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 「みのお議会ウォッチングの会」会則  

第1条(名称)
     この会は、「みのお議会ウォッチング」と称する。
第2条(所在地)
     この会の事務所は、箕面市内の代表者宅に置く。
第3条(目的)
     この会は、一人でも多くの市民が箕面市議会を傍聴することで議会への関心を高め、
     市政を考えていくことを目的とする。
第4条(活動)
     この会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
     1 定例会の開催  
     2 傍聴への積極的な働きかけ
     3 ニュースなどの随時発行
     4 議会のあり方、議場その他設備の改善などの要望書の提出
     5 懇談会などの開催
     6 その他本会の目的達成のため必要な活動
第5条(会員)
     1 会員は第3条の目的に賛同し入会申込書を提出する。
     2 会費は一口年額1000円(一口以上)とする。
     3 会員が退会しようとする時はその意思を代表に届ける。
     4 会費を1年以上納入しない時は退会したものとみなす。
     5 会員が「みの議会ウォッチングの会」の名称を使って活動する時は事前に会に届け、
       結果を報告する。
第六条(役員)
     1 この会に次の役員をおく。
       代表       1名
       副代表      1名
       会計責任者   1名 
       事務局長    1名 
       会計監査    2名
     2 第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。
     3 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
第7条(総会)
     1 この会の総会は、会員で構成し年に1回開催するものとする。但し、必要がある時は
       臨時に開催できるものとする。
     2 総会は会員の過半数(委任状を含む)の出席をもって成立する。
     3 総会の議事については、議事録を作成する。
第8条(経費)
     この会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充当する。
第9条(事業年度及び会計監査)
     1 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
     2 会計責任者は、毎年事業年度終了後3ヶ月以内の収支計算書を作成し会計監査を
       経て、総会の了承を得なければならない。
第10条(会則の改廃)
     本会則の改廃は総会にて決定する。
附則 1
     この会則は2005年4月19日から実施する。