なごや雑文
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本格的な成熟社会への移行や地球環境問題の顕在化など、交通政策を取り巻く経済社会状況は近年大きく変化して
おります。本市では、鉄道網が発達した東京や大阪と比べ、自動車利用の割合が高く、幹線道路などにおける交通渋
滞、騒音や大気汚染など沿道の環境問題が解決すべき課題となっております。
(→名古屋市における交通問題について)

こうした中、名古屋新世紀計画2010において本市が目指すまちづくりの方向性が示され、そのまちづくりと連携して交
通体系をどうすべきか、特に公共交通への転換を図る方策や公共交通優先の重点化策について議論することが必要
となっていました。

名古屋市総合交通体系担当では、これらの交通問題を解決する方策を探るため、名古屋市交通問題調査会やITSの
推進、TDM(交通需要マネジメント)実証実験などの取り組みを行っております。

名古屋新世紀計画2010は、名古屋市基本構想に基づく第3次の長期総合計画であり、西暦2010年を目標年次として
います。

  経済社会活動が地球規模で行われるようになり、本格的な成熟社会が到来するなど時代は大きな転換期にありま
す。このような中、私は、市民が安心していきいきと生活ができ、次の時代を担う子どもたちが将来に希望を持てるよう
な、感性豊かで個性が輝くまちづくりをすすめていきたいと考えています。

 平成10年度に着手した計画の策定には、名古屋新世紀計画2010審議会における調査審議や市民から6千件を超え
るご意見を寄せていただくなど、初期の段階から市民参加をはかってまいりました。ご協力いただきました市民、審議
会、市議会など関係の皆様方に厚く御礼申し上げます。

 計画においては、生活、環境、文化、産業のすべてにわたって調和のとれた「誇りと愛着の持てるまち・名古屋」をめ
ざしていますが、この目標を実現するためには市民・企業・行政のパートナーシップが重要となります。夢と希望に満ち
た21世紀の名古屋を築くために、皆様方のご協力をお願いいたします。


名古屋市における交通の現況と課題や調査会での検討イメージなどについて各委員から意見が出された(以下議事
録)。

会長  事務局からの、名古屋市の交通現況及び課題に関する説明を踏まえ、委員各位の名古屋市の交通について
の持論や意見を1〜2分程度で順次ご発言いただきたい。 
委員 クリーンでユニバーサル、安全で快適な交通が必要。 
公共交通機関におけるバリアフリーの重点的な推進が必要。 
都心部では「ぶらぶら歩きが楽しめるまち」の形成を目指してはどうか。 
環境面からは、都心部の周辺駐車場等を活用した他手段への乗換えで、都心部への一般自動車流入を規制し、都心
内はゼロ・エミッション・ビークル(無公害車)に明け渡してはどうか。 
 
委員 可能な限り広範囲を対象としたバリアフリー化の促進
公共施設だけでなく、民間施設とも連携したバリアフリー化の促進
コンパクトなまちづくりの推進 
 
委員 名古屋市の交通問題を市内のみを対象として考えるだけでなく、市域外からの流出入交通も含めた広域的な検
討が必要。 
 
委員 鉄道とバスが連携した公共交通システムが必要であり、その際は乗り継ぎのバリアフリーにも十分配慮すること
が必要。 
地下鉄駅をとりまく循環バスを検討したらどうか。 
 
委員 公共交通は乗りかえの利便性を向上させることが大切。公共交通の連結が悪いと車を利用するほうが大幅に短
い時間で移動できる。 
 
委員 環境に配慮した交通体系の実現は世界的に大きな課題であり、先日開催された「交通と環境に関する国際会
議」を通してその重要性を再認識したが、名古屋の交通が環境に配慮したものとして胸を張れる水準には至っていな
い。 
公共交通を取り巻く現状は非常に厳しいということを認識する必要があり、利用者を2、3割増やすためには従来の方
策だけでは不十分。 
交通システムを大きくつくり変えるとともに、都市計画、都市経営のあり方および市民の意識の変革が必要。 
机上の検討だけではなく、実際に行動するために何ができるかを考える必要がある。 
 
委員 鉄道整備の進捗に伴い、鉄道とバスのネットワークが今後さらに重要。 
2003年の世界グラフィックデザイン会議、ITS世界会議愛知・名古屋2004、2005年愛・地球博など、多くのビジターが名
古屋を訪れる機会があり、わかりやすい案内サービスが必要。 
諸外国や他都市では、都心部への流入自動車への課税を検討する動きがあるが、景気への影響というデメリットも考
えられる。調査会でも検討するならば、自動車利用者側や事業者側の立場も十分に考慮すべき。 
 
委員 都心部への自動車の乗り入れについては、NPO的な取り組みとして相乗りのシステムなどが市民の活動として出
てくればよいと思う。 
自転車は環境にやさしい乗り物であり、自転車の乗りやすいまちを目指すべき。 
公共交通のバリアフリー推進に際しては、高齢者や車いす利用者、ベビーカ−、荷物のある人などにとって上下運動
が大変であることに配慮が必要。 
 
委員 鉄道、道路などの交通網の強化が図られるとともに、2004年のITS世界会議に向けて、様々な交通施策が展開さ
れる予定であり、名古屋市は交通システムのモデル地域となるべき。 
 
委員 健康でクリーンな都市であるためには自転車の利用しやすい都市である必要があり、自転車の走行ルールやゾ
ーニングについて考えたい。 
65歳以上に配布されている高齢福祉乗車券については、高齢者の自動車事故による事故への対策など、有効な活用
方策を再考すべき。 
バリアフリーは上下移動の支援だけでなく、乗り継ぎダイヤ調整、高齢者や子供や外国人にもわかりやすい案内・サイ
ンも重要。 
市民に対する啓発は、ステップ・バイ・ステップの数値目標を掲げ、市民に意識させながら動機づけして実行すべき。 
 
委員 道路網整備が新たな自動車利用を誘発する。今後はいかにして公共交通をつくっていくかを考えるべき。 
 
委員 自動車に依存しないライフスタイルに変わるには、自動車以外の交通手段の方が安全で快適であると自然に思
えることが必要。 
交通問題だけに着目してしまうのではなく、交通の視点からどんなまちに住みたいかを市民とともに考える場づくりを働
きかける必要がある。 
 市民の意識を交通に向けさせる仕掛けがもっと必要。 
 
委員 環境面などから自動車がこれ以上増加するのは望ましくない。道路整備の充実は自動車を増やすことになる懸
念がある。 
車道を狭くし、歩道部分を拡幅して、歩行者や自転車を優先する道路にしたり、バリアフリーの面からも車道内に路面
電車を整備したりして、自動車が走行しにくい環境につくりかえることを考えてはどうか。 
 
委員 駐輪場の設置や違法駐輪の撤去などが道路管理者の区分(国道、市道など)で一体的に実施されないなど行政
の連携がうまく言っていない部分がある。 
パーク&ライドは効果的なシステムだが、違法駐車の問題を引き起こしている場合もあり、駐車場対策も大切な視
点。 
 
委員 クリーンで、使いやすく、快適な交通であるには当然負担が生じるため、そのサービス水準と負担とのバランスを
市民参加で合意していく必要がある。 
全体として望ましい施策と個々の利害に折り合いをつけ、全体として望ましい施策を、事業者を含んだ市民参加のなか
でつくるきっかけづくりをしたい。 
 施策の実現のためにはどれだけの負担が必要かを市民に情報開示して議論し、納得した形で施策をつくっていくこと
が大切。 
 
委員 多数の都合に対応したバス、電車などの公共交通と私的な都合で利用できるタクシー・レンタカーを組み合わせ
る仕組みを考えたい。 
交通問題を考えることは、どんな生活をしたいかを考えること。 
ライフスタイルを変えるための問題意識を持つような体験の機会をつくり、その体験の情報を体験できなかった人に伝
え、共有する仕組みを考えたい。 
 
委員 自動車から公共交通への転換のためには、バリアフリーや共通乗車券といったアメを与える施策だけでなく、自
動車利用にある程度のムチを与える施策を組み合わせ、総合的なパッケージ施策として市民が納得する形で示す必
要がある。 
名古屋には、@「技術」(ゼロ・エミッション・ビークルなどの自動車単体技術革新、ITSによる交通サービスの高度化な
ど)、A「都市再生」(トランジットモールなど「歩いて楽しいまちづくり」への動き)、B「大規模イベント」(ITS世界会議や
博覧会に向けた事業の推進と市民意識の変革)の3つのフォローの風が吹いている。この風を十分に生かして名古屋
を「交通先進都市」にできたらと考える。 
 
委員 「まち」という生活空間のなかで、交通の安全面や快適性を確保するには、無駄な交通を排除するという視点から
名古屋市の交通システムのあり方を考えたい。 
 
委員 都市交通政策は需要追随型から目的達成型への転換が必要。 
 都市交通の面から土地利用を分析し、将来像を提案していくことが必要。 
名古屋市の交通は、市域だけでなく、都市圏レベルで計画を考えることが必要。 
 交通結節点での交通手段の乗り換えが円滑にできる適切な駐車場配置。 
高齢化社会に向け、交通弱者対策や市民の足としての公共交通サービスの向上が課題。 
 
委員 自転車の走行環境に配慮した道路整備が必要。 
 
委員 「パートナーシップによる施策の展開」という視点は重要であり、都心部におけるデパートなど、交通に大きな影響
を持っている企業とのパートナーシップ施策で具体的なことができると良いと思う。 
 自動車利用を前提とした都市設計を今後どう考えていくかが、まちづくりの面でのテーマ。 
 
会長  各委員の意見を一通り拝聴させていただいた。充分な発言時間も無く、言い足りなかったことも多いと思うが、
充分な討議時間も残されていないことから、どうしても付言すべき点や議論したい点があれば挙手願いたい。 
 
会長  自動車利用の「適正化」、すなわち自動車利用をある程度抑制するという目的に対して、「自動車で動き回るの
が名古屋の良さ」などと異論を唱える委員が皆無であった。委員各位の意見を聞き、20数年間の交通問題調査会の
経験からみて「かくも世論は移り変わるのか」という感慨がある。
 公共交通の問題の1つは、サービスを維持し向上させるための努力に多くのコストを要することである。調査会の一
番のテーマは、公的財源の逼迫した現在において公共交通サービス向上をいかにうまく達成するかにあろう。
 パートナーシップが重要なテーマとなる点は公共交通の特色である。たくさんの人が公共交通を利用すれば、公共交
通の財源問題は解決する。公共交通を利用することは、健康のためでもあり、自分達の生活の有り様も今後の成熟社
会における望ましい生活の有り様につながっていくという認識が高まることで、多くの人が行動すれば問題は解決す
る。そのやり方を考えることがこの調査会の重要なテーマとなる。 

(5) 審議:今後の審議の進め方について
 調査会の検討体制、審議スケジュールについて、事務局から説明した(以下議事録)。

委員  多くの委員からバリアフリーに関する意見が出ていたが、例えば健康福祉局や教育委員会なども含めたより幅
広い関係者での議論が必要ではないか。 
事務局  意見調整の範囲については、議論の進捗に併せて柔軟に対応していきたい。 
会長  専門部会の設置については、特に異論が無いようなので、条例に基づき部会長及び所属委員を指名させてい
ただく。
 第1専門部会(総合交通施策)については、森川委員を部会長として赤崎・磯部・加藤・森田の各委員にご参画いただ
きたい。また、第2専門部会(パートナーシップ)については、広瀬委員を部会長として岩田・岸田・鈴木・中川・森・山田
の各委員にご参画いただきたい。
 部会長両名については、別の分科会にも相互に委員として参加し、充分な情報交換をお願いしたい。 
第1専門部会長  公共交通サービスの向上は必要であるが、整備には莫大な財源が必要であるため、財政の制約や
費用負担問題を抜きに考えることはできない。第2専門部会長は費用負担論の専門家でもあり、部会同士がうまく協調
することで、無責任でない政策提言ができるのではないかと考えている。
 部会委員の皆さん、第2専門部会長の協力を得ながら、全力を尽くして良い政策を提言したいと考えているので、よろ
しくお願いします。 
第2専門部会長  名古屋市はごみ問題で苦労しながら「名古屋モデル」という市民参加型モデルを考えてきた実績が
ある。それを参考にしていきたい。しかし、交通問題はごみのように「非常事態宣言」も無いことから、なぜ自動車から
公共交通への転換が必要なのかを、市民に納得してもらうところから議論を開始しなければならない。市民には私益
があるが、一方で市民共通の利益をも考えてなくてはならない。その折り合いをどこでつけていくかということが一番難
しい。試行錯誤を重ねながら、皆さんの意見も伺いながら、公平でオープンな議論を通じて考えていきたいので、よろし
くお願いします。 
委員  専門部会の委員構成であるが、第2専門部会に学識者や企業関係者が少ないなど偏りがみられる。もう少しバ
ランスよくできないか。 
事務局  第1専門部会は交通政策に特化して議論するため、交通の専門家である学識者を中心に人選し、また第2専
門部会は市民感覚を重視して市民運動論(方法論)を議論したいための人選とした。
 一方で、政策論と方法論はなるべく一体的に検討すべきでもあることから、第一回部会は合同開催とし、その中で2
回目以降の部会の運営を議論したい。場合によっては、引き続き第2回以降も合同開催することも考えている。 
第2専門部会長  部会のいずれかの段階で事業者にも議論に加わっていただき、利害関係者の意見も入れた検討の
機会を得たい。 
事務局  現在の構成員以外の有識者を参考委員として招致することも可能と考えている。議論に合わせて弾力的に
構成員も考えていきたい。 
会長  以上で、第1回交通問題調査会のうち会長進行分の討議を終了する。部会構成員をはじめ委員各位のご尽
力、ご協力を引き続きお願いしたい。 
事務局  第2回交通問題調査会は本年8月頃をめどに開催とし、それに先立って合同部会を開催したい。日程につい
ては改めて事務局より調整をお願いする。


審議:合同専門部会での審議経過について
事務局  合同専門部会での審議経過について説明 
第2専門部会長  第1回交通問題調査会以降、2つの専門部会を合同開催で実施してきた。第2回、3回の合同専門部
会では、委員の多様な意見を効率的に出し合って、意見の広がりを見たり、ある程度の共通認識を共有する目的で、
ブレーン・ストーミングによるワークショップを行った。「最悪のシナリオ」「都市のあるべき理想像」をテーマとして意見出
しを行い、その結果を整理したものが本日の資料である。
 今後は目標像実現に向けた具体策の検討が必要であり、2つの専門部会で共同歩調をとりながら引き続き検討を進
める予定である。 
会長  専門部会の議論の中で、情報と認識の共有化を図っている。
 今回の目標は、行政と市民のパートナーシップ、アクションプランの作成を目指すものであり、市民の行動に期待する
ところが大きい内容である。公共交通と自動車の分担率を4:6にする、という具体的な目標を示していただいた。 何か
意見等はないか。 
委員  専門部会が提示した目標像に賛成する。東京や大阪のように、自動車を必ずしも必要としない都市ができれば
望ましい。
 現在、市は地下鉄を整備しており、H16には環状線ができる。環状線ができれば、地下鉄の利用はもっと増え、4:6と
いう目標もがんばっていけば達成できると思う。 日頃、自分自身が自転車に乗ったり、歩いたり地下鉄に乗るという感
覚が必要である。 
委員  具体的な数値目標やアクションプランに踏み込んだ、これまでに類を見ない計画である。自動車が利用しやす
いまち・名古屋が、あえて全国共通の重要課題である公共交通利用促進に先行的に取り組む姿勢をみせていることは
評価できる。中部運輸局としても、計画の具体化の段階では、名古屋市と一緒に知恵を出し合っていきたい。 
委員  自動車と公共交通の分担率を7:3から6:4に変えたとして、都心部の環境が劇的に変化するのかが良く解らな
い。
 また都心部への自動車流入抑制を図るためには、市民でない周辺部から来る人にとっての公共交通の利便性向上
を図ることも考えなければならず、周辺部との連携も必要だ。 
第1専門部会長  仮に総トリップ数が不変とすると、自動車と公共交通の分担率を7:3から6:4へ変化させることは自動
車利用の15%削減と公共交通利用の33%増加を意味することとなる。名古屋市のCO2削減目標である10%減少から
考えても、この自動車削減量は大きな値であり、環境面や渋滞緩和面ではかなりの効果が期待できる水準と考えられ
る。 
事務局  3:7は分かりやすいが、広いエリアの交通現象を表す指標は多様であり、指標の選択の仕方により微妙に違
ってくる。大きな目標としては4:6だが、中身については、今後専門部会で各委員の意見を聞き、つめていきたい。 
会長  名古屋市民以外にも広く交通政策への合意と協力を求めていくスタンスは必要である。 
事務局  交通政策については名古屋都市圏で考えるスタンスが必要であり、近隣自治体との対話を十分に行ないた
いと考えている。
 全体の交通現象を、名古屋市外からの自動車流入量や、名古屋市内々の自動車トリップ数などに分解して捉え、そ
れらの要素を積み上げたトータルとして3:7を考えていきたい。 
委員  課題や目標は出ているので、対策をきめ細かく、実現可能なことをやっていただきたい。今回の戦略はソフト的
なものばかりで、この地域はまだまだハードが不足している。環状2号線、都市高速道路などや、LRTもない。
 名古屋市の駐車マナーの悪さは国内有数であり、市民の良識には多くを期待できない。駐車違反に対する対策強化
が必要であり、取締りを民間委託して24時間徹底的に実施することが必要ではないか。駐車料金の低減化も考えられ
るが、民間の駐車場事業者の協力は難しいであろう。 また、高速道路のネットワーク化が途上段階であるうえに、高速
道路利用料金が高すぎることが、都心部への自動車流入削減が思うように進んでいない一因となっているのではない
か。伊勢湾岸道路も、交通整流化を期待していたが、実際には混雑は緩和されていない。道路管理もETC導入などで
配慮がいるだろうが、高速道路料金を柔軟に設定してほしい。
 ロード・プライシングはロンドンで実施されたからといって、安易にやるべきでない。違法駐車の取り締まり、高速道路
料金の改定などをまずやってから市内への流入規制が筋道だと思う。 市役所前にある中央バスレーンは視察件数は
多いようだが、実際に実施した自治体はないのではないか。バスレーンは交通事故増加や一般車両の渋滞による経
済損失などの問題があると考えられる。交通問題調査会とは別の機会でも良いので、バスレーンの功罪・評価を名古
屋市はどう考えているかをお聞かせいただきたい。 

(3) 審議:「なごや交通戦略」の策定手順について
事務局  「なごや交通戦略」の策定手順について説明 
会長  具体的な施策パッケージについてのイメージが提示された。交通問題調査会の提案の目玉は、パッケージアプ
ローチとそれを推進する体制の確保にある。策定手順に関する討議が主な議題となっているが、この場で施策メニュ
ー等についても意見があれば出して欲しい。 
第1専門部会長  交通問題は、まちの姿やライフスタイル等が密接に関連することからゴミ・安全・防災問題ほど分か
りやすくない。個人がそれぞれ最適に行動した結果として発生している交通問題に対しては、ある対策を単独で実施し
ても十分な効果を出しにくい。「ムチ」となる規制、それによる不利益を補う、あるいは手段利用の動機付けとなる「ア
メ」の性質を持つ施策を効果的に組み合わせ、総合的に効果を狙う必要がある。これが「パッケージ」という言葉で表
現される内容であり、例えばロード・プライシングと併せて、代替交通手段の確保やパーク&ライド等を実施することが
考えられる。
 もちろん交通政策の実施には、より多くの人の合意が必要である。その意味からロード・プライシングは長期的に見
据えるべき施策であり、すぐに実施すべき施策という位置づけを提案するイメージではない。 
委員  市民がこの目標像と実現化方策を、どの程度リアリティを持って受け止められるか、10年後の姿として捉えられ
るか、あるいは30年後の姿としてしか捉えられないかが問題である。まちづくりは時間がかかり、実際にいつまでに達
成するかを想定するのは難しい面もあるが、市民に「この施策によって状況が変わるんだ」という期待感を持ってもらえ
ることが重要であろう。
 いつまでにと言うには、まちづくり、福祉などが関係しており難しいだろうが、そういう表現があれば良いと思う。何をも
って「望ましい」施策と考えるかを、数値目標も含め分かりやすく提示し、このようにする、と市民に説明する必要があ
る。 「自動車と公共交通の分担率を7:3から6:4へ」といっても、通勤で使った自動車を営業活動等に利用するために自
動車を手放せない人もいる。どのような自動車を減らすかを具体的に示さないと、6:4が妥当か否かは判断できないで
あろう。 
委員  環境問題に関しては、既にCO2の10%削減の目標を市長が公表しており、具体的な対策を議論する段階にあ
る。また今後は、まちの賑わい創出が重要な課題となろう。
 施策パッケージに書かれている内容は「遠慮深すぎる」感じがする。高い目標を掲げるならば施策も大胆に提案し進
めるべきである。 
委員  「アメとムチ」のムチはいきなり使わない。でもいずれ使うので、使うぞという姿勢を出すことが大切であろう。
昨年の運輸対策特別委員会では、私鉄は、パーク&ライドは鉄道がやるべきでないという姿勢であった。しかし、サイ
クル&ライドならやれそうだという意見もあり、こういう視点も入れておいてほしい。 
第1専門部会長  市のパーク&ライドの検討委員会があり、議論していく。そのなかで鉄道駅周辺の大規模商業施設
駐車場をターゲットとした交通社会実験等が検討されるであろう。 
委員  都心部の範囲は資料では明確にされていないが、普通に考えれば名古屋駅前地区・広小路・栄地区周辺であ
ろう。パッケージプログラムとして「都心部賑わいパッケージ」が提案されているが、これと「地域拠点賑わいパッケー
ジ」との関係をどう考えればよいか。
 名古屋市には、産業、文化、学校など、この地域にすべての機能を集める、という都市計画の基本があるのか。今
池、金山の副拠点の商業・産業の衰退はどうするのか。これらに触れず、都心さえ賑わえば良いという発想ではいけな
い。 都心部以外での商業・産業衰退に対する方策や、都心部以外の生活・まちづくりをどう位置づけ、提案に取り込む
かについても十分に議論すべきである。 
第2専門部会長  第2専門部会(パートナーシップ部会)で、市民とのパートナーシップをどのように進めていくか考えて
いく。市民の合意、理解、利害関係者との調整が必要。全体的な交通手段分担率4:6を市民の立場で納得できるか。
また、それぞれのパッケージが市民の目からどのように見えるか、利害関係者との調整ができるか。あるべき姿を第2
専門部会で議論していく。 
事務局  交通の観点から都心部が重要なのは確かであるが、それと同様に、交通結節点や鉄道駅周辺、コミュニティ
を視野に入れた検討の必要性も認識している。まちの賑わいを取り戻していくために、既存の公共交通施設等のストッ
クを有効活用していくことが大切と考えている。賑わいを考えるのは、都心だけとは考えていない。 
委員  交通問題調査会の提案時期をどう考えればよいか。
 短期的施策・長期的施策という視点が示されているが、短期的視点としては、万博を契機とした陸海空の交通体系
形成や名古屋環状2号線整備促進を含めて整理すべきである。 万博に関しては、名古屋東部丘陵の名のとおり、名
古屋が母都市で、名古屋で開催しているという意識であるべき。海外からの利用者にホスピタリティを示さなければな
らない。またITS世界会議については既に準備期間が1年を切った状況である。
 また、違法駐車対策についても、短期的課題として交通問題調査会で早急に考え方を示すべきである。 
事務局  ITS世界会議や博覧会については、それぞれ別の体制によって検討しており、交通問題調査会の答申が出さ
れないと前に進まないものではない。もちろん答申においては、これらの実質的な検討も踏まえた提案を行なう。
 短期的施策としては、目標年次を2010年と設定しており、それまでに実施すべき施策については、関係機関との協
議・連携、予算措置との関係等も踏まえ、確定させていきたいと考えている。 名古屋環状2号線については都市計画と
しての重要性を理解しており、関係機関に対して早期整備を働きかけているところである。 
会長  ITS世界会議や博覧会への対応については、別途検討されている状況や内容を随時調査会に反映させるよう
お願いしたい。 
委員  参考資料に自転車通行路の整備パターンが示されているが、これは名古屋市内で既に実施されているのか。 
事務局  97kmの自転車コリドー路線の性格付けに応じてパターンを使い分け、交通安全事業で採択を受けながら、順
次整備を進めているところである。何れのパターンも既に市内で事例が存在する。 
委員  全体的に乗用車から公共交通への手段転換を図るという流れでパッケージプログラムが提案されていると思う
が、物流に関するパッケージも必要ではないか。
 自動車からの転換を図りバスの利用を促進するためには、きめ細かな視点も含めてバスの利便性をさらに向上さ
せ、乗用車のサービス水準に少しでも近づける必要がある。例えば、主要施設の玄関口へのバス寄り付きが考えられ
る。また、バス路線を丁寧に案内して周知を図ることも利用促進につながるのではないか。バスの便利さ、それどころ
かバス路線の存在自体も知らずに自動車を利用している人は少なくない。 今後は交通政策の具体化を図るとともに、
その情報を市民に十分提供することが重要である。このテーマで専門的に検討することも考えてはどうか。 
会長  今の意見にもあったが、パッケージプログラムとして、物流面から、市民生活を支援し、充実させるパッケージ
が必要ではないか。
 都心部等の賑わい創出においては、都市の経済・産業活動や活力を持続的に成長させる視点が重要であるが、こ
のような観点からの施策が全体的に少ない。個別パッケージの内容も含めて一度チェックして欲しい。 これから第2専
門部会でパートナーシップに関する検討を進めることとなるが、パートナーシップの相手として、市民だけでなく企業市
民(民間事業者)の存在も十分念頭において検討をお願いしたい。 
副会長  「都心部賑わいパッケージ」では、自動車の流入抑制だけでなく通過交通の排除の視点からも検討が必要で
ある。
 都心ループバスが既に運行されている一方で、依然として市民アンケートで「循環バス」のニーズが強いことから、更
にきめ細かなバスサービスが期待されていると想像される。循環バスのサービス内容については改めて詳細に検討さ
れてはどうか。 
会長  本日は、今後の具体的な検討の段階で参考となる、多くの貴重な意見を頂いた。議題にある「なごや交通戦略
の策定手順」については、概ね了解が得られているものと考える。本日の意見を十分に考慮し検討作業を進めて頂き
たい。専門部会に関与される委員各位においては、引き続き熱心なご議論をお願いしたい。 
事務局  今後はしばらく専門部会を中心に議論を深め、できれば年内を目標に中間報告案をとりまとめたいと考えて
いる。各委員のご指導を改めてお願いしたい。
 2004年や2005年に向けての取り組みは既に別組織で進捗している面もあり、交通問題調査会答申を待つべき性格
のものではない。調査会ではこれらの動向も十分に考慮してとりまとめを行っていくこととしたい。

ITSとは (高度道路交通システム)
ITSは、「最先端の情報通信技術等を用いて人と道路と車両とを一体化して安全性、輸送効率、快適性の向上等を図る
とともに、環境保全に資する交通を実現する社会システム」である。

開発分野としては、ナビゲーション・システムの高度化、安全運転の支援など自動車交通に関するもののほか、公共交
通の支援および歩行者等の支援などがある。

このシステムは、道路の有効活用や公共交通の利用促進などにより、渋滞・交通事故・環境悪化などの交通分野の諸
問題を解決するとともに、様々な情報を提供することによりまちのにぎわい形成にも寄与すると考えられ、その導入分
野の拡大に向け産官学が協力して積極的に進められている。また、21世紀における新たな産業分野としても世界各国
で積極的な研究開発が行われている。

  
  

図: ITSの主な効果

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■ ITS世界会議とは
正式
名称 第11回ITS世界会議愛知・名古屋2004 
主催 ITS世界会議愛知・名古屋2004日本組織委員会 会長 豊田章一郎(ITS Japan会長) 
副会長 愛知県知事、名古屋市長、中経連会長、名商会頭、ITSJapan副会長 
顧問 (社)日本経済団体連合会会長 
総合プロデ゙ューサ 月尾嘉男(東京大学名誉教授) 
 
期間 開会式 2004年10月18日(月) 
会議 19日(火)〜22日(金) 
閉会式 22日(金) 
展示・イベント 19日(火)〜24日(日) 
 
会場 開会式 愛知県芸術文化センター(⇒ホームページへのリンク)「大ホール」 
会議、展示会、閉会式 ポートメッセ名古屋(⇒ホームページへのリンク) 
ショーケース 名古屋地域はじめ4地域 (名古屋地域、豊田市、愛・地球博、中部国際空港) 
 
会議
概要 世界のITS関係者や一般市民を対象として、会議(セッション、論文発表等)、展示会、ショーケース等を実施。 
従来の技術交流の他に、市民参加を基本コンセプトとして開催。だから、一般の方が楽しめる企画が盛りだくさん! 
 
規模 会議登録人数5,000人(目標) 
展示見学を含む全参加者50,000人(目標) 
 
これまでの開催地
および
今後の開催予定地 1994年 第1回 パリ(フランス) 
1995年 第2回 横浜(日本) 
1996年 第3回 オーランド(アメリカ) 
1997年 第4回 ベルリン(ドイツ) 
1998年 第5回 ソウル(韓国) 
1999年 第6回 トロント(カナダ) 
2000年 第7回 トリノ(イタリア) 
2001年 第8回 シドニー(オーストラリア) 
2002年 第9回 シカゴ(アメリカ) (⇒ホームページへのリンク) 
2003年 第10回 マドリッド(スペイン) (⇒ホームページへのリンク) 
2004年 第11回 名古屋(日本) 
2005年 第12回 サンフランシスコ(アメリカ) 
2006年 第13回 ロンドン(イギリス) 
 
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■ 名古屋市におけるITSの推進について(短期)
 本市において、交通密度の高い都心部では自動車交通の増加に起因する多くの問題を抱えており、その対応が強く
求められている。また、望ましい交通体系を形成するうえで、ITSメニューを単独で実施するよりパッケージとして展開し
た方がより効果的であると考えられる。こうしたことから、短期的な推進としては、関係機関と協調しながら、都心部を
中心に、自動車利用の適正化と公共交通の利用促進、都心部活性化などの視点でITSメニューをパッケージとして展
開し、回遊性のある歩いて楽しいにぎわい空間の実現を図る。

ITSメニューの一例としては、バス運行総合情報システムや歩行者ITS、駐車情報システムなどがある。

 

☆ 名古屋市における交通の現況 (→ 参考: 名古屋市における交通問題)
名古屋市の交通の特性
他都市に比べ高い基盤整備 
高い自動車利用率 
特定地域・時間での道路混雑 
自動車交通による環境への負荷
CO2排出量のうち、自動車によるものは全体の約2割 
NOX、SPM等による大気汚染や騒音などによる公害の深刻化 
安全・安心へのニーズの高まり
高齢化社会の到来 
集中豪雨や震災等の自然災害への対応の必要性 
 

☆ 短期のITS推進イメージ
ITS世界会議関連
2004 ITS世界会議 名古屋・愛知 
ITS Japan 
2003 ITS世界会議(スペイン・マドリッド) 
愛知県ITS推進協議会 
国土交通省道路局ITSホームページ、ITSハンドブック 
ITSをさらに詳しく知るために
インターネットITS推進協議会 
VICS(道路交通情報通信システム)(VICS: Vehicle Information & Communication System) 
(財)道路新産業開発機構 
海外のITS関連組織
ITS America 
ERTICO - ITS Europe(ERTICO: European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organization 
ITS United Kingdom 
ITS Korea 
ITS Australia

)目的と役割 

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○『名古屋市都市計画マスタープラン』は、都市計画法において定められている「市町村の都市計画に関する基本的な
方針」として策定するものです。
○この基本的な方針は、長期的な視点にたって、将来の都市像や土地利用・都市施設などの整備方針を明らかにし、
行政はもとより、市民や企業とのパートナーシップにより、地域の特性を生かしたまちづくりをすすめる総合的なガイド
ラインとなるものです。 
  
(2)位置づけ 

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○名古屋市では、「名古屋市基本構想(昭和52年策定)」をもとに、平成12年9月にその第3次長期総合計画として、西
暦2010年度までを計画期間とする21世紀初頭のまちづくり指針「名古屋新世紀計画2010」を策定しました。
○『名古屋市都市計画マスタープラン』は、名古屋新世紀計画2010の策定にあわせて都市計画に関わる部分を広くと
りまとめたものであり、将来の都市像、土地利用の方針、都市整備に関連する計画、地域別の将来構想などを示して
います。 
  
 
(3)構成 

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全体構想 ○名古屋の風土や都市整備の沿革、大きな時代の潮流、名古屋がめざす21世紀初頭の都市像などをもと
に、土地利用のあり方や都市施設の整備などまちづくりをすすめる上での基本的な方向について、名古屋市の全体像
としてまとめています。
○このうち都市整備方針では、以下の部門の方針、施策等を掲げています。 
  
 (1)都市空間将来構想(土地利用の方針)
 (2)交通施設(道路・鉄道等)の整備方針
 (3)緑と水の整備方針
 (4)市街地の整備方針
 (5)港湾・空港関連の整備方針
 (6)防災まちづくりの方針
 (7)住宅の整備方針
 (8)その他の都市施設の整備方針
 (9)環境に配慮した都市形成の方針
 (10)都市景観の整備方針  
  

  →全体構想はこちらから
 
 
地域別構想 ○ここでは、土地利用の方針、都市整備に関わる主な施策の内容について、将来構想と構想図により行
政区単位でまとめ、示しています。 
  
  →各地区の構想はこちらから 
 
地区ごとの
まちづくり
の取り組み ○市民の皆さん一人ひとりがまちづくりの主体として、地域別構想をもとにまちの将来像を考え共有し、よ
り良いまちづくりをすすめるための基本的な考え方を示しています。 
  


 「まちづくり」
(PDF形式745KB)
 
 
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(4)計画期間および改訂 

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○このマスタープランの計画期間は、概ね20年の長期的な見通しのもとに、平成22(2010)年度を目標としています。
○なお、計画期間に、関連する全ての事業が完了することを示したものではなく、まちづくりをすすめる概ねの期間とし
ています。
○また、このマスタープランは、法制度の見直しや社会情勢の変化などにより、必要に応じた見直しを行います。 
  
(5)計画区域 

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○計画区域は、市域全体の一体的かつ効率的な土地利用の誘導や都市機能の配置などを考慮し、原則として名古屋
市全体とします。


都市景観賞
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 都市景観賞は、市民の皆様に都市景観への理解と関心を深めていただくために設けた表彰制度で、すぐれた都市
景観に寄与するものとして市民の皆様から推薦・応募された作品の中から、選考により表彰を行うものです。

 昭和59年度に現在の形で始めて以来、平成15年度で第20回目になります。

■ 平成15年度都市景観賞 
■ これまでの表彰作品一覧 

 
 
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5 都市景観重要建築物等
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 名古屋市には、戦災で多くの建物を失ったため、現在まで残っている歴史的建造物は多くありません。歴史的建造物
は、都市景観に深みと個性をもたらすなど、都市景観形成上重要な役割を担っています。

 また、地形の変化に乏しい名古屋市において、地域のランドマークあるいはシンボルとなる重要な建築物、工作物、
樹木などを守っていくことは、地域の景観をひきしめていく上で重要です。

 名古屋市では、これらを都市景観において重要な建築物・工作物・樹木等として指定しています。

 ■ 都市景観重要建築物等指定物件
 

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6 文化のみち
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 名古屋の近代化の歩みを伝える歴史的な遺産の宝庫ともいえる名古屋城から徳川園に至る地区一帯を「文化のみ
ち」として育み、貴重な建築遺産の保存・活用や、沿道景観と調和した緑道など道路整備によるネットワーク化をすす
めています。


 名古屋城から徳川園に至る地区一帯は、築城以来の名古屋の文化、そして明治以来の近代化の歩みを伝える歴史
的な遺産の宝庫であり、また都心近くにありながら落ち着いた環境を残しています。こうした歴史的遺産と環境を「文化
のみち」として育み、名古屋を代表する貴重な個性・魅力のひとつとして建築遺産の保存・活用や、沿道景観と調和し
た緑道など道路整備によるネットワーク化をすすめています。

市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例(1/9)

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第1章 総則
 (目的)

第1条 この条例は、名古屋市環境基本条例(平成8年名古屋市条例第6号)の理念にのっとり、環境の保全に関する
市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、公害の発生源に対する規制及び環境への負荷の低減を図るた
めの措置その他必要な事項を定めることにより、現在及び将来の世代の市民が健康で安全な生活を営むことができ
る良好な環境を保全することを目的とする。

 (用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)公害 事業活動その他の人の活動に伴って生ずる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底
質が悪化することを含む。以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によ
るものを除く。以下同じ。)及び悪臭並びにこれらの活動に伴って生ずるその他の現象によって、人の健康又は生活環
境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下
同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
(2)環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれがある
ものをいう。
(3)公共用水域 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。
(4)排出水 工場又は事業場(以下「工場等」という。)から公共用水域に排出される水をいう。
(5)特定化学物質 その性状、使用状況等からみて、特に適正な管理が必要とされる化学物質(放射性物質を除く元素
及び化合物をいう。)として規則で定めるものをいう。
(6)特定化学物質等 特定化学物質及び特定化学物質を含有する製品であって規則で定める要件に該当するものを
いう。
(7)地球温暖化 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第1項に規定する地球温暖化を
いう。
(8)温室効果ガス 地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第3項に規定する温室効果ガスをいう。
(9)温室効果ガスの排出 次に掲げる行為をいう。

ア 人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に排出し、放出し、又は漏出させること。
イ 他人から供給された電気又は熱(燃料又は電気を熱源とするものに限る。)を使用すること。
ウ 前2号に掲げるもののほか、規則で定める行為

 (市の責務)

第3条 市は、この条例の定めるところにより、公害の発生源に対する規制及び環境への負荷の低減のために必要な
措置を講ずるほか、市民及び事業者と連携して、公害の防止及び環境への負荷の低減に関する施策を実施するよう
努めなければならない。

 (市民の責務)

第4条 市民は、日常生活その他の活動において、公害を防止し、及び環境への負荷を低減するよう努めるとともに、
市が行う公害の防止及び環境への負荷の低減に関する施策に協力しなければならない。

 (事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動に伴って生ずる公害を防止し、及び環境への負荷を低減するため、自己の負担と責任に
おいて、必要な措置を講ずるとともに、市が行う公害の防止及び環境への負荷の低減に関する施策に協力しなければ
ならない。

2 事業者は、公害の防止及び環境への負荷の低減に関し、常に技術の研究及び開発に努め、最新の技術を導入す
る等最大限の努力をしなければならない。

3 事業者は、規則で定めるところにより、自己が所有し、又は占有する工場等の敷地内の緑化をしなければならな
い。

第2章 環境の保全に関する基本的施策
 (施策の有機的総合的な実施)

第6条 市は、環境の保全に関する施策を、常に公害の防止及び環境への負荷の低減に配慮して、有機的総合的に
実施するものとする。

 (都市の生活環境の確保)

第7条 市は、公害の防止及び環境への負荷の低減を図るため、都市施設の整備、緑化の推進等都市の生活環境の
確保に努めるものとする。

 (国との相互協力等)

第8条 市は、国及び他の地方公共団体と相互に協力し、広域的な公害の防止及び環境への負荷の低減に努めるも
のとする。

2 市は、他の市町村の区域内にある工場等から排出される大気、水質等を汚染する物質により、市民が被害を受
け、又は受けるおそれがあるときは、その市町村とこれらの被害の防止に関する協定を締結するよう努めるとともに、
当該工場等の設置者に対し、公害の防止に関する措置をとるよう要請し、及び公害の防止に関する協定を締結するよ
う努めるものとする。

 (技術の研究及び開発等)

第9条 市は、公害の防止及び環境への負荷の低減に係る技術の研究及び開発を行うとともに、これらの成果の普及
に努めるものとする。

 (常時監視等)

第10条 市長は、市域における大気の汚染、水質の汚濁等の状況を常時監視しなければならない。

2 市長は、前項の規定による監視のほか、市域の環境の状況を把握するため、必要な測定調査を実施するよう努め
なければならない。

3 市長は、前2項の規定による監視又は測定調査の結果明らかになった事項を、速やかに、公表しなければならな
い。

 (年次報告)

第11条 市長は、毎年、議会に、環境の状況及び市が環境の保全に関して講じた施策に関する報告を提出しなけれ
ばならない。

 (助成等)

第12条 市は、中小企業者が公害を防止し、及び環境への負荷を低減するために行う施設の整備等について必要な
助成措置を講ずるものとする。

2 市は、別に定めるところにより、中小企業者が工場等に設置する公害防止施設に係る固定資産税の減免を行うも
のとする。

 (率先行動)

第13条 市は、自らが事業活動を行う場合には、公害の防止及び環境への負荷の低減に資する行動を率先してとる
よう努めなければならない。


第3章 工場、事業場等に対する規制等
第1節 大気汚染に関する規制
 (大気規制基準)

第14条 市長は、大気汚染物質(物の燃焼、合成その他の処理に伴い発生する物質のうち、人の健康又は生活環境
に係る被害を生ずるおそれがある物質として規則で定めるものをいう。以下同じ。)を排出する工場等で規則で定める
もの(以下「大気規制工場」という。)から排出される大気汚染物質について、当該大気規制工場及び大気汚染物質ご
とにその許容限度(以下「大気規制基準」という。)を規則で定めるものとする。

2 市長は、大気規制基準を定め、又は改定するに当たっては、あらかじめ、名古屋市環境審議会の意見を聴かなけ
ればならない。

 (大気規制基準の遵守義務)

第15条 大気規制工場を設置している者は、当該大気規制工場から、大気規制基準を超えて大気汚染物質を排出し
てはならない。

 (大気規制工場の設置の許可)

第16条 大気規制工場を設置しようとする者(大気規制工場以外の工場等を大気規制工場にしようとする者を含む。)
は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請
書を市長に提出しなければならない。
(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)大気規制工場の名称及び所在地
(3)大気汚染物質の排出に係る施設の種類、構造及び使用の方法
(4)大気汚染物質の処理の方法
(5)その他規則で定める事項

3 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、その申請に係る大気規制工場から排出される大
気汚染物質が当該大気規制工場に適用されることとなる大気規制基準を超えないと認める場合でなければ、第1項の
許可をしてはならない。

4 市長は、第1項の規定による許可をするに当たっては、大気の汚染を防止するために必要な限度において、条件を
付することができる。

5 第1項の規定による許可を受けた者は、その許可に係る大気規制工場の設置の工事が完了したときは、その日か
ら15日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

6 市長は、前項の規定による届出があった場合においては、その届出に係る大気規制工場が、第2項第3号から第5
号までに掲げる事項及び第4項の規定による条件に適合しているかどうかを検査し、これらに適合していると認めると
きは、その旨を認定しなければならない。

7 第1項の規定による許可を受けた者は、前項の規定による認定を受けた後でなければ、当該許可に係る大気規制
工場の使用を開始してはならない。

 (大気規制工場に係る経過措置)

第17条 一の工場等が大気規制工場となった際現にその工場等を設置している者(設置の工事をしている者を含
む。)は、当該工場等が大気規制工場となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条第2項各号に掲げ
る事項を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、前条第1項の規定による許可を受けた者とみなす。

 (大気規制工場に係る施設等の変更の許可)

第18条 第16条第1項の規定による許可を受けた者は、同条第2項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとする
ときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 第16条第2項から第7項までの規定は、前項の規定による許可について準用する。この場合において、同条第5項中
「設置」とあるのは「変更」と、同条第7項中「大気規制工場」とあるのは「大気規制工場の変更部分」と読み替えるもの
とする。

 (大気規制工場に係る氏名等の変更等の届出)

第19条 第16条第1項の規定による許可を受けた者は、同条第2項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があった
とき、又はその許可に係る大気規制工場を廃止したときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その
旨を市長に届け出なければならない。

 (大気規制工場の承継)

第20条 第16条第1項の規定による許可を受けた者からその許可に係る大気規制工場を譲り受け、又は借り受けた
者は、当該大気規制工場に係る当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 第16条第1項の規定による許可を受けた者について相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する
法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該大気規制工場を承継した法人は、当該許可を受けた者の
地位を承継する。

3 前2項の規定により第16条第1項の規定による許可を受けた者の地位を承継した者は、その日から30日以内に、規
則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

 (大気規制工場に対する改善命令等)

第21条 市長は、大気規制工場を設置している者が、第15条の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めると
きは、その者に対し、期限を定めて、当該大気規制工場における大気汚染物質の排出に係る施設の構造若しくは使
用方法若しくは大気汚染物質の処理方法の改善その他必要な措置を講ずべきことを命じ、又は当該大気規制工場の
操業の一時停止を命ずることができる。

2 市長は、第16条第1項の規定による許可を受けた者が、同条第4項(第18条第2項において準用する場合を含む。)
の規定によって許可に付した条件に違反していると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、当該大気規制工場
における大気汚染物質の排出に係る施設の構造若しくは使用方法若しくは大気汚染物質の処理方法の改善その他
必要な措置を講ずべきことを命じ、又は当該大気規制工場の操業の一時停止を命ずることができる。

 (大気規制工場に係る許可の取消し等)

第22条 市長は、第16条第1項の規定による許可を受けた者が、第18条第1項の規定に違反したとき、又は前条の規
定による命令に従わないときは、その許可を取り消すことができる。

2 市長は、第16条第1項の規定による許可を受けないで大気規制工場を設置している者又は前項の規定により大気
規制工場の設置の許可を取り消された者に対し、当該大気規制工場の操業の停止を命ずることができる。

 (大気汚染物質の測定等)

第23条 大気規制工場を設置する者は、規則で定めるところにより、当該大気規制工場から排出される大気汚染物質
について測定し、その結果を記録しておかなければならない。

2 市長は、前項の規定に基づき、大気規制工場を設置する者が測定し、記録した結果について、必要に応じ、報告を
求めることができる。

 (窒素酸化物の排出量の少ない機器の普及等)

第24条 小規模の業務用ボイラーその他の燃焼機器(以下「小型燃焼機器」という。)を設置しようとする者は、窒素酸
化物の排出量の少ない機器を設置するよう努めなければならない。

2 市は、窒素酸化物の排出量の少ない小型燃焼機器に関する情報の収集及び提供並びに普及の促進に努めなけれ
ばならない。

3 市長は、窒素酸化物の排出量の少ない小型燃焼機器の普及の促進に関する指針を定めるものとする。

4 市長は、前項に規定する指針を定め、又は変更したときは、その内容を公表するものとする。

第2節 水質汚濁の防止
 (小規模工場等を設置する者の責務)

第25条 排出水を排出する工場等で規則で定めるもの(以下「小規模工場等」という。)を設置する者は、当該排出水
の汚染状態が化学的酸素要求量その他の規則で定める水の汚染状態を示す項目ごとに規則で定める許容限度を超
えないよう努めなければならない。

 (小規模工場等を設置する者に対する指導及び助言)

第26条 市長は、前条に規定する水の汚染状態を示す項目ごとの許容限度を超える排出水を排出し、又は排出する
おそれがある小規模工場等を設置する者に対し、当該排出水の汚染状態について、前条に規定する項目ごとの許容
限度を超えないよう、必要な指導及び助言を行うものとする。

 (建設工事における排水対策)

第27条 建設工事に伴い、公共用水域に汚水又は廃液を排出しようとする者は、公共用水域の水質の汚濁の防止を
図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第3節 工場等に係る騒音等に関する規制
 (工場騒音等に係る規制基準)

第28条 市長は、騒音発生施設(工場等に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設として規則で定めるもの
をいう。以下同じ。)又は振動発生施設(工場等に設置される施設のうち、著しい振動を発生する施設として規則で定
めるものをいう。以下同じ。)を設置する工場等において発生する騒音又は振動について、規則で規制基準を定めるも
のとする。

2 前項の規制基準は、騒音発生施設又は振動発生施設(以下「騒音発生施設等」という。)を設置する工場等におい
て発生する騒音又は振動の当該工場等の敷地の境界線における大きさについて、昼間、夜間その他の時間の区分及
び区域の区分ごとに定める許容限度とする。

3 第14条第2項の規定は、第1項の規定による規制基準を定め、又は改定する場合について準用する。

 (騒音等に係る規制基準の遵守義務)

第29条 騒音発生施設等を設置する工場等を設置している者は、当該工場等に係る騒音又は振動に係る規制基準を
遵守しなければならない。

 (騒音発生施設等の設置の届出)

第30条 工場等(騒音発生施設等が設置されていないものに限る。)に騒音発生施設等を設置しようとする者は、当該
騒音発生施設等の設置の工事の開始の日の30日前までに、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を市
長に届け出なければならない。
(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)工場等の名称及び所在地
(3)騒音発生施設等の種類ごとの数
(4)騒音又は振動の防止の方法
(5)その他規則で定める事項

2 前項の規定による届出には、騒音発生施設等の配置図その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

 (騒音発生施設等に係る経過措置)

第31条 一の施設が騒音発生施設等となった際現に工場等(その施設以外の騒音発生施設等が設置されていないも
のに限る。)にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が騒音発生施設等となっ
た日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

 (騒音発生施設等に係る施設等の変更の届出)

第32条 第30条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、第30条第1項第3号又は第4号に掲げる事項の変
更(同項第3号に掲げる事項の変更が規則で定める範囲内である場合又は同項第4号に掲げる事項の変更が当該工
場等において発生する騒音若しくは振動の大きさの増加を伴わない場合を除く。)をしようとするときは、当該変更に係
る工事の開始の日の30日前までに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 第30条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

 (騒音発生施設等に係る計画変更勧告)

第33条 市長は、第30条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る騒音発生施
設等を設置する工場等において発生する騒音又は振動が規制基準に適合しないことにより周辺の生活環境が損なわ
れると認めるときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去するため
に必要な限度において、騒音若しくは振動の防止の方法又は騒音発生施設等の使用の方法若しくは配置に関する計
画を変更すべきことを勧告することができる。

 (準用)

第34条 第19条及び第20条の規定は、第30条第1項又は第31条第1項の規定による届出をした者について準用する。
この場合において、第19条中「その許可に係る大気規制工場」とあるのは「その届出に係る工場等に設置するすべて
の騒音発生施設等の使用」と、第20条第1項中「その許可に係る大気規制工場」とあるのは「その届出に係る工場等に
設置するすべての騒音発生施設等」と、同条第2項中「分割」とあるのは「分割(その届出に係る工場等に設置するす
べての騒音発生施設等を承継させるものに限る。)」と読み替えるものとする。

 (騒音発生施設等に係る改善勧告及び改善命令)

第35条 市長は、騒音発生施設等を設置する工場等において発生する騒音又は振動が規制基準に適合しないことに
より周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、当該工場等を設置している者に対し、期限を定めて、その事態を
除去するために必要な限度において、騒音若しくは振動の防止の方法を改善し、又は騒音発生施設等の使用の方法
若しくは配置を変更すべきことを勧告することができる。

2 市長は、第33条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで騒音発生施設等を設置しているとき、又は
前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、同条又は同項の事
態を除去するために必要な限度において、騒音若しくは振動の防止の方法の改善又は騒音発生施設等の使用の方
法若しくは配置の変更を命ずることができる。

 (小規模騒音発生施設等に係る基準の遵守義務等)

第36条 相当程度の騒音又は振動を発生する施設でその騒音又は振動により生活環境を損なうおそれがあるものと
して規則で定めるものを設置する工場等(騒音発生施設等を設置しているものを除く。)を設置している者は、当該工
場等において、規則で定める基準を超える騒音又は振動を発生させてはならない。

2 市長は、前項の規定に違反する行為により周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該工場等を設置
している者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音又は振動の防止の方法の改
善その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
第4節 特定建設作業に係る騒音等に関する規制
 (特定建設作業の実施の届出)

第37条 特定建設作業(建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業として規則で定め
るものをいう。以下同じ。)を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、規
則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態
の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
(3)特定建設作業の場所及び実施の期間
(4)騒音又は振動の防止の方法
(5)その他規則で定める事項

2 前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、規則で定めるところにより、速やかに、同項各号に
掲げる事項を市長に届け出なければならない。

3 前2項の規定による届出には、当該特定建設作業の場所の付近の見取図その他の規則で定める書類を添付しな
ければならない。

 (特定建設作業に係る改善勧告及び改善命令)

第38条 市長は、特定建設作業に伴って発生する騒音又は振動が昼間、夜間その他の時間の区分及び特定建設作
業の作業時間等の区分並びに区域の区分ごとに規則で定める基準に適合しないことにより周辺の生活環境が著しく
損なわれると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限
度において、騒音若しくは振動の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告するこ
とができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行っているときは、その者に
対し、期限を定めて、同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音若しくは振動の防止の方法の改善又は
特定建設作業の作業時間の変更を命ずることができる。

3 第14条第2項の規定は、第1項の規定による基準を定め、又は改定する場合について準用する。

第5節 営業等に係る騒音等に関する規制
 (拡声機の使用制限)

第39条 何人も、病院又は学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより周辺の生活環境を保全する必要が
ある地域として規則で定める区域内においては、規則で定める場合を除き、商業宣伝を目的として拡声機を使用して
はならない。

2 何人も、航空機から機外に向けて、商業宣伝を目的として拡声機を使用してはならない。ただし、拡声機の使用の
時間、音量等について規則で定める事項を遵守して使用する場合は、この限りでない。

3 何人も、前2項に規定するもののほか、拡声機を使用するときは、規則で定める場合を除き、拡声機の使用の時間
及び場所、音量等について、規則で定める事項を遵守しなければならない。

 (飲食店営業等に伴う騒音に係る基準の遵守義務)

第40条 飲食店営業その他の営業であって規則で定めるもの(以下「飲食店営業等」という。)を営む者は、規則で定
める基準を超える騒音を発生させてはならない。

2 第14条第2項の規定は、前項の規定による基準を定め、又は改定する場合について準用する。

 (飲食店等の利用者の義務)

第41条 飲食店営業等に係る施設を利用する者は、その利用に伴い発生する騒音により、周辺の生活環境を損なうこ
とのないようにしなければならない。

 (深夜における音響機器の使用の制限等)

第42条 静穏の保持を必要とする区域として規則で定める区域内において、規則で定める営業を営む者は、深夜(午
後11時から翌日の午前 6時までの間をいう。以下同じ。)においては、当該営業を営む場所(以下この条において「営
業所」という。)において規則で定める音響機器を使用し、又は使用させてはならない。ただし、当該音響機器から発生
する音が当該営業所の外部に漏れない措置を講じた場合は、この限りでない。

2 第14条第2項の規定は、前項の規定による区域を定め、又は変更する場合について準用する。

 (作業に伴う騒音等に係る基準の遵守義務)

第43条 規則で定める作業を伴う事業を営む者は、規則で定める基準を超える騒音又は振動を発生させてはならな
い。

2 第14条第2項の規定は、前項の規定による基準を定め、又は改定する場合について準用する。

 (営業騒音等に係る勧告及び命令)

第44条 市長は、第39条、第40条第1項、第42条第1項又は前条第1項の規定に違反する行為により、周辺の生活環
境が損なわれると認めるときは、当該違反行為をしている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要
な限度において、当該違反行為の停止その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、同項に規
定する事態を除去するために必要な限度において、当該違反行為の停止その他必要な措置を講ずべきことを命ずる
ことができる。

第6節 悪臭の防止
 (悪臭の防止)

第45条 工場等を設置している者は、事業活動に伴って発生する悪臭をみだりに排出し、周辺の生活環境に著しい支
障を及ぼしてはならない。

2 市長は、工場等における事業活動に伴って発生する悪臭の排出を防止し、必要な指導を行うための指針を定める
ものとする。

3 市長は、前項に規定する指針を定め、又は変更したときは、その内容を公表するものとする。


第7節 化学物質の適正管理
 (化学物質適正管理指針の策定等)

第46条 市長は、化学物質を取り扱う事業者が、化学物質を適正に管理するために講ずべき措置等を示した指針(以
下「化学物質適正管理指針」という。)を定めるものとする。

2 市長は、化学物質適正管理指針を定め、又は変更したときは、その内容を公表するものとする。

3 市長は、化学物質の性状、取扱方法等に関する情報を収集し、及び提供するよう努めるものとする。

 (化学物質の適正管理)

第47条 化学物質を取り扱う事業者は、化学物質適正管理指針に基づき、その工場等における化学物質の製造、使
用その他の取扱いに関する状況を常に把握するとともに、化学物質の適正な管理に努めなければならない。

 (特定化学物質の取扱量の把握、届出等)

第48条 特定化学物質等を取り扱う事業者のうち、規則で定める要件に該当する事業者であって、規則で定める工場
等を有しているもの(以下「特定化学物質等取扱事業者」という。)は、化学物質適正管理指針に基づき、特定化学物
質及び当該工場等ごとに、その特定化学物質の取扱量を把握しなければならない。

2 特定化学物質等取扱事業者は、規則で定めるところにより、特定化学物質及び当該工場等ごとに、毎年度、前項
の規定により把握される前年度の特定化学物質の取扱量を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定により届け出られた取扱量を集計し、公表するものとする。

 (特定化学物質等適正管理書の作成等)

第49条 特定化学物質等取扱事業者は、化学物質適正管理指針に基づき、工場等ごとに、特定化学物質等を適正に
管理するための方法を記載した書面(以下「特定化学物質等適正管理書」という。)を作成するよう努めなければならな
い。

2 特定化学物質等取扱事業者のうち、規則で定める工場等を設置する者は、化学物質適正管理指針に基づき、当該
工場等ごとに、特定化学物質等適正管理書を作成し、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。こ
れを変更したときも同様とする。

3 前項の規定により特定化学物質等適正管理書を届け出た事業者は、周辺の住民等から求めがあったときは、当該
特定化学物質等適正管理書の内容を説明するよう努めなければならない。

 (事故による特定化学物質の排出時の措置)

第50条 前条第2項に規定する事業者は、同項に規定する工場等における事故の発生によって、特定化学物質が大
気中若しくは公共用水域に排出され、又は地下に浸透することにより、人の健康又は周辺の生活環境に係る被害を生
じ、又は生ずるおそれのあるときは、直ちに、特定化学物質の排出防止等の応急措置を講ずるとともに、規則で定め
るところにより、事故の状況、講じた措置の概要その他の規則で定める事項を市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項に規定する事故が発生した場合において、当該事業者が同項に規定する応急措置を講じていないと
認めるときは、その者に対し、必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

 (技術的な助言等)

第51条 市長は、特定化学物質等を取り扱う事業者による特定化学物質等の自主的な管理の改善を促進するため、
当該事業者に対する技術的な助言その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

第8節 土壌及び地下水の汚染に関する規制
 (土壌汚染等対策指針の策定)

第52条 市長は、特定有害物質(土壌又は地下水の汚染の原因となる有害な物質として規則で定めるものをいう。以
下同じ。)による土壌又は地下水の汚染により、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを防止するため、土
壌及び地下水の特定有害物質による汚染の状況の調査、当該汚染の拡散の防止に関する措置等を示した指針(以
下「土壌汚染等対策指針」という。)を定めるものとする。

2 市長は、土壌汚染等対策指針を定め、又は変更したときは、その内容を公表するものとする。

 (特定有害物質による土壌及び地下水の汚染の禁止等)

第53条 特定有害物質を取り扱う事業者は、特定有害物質又はこれを含む排出ガス、汚水、廃液等(以下「特定有害
物質等」という。)をみだりに飛散させ、流出させ、又は地下に浸透させてはならない。

2 特定有害物質等を取り扱う事業者は、特定有害物質等を適正に管理するとともに、特定有害物質等を取り扱う施
設における特定有害物質等の飛散、流出及び地下への浸透の有無を点検するよう努めなければならない。

 (汚染状況の調査等)

第54条 特定有害物質等を取り扱い、又は取り扱っていた工場等を設置している者(相続、合併又は分割によりその
地位を承継した者を含む。以下「特定有害物質等取扱事業者」という。)は、その敷地内における土壌又は地下水が特
定有害物質により汚染されているおそれがあると認めるときは、土壌汚染等対策指針に基づき、当該土壌及び地下水
の特定有害物質による汚染の状況を調査しなければならない。

2 前項の規定による調査の結果、当該土壌又は地下水の特定有害物質による汚染状態が規則で定める基準(以下
「土壌汚染等処理基準」という。)に適合しないことが判明したときは、当該特定有害物質等取扱事業者は、規則で定
めるところにより、速やかに市長に報告しなければならない。

 (土地改変時の調査)

第55条 特定有害物質等取扱事業者は、その設置している工場等の敷地において、規則で定める面積以上の土地の
改変(切土、盛土、掘削等規則で定める行為をいう。以下同じ。)をしようとするときは、土壌汚染等対策指針に基づ
き、当該改変に係る土地の土壌及び地下水の汚染の状況を調査し、規則で定めるところにより、その結果を市長に報
告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特定有害物質等取扱事業者が同項に規定する調査を行うことなく、当該改変に係る土
地を譲渡(借地の場合にあっては、当該土地の返還をいう。以下この項及び次項において同じ。)したときは、当該土
地の譲渡を受けた者は、同項の例により、調査を行い、その結果を市長に報告しなければならない。

3 市長は、特定有害物質等取扱事業者(前項に規定する土地の譲渡を受けた者を含む。以下同じ。)が前2項の規定
による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該特定有害物質等取扱事業者に対し、期限を定めて、調査結果
の報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを勧告することができる。

 (調査計画書の作成等)

第56条 前条第1項又は第2項の規定に基づき、土壌及び地下水の汚染の状況を調査する場合にあっては、特定有害
物質等取扱事業者は、あらかじめ、当該調査の実施に係る計画書(次項において「調査計画書」という。)を作成し、規
則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

2 市長は、特定有害物質等取扱事業者が前項の規定による届出をせず、又は届出のあった調査計画書の内容が土
壌汚染等対策指針に照らして不十分であると認めるときは、当該特定有害物質等取扱事業者に対し、期限を定めて、
調査計画書の届出を行い、又はその届出の内容を是正すべきことを勧告することができる。

 (大規模な土地改変時の調査)

第57条 規則で定める面積以上の土地の改変を行おうとする者(特定有害物質等取扱事業者を除く。以下「大規模土
地改変者」という。)は、土壌汚染等対策指針に基づき、当該土地における過去の特定有害物質等を取り扱っていた
工場等の設置の状況その他の規則で定める事項を調査し、規則で定めるところにより、その結果を市長に報告しなけ
ればならない。

2 前項の規定による調査の結果、当該土地の土壌又は地下水が汚染され、又は汚染されているおそれがあるとき
は、当該大規模土地改変者は、土壌汚染等対策指針に基づき、当該土壌及び地下水の汚染の状況を調査し、規則で
定めるところにより、その結果を市長に報告しなければならない。

3 前条の規定は、前項の調査を行う場合について準用する。

4 第55条第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による調査結果の報告について準用する。

 (汚染拡散防止計画書の作成等)

第58条 第54条第2項の規定に基づく報告を行ったとき又は第55条第1項若しくは第2項若しくは前条第2項の規定に基
づく調査の結果、土壌又は地下水の汚染の状況が土壌汚染等処理基準に適合しないことが判明したときは、当該特
定有害物質等取扱事業者又は大規模土地改変者(以下「特定有害物質等取扱事業者等」という。)は、土壌汚染等対
策指針に基づき、当該土地の土壌又は地下水の汚染の拡散を防止するための計画書(以下「汚染拡散防止計画書」
という。)を作成し、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

2 第56条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

 (汚染拡散防止措置)

第59条 前条第1項の規定に基づき、汚染拡散防止計画書を届け出た特定有害物質等取扱事業者等(以下この条に
おいて「汚染拡散防止事業者」という。)は、土壌汚染等対策指針に基づき、当該汚染拡散防止計画書の内容を誠実
に実施しなければならない。

2 市長は、汚染拡散防止事業者が、正当な理由なく、汚染拡散防止計画書に記載する汚染の拡散を防止するための
措置(以下「汚染拡散防止措置」という。)を講じていないと認めるときは、当該汚染拡散防止事業者に対し、汚染拡散
防止措置を講ずべきことを勧告することができる。

3 市長は、汚染拡散防止事業者の行為によって、当該土地の土壌又は地下水の特定有害物質による汚染が生じ、
又は拡散することにより、人の健康に係る被害を生ずるおそれのあることが明らかであると認めるときは、当該汚染拡
散防止事業者に対し、汚染拡散防止措置を講ずべきことを命ずることができる。

4 汚染拡散防止事業者は、汚染拡散防止措置が完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出
なければならない。

5 第55条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

 (記録の保管及び承継)

第60条 特定有害物質等取扱事業者等は、この節の規定に基づき行った調査又は汚染拡散防止措置について記録
を作成し、保管しておかなければならない。

2 特定有害物質等取扱事業者等は、この節の規定に基づき調査を行い、又は汚染拡散防止措置を講じた土地を譲
渡するときは、前項に規定する記録を当該土地を譲り受ける者に引き継がなければならない。

 (適用除外)

第61条 第54条から前条までの規定は、次の各号に掲げる土地については適用しない。
(1)農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和45年法律第139号)第2条第1項に規定する農用地
(2)土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第2条第2項に規定する土壌汚染状況調査が実施された土地
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める土地

第9節 地下水の採取に関する規制等
第1款 地下水の採取に関する規制
 (揚水規制区域)

第62条 市長は、地下水の採取により、地盤の沈下が著しく、又は著しくなるおそれがある地域であって、地盤の沈下
を防止するため地下水の採取を規制する必要があるもの(以下「揚水規制区域」という。)を規則で定めるものとする。

2 第14条第2項の規定は、揚水規制区域を定め、又は変更する場合について準用する。

 (揚水規制基準の遵守義務)

第63条 揚水規制区域内において揚水設備(動力を用いて地下水を採取するための設備であって、規則で定めるもの
をいう。以下同じ。)により地下水を採取する者は、揚水規制基準を遵守しなければならない。

2 揚水規制基準は、揚水設備のストレーナーの位置、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断
面積の合計。以下同じ。)、揚水機の原動機の定格出力及び揚水量について規則で定める。

3 第14条第2項の規定は、揚水規制基準を定め、又は改定する場合について準用する。

 (地下水の採取の許可)

第64条 揚水規制区域内において揚水設備により地下水を採取しようとする者は、市長の許可を受けなければならな
い。

2 前項の規定による許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請
書を市長に提出しなければならない。
(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)揚水設備の設置の場所
(3)揚水設備のストレーナーの位置
(4)揚水設備の揚水機の吐出口の断面積
(5)揚水設備の揚水機の原動機の定格出力
(6)揚水設備の揚水量
(7)地下水の用途

3 前項に規定する申請書には、揚水設備の設置の場所を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければな
らない。

4 市長は、第2項の規定による申請書の提出があった場合において、その申請に係る地下水の採取が当該揚水設備
に適用されることとなる揚水規制基準に適合していると認める場合でなければ、第1項の許可をしてはならない。

5 市長は、前項の規定にかかわらず、規則で定める用途に供する地下水の採取については、他の水源をもってその
地下水に替えることが著しく困難であると認める場合に限り、第1項の許可をすることができる。

6 市長は、第1項の規定による許可をするに当たっては、地盤の沈下を防止するために必要な限度において、条件を
付することができる。

 (地下水の採取に係る経過措置)

第65条 一の地域が揚水規制区域となった際現にその区域内において揚水設備により地下水を採取している者又は
一の設備が揚水設備となった際現に揚水規制区域内においてその設備により地下水を採取している者は、当該区域
が揚水規制区域となった日又は当該設備が揚水設備となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条第
2項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、前条第1項の規定による許可を受けた者とみなす。

3 前条第3項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

 (揚水設備に係る構造等の変更の許可)

第66条 第64条第1項の規定による許可を受けた者は、同条第2項第3号から第7号までに掲げる事項を変更しようと
するときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める変更については、
この限りでない。

2 第64条第4項から第6項までの規定は、前項の許可について準用する。

 (地下水の採取に係る氏名等の変更等の届出)

第67条 第64条第1項の規定による許可を受けた者は、同条第2項第1号に掲げる事項に変更があったとき、又はその
者がその許可に係る揚水設備(以下「許可揚水設備」という。)について次の各号のいずれかに該当するに至ったとき
は、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(1)許可揚水設備により地下水を採取することを廃止したとき。
(2)許可揚水設備が揚水設備の要件を満たさなくなったとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、許可揚水設備を廃止したとき。

 (準用)

第68条 第20条の規定は、第64条第1項の規定による許可を受けた者について準用する。

 (地下水の採取に係る改善命令等)

第69条 市長は、揚水設備により地下水を採取している者が、第63条第1項の規定に違反していると認めるときは、そ
の者に対し、期限を定めて、当該揚水設備のストレーナーの位置の変更その他必要な措置を講ずべきことを命じ、又
は当該揚水設備による地下水の採取の一時停止を命ずることができる。

2 市長は、第64条第1項の規定による許可を受けた者が、第64条第6項(第66条第2項において準用する場合を含
む。)の規定によって許可に付した条件に違反していると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、当該揚水設備
のストレーナーの位置の変更その他必要な措置を講ずべきことを命じ、又は当該揚水設備による地下水の採取の一
時停止を命ずることができる。

 (地下水の採取に係る許可の取消し等)

第70条 市長は、第64条第1項の規定による許可を受けた者が、第66条第1項の規定に違反したとき、又は前条の規
定による命令に従わないときは、その許可を取り消すことができる。

2 市長は、第64条第1項の規定による許可を受けないで揚水設備により地下水を採取している者又は前項の規定に
より地下水の採取の許可を取り消された者に対し、当該揚水設備による地下水の採取の停止を命ずることができる。

 (揚水量等の測定及び報告)

第71条 揚水規制区域内において、規則で定める揚水設備により地下水を採取している者は、規則で定めるところに
より、水量測定器を設置し、及び市長に報告しなければならない。

2 揚水規制区域内において、規則で定める揚水設備により地下水を採取している者は、規則で定めるところにより、
揚水量及び地下水位を測定し、その結果を市長に報告しなければならない。ただし、地下水位の測定が困難であると
市長が認める場合は、この限りでない。

第2款 井戸設備の設置等の届出
 (井戸設備の設置の届出)

第72条 井戸設備(動力を用いて地下水を採取するための設備のうち、揚水設備以外の設備(家事用の設備を除く。)
をいう。以下同じ。)により地下水を採取しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を市長
に届け出なければならない。
(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)井戸設備の設置の場所
(3)井戸設備のストレーナーの位置
(4)井戸設備の揚水機の吐出口の断面積
(5)井戸設備の揚水機の原動機の定格出力
(6)井戸設備の揚水量
(7)地下水の用途

2 前項の規定による届出には、規則で定める書類を添付しなければならない。

 (井戸設備に係る構造等の変更の届出)

第73条 前条第1項の規定による届出をした者は、同項第3号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、
規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

 (井戸設備に係る氏名等の変更等の届出)

第74条 第72条第1項の規定による届出をした者は、同項第1号に掲げる事項に変更があったとき、又はその者がそ
の届出に係る井戸設備について次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その日から30日以内に、規則で定
めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(1)井戸設備により地下水を採取することを廃止したとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、井戸設備を廃止したとき。

 (準用)

第75条 第68条の規定は、第72条第1項の規定による届出をした者について準用する。

第3款 地下水の採取の抑制等
 (揚水量の減少勧告)

第76条 市長は、地盤の沈下を防止するため特に必要があると認めるときは、揚水設備又は井戸設備(以下この款に
おいて「揚水設備等」という。)を設置している者に対し、当該揚水設備等による揚水量を減少すべきことを勧告するこ
とができる。

 (地下水の採取の抑制)

第77条 揚水設備等により地下水を採取する者は、水の合理的な使用により、地下水の採取の抑制に努めなければ
ならない。

 (工業用水道への転換)

第78条 工業用水道(工業用水道事業法(昭和33年法律第84号。以下この条において「法」という。)第2条第3項に規
定する施設をいう。)により工業用水が供給されている区域において、工業の用に供することを目的として、揚水設備
等により地下水を採取する者は、当該揚水設備等により採取する地下水に替えて、工業用水道事業者(法第2条第5
項に規定する工業用水道事業者をいう。)の供給する工業用水を使用するよう努めなければならない。

第4款 地下掘削工事に関する措置
 (地下水のゆう出を伴う掘削工事に関する措置)

第79条 地下水のゆう出を伴う掘削工事(次条において「掘削工事」という。)を施工する者は、周辺の地盤及び地下水
位に影響を及ぼさないよう、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 (地下掘削工事の実施の届出)

第80条 規則で定める掘削工事(以下「地下掘削工事」という。)を施工しようとする者は、規則で定めるところにより、
次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)地下掘削工事の場所及び実施の期間
(3)掘削する面積及び深さ
(4)地下掘削工事の方法
(5)その他規則で定める事項

2 前項の規定による届出には、地下掘削工事の場所を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならな
い。

 (地下水のゆう出量等の報告)

第81条 前条第1項の規定による届出をした者は、規則で定めるところにより、地下水のゆう出量その他の規則で定
める事項を市長に報告しなければならない。

 (地下掘削工事に係る指導)

第82条 市長は、地下掘削工事が行われることにより、その周辺の地盤又は地下水位に大きな影響を及ぼすおそれ
があると認めるときは、当該地下掘削工事を施工する者に対し、工事の方法等について必要な指導及び助言を行うこ
とができる。


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名古屋市国民健康保険 国民健康保険制度とは

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医療保険制度は、もしものときの病気やけがの治療による経済的負担を軽減するため、負担能力に応じた保険料を
出し合い、治療費に充てる相互扶助(助け合い)の精神をもとにした制度です。

国内に住所のある方は、すべて何らかの公的な医療保険に加入しなければなりません(国民皆保険制度)。

◎国民皆保険制度とは…
わが国では、病気やけがにあったとき、高額な医療費の負担を軽減するため、原則的にすべての国民が公的医療保
険に加入しなければならない「皆保険制度」が確立しています。この公的な医療保険とは、次の保険のことです。

公的な医療保険 加入者の例 
国民健康保険(国保) (自営業者、会社を退職された方等) 
社会保険 政府管掌健康保険 (会社員等) 
組合管掌健康保険 
国民健康保険組合 (医師、歯科医師、食品、建設関係等) 
各種共済組合等 (公務員、私立学校教職員等) 
船員保険 (船員) 

したがって、民間の生命保険や医療保険に加入していても、公的な医療保険に必ず加入しなければなりません。

○国民健康保険に加入しなければならない方
名古屋市内にお住まいの方で、国保以外の公的な医療保険の適用を受けない自営業の方や会社を退職した方など
は、すべて国保に加入しなければなりません(生活保護を受けている方は除きます)。逆に国民健康保険に加入してい
た方が国保以外の公的な医療保険の適用を受けるようになったら、国保からは抜けることになります。

外国人で1年以上の在留期間を有し、名古屋市に外国人登録を行っている方も同じです。

コルセットの代金は、あとからもどります。
お医者さんの指示により、コルセットなどの治療用装具をつけたり、お医者さんの同意を得て、柔道整復師、はり・きゅ
う・マッサージ師にかかり、その費用の全額を支払ったときは、支払った医療費の一部が、療養費としてもどります(→
届出や申請に必要なもの14〜16)。

また、治療上の必要があってお医者さんの指示により移送されたときは、移送費が支給される場合があります(→届出
や申請に必要なもの17)。

●旅先での急病のときにも、医療費がもどります。
旅先などで急病になり、やむを得ず保険証を持たずにお医者さんにかかったときは、保険診療分として支払った医療
費の一部が、療養費としてもどります(→届出や申請に必要なもの19)。

海外で病気やけがをして治療を受けたときにも、保険診療分として支払った医療費の一部が、療養費としてもどります
(→届出や申請に必要なもの19)。

ただし、治療目的で海外へ行ったときや、保険診療対象となっていない治療を受けた場合は、もどりません。

●出産育児一時金や葬祭費が支給されます。
国民健康保険の被保険者が出産したときは、出産育児一時金として300,000円が支給されます(→届出や申請に必要
なもの3)。ただし、職場の健康保険から出産育児一時金が受けられるときは、支給されません。

この出産育児一時金を分娩費の支払に充てる出産育児一時金受領委任払制度が利用できる場合がありますので、
病院等で利用できるかどうかを確認のうえ、区役所または支所へご相談ください。

また、被保険者が死亡したときは、葬祭費として50,000円が支給されます(→届出や申請に必要なもの6)。

●人工透析や血友病等の診療を受ける方は、自己負担が軽減されます。
人工透析を必要とする慢性腎不全、血友病や血液製剤によるHIV感染症については、毎月の自己負担額が10,000円
に軽減される特定疾病の制度があります。

該当する方は、お届けください(→届出や申請に必要なもの20)。「特定疾病療養受療証」が公布されますので、保険証
と一緒に病院等の窓口へ提出してください。

●お問い合わせ先
詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課保険係または支所民生係へお問い合わせください。



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計画の基本的な考え方 (27件)

市民意見 利用者の視点に立った経営健全化を実施してほしい。(5件) 
健全化計画(案)の骨子は、縮小均衡を目指すものであり、賛成できない。事業を縮小して、黒字に転換し債務を返済
することは無理だと思う。(4件) 
利用者が不便になっても、まずは経営健全化に取り組むべきである。(1件) 
バス・地下鉄一体となった健全化の取り組みが必要である。(1件) 
これからの高齢化、災害時輸送、環境問題から考えても、公営交通は重要であり、赤字路線についても維持すべきで
ある。(2件) 
高齢化社会に対応するよう、これからも住みよいまちづくりに貢献してほしい。(1件) 
交通局単体では赤字であっても、マイカー使用による財政負担の削減に寄与していることで、名古屋市全体でみればプ
ラスなので、目先の赤字で、今まで名古屋市が行ってきた交通施策を無にしないよう、真の意味で総合的に考えるべき
である。(1件) 
今後とも安全な乗り物として、あり続けてほしい。(1件) 
市バス・地下鉄を民営化すべきである。(5件) 
予算や人員のカットはやめて、事業を発展させるべきである。 (4件) 
経営戦略を明確にすべきである。(2件) 
 
市(交通局)の考え方  市バス・地下鉄は、安全で快適にご利用いただける公共交通機関として、通勤・通学・買い物
など市民・利用者の皆様の日常生活、都市活動、まちづくりなどへの役割や、さらに、高齢化の進展や地球環境の保
全などの社会的な課題に対しても、求められる役割を市営交通として引き続き果たしていきたいと考えています。 

 しかしながら、経営の状況は、乗車人員が年々減少していますことや、地下鉄の建設にかかる多額の借入金の償還
や利子の支払いなどにより、極めて厳しくなっています。

 また、市の財政も厳しい状況にありますことから、交通事業の運営に対する税を始めとした公費による支援措置にも
限りがあります。

 こうした厳しい経営環境をふまえた上で、新たな具体的な数値目標をもって、一日も早く事業収支の改善を図り、経
営基盤を確立することにより、引き続き、市営として、市民・利用者の皆様に、市バスと地下鉄などとのネットワークを
生かし、ご利用の実態をふまえた安全・快適で効率的な輸送サービスを安定的にお届けさせていただきたいと考えて
おります。

計画の内容(1,023件)
 (1)収支の改善(620件)
ア 企業内努力の推進 (301件)

(ア) 人件費の削減 (55件)

市民意見 人件費削減の努力が、あまりにも甘い。(2件) 
もっと合理化して、より職員数の削減をすべきである。(7件) 
駅務のさらなる自動化、省力化、途中駅折り返し運転の実施を行ってほしい。(5件) 
乗務員1人当たりの走行キロ・走行時間を民間バス会社並みにすべきである。(1件) 
バスの嘱託乗務員をもっと採用すべきである。(5件) 
地下鉄をワンマン運転にすべきである。(10件) 
安全のために桜通線のワンマン運転をツーマン運転にすべきである。(1件) 
職員数の削減は、安全面・サービス面の低下にならないか心配。(4件) 
ホームに駅務員が一人ぐらいしかいないが、火災時の誘導は大丈夫なのか。(1件) 
職員の給与をカットすべきである。(7件) 
これだけ赤字を出しているのに、ボーナスが支給されているのはなぜか。(2件) 
私鉄とのコスト比較が重要。民間の手法を学ぶべきである。(7件) 
コストの低い民間に委託できるものは、民間に委託すべきである。(2件) 
人件費の他都市比較を示すべきである。(1件) 
 
市(交通局)の考え方  職員数の削減につきましては、お客様の安全輸送を基本において、事業規模の見直しに伴う
削減を行うとともに、事業運営のより一層の効率化を図るための職員配置の見直しにより、平成17年度までに、バス
事業については700人を目標に、地下鉄事業については、新線開業に伴う159人を増員する一方、262人を減員し、
差し引き103人を目標に削減します。 
 人件費単価につきましては、人事委員会勧告に準じた給与の改定、給料カット及び人件費単価の低い再雇用職員の
活用等により、引き下げます。

 これらのこと等により、人件費の削減を進めます。
 

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(イ) 経費の削減 (71件)

市民意見 経費の削減よりも安全性の確保をすべきである。(2件) 
バス停留所・駅構内などの節電を徹底すべきである。(11件) 
駅舎の清掃は下請けにまかせていると思うが、見直しを進めるべきである。(2件) 
経費を使って改装するより、手間暇を使って工夫すべきである。(1件) 
地下鉄の建設は、高架化などにより建設費を削減すべきである。(3件) 
古いバスは、即廃車すべきである。(1件) 
支払利息を減らす手段を講じるべきである。(4件) 
 
市(交通局)の考え方  環境対策、新線開業等に伴う経費の増加に対応する一方、経費全般の見直しに引き続き取り
組み、経費の削減に努めます。 

 

市民意見 中・小型バスを積極的に導入すべきである。(25件) 
地下鉄1編成の車両数を昼間時間帯など少なくすべきである。(8件) 
 
市(交通局)の考え方  中・小型バスにつきましては、これまでもご利用の実態をふまえて導入しておりますが、今後も
お客様の少ない路線を中心に導入を進めることにより、燃料費等の経費の削減を図っていきます。 
 本市の地下鉄車両は、ホーム構造、需要などをふまえ、運転台を編成の両端にした6両組成または5両組成の固定
編成で運行するよう設計製作しております。このため、車両を切り離して使用することはできない状況にあります。
 

 

市民意見 パンフレットが立派すぎる。(14件) 
 
市(交通局)の考え方  1部32円の経費がかかりましたが、市民・利用者の皆様に十分なご理解をいただくとともに、
広くご意見を伺うために、わかりやすさに重点を置き、パンフレットを作成しました。 

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(ウ) 収入の増加 (175件)

a 乗客の誘致 (149件)

市民意見 バス・地下鉄の料金が高いので、安くしてほしい。(17件) 
バス・地下鉄の料金の値上げは必要またはやむを得ない。(11件) 
バス・地下鉄を通じて、料金を目的地までの距離で設定してほしい。(1件) 
バスの料金を均一制ではなく、距離制にした方がよい。(2件) 
バスの200円均一料金はありがたい。(1件) 
高速バスの料金を高額に設定すべきである。(2件) 
営業係数に応じた料金設定をすべきである。(2件) 
市民と市民以外の料金に差を設けるべきである。(1件) 
定期券利用者への優遇措置を新設してほしい。(2件) 
定期券の料金を値上げすべきである。(1件) 
一日乗車券、定期券の値下げ、ユリカの割引率を高割引にするなど乗車券についてより高い割引にしてほしい。(15
件) 
100円バスを導入してほしい。(6件) 
地下鉄1駅の料金を100円にしてほしい。(3件) 
割安な家族割引きっぷを発売してほしい。(3件) 
地下鉄二日券などの乗車券を新設してほしい。(5件) 
特典付乗車券の発行をすべきである。(7件) 
記念ユリカの発行を増やすべきである。(3件) 
ユリカのデザインを工夫すべきである。(1件) 
高額ユリカを作ってほしい。(1件) 
ユリカは便利で利用しやすい。(2件) 
環境きっぷの発行日を増やすべきである。(5件) 
環境きっぷを500円にしてほしい。(2件) 
会社や学校に、さらに割引を行った定期券の一括発売をすべきである。(1件) 
もっと営業活動を積極的にすべきである。(1件) 
デパート・商店街等に、駐車券の代わりにユリカ等を利用してもらうよう販売活動に努めるべきである。(2件) 
バスの一日乗車券等を地下鉄の駅長室で販売してほしい。(1件) 
地下鉄車内等において、ユリカを販売してほしい。(2件) 
引換券の精算を全駅などでもできるようにしてほしい。(1件) 
ユリカの使い勝手をよくしてほしい。(12件) 
チョロQ等の商品開発をすべきである。(1件) 
カードによる共通利用システム「トランパス」はよいので、拡大をしてほしい。(7件) 
名鉄バスなどとの共同運行、バス停留所の共通化をすべきである。(7件) 
利用促進について、広報なごや、車内放送、吊下げ広告など、バス・地下鉄の広報媒体を活用し、積極的にPRすべき
である。(17件) 
多くの人にバス・地下鉄の楽しさを体験してもらうために、バス・地下鉄を利用したイベントを積極的に開催すべきであ
る。(4件) 
 
市(交通局)の考え方  カードによる共通利用システム「トランパス」の導入・拡大、名鉄バスとの共同運行の拡大、営
業内容等のPR・乗車券販売活動の活性化、親子一日乗車券等の企画乗車券の開発、各種イベントの開催等の施策
により、利便性の向上を図り、乗客の誘致に努めます。 
 なお、料金等に関する各種施策につきましては、現行料金制度の中で対応を検討していきます。
 

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b 広告料収入及び資産の有効活用・附帯事業収入 (26件)

市民意見 広告料の値上げまたは値下げをして、広告料の増収を図るべきである。(3件) 
地下鉄駅の壁やトイレ等に広告スペースを増やすなどにより、広告料の増収を図るべきである。(4件) 
ラッピング市バス・地下鉄などは、収支改善によいアイディアである。(2件) 
ラッピング市バス・地下鉄や、車内の大量の広告などは、やめてほしい。(5件) 
地下鉄駅に、自動販売機、店舗を増やし、増収を図るべきである。(11件) 
駅の会議室を市民に有料で開放してほしい。(1件) 
 
市(交通局)の考え方  広告料収入につきましては、ラッピング市バス・地下鉄などの新規媒体の開発・拡大、既存媒
体の改善、販売方法の改善により増収に努めます。 
 また、資産の有効活用・附帯事業収入につきましては、駅前広場、バス営業所等の有効活用、光ファイバーケーブル
芯線・敷設場所の貸し付けの拡大、地下鉄駅構内店舗、自動販売機の設置の拡大等により増収を図っていきます。
 

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イ 運行の効率化 (307件)

市民意見 バスの不採算路線は廃止すべきである。(23件) 
地下鉄と並行するバス路線は廃止すべきである。(5件) 
地下鉄と並行するバス路線を廃止すべきでない。(5件) 
バス路線は、必ずしも地下鉄に接続する必要はない。(3件) 
並行しているバス路線を統合すべきである。(1件) 
運行回数を増やすため、短距離路線とすべきである。(1件) 
バス路線を統合し、循環路線にすべきである。(2件) 
バス路線を整理統合し、基幹バス路線を整備すべきである。(1件) 
コミュニティバスのような小回りのきくバス路線を設定すべきである。(2件) 
朝夕のラッシュ時は地下鉄駅への短距離輸送とし、昼間時間帯は買い物客をターゲットに都心への路線を設定すべき
である。(3件) 
公共施設を巡回するバス路線を設定すべきである。(2件) 
バスの土曜ダイヤを日祝日ダイヤに統合すべきである。(1件) 
バス・地下鉄は、運行回数を減らすこともやむを得ない。または減らすべきである。(21件) 
バス・地下鉄の運行回数は、利用に応じて、増回または減回をすべきである。(10件) 
バスの運行回数を減らすのならば、交通の便のよい所から減らすべきである。(1件) 
バス・地下鉄の運行回数を増やすべきである。(14件) 
バス・地下鉄の運行回数を減らすと不便になり、乗客が減ったり、マイカーが増えたり、収入が減ったりするので、減ら
すべきでない。(75件) 
バスの運行回数を確保するために、中・小型バスを増やすべきである。(15件) 
土日の鶴舞線・桜通線が10分間隔では不便すぎる。せめて7.5〜8分にとどめておくべきである。(7件) 
地下鉄の運行回数を確保するために、地下鉄の編成車両数を少なくすべきである。(19件) 
ラッシュ時は、地下鉄の編成車両を増やしてほしい。(1件) 
バスと地下鉄、地下鉄と地下鉄の接続をよくしてほしい。(23件) 
同一区間を運行する複数系統のダイヤが偏っていることなどから、均等な利用しやすいダイヤにしてほしい。(10件) 
バスの始発時刻を早くしてほしい。または終発時刻を遅くしてほしい。(11件) 
鶴舞線の終車延長はありがたい。(2件) 
高速バスを運行すべきである。(4件) 
バス・地下鉄の急行運転をすべきである。(11件) 
バス・地下鉄の深夜運転をすべきである。(4件) 
バスの回送車をなくし、営業運転をすべきである。(12件) 
空港へのバス路線を設定してほしい。(1件) 
市内観光名所を巡回するバス路線を設定してほしい。(1件) 
高齢者向けの行楽バスを設定してほしい。(1件) 
周辺市町へバス路線を延伸してほしい。(3件) 
個別のバス路線に対する要望。(12件) 
 
市(交通局)の考え方  バスにつきましては、名古屋市交通問題調査会の第四次答申(平成9年1月31日)の趣旨に
沿って、市バスと地下鉄などとの連携強化によるネットワークを生かし、利便性の確保を図りつつ、効率的な輸送サー
ビスを提供できるよう、地下鉄の開業等にあわせ、ご利用の実態をふまえたバス路線の再編成や運行回数等の見直
しを行います。 
 また、空港へのバス路線の新設等につきましては、採算性を十分見極めることが必要であります。

 地下鉄につきましては、利便性の確保を図りつつ、昼間時間帯、夕間時間帯などにおけるご利用の実態をふまえた
運行回数等の見直しを行います。

 なお、バスを中・小型化することや地下鉄の編成両数を短くすることにより、その分運行回数を増加することは、乗務
員を始めとする職員の増加などにつながり、人件費・経費の負担増となります。
 

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ウ 一般会計からの適正な財政支援 (12件)

市民意見 市一般会計からの補助金の内訳・基準を明確にすべきである。(2件) 
バスの不採算路線については、交通局が運営するのではなく、福祉上必要があれば、市一般会計が福祉施策として
実施すべきである。(2件) 
市営交通を維持するためにも、市一般会計からの補助を増やすべきである。(8件) 
 
市(交通局)の考え方  公費負担のあり方につきましては、その範囲を明確にする必要があると考えています。 
 バス事業につきましては、国の繰出基準や名古屋市交通問題調査会答申に基づく財政支援を受けることとしており
ますが、さらに生活路線を始めとした不採算路線の維持のための公費負担のあり方について、関係局との検討を進め
ます。

 また、地下鉄事業につきましては、平成15年度より新たに創設された経営健全化出資金及び制度の延長による特
例債制度等国の繰出基準に基づく財政支援を受けます。
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市営交通事業中期経営健全化計画(案)のあらまし
  


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1 計画策定の趣旨 →計画(案)に対する市民意見の募集
 市バス・地下鉄は、安全で快適にご利用いただける公共交通機関として、通勤・通学・買い物など市民・利用者の日
常生活、都市活動、まちづくりなどに大きな役割を果たせるよう努めています。

また、高齢化や地球環境の保全などの社会的な課題に対しても、公共交通機関としての役割を果たしていきたいと考
えています。 

このため、市バス・地下鉄の運行にあたりましては、路線や運行回数の維持に努めていますが、乗車人員が年々減少
していますことや、地下鉄の建設にかかる大きな借入金の償還金や利子の支払いなどにより、市バス・地下鉄事業の
経営は厳しい状況にあります。このままでは、市民の足としての安定的なサービスの提供が難しくなります。

 今後とも、安定的な輸送サービスを提供するため、市バス・地下鉄のネットワーク等により、お客さまのご利用の実態
に応じて、利便性の確保を図りつつ、効率的な輸送サービスを提供するとともに、運営コストの削減など経営の健全化
に向けて、計画の策定をするものです。

2 計画期間
平成14年度から平成17年度までの4年間

3 計画の目標
 (1) バス事業 平成17年度に経常収支を黒字化します。 
 (2) 地下鉄事業 平成17年度までに償却前経常収支を黒字化し、黒字幅を拡大します。 

4 計画の主な内容
(1) 企業内努力の推進

ア 人件費の削減

イ 経費の削減

ウ 収入増加策

(2) 運行の効率化 

ア バス 名古屋市交通問題調査会の第四次答申(平成9年1月31日)の趣旨に沿って、利便性の確保を図りつつ、効
率的な輸送サービスを提供できるよう、地下鉄等の開業にあわせ、お客さまのご利用の実態をふまえたバス路線の再
編成や運行回数等の見直しを行います。
 
イ 地下鉄
 利便性の確保を図りつつ、お客さまのご利用の実態をふまえた運行回数等の見直しを行います。 

 (3) 市一般会計からの適正な財政支援

 (4) 安全・快適な輸送サービスの充実

ア バス 車両の購入 

停留所施設の整備 

運行総合情報システムの整備 
 
イ 地下鉄
 路線の開業 

路線の整備 

エレベーター、エスカレーター等の整備 

東山線自動列車制御システムの整備 
 
ウ 共通 カードによる共通利用システムの導入 

お客さまへの情報提供の充実 

接客サービスの向上


 名古屋市会の9月定例会は、9月12日から10月10日までの29日間にわたって開かれ、市長提出案件43件、議
員提出議案7件について審議が行われました。
 市長提出案件については、「名古屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正について」など4件は賛
成多数により、「名古屋市事務分掌条例の一部改正について」など16件は全会一致により、いずれも原案どおり可
決、承認されました。また、人事案件として「教育委員会の委員選任について」など2件が同意されました。
 さらに、「平成14年度名古屋市一般会計歳入歳出決算の認定について」など7件の認定案は賛成多数により、「平
成14年度名古屋市市立大学特別会計歳入歳出決算の認定について」など14件の認定案は全会一致によりいずれも
認定されました。
 なお、「名古屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正について」および「平成14年度名古屋市一
般会計歳入歳出決算の認定について」は表決に先立ち日本共産党代表よりそれぞれ反対討論が行われました。
 議員提出議案については、「治安対策の強化に関する意見書」など7件がいずれも原案どおり可決されました。


 9月18日から22日の本会議では、23人の議員から議案外質問が行われ、市長はじめ市当局の考えがただされま
した。主な質問・答弁は次のとおりです。
 【質問】災害援護資金の返済はまとめて6ヵ月分ずつで負担が大きいため、柔軟に対応してはどうか。
【答弁】災害援護資金の返済は、6ヵ月分をまとめて返済する半年賦であり、来年3月に初回の返済が始まる。返済計
画や相談に応じるため、返済開始月の半年前には案内を出すとともに、希望者には毎月分割での返済もできるように
した。
【質問】災害発生時にバス運行総合情報システムや市バス車両を活用すべきでは。
【答弁】16年度までに完成するバス運行総合情報システムは情報提供の充実や災害時の運行管理を適切に行うこと
を目的としており、災害時に得られた情報は集約した上で災害対策本部に報告したい。また、住民の避難や物資の輸
送に市バス出動の要請があった場合には、できるだけ対応していきたい。
【質問】都市型犯罪の防止に市民や県警と協力して取り組むべきでは。
【答弁】治安連絡会で県警と意見交換などをしているが、犯罪件数は年々増加しており、一層防犯対策に取り組む必
要がある。住民と各警察署が連携して防犯パトロールを実施している地域も増えており、こうした市民運動を広げるた
め、より効果のある方策について、これまで以上に県警と連絡調整をとっていきたい。

【質問】増加する若者や高齢者の消費者トラブルへの対応と防止策は。
【答弁】若者には、夏休み期間中に消費生活学校を開催したり、市内の高校3年生全員に啓発パンフレットを配付した
りしている。また、高齢者には老人会やデイケアセンターなどで出張講座を開催したりしており、今後も地域との連携を
図りながら出張講座の機会を増やすなどして一層啓発に努めたい。

【質問】「愛・地球博」の気運を盛り上げるためのPRをどうしていくのか。
【答弁】今年度は区民まつりなどの行事でPRの機会が大幅に増えており、前売り券の発売も始まってテレビコマーシャ
ルや主要駅での広告なども積極的に行われる予定である。小中学校でも参加国についての学習などを行い、子どもた
ちの興味を高めていきたい。

オアシス21でのPR風景 

【質問】条例の制定に市民意見をどう反映させるのか。また、落書き禁止の条項を盛り込んでは。
【答弁】「落書き消し隊」のような協働による市民運動や懇談会、アンケートなどの中から幅広く意見を得て、16年度中
には条例の制定を目指したい。また、落書き禁止は罰則を科すことも検討しながら条例に規定していく。
  
落書き消し隊の活動風景 
【質問】小中学校において、職場体験学習に参加する生徒は損害賠償保険に加入すべきでは。
【答弁】体験学習には事故発生の恐れがあり、事故が起きると賠償についての示談交渉等に多くの労力を費やすこと
になる。受け入れ企業や保護者からも保険の加入を望む声があるため、今後、職場体験学習を推進していくためにも
検討したい。
【質問】廃止によって夜間定時制の定員が減ってしまうが、その受け皿をどうするのか。
【答弁】今回の再編は生徒、保護者の要望を踏まえた上で行うものである。魅力ある市立定時制高校を目指すために
も、中央高校において、希望者が多い昼間定時制を充実させるとともに、夜間普通科は従来通りの定員を確保するこ
とで配慮したい。

※中央高等学校の単位制昼間定時制・・・
学年によって授業科目が決まっているのではなく、生徒自身が時間割を決め、卒業に必要な単位数を修得していくシス
テム。
【質問】小学校の給食に市内で採れた農作物を取り入れてはどうか。
【答弁】市内農産物を学校給食に使用することは、郷土の食材の大切さへの理解を促す点で意義があると考えてい
る。しかし、必要量の確保などの課題もあるため、生産状況などを調査して、市内農産物を使う特定の日の設定など、
どのように取り入れるか検討していきたい。

【質問】高齢者虐待に対する本市の対応状況はどうか。
【答弁】高齢者虐待防止は国をあげて取り組むべき課題であり、7月には国に法整備を要望したところである。本市とし
ても調査研究を進めるため、国が進める高齢者虐待防止に関する補助事業に採択されるよう国と協議を進めたい。
【質問】市立病院再編にあたり病床数が削減される地域住民への配慮は。
【答弁】この再編成の計画案は、高度専門医療や救急医療を担う病院と慢性疾患患者の医療を中心とした病院にグル
ープ化し連携することで、医療機能の高度化を図るものである。病床数が減る病院もあるが、患者の搬送や地域医療
機関との連携を推進していき、外来診療も従来どおり行うことで安心して医療が受けられるよう努める。
【質問】社会福祉協議会の障害者雇用率が低い現状をどう考えるか。
【答弁】障害者の雇用確保に努めているが、現在もなお法定雇用率を達成しておらず大変重く受け止めている。障害
者の働く場を確保する必要性や公共的団体としての使命を十分に認識させ、早期に法定雇用率を達成できるよう強く
指導していきたい。
【質問】女性専門外来をいつ、どの市立病院で開設するのか。
【答弁】女性専門外来は女性の特性を考慮したきめ細かいニーズに応えるために有効な診療である。複数の診療科へ
の女性医師の配置や患者のプライバシーに配慮した診察室確保などの条件整備を進め、16年度の早期に東市民病
院において設置していきたい。
【質問】保健所の精神保健福祉相談員が足らないと思うがどうか。
【答弁】相談の現場を担う保健所では、相談員と保健師の協力体制を作るとともに職員研修による能力向上などを図っ
ている。また、精神保健福祉センターも技術援助などを通じて保健所の活動支援をしており、相談員の配置は今後の
検討課題と考えている。
【質問】敬老パスの見直しについて市民の意識調査をすべきでは。また、交付方法についても見直すべきでは。
【答弁】社会福祉審議会など様々な方面から意見を受けていることから、幅広い年齢層の市民意識を把握する必要性
があると考えている。また、増加する交付数や住宅様式の変化を踏まえた交付方法についても検討課題と考えてい
る。
【質問】事業費増額1010億円のうち、本市負担額の見通しは。撤退の可能性も研究していくべきでは。
【答弁】現時点では水資源開発公団から事業費増加の説明を受けた段階で負担額も決まっていない。事業費増額は
重要な問題のため、本市としても言うべきことを言い、内容を調査した上で対応する。撤退時の規定が定められたの
で、今後調査を進めていきたい。
【質問】5階建て階段室型住棟へのエレベーター設置を早期に始める考えは。
【答弁】4、5階建ての廊下型住棟には既にエレベーターの設置を始めており、現在計画しているものについては17年
度中に完了する予定である。その後、要望の多い5階建て階段室型住棟へもできるだけ早く設置していけるようにした
い。
【質問】開発計画を進めるのに、広く住民への説明を行うよう都市基盤整備公団に働きかけるべきでは。
【答弁】計画策定や事業者公募の段階ごとに、公団が地元学区の区政協力委員連絡協議会で説明をしている。今後
進められる商業施設や住宅等の建設にあたっては、それぞれの整備を行う事業者が関係住民に説明をしていくことに
なる。
【質問】隣接地への大型スーパー誘致を見直し、周辺の住環境にふさわしい計画に再検討するよう都市基盤整備公団
に意見を述べるべきでは。
【答弁】医療施設に隣接する土地のため、慎重に対処すべきと考えている。本市の考えや地域住民の意向を踏まえて
配慮するよう、公団に強く働きかけていく。

※クオリティライフ21城北構想・・・
城北病院の移転改築や健康普及センター、障害者施設など、保健・医療・福祉の総合的エリアを整備するもの。
【質問】今後もタウンミーティングを開催する予定はあるのか。
【答弁】6月に開催したタウンミーティングは大勢の参加を得て市民の率直な意見やアイデアを聞くことができた。厳しい
選択の時代に何を行政が行い、何を協働ですべきかをもう少し議論できればと感じている。現在、名古屋新世紀計画
2010の第2次実施計画を策定中であり、計画案ができる1月にも開催できるよう検討したい。
  
【質問】指定管理者制度により、外郭団体は今後民間と競合することになるが、どう対応していくのか。
【答弁】この制度によって、今後は民間事業者を含めた管理運営主体の選定が可能となるため、外郭団体はこれまで
以上に効率的・効果的な管理運営に努めなければならない。民間との競争に勝ち抜けるよう、厳しい数値目標を設定
するなど一層の経営改善を行い、外郭団体改革に積極的に取り組んでいく。

※指定管理者制度・・・
スポーツセンターなど、公の施設の管理業務委託先を、外郭団体だけではなく民間事業者を含めて選定するもの。
【質問】自動車から公共交通への転換を促進するための地下鉄利用者増加策は。
【答弁】利便性の面からは鶴舞線の終車延長やホームページへの時刻表掲載とともに、共通カード「トランパス」の導入
などを進めてきた。また、エレベーターの設置などバリアフリー化の促進や接客サービスの向上にも努めており、今後
とも積極的に乗客誘致を進めたい。
【質問】住民基本台帳ネットワークシステムの安全性の根拠は。
【答弁】2次稼動前に、監査法人に委託してインターネット接続点のセキュリティ診断を実施したが、外部からの不正ア
クセスを許すような弱点は見つからなかった。こうしたセキュリティ診断は定期的に行う予定であり、今後も情報通信技
術の進展に応じて万全の対策を講じ、より安心できる行政サービスの提供に努める。

新たな行財政改革計画策定の考え方 (平成12年6月)

 ■ 背景 

高齢化・少子化の進行、地球環境問題の顕在化、ゆとり・心の豊かさ志向など、時代は大きく変化している。 
もはや、右肩上がりの経済成長は望めない。 


「行政改革実施計画」(平成12年度まで:平成13年度当初予算を含む)を策定し、行政改革に取り組んできた。

局の再編、職員の削減等、行政の効率化などに向けて成果をあげてきた。

しかしながら、厳しい財政状況においても市民の期待や要望に応えていくシステムが、市政全体として確立するまでに
は到っていない。 



機構改革、職員削減、予算削減といった従来型の行政改革からさらに進めて、市役所のあり方そのものを変えるよう
な新しい改革―市政のシステム改革―に取り組んでいく必要がある。 
 

  ■ 改革の方向

 行財政のシステム改革

 新しい都市行政システムの構築(名古屋新世紀計画2010中間案)をめざす。 

市民に開かれた市政 
市民に積極的に情報を提供し、情報を共有する仕組み、風土づくり 
市政の現状、成果等をわかりやすく説明して、市民の意見を積極的に収集し、市民ニーズを的確に把握する仕組みづ
くり 
市民とともにすすめる市政(市民とのパートナーシップ) 
計画策定や事業の企画など市政に市民の意見を取り入れる仕組みづくり 
市民や民間事業者と役割を分担し、協力して市政をすすめる仕組みづくり 
効果的・効率的な市政 
施策・事業を有効性・効率性の視点で常に点検して、弾力的にシフトし、事業手法を改善する仕組みづくり 
職員がコスト意識をもって仕事をすすめる仕組み、風土づくり 
職員が自ら改善に取り組む風土づくり 
自主的・自立的な市政 
市民の期待・要望に応えることができる財政基盤づくり 
地方分権を一層推進する風土、基盤づくり 
 ■ スケジュール

平成12年 2月    新たな行財政改革計画の策定を表明 
   6月    行政改革推進懇談会 
         方針(骨子)案を作成 
   10〜11月頃    行政改革推進懇談会 
平成12年度中    方針(骨子)を公表 
平成13年 7〜9月頃    計画(3年程度の行動計画)を策定 


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外郭団体改革実行プラン
平成14年12月 名古屋市


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 このたび、名古屋市では、『外郭団体改革実行プラン』を策定いたしました。

 このプランでは、外郭団体自らが積極的に改革・改善に取り組み、健全で自主的・自立的な経営基盤を確立するよう
その方策を示すとともに、外郭団体に対する本市関与のあり方を明確にすることによって、外郭団体の抜本的見直し
を図ることとしております。

『プラン』の概要については、以下のとおりです。

 ◎ 計画期間 
 平成14〜17年度 
 ◎ 対象団体 
 市の出資比率が50%以上、あるいは市が職員を派遣している団体など53団体 
 ◎ 改革の取り組み 
 ○団体のあり方 
 設立当時の原点に立ち返って、事業目的や内容の点検・検証を行い、設立した本市自らが、団体のあり方について
不断の見直しに取り組みます。
 
 ○本市関与のあり方 
 これまでの公共サービスの一翼を担ってきた役割や事業のあり方について、本市が関与する必要性の有無やその程
度について総点検を行います。
 
 ○自主的・自立的な経営 
 団体自らが業務全般にわたる総点検を行い、積極的な経営改善の取り組みを進めるよう指導するとともに、必要な支
援を行います。
 
 ○透明性の確保 
 関係法令や団体の自主性・自立性に配慮しながら、情報公開の充実を図り、透明性の確保に努めます。

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名古屋市外郭団体点検指針

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第1 趣旨

1 外郭団体経営評価の結果を踏まえ、外郭団体自らが積極的に改革・改善に取り組み、健全で自主的・自立的な経
営基盤を確立することを目的として、点検指針を定める。

2 外郭団体は、この点検指針に基づき、業務全般を総点検し、団体ごとに経営改善計画を定めるものとする。

3 本指針の対象団体は、外郭団体経営評価を実施した団体とする。

第2 点検事項

1 自主的・自立的な経営のための点検

経営評価の実施 及び経営改善計 画の策定 平成13年度に実施した経営評価結果を踏まえ、外郭団体自らが経営状
況及び業務全般を継続的に点検評価し、団体が抱える経営課題を把握する 
経営課題の解消に向け、経営改善計画を策定し、積極的な経営改善に取り組む 
経営改善計画の策定にあたっては、具体的な数値目標を設定する 
 
事業の効率的・ 効果的な運営 事業の簡素化・効率化に努め、厳しく経費の節減を行うなど、事業運営の改善を図る 
利用者満足度調査を実施するなどして、事業内容や手法が市民 ニーズに合致しているか点検する 
収益事業については、採算性を検証するとともに、保有財産の有効活用を図るなど、自主財源を確保する方策を検討
する 
施設稼働率や利用者数などについて、適切な成果目標の設定に 努める 
団体の財産運用にあたっては、ペイオフ解禁への対応を含め、安全且つ有利な運用を行う 
 

2 業務執行体制の点検

責任体制の明確 化 団体の役員については、民間経営のノウハウを有する人材を活用するとともに、業績を反映した
報酬体系とするなど、経営責任の明確化を図る 
理事長や代表取締役など団体の経営責任者は、原則として常勤とする 
役員の任期が長期とならないようにするとともに、再任にあたっては業績を適切に評価して行う 
 
簡素・効率的な 執行体制の確立 役職員の配置や組織機構については、業務量に応じて常に見直し、簡素で効率的
な執行体制を構築する 
本市職員の派遣については、市の事業との関連性、団体事業の定着状況、人材確保の効率性などを十分精査すると
ともに、団体固有の職員の育成や人材派遣職員の受け入れなど、多様な形態の人材を活用する 
 

3 人事給与制度の点検

能力・実績主義 の徹底 就業規則、給与規程など人事給与に係る基本規程を整備するとともに、団体の経営状況や業
績を反映した人事制度や報酬体系を 導入する 
目標管理制度などの業績評価制度の導入、推進を図る 
公平・公正な人事考課等に基づく昇任・昇給制度の確立を図る 
本市の退職者が役員となる場合には、高額の報酬とならないよう市の基準の範囲内にするとともに、引き続き退職金
は支給しないものとする 
 
職員の人材育成 職員の採用は、原則として公募とするとともに、規模の小さな団体間においては共通試験による採用
を検討する 
今後の業務量の見通しや職種の専門性などを勘案し、適切な採用計画を立てる 
共同の研修の実施など効率性を考慮しつつ、職員に幅広い研修の機会を設定するなど、積極的に人材の育成を図る 
 

4 情報公開の推進

情報公開の推進 本市の情報公開条例に基づき情報公開の対象になっている団体については、経営状況等を積極的
に公開する 
上記以外の団体にあっても、経営の透明性を高める観点から、情報公開を行うための規程の整備を行う 
インターネットを活用するなど、より効果的な情報公開を進める 


市民意見の内容及び市の考え方  トップページにもどる


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1 総論 (8件) 

市民意見 外郭団体自身がもっと民間の経営に学び、意識改革にも取り組むべき。(3件) 
 
市の考え方 外郭団体は本来独立した経営主体であることから、自らが危機感を持って積極的に改革・改善に取り組
む必要があると考えています。
 そのためには、外郭団体自身の意識改革が重要であり、意欲を持って積極的な経営改善の取り組みを進めるよう指
導するとともに、必要な支援を行います。 
 

 

市民意見 統廃合といった定番のメニューだけでなく、本当に改革が進むようなものにしてほしい。 
計画そのものはよくまとまっているが、市役所の意識、風土を変えるべき。 
改革は大変結構なので、切るものは切ってほしい。 
改革が市民にとってどういうメリットがあるのかを明確にすべき。 
市民に必要な施設やサービスが低下しないようにしてほしい。 
 
市の考え方 外郭団体は、それぞれが時代の要請を受けて設立されたものであり、社会経済情勢の変化に対応した見
直しが必要となっていることから、団体の設立目的や事業内容を改めて問い直すとともに、外郭団体に対する本市の
財政支出や人的支援について、一層厳しく精査し、見直していく必要があると考えています。
 今回のプランは、外郭団体改革に取り組む本市の姿勢を明らかにして、具体的な改革を着実に推進しようとするもの
ですが、多様化する市民ニーズに応じた効率的・効果的な公共サービスの提供にも、十分留意していきたいと考えてい
ます。 
 

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2 団体のあり方 (147件) 

市民意見 13団体だけでなくもっと団体を整理すべき。 
施設管理だけの外郭団体は統廃合すべき。 
サンプラザについて、上手な利用法を考え、時代にあったアイディアでこの施設を最大限生かす方向を検討すべき。 
サンプラザについて、利用率が低いため、もっと宣伝し、市民、県民の利用促進を図るべき。 
サンプラザについて、行政が結婚式場やホテルをやる必要はなく、赤字だから税金をつぎ込むでは納得できない。(2
件) 
名古屋冷蔵(株)について、セントレックス(成長企業市場)への上場を検討すべき。 
名古屋市工業技術振興協会と名古屋都市産業振興公社を統合すべき。 
名古屋城振興協会と名古屋市文化振興事業団を統合すべき。 
名古屋臨海高速鉄道(株)について、JR東海が吸収合併すべき。 
栄公園振興(株)について、店頭市場への上場を検討すべき。 
東山公園協会と名古屋市みどりの協会を統合すべき。 
外郭団体を事業所ごとの協同組合へ制度変更すべき。 
中間法人の概念と合致する外郭団体を中間法人化すべき。 
 
市の考え方 外郭団体については、社会経済情勢の変化や公的関与の必要性を考えたときに、事業そのものの必要
性、その事業を外郭団体で実施する必要性を絶えず問い直していかなければならないと考えています。
 外郭団体がこれまで公共サービスの一翼を担ってきた役割や事業のあり方については、本市が関与する必要性の
有無やその程度の総点検を行い、いただいた市民意見も参考にして、廃止や統合を含めた団体のあり方について抜
本的な見直しに取り組みます。 
 

 

市民意見 市民休暇村について、よく利用しており、今後も存続すべき。 
市民休暇村は単なる宿泊施設ではなく、教育の場、自然と触れ合う場などとして意義があり、存続すべき。 
市民休暇村について、利用促進のためにもっと経営努力して業績を改善し、存続すべき。 
市民休暇村は福祉目的の施設であり、市から補助してでも存続してほしい。 

(131件)


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市民休暇村は行政がやる必要はなく、市民の税金を投入して民間の宿泊事業を阻害しているとしたら、問題である。(2
件) 
 
市の考え方 名古屋市民休暇村管理公社については、名古屋市民御岳休暇村の開設とともに設立され、市から委託を
受けて施設の管理運営を行うとともに、豊かな自然を活用した子ども村キャンプ、登山・トレッキング、自然観察などの
レクリエーション活動を展開し、市民の健康増進と福祉の向上を目指してきました。
 現在、公募の市民、学識経験者を交え休暇村のあり方を検討中であり、そこでの議論や市民の皆様からのご意見ご
提言なども踏まえ、施設の今後の方向性、運営方法等も含めた基本方針を定めていきたいと考えています。 
 

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3 本市関与のあり方 (7件) 

市民意見 名古屋市が自ら行政評価で外郭団体の事業を徹底的に評価し、市民にわかりやすく公表すべき。 
外郭団体で実施する事業は、本当に効果があがっているのか点検してほしい。 
お金(税金)が適切に使われているか、チェックすべき。 
利用者だけの満足度ではなく、大切な税金が、効率的に、全体の福祉の向上に使われるべき。 
名古屋市文化振興事業団について、市からの派遣職員を全て引きあげるべき。 
文化小劇場のこれ以上の建設を中止すべき。 
文化小劇場を4館残して全て練習場にするべき。 
 
市の考え方 本市からの人的支援や財政支出については、公益性や費用対効果の観点から厳しく点検して、本市関与
の明確化を図ります。そのため、本市からの補助金、委託料などで実施している事務事業を対象に行政評価を実施し
て公表します。
 事業の目的や成果に着目した評価・検証を行い、事業内容を総点検することで、不要・不急あるいは効果の小さい
事業を明らかにし、事業の整理統合や廃止を含む抜本的見直しを図ります。 
 

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4 自主的・自立的な経営 

経営改善計画の策定 (1件)

市民意見 外郭団体の経営改善計画について、現状値、目標値及びその進捗状況をわかりやすく公表すべき。 
 
市の考え方 外郭団体の作成する経営改善計画については、具体的な数値目標を設定して、その内容や進捗状況を
毎年公表します。 
 

経営責任の明確化 (2件)

市民意見 学識経験者等を社外取締役とし、個性的で自主的な経営をめざすべき。 
 
市の考え方 外郭団体の役員に民間の経営ノウハウを有する人材を活用します。 
 

 

市民意見 収支の改善や経営効率化など経営者の業績がわかるようにすべき。 
 
市の考え方 経営評価システムを導入するとともに、経営評価の結果や業績を反映した役員報酬体系を導入して、業
績が適切に評価されるよう取り組みます。 
 

人材の確保と育成 (15件)

市民意見 よい人材を採用するため、外郭団体職員の一括採用を実施すべき。 
 
市の考え方 優秀な人材確保とともに、組織の活性化、職員のモラール・資質の向上のため、共同職員採用試験の実
施を検討していきます。 
 

 

市民意見 異分野の団体との人事交流を深め、職員の創造性、資質の向上をはかるべき。 
 
市の考え方 外郭団体間の人事交流は、職員の持つ能力を様々な分野で発揮させることにより、人材の育成や人材の
有効活用が図られ、また組織全体の活性化に繋がるものと考えています。したがいまして、できるだけ早い時期に人
事交流が図れるよう、働きかけていきたいと考えています。 
 

 

市民意見 市からの退職者の天下りは2団体までとし、任期は1団体につき4年まで(再任禁止)とすべき。 
天下りは諸経費の増加となるため、やめるべき。 
天下りについて、将来を背負う若い人が生活に困らぬよう潔く身を引くべき。 
 
市の考え方 団体における在職年限は、原則として5年としています。なお、複数の団体に在職した場合には、在職期間
を通算して取り扱っています。 
 

 

市民意見 民間企業のよいところを進んで取り入れ、努力したことが認められ、優秀な人材を育てるシステムを導入す
べき。(2件) 
 
市の考え方 業績を反映した人事給与制度を導入していきます。 
 

 

市民意見 市からの退職者は、外郭団体での退職金を廃止すべき。(4件) 
市の退職者が高い報酬と退職金をもらっていることを見直すべき。 
市を退職した人の外郭団体での報酬は、市が基準を示すべき。 
天下りは否定しないが、報酬と退職金を支給するなら市民に公開して、理解を求めるべき。 
 
市の考え方 常勤の役員として就任している本市OB職員については、平成12年度から退職金を廃止するよう既に指導
しています。また、役員以外の本市OB職員についても廃止の方向で検討していきたいと考えています。
 報酬については、以前から上限基準を各団体に示してきたところですが、今後も適正な水準を確保していきたいと考
えています。 
 

 

市民意見 職員を民間企業で研修させるなどの新しいプログラムを導入すべき。 
 
市の考え方 職員の研修については、各団体においてそれぞれ必要な研修を行っており、民間企業での研修を実施し
ようとする団体に対しては、必要な助言、指導等を行っていきます。 
 

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5 透明性の確保 (6件) 

市民意見 外郭団体の情報が全く市民には入ってこないため、何が問題なのか不明確。(2件) 
外郭団体の情報を公開し、利用者への説明責任が果たせるような取り組みを進めてほしい。 
外郭団体の事業は、市が直接実施するよりわかりにくいため、市民の合意が得られるようにすべき。 
金融機関からの借入状況、隠れ借金の総額を市民に公表すべき。 
定期的に公認会計士の監査を受けるなど、透明性を確保すべき。 
 
市の考え方 外郭団体は、公共サービスの一翼を担っていることから、経営状況や事業内容について積極的な情報公
開が求められていると考えています。
 外郭団体の財務諸表などの経営状況をホームページなどで積極的に公表するとともに、団体の経営改善計画、行政
評価結果など外郭団体改革実行プランの取組状況をとりまとめ、市民に広く情報提供するため毎年公表します。 
 

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6 その他の意見 (4件) 

その他の意見につきましては、関係局において今後の参考とさせていただきます。


No 所管局 団体名 基本金・資本金
(千円) 本市出資額
(千円) 出資比率
(%) 設立年月日 
1 市長室 財団法人名古屋国際センター 338,600 319,300 94.3 S59.08.01 
2 総務局 名古屋市健康保険組合 0 0 − S23.11.01 
3 総務局 名古屋市職員互助会 0 0 − S38.01.01 
4 総務局 財団法人2005年日本国際博覧会協会 30,000 3,500 11.7 H09.10.23 
5 総務局 中部国際空港株式会社 40,682,000 1,151,400 2.8 H10.05.01 
6 総務局 中部国際空港連絡鉄道株式会社 3,950,000 424,650 10.8 H11.06.17 
7 財政局 名古屋市土地開発公社 20,000 20,000 100.0 S48.04.05 
8 市民経済局 名古屋市信用保証協会 25,565,618 7,318,260 28.6 S23.06.30 
9 市民経済局 名古屋貿易振興会 0 0 − S26.02.20 
10 市民経済局 名古屋冷蔵株式会社 112,500 56,250 50.0 S31.12.18 
11 市民経済局 名古屋食肉市場株式会社 480,000 216,000 45.0 S33.08.25 
12 市民経済局 財団法人名古屋城振興協会 633,000 10,012 1.6 S34.05.29 
13 市民経済局 財団法人名古屋市小規模事業金融公社 240,000 20,000 8.3 S40.04.01 
14 市民経済局 財団法人名古屋市民休暇村管理公社 10,000 10,000 100.0 S48.02.01 
15 市民経済局 財団法人名古屋フイルハーモニー交響楽団 10,000 10,000 100.0 S48.04.20 
16 市民経済局 財団法人名古屋市中小企業共済会 120,000 120,000 100.0 S50.09.29 
17 市民経済局 財団法人名古屋勤労者福祉センター管理公社 5,000 3,000 60.0 S53.12.27 
18 市民経済局 財団法人名古屋市工業技術振興協会 45,390 20,000 44.1 S54.09.01 
19 市民経済局 財団法人名古屋市文化振興事業団 60,000 30,000 50.0 S58.07.01 
20 市民経済局 財団法人名古屋観光コンベンションビューロー 1,055,000 500,000 47.4 H02.10.16 
21 市民経済局 株式会社国際デザインセンター 12,147,000 4,000,000 32.9 H04.04.01 
22 市民経済局 財団法人名古屋都市産業振興公社 170,000 100,000 58.8 H08.02.01 
23 環境局 財団法人名古屋市リサイクル推進公社 100,000 100,000 100.0 H05.04.01 
24 健康福祉局 社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 0 0 − S26.07.18 
25 健康福祉局 社団法人名古屋市シルバー人材センター 0 0 − S61.02.20 
26 健康福祉局 社会福祉法人名古屋市総合リハビリテーション事業団 30,000 30,000 100.0 S63.10.01 
27 健康福祉局 社会福祉法人なごや福祉施設協会 6,000 500 8.3 H05.07.29 
28 健康福祉局 財団法人名古屋市高齢者療養サービス事業団 103,000 70,000 68.0 H07.09.29 
29 住宅都市局 財団法人名古屋都市整備公社 10,000 10,000 100.0 S36.07.25 
30 住宅都市局 名古屋市住宅供給公社 50,000 50,000 100.0 S40.11.01 
31 住宅都市局 名古屋高速道路公社 199,811,000 99,905,500 50.0 S45.09.24 
32 住宅都市局 財団法人名古屋都市センター 1,000,000 1,000,000 100.0 H03.07.15 
33 住宅都市局 財団法人名古屋市建築保全公社 60,000 60,000 100.0 H04.04.01 
34 住宅都市局 上飯田連絡線株式会社 12,645,100 2,959,100 23.4 H06.01.17 
35 住宅都市局 名古屋ガイドウェイバス株式会社 3,000,000 1,900,000 63.3 H06.04.01 
36 住宅都市局 栄公園振興株式会社 1,500,000 787,500 52.5 H06.09.30 
37 住宅都市局 名古屋臨海高速鉄道株式会社 5,583,000 3,119,750 55.9 H09.12.02 
38 住宅都市局 愛知高速交通株式会社 2,350,000 218,000 9.3 H12.02.07 
39 緑政土木局 財団法人東山公園協会 60,000 0 − S53.07.01 
40 緑政土木局 財団法人名古屋市みどりの協会 83,000 10,000 12.0 S57.10.01 
41 緑政土木局 財団法人名古屋市建設事業サービス財団 30,000 30,000 100.0 H01.12.25 
42 緑政土木局 名古屋西部ソイルリサイクル株式会社 200,000 52,000 26.0 H06.09.05 
43 市立大学 財団法人桜仁会 45,000 30,000 66.7 S54.11.15 
44 消防局 財団法人名古屋市防災管理公社 20,000 20,000 100.0 S52.10.26 
45 教育委員会 財団法人名古屋市学校給食協会 30,000 0 − S30.12.01 
46 教育委員会 財団法人名古屋市体育協会 60,000 30,000 50.0 S56.10.01 
47 教育委員会 財団法人名古屋市教育スポーツ振興事業団 60,000 30,000 50.0 S58.10.01 
48 上下水道局 財団法人水道サービス 20,500 5,000 24.4 S38.09.01 
49 交通局 名古屋市交通局健康保険組合 0 0 − S10.09.01 
50 交通局 社団法人名古屋市交通局協力会 0 0 − S24.11.01 
51 交通局 名古屋地下鉄振興株式会社 10,000 5,000 50.0 S32.06.26 
52 交通局 名古屋遊覧バス株式会社 100,000 47,500 47.5 S37.01.23 
53 交通局 株式会社名古屋交通開発機構 100,000 100,000 100.0 H01.07.01


第1 現在の財政状況と今後の収支見通し 

1 現在の財政状況 

(1)歳入 (3)市債現在高 (5)公債償還基金からの借入れ 
(2)歳出 (4)基金現在高 (6)これまでの行政改革の取組み 

(1) 歳入 

 過去10年間の主な歳入の推移をみると、歳入の根幹をなす市税収入が伸び悩んでいます。 

○ 市税 

 市税は、昭和25年に現行の制度が確立されてから毎年増加してきましたが、平成5年度に初めて減収となって以来
伸び悩んでいます。これは、主に景気の低迷や税制改正による減税によるものと考えられます。 

○ 市債 

 長期借入金である市債は、福祉・教育施設の整備や道路、公園など都市基盤整備の財源として活用してきたほか、
減税による市税収入を補てんするための市債の発行や国の経済対策に呼応して公共事業を積極的に行ってきたこと
などにより、平成7年度には2000億円近くになり、公債依存度(市債の収入に占める割合)は17.6%まで上昇しました
が、それ以後は投資的経費の抑制に努め、ここ数年は1200億円程度となっています。 

 平成13年度の市債は前年度よりやや増加しましたが、これは、地方交付税(注1)の一部が、新たに創設された臨時
財政対策債に振り替わったことが主な原因です。 

(注1)地方交付税:地方公共団体が標準的な財政運営を行うために必要な経費(基準財政需要額)に対し、市税など
の標準的な収入(基準財政収入額)が不足する場合、その不足額を補てんするために国から交付されるものです。 



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