95.3) 地域の特性・ポテンシャルまたは発展阻害要因 アジアと日本の接合面に位置し、歴史的にも軍事・外交、交易拠点として発展。日韓海峡交流、環黄海、環東シナ海な ど局地経済圏への積極的貢献など、アジアとの共生を目指した国際連携戦略の具体化が課題。 産業構造は、近年ICや自動車産業などの立地により 高度化が進展する一方、全国に比して第1次産業の比重が高く 2次産業の比重が低い。特に今後情報関連などハイテク工業の集積促進、既存の基幹産業の高付加価値化とアジア とのリンケージの強化、研究交流拠点化や新産業・新事業の創出などが課題。 行政、住民、産業界を含め地域活性化への多様な取り組みを展開。特に「東九州軸推進機構」は官民一体での積極 的活動を展開。全国初の大野広域連合では広域文化活動や道路・廃棄物処理などに取り組む。 中央集権型経済社会システムによる弊害 社会資本整備の遅れによる連携の阻害 今後成長が期待される産業 航空宇宙関連の研究開発 地球観測データ地域解析研究センター、宇宙往還機用飛行場の立地促進、航空宇宙技術の民間移転の円滑化など 海洋産業 海洋性レジャー産業、海洋空間利用産業、ハイテク水産業、海洋環境機器製造業、次世代造船業 強みを持つ食品加工、木材・家具、陶磁器など地場産業や出版・印刷など都市型工業、リゾート・観光産業、研究開 発、デザイン設計、企画調査など知識生産型のサービス、ソフトウェアや情報処理産業、高度な教育・文化・医療・福 祉、ディスプレイ、IC・自動車製造業、環境関連産業 重点的に推進すべきプロジェクト(推進主体) 国際的拠点性の強化と一体的浮揚に資する九州国際空港の早期実現 福岡、佐賀、長崎、熊本の関係4県・3地域5地点の候補地一本化のためワイズメン・コミッティを設置し候補地の総合 評価を実施中 推進主体=九州地方知事会、九経連 九州域内循環高速交通体系の早期実現 特に高規格幹線道路網、ならびに九州新幹線鹿児島・長崎ルートの建設促進 推進主体=国、地方自治体、経済界 アジアとの共生、地域特性を生かした新産業・新事業創出のための九州北部学術研究都市構想の具体化 (基本コンセプト「環境・人間・アジア」。福岡・佐賀県等7拠点を結んだネットワーク型の学術研究都市) 推進主体=福岡県、佐賀県、関係市町村、国、経済界等 プロジェクト推進のための課題 九州国際空港 早期実現に向けた九州一体となった同プロジェクトのコンセンサス形成 世界的大航空時代に対応した国の航空政策としての同プロジェクトの明確な位置づけと調査実施 九州域内の循環高速交通体系 高規格幹線道路等の次期国土開発幹線自動車道建設審議会における昇格推進 整備新幹線の新しい基本スキームにおける、九州新幹線鹿児島・長崎ルートの早期実現に向けた財源問題・負担割 合等の解決。同プロジェクトの建設促進と優先着工 九州北部学術研究都市整備構想 「人間志向型社会」のモデルとしての快適で魅力ある学術・研究環境や居住環境の整備、中核センターの設立等によ る共同研究実現、高等教育機関および研究人材の充実・強化、産・学・官連携および資金助成、経営・マーケティング のノウハウ提供など、構想の具体化 トップページにもどる お役立ちサイト「tomoen(トモエン)」 |