フィリピン人との結婚
これからフィリピンの方と結婚をしようと考えてみえる方へ参考になれば幸いです。
| 日本人側 | フィリピン人側 | ||
| ①戸籍謄本抄本 | 市町村役場 | ⑤出生証明書謄本 | 役場 |
| ②除籍謄本又は改製原戸籍 | 市町村役場 | (1)出生記録不在証明書 | NSO |
| ③パスポート(原本) | (2)洗礼証明書 | 教会 | |
| ④婚姻同意書 | ⑤出生証明書日本語訳 | ||
| ⑥バランガイ独身証明書 | バランガイ オフィス |
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| 両人共通 | |||
| ⑦婚姻要件具備証明書 | 日本領事館 | ⑧婚姻許可申請書 | 役場 |
| ⑨婚姻許可証 | 役場 | ⑩結婚契約書 | 教会or役場 |
| ⑪結婚契約書のコピー (印紙付) |
役場 | ⑪結婚契約書のコピー (印紙付)日本語訳 |
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必要書類
日本人側
①戸籍謄本抄本 1通
②除籍謄本又は改製原戸籍 1通(離婚経験者のみ)
③パスポート(原本)
④婚姻同意書 1通
フィリピン人側
⑤出生証明書謄本(Certified true Xerox Copy of Birth Certificate) 1通
⑤がない場合は
(1)出生記録不在証明書 1通
(2)洗礼証明書 1通
⑥バランガイ独身証明書 1通(30歳以上の方)
以上の①~⑥を在フィリピン日本大使館領事部に婚姻要件具備証明書申請書とともに提出します。
翌日午後には大使館領事部から⑦婚姻要件具備証明書が交付されます。
(この⑦は5通ほどコピーして下さい。)
婚約者の住む地域の市町村役場に⑧婚姻許可申請書と⑦を提出すると
10日後に⑨婚姻許可証が発行されます。
この間に結婚についての講義等が行われ、これを受講しなければ⑨は発行されません。
この⑨の有効期限は120日ですのでそれ以内に挙式し⑩結婚契約書に双方が署名します。
以上で結婚事実はできあがりました。
フィリピンでの結婚の登録をします。
これは⑩に署名した場所の市町村役場へ⑩及び⑪結婚契約書のコピー(結婚契約書謄本となります)を数枚持参し印紙を添えて登録します。
以上でフィリピンでの結婚は法的(比国での)に認められます。
次に日本での婚姻届けですが、日本人配偶者の市町村役場へ提出するか又は在マニラ日本大使館領事部に提出します。
ここでは後者の説明をします。
①、⑤、⑤の日本語訳、
⑪、⑪の日本語訳、
⑦のコピー、以上各2通及び
⑧のコピー、
⑨のコピー各1通を
大使館領事部に婚姻届けとともに提出します。
概ね3ヶ月で日本側市町村役場にも婚姻の事実が戸籍に登録されます。
結婚をするには沢山の書類が必要ですが、結婚をしようとする二人が歩いてきた道のりを考えると楽なものだと思います。
また、ビザ取得に向けてはここから新たな試練が待ち受けています。
ケンカしないように頑張って下さい。
追記:
日本で集められる書類については結構簡単に市町村役場で発行されることはご承知だと思いますが、こちらの市町村役場で発行されるものに関しては、申請手続きだけで本当にウンザリするようなことが山ほどあります。
決して焦らず、気長に対応して下さい。
また、全ての手続きを代行する業者もあるようですが、ご自分でされた方が遙かに安く出来ます。
日本語の訳文についても、大使館領事部にひな形があります。それに沿って記入されれば何ら業者に委託する必要はないと存じます。
ただし、大使館領事部ではすんなりとこのひな形はくれませんので、根気よく大使館員とお話下さい。
最後に、全ての書類は申請用紙も含め複数枚以上コピーされた方がよろしいです。









