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社会福祉協議会への寄付金 問題

はじめに

 目次    クリックすれば、下線の項目へジャンプできます。

■1章 社会福祉協議会(社協)の問題点

●1 平成19927日 大阪高裁判決に対する社協の反応

●2 社協の自治会への対応:不当利得返還請求への防御とダマシ

●3 社協の法的性格と運営上の問題点 

●4 1章のまとめ

■2章 「行政・社協連合」対「自治会連合」 

●1 行政・社協連合

●2 自治会連合

●3 3章のまとめ

■3章 資料集 (■1、2章の関連資料)

資料1:高裁判決文

資料2:奈良県広陵町議会だより 74号

資料3:奈良県広陵町議会だより 76号

資料4:茨城県守谷市社協に関する質問・要望

■4章 リンク


1章 社会福祉協議会(社協)の問題点

もくじ

●1 平成19927日 大阪高裁判決に対する社協の反応

●2 社協の自治会への対応:不当利得返還請求への防御とダマシ

●3 社協の法的性格と運営上の問題点

●4 2章のまとめ

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●1 平成19927日 大阪高裁判決に対する社協の反応

平成19927日付けの全国社会福祉協議会、地域福祉推進委員会 連名による(市町村社協あて、と思われる)配布文書がある。

社協会費等の納入方法に関する考え方について

平成19824日、大阪高等裁判所において、滋賀県甲賀市「希望が丘自治会」における自治会費の増額決議を無効とする判決がなされた。

当該自治会費の中には社協等の会費や共同募金会への寄付金が含まれ、「増額会費名目の募金及び寄附金の徴収は、募金及び寄付金に応じるか否か、どの団体等になすべきか等について、会員の任意の態度、決定を十分に尊重すべきであるにもかかわらず、会員の生活上不可欠な存在である地縁団体により、会員の意思、決定とは関係なく一律に、事実上の強制をもってなされるものであり、その強制は社会的に許容される限度を超えるものというべきである。したがって、このような内容を有する本件決議は、被控訴人(自治会)の会員への思想、信条の自由を侵害するものであって、公序良俗に反し無効というべきである」とされた。

本判決は社協会費の納入方法について影響を与えるものであることから、本委員会として取り急ぎ以下に見解を示す。なお、本委員会としてあらためて社協会費等の納入についての考え方を取りまとめ提案することにしたい。

1.今回の判決は、自治会の決定による社協等の会費や共同募金会への寄付金の一括徴収について違法との判断を下したものではなく、自治会での意思決定を行うにあたって、「募金及び寄付金に応じるか否か、どの団体等になすべきか等」について各会員の任意の態度、決定を十分尊重すべきことを求めたものである。

2.したがって、今後も社協会費を集めるにあたり、自治会に理解と協力を求めることになんら問題はなく、むしろ地域福祉の発展のためには自治会との一層の協力体制を構築することが重要といえる。

3.ただ、今回の判決の趣旨から、社協会費の納入にあたってはそこに「任意性」が担保されることが必要である。もとより住民の社協への加入は地域住民の意志を基本としている。社協としては、あくまでも自覚ある加入をすすめるなかで、いわゆる「全戸加入」を目指すものであり、一律・機械的に行うものではない。社協会費の納入を自治会に協力いただく場合には、そのことへの十分な配慮をお願いすることが必要と考える。
以上

 
 1.について、「自治会の決定による社協等の会費や共同募金会への寄付金の一括徴収について」合法となるのは、自治会総会で出席者全員が賛成し、総会欠席者も賛成した場合です。一人でも反対者がいれば、その者からは徴収できません。

2と3についてはその通りです。

社協にとって、自治会からの寄付金が減ることは組織にとって死活問題であり、今後も寄付金を自治会に、要請するということです。しかし、次に述べるように、高裁判決により従来通りの方法では、社協に寄付金返還責任が、降りかかってきます。

●2 社協の自治会への対応:不当利得返還請求への防御とダマシ

⑴ 不当利得(ふとうりとく:法律上の理由がない利益のこと)の制度(民法703条から708条)

「不当利得とは、法律上の原因なしに他人の財産又は労務により利益を受けている者(受益者という)から、これによって損失を被っている者に対して利得を返還させる制度である。

不当利得が適用される典型的な場面は、一度有効に成立した契約が無効であったり、取り消されたりして「初めからなかったもの」とされた場合である。

たとえば、カメラを5万円で買う契約を結び、買主は代金と引き換えに売主からカメラを受け取ったが、後になって買主が錯誤による契約の無効を主張した、とする。すると契約は「初めからなかったこと」になるので、売主は「契約」という法律上の原因なしに代金を所持していることになり、買主は支払った代金分の「損失」を被っていることになる。そこで買主は不当利得の制度に基づいて売主に対し代金の返還を請求できる。もちろん、売主の方も不当利得制度によってカメラを返還するように請求できる。」・・・ウイキペディア

上記の「たとえば・・・」以降の文章を手掛かりに、「自治会が社協に、強制的一括徴収して、寄付金を渡した」問題を考えてみましょう。高裁判決で、自治会で強制的一括徴収した寄付金は無効とされました。そうすると、この寄付金は、初めからなかったことになるので、社協は、法律上の原因なしに寄付金を所持していることになり、自治会は寄付金分の「損失」を被っていることになります。そこで自治会は不当利得の制度に基づいて、社協に対し寄付金の返還を請求できるのです。

⑵ 社協のダマシ

このとき社協が、強制的一括徴収した法的に無効な寄付金であることを知っておれば、社協は「悪意の受益者」となります。この結果、自治会は、①残っているか否かにかかわらず、寄付金全額の返還請求、②その寄付金についての法定利息年5%の請求ができます。

これを避けたいので、社協は、法的に無効な寄付金であったことを知らずに受けとった「善意の受益者」だという証拠を残しておこうと画策します。というのは、「善意の受益者」であれば、自治会が返金請求しても手元に残っている寄付金を返還するだけでよいからです。実際、手元に現金が残っていても、外部の者には寄付金かどうかはわかりませんよね。「あれはもう使った。これは別のお金だ」と言われれば終わりですから。

 「集金に際しては、社協会費(寄付金)は任意であることの確認を取るよう自治会等にお願いしている。」という自治会へ寄付金募集の際にいつも同封してくる文書は、実は「任意であることの確認を取るよう自治会等にお願いし、そのとおりに処理されたと思って、受け取った社協会費だから、私たち社協は『善意の受益者』ですよ、裁判になっても返還請求には応じませんよ」という伏線なのです。

しかし、ダマされてはいけません。地元有力者の縁故採用もいるとうわさされる社協の職員は、たいてい地元の自治会の会員でもあります。自治会員であれば、社協への寄付金が、任意性を担保されない強制的一括徴収による法的に無効な寄付金だと認識しているはずです。今でもほとんどの自治会は違法一括徴収を続けています。いずれかの自治会員でもある社協職員が、このことを知らない訳はないのです。きっと「強制的一括徴収による法的に無効な寄付金をもらっている」ことは社協内では、公然の秘密でしょう。

すなわち、社協は実質的には「悪意の受益者」なのです。自治会は、①残っているか否かにかかわらず、寄付金全額の返還請求、②その寄付金についての法定利息年5%の請求ができるのです。

このような、自分たちに不利なことは隠して、平然と「善意の受益者」顔して寄付金を受け取るような社協に、公平で透明性のある運営がこれまでできていたのか、今後できるのか、と不審に思います。自治会に違法行為を強いて成り立つ福祉は異常です。社協の中にも良心的な職員はいると思うのですが、彼らの意見が表には出てこないのです。こんな「子供だまし」を続けていたら、社協は地域から信用されなくなりますよ。

 逆手にとって、こんな方法はどうでしょうか。しつこく寄付金を募る社協に対して、領収書に次のように記載させるのです。「この寄付金が自治会員から違法な一括徴収したものであることを、承知のうえで受け取りました。社協会長印」。これなら「悪意の受益者」として、後で、自治会は、①残っているか否かにかかわらず、寄付金全額の返還請求、②その寄付金についての法定利息年5%の請求ができます。いまどき5%の利息が付くなら、自治会員は大喜びです。

⑶ 自治会役員としての自覚を持て

自治会役員は、当然のことながら自治会の利益のために働くものであって、社協の利益のために働くものではありません。自治会員への外部からの人権侵害に対して、両手を広げて立ちふさがり、会員を守るのが自治会役員の使命です。自治会員の思想信条の自由を損なってまでして社協へ寄付する行為は、自治会員に対する裏切りです。「お前は社協の役員なのか」と言いたくなります。自治会役員としての自覚が足りないのです。

その点、社協役員は見上げたものです。高裁判決の後、さっそく前述のように不当利得返還請求への防御策を講じています。しっかりと社協の利益確保のために働いています。自治会役員も、このなりふり構わない「自分たちを選んだ組織への利益確保根性」を見習ってほしいものです。

●3 社協の法的性格と運営上の問題点

自治会からの寄付金強制的一括徴収についての議論は別にして、ここでは自治会からの寄付金を社協は公正に使っているのか、という問題について報告します。

社協とは―民間団体ではあるが、社会福祉法に定められ、行政区分ごとに組織された団体であり、運営資金の多くが行政機関の予算措置によるものであるため、「公私共同」「半官半民」で運営されており、民間と公的機関・組織の両面のメリットを生かした事業を展開している。―と『ウィキペディア』にあります。はたして、「民間と公的機関・組織の両面のメリットを生かした事業を展開している」のでしょうか。

⑴ 奈良県広陵町社協の例

一 広陵町社会福祉協議会の予算から裁判賠償金(222万円)を支出しないことを求める決議 (資料4:広陵町議会だより74号より抜粋)

  (1)事件の概要と経過

  この裁判は、原告[元職員]が、平成21年6月14日執行された広陵町長選挙において、自ら有給休暇を取得して新人候補者の選挙運動を行ったことに対して、「準公務員としての性格を帯びる社協職員が特定候補の応援をするのは問題だ」として、同年6月29日に社協事務局長らが原告を説諭したところ、同氏より「明日からは出勤しなくてもよいということですか」との質問に対し「その通りである」と回答して、以後の出勤を拒み社協が解雇権を濫用したものとして断罪された事件であった。

  (2)判決の概要

  2  社協は「社協職員には公務員に準ずべき政治的公平さないし中立性が要請される」と主張するが、判決では「被告の職員(社協職員)が公務員であるとか公務員とみなすとも法的根拠があるものではない。外観からみて、広陵町の住民がどのような認識をもっているかがこれに影響を与えるべきものではない」とした。よって被告の主張には理由がなく解雇の正当性は認められない。

判決では「外観からみて、広陵町の住民が(公務員であると)の認識をもっているかがこれに影響を与えるべきものではない」とあります。

しかし実際は、次の項目⑵ 茨城県守谷市社協の例にあるように

「お金や仕事を与える側の最高責任者である会田市長が,それらを受け取る側の最高責任者である社会福祉協議会の会長を兼任しているのは,いざという時のチェック機能が働かない恐れがあり不健全である。」との指摘に対し,会田市長は「自分もその点は問題だと自覚しているが,市長の肩書きがないと募金を集めにくいと社協から言われて承諾した。

このように、地域住民が社協職員を公務員であるとの誤認識をさせて、自治会からの募金を抵抗なく徴収しようと行政と社協がグルになって画策したというのが実際のところです。自然現象のように、地域住民が社協職員を公務員であるとの誤認識が起こったわけではないのです。

  4  原告の損害として、・・・2221,179円と計算された。

  (3)社協は判決を受け入れることを決定

   この判決について社協は・・・賠償額2221,179円を折半し、半額を平岡仁社協会長[3選を果たした現広陵町長]が個人として弁済すること、残り半額は平成22年度社協予算(250万円を計上)から支出することを決定したので、翌日同年3月31日にその通り執行された。

  (4)社協予算を賠償金に充てることに反対する

 しかしながら、上記のような決定では、町民の税金がどのように使われるかを常にチェックすることを任務とする議会としては重大な懸念を表明せざるを得ない。

議会は、町から社協へ渡した補助金(町民の税金)を裁判で負けた賠償金に充てられる可能性を危惧したのです。民間の社会福祉法人である社協は、町と違ってお金の使い方はかなり自由だからです。では、自治会などからの社協への寄付金の使途については誰がチェックしたのでしょうか。自治会から強制徴収する以上、自治会役員にチェックする責任がありますが、広陵町の自治会役員はしたのでしょうか。この種の問題はどの町でも起こりうるものです。自治会が社協会計を検査する体制は整っているのでしょうか。

 第二に、賠償金の按分の根拠が明確でない。

 第三に、今回の裁判は、去る平成21年6月14日執行の広陵町長選挙において、社協会長であった町長が、社協職員がみずからと対立する候補者を応援したことを嫌悪したことが発端であって、社協運営とはまるで関係がないことであった。社協会長が、事業主の立場を利用して解雇権の濫用に及んだもので、判決はこのことを重視して慰謝料ばかりか原告側弁護士費用までも社協が負担すべしと判決したものであった。よって、原則的に会長が全額を負担すべきものである。当の会長からも「全額負担したい」との表明があった。

 第四に、社協会長の誤った行動を止めることもせず、必要な批判も行わないまま判決受け入れを決定した当事者の当時の理事の責任も問われている。半額を既に社協会長が負担していることを踏まえ、理事が残りの111万円余りを負担することがこの際正しい責任の取り方である。そのことにより、社協予算から賠償金に充てることのなきように求める。

どうやら、社協運営費の多くが町からの補助に依存する制度のもとで、社協会長を兼務した町長という絶大な権力者に他の理事はとても異論をはさむ余地がなかったようです。このような状況下で、自治会からの寄付金が適正に使われたのだろうか、との不安を抱きます。前述の『ウィキペディア』を、―運営資金の多くが行政機関の予算措置によるものであるため、行政機関主体で運営されており、民間と公的機関・組織の両面のメリットを生かした事業という建前とは程遠い。―と訂正すべきでしょう。

  (5)平成23年4月7日付社協会長文書に関する見解

   ・・・、当議会は次の通り見解を明らかにしておきたい。

1.職員の管理について

  今回の判決で明らかにされたことは、社会福祉協議会の職員は公務員ではなく、社会福祉法人の労働者であることである。・・・「社協職員は準公務員」との就業規則にも定めのない主張が判決で退けられたことを自覚して運営してほしい。

  これまで、行政と社協が一体になって、社協は公のものという世間の誤認識を作り上げ、自治会からの寄付金一括徴収を正当化してきたようです。これって詐欺?

2.社会福祉協議会理事等役員の選任について

  社協の運営について、・・・むしろ民間の社会福祉法人としての性格を鮮明にするため、これらの充て職[町職員が社協の役員を兼務すること]方式については見直す必要がある。町長が社協会長を兼務することについては、・・・退任することに賛成する。また町職員を社協に出向させていることについても、事業の円滑な執行を前提に、あわせて見直すべきである。 

現職の町長が社協会長を兼務すれば、関係者・利用者の多い社協から住民への配布文書に自身の名前を掲載できます。好イメージの住民福祉への貢献を常時アピールでき、選挙では圧倒的有利となります。さらに町の福祉予算の社協への配分額をちらつかせることにより、他の理事からの批判を封じ込めることができます。最強の専制体制です。法には「関係行政庁の職員は、社協の役員となることができる。ただし、役員の総数の五分の一を超えてはならない(社会福祉法第109条5)」とあり、関係行政庁の影響力を抑えるために役員総数を制限しています。しかし会長・理事・事務局長といった重要なポストを占めれば少人数でも社協を思い通りにできます。おまけに、めんどうな議会の承認のいる町予算を使わないで、自治会からの寄付金を充てることもできますしね。これって税金の二重取りではないですか。

3.社協の取り扱い業務の再検討について

  社協の実施する業務内容についても見直しを行い、社協でなければできない業務に特化し、民間の介護保険事業団体が進める事業については、(社協の)利用者に不利益が被らないことを前提にして利用者の(民間の介護保険事業団体への)継続依頼を検討することを提案する。

以上、決議する。   平成23年6月9日広陵町議会

社協が広陵町の行政組織ではなく、民間の社会福祉法人なので、議会としても上記のように「提案」しかできないのです。広陵町の行政組織であれば、議会が立法措置をして社協の事業に影響力を及ぼすことができるのですが。

 次に、立派な提案ですが、社協が自分たちの仕事を自主的に減らすことはまず考えられません。外から強制的に減らす仕組みが必要です。それには、社会福祉法を変えることです。

 社協が一般の社会福祉法人・NPO・その他の事業者の行う事業と同様の事業を同一地域で展開することは事業者間の公平な競争を妨げ、住民の利益に反する結果を招くことになります。民間会社が福祉の新事業を立ち上げたとしても、同じ事業を社協にやられると苦戦します。行政からの場所の提供や人件費補助、自治会からの寄付金があり、行政や自治会を通せば広告宣伝費が少なくて済むからです。このような経営上有利な立場にある社協が、自分たちの仕事がなくなれば、給与や天下りポストの削減・人員整理が行われると懸念して、競合する民間会社の福祉サービス事業の邪魔ができるのです。寄付金がまさかこんなことに使われてはいないでしょうね。

さらに、広陵町議会は上記の事件を受けて、再発防止のために以下の条例を制定しています。

二 議員提案で広陵町団体補助金等適正化条例が可決:資料4:広陵町議会だより76号より抜粋

目的は?

  各団体への補助金の「理念」を明確にすることにある。補助金の原資は町民の支払った貴重な税金などであることを十分に認識し、補助団体が本来の活動趣旨に沿った活動を適正に行うために、補助金を交付する町長、受ける団体(補助団体事業者)、審議する議会(予算・決算)の三者の責務を明記したものである。

(議会の責務)

 第5条 議会は、補助金等が町税その他の貴重な財源で賄われるものであることを鑑み、補助金等に係る予算及び決算の審議に当たらなければならない。

 2 前項の場合において、補助団体事業者が補助金等の交付の目的の趣旨を大きく逸脱した活動をしたときは、町長に対して補助金等の決定の取消し及び返還を求めることができる。

例えば、選挙運動については

 ○特定の候補者を補助団体として推薦すること。

  ○ 特定の候補者の推薦はがきやポスターに補助団体として名称を記載すること ○選挙事務所等に補助団体から花や為書等を贈ること。
  ○ 選挙運動において補助団体であることを名乗ってすること。
   ・出陣式や演説会での肩書きをもってのあいさつ
   ・選挙運動における肩書きをもっての候補者紹介
 
  ・選挙事務所の応援、当番などを補助団体名ですること。

  ○ その他、選挙運動等において補助団体の肩書きをもってすること。

町税等貴重な財源で賄われることを鑑み、町長、補助団体事業者、議会の責務を明記し、三位一体で責任を持つというのが、この条例の特徴であり、来年4月は町議会議員選挙であり、自ら率先して守らなければならない。

 上記の「例えば、選挙運動については・・・」の例示を読むと、3選を果たした現広陵町長兼社協会長 平岡仁氏が、社協組織を自身の選挙運動に露骨に利用した様子がうかがえます。政治家にとって、これほどおいしい集票組織はないはずです。社協に出入りする業者、ヘルパー、要介護者など相当な数です。県や町の許認可を受けたり、補助金をもらったりしていて、県や町に逆らえないものばかりです。また、職員の天下り先としても重要です。だから行政が社協を手放すはずはないのです。

 ところで、自治会に寄付金を求めるときには「公益性」を主張し、その一方でこのような私物化が容易にできる社協とは一体なんでしょうかね。誰だって寄付したくないですよね。ばかばかしい。

⑵ 茨城県守谷市社協の例

社会福祉協議会に関する住民からの質問・要望(資料5)

1.去年4/17の区長業務説明会の際に,「お金や仕事を与える側の最高責任者である会田市長が,それらを受け取る側の最高責任者である社会福祉協議会の会長を兼任しているのは,いざという時のチェック機能が働かない恐れがあり不健全である。」との指摘に対し,会田市長は「自分もその点は問題だと自覚しているが,市長の肩書きがないと募金を集めにくいと社協から言われて承諾した。今後は,大雑把で分かりにくいと言われている決算情報や業務内容の公表の仕方を改善し,かつ厳しく監査していくので,理解して欲しい。」と回答されましたが,今日までに市民に配布された社協だよりにも市のホームページにもなんら改善の跡が見られません。また,募金は市が我々自治会に委託することによって行われており,市長が会長を兼任しているかどうかは無関係です。

更に,北守谷連絡協議会で調査した結果,社協は平成21年度決算時点で一般会計にて3654万円の余剰金(固定資産や負債を除いた流動資産の額。純資産は6300万円。)を持ち,かつ特別会計においては5031万円の積立金を持っています。この特別会計の5031万円については,現時点で何ら事業の目的が定められておらず,守谷市へ返還される予定もありません。社会経済情勢も家計も非常に厳しい状況の中,経営上の困難もなく多額の余剰金を抱える団体に対しての募金は市民の心情としても看過できるものではなく,このような状況を放置する会田市長がチェック機能を果たしているとは言い難いもがあります。北守谷連絡協議会でも本件は大きな問題があると捉えておりますが,本日時点で社協からも市からも満足な見解や方針が示されていません。健全化の一歩として,せめてこの特別会計の余剰金は,震災地の福祉に役立てることなどを考えてはどうでしょうか。(薬師台6丁目)

回答は省略。                                     以上

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 守谷市社協も奈良県広陵町社協と同様に、市長が社協会長を兼務しています。その根拠として「市長の肩書きがないと募金を集めにくいと社協から言われて承諾した。」と言っています。仮にそうだとしても、選挙のことを考えると、「渡りに船」ということでしょう。

 会計にも問題があるようです。他にも、千葉県佐倉市や千葉市の社協の決算報告を詳細に分析して問題点を指摘した報告があります。(6章リンク 1、5参照

⑶ 社協の情報公開制度

社協は、地域福祉の推進を図ることを目的とする社会福祉法という共通の法に基づいて運営される民間団体ですが、市町村ごとにその運営方法は多様です。立派な社協もあればおかしなのもあります。おかしな社協は、住民の無関心・無知に付け込んで、行政や福祉業者による私物化・癒着が横行しています。住民にとってメリットとデメリットのどちらに転ぶかわかりません。地域住民がしっかり監視する必要があります。

 監視するには、情報公開制度が欠かせません。「社会福祉協議会 情報公開」と入力して検索すると、現在多くの社協が情報公開制度を設けています。三田市社協はホームページ上に明示していないのですが、問い合わせてみると情報公開制度があるとの返事でした。

そこで福岡市社協の情報公開規程を、インターネットで調べてみました。

異議の申出

 第18条 公開決定等に不服がある者は、公開決定があったことを知った日の翌日から起算して30日以内に、会長に対して異議申出書により異議の申出(以下、「異議申出」という。)をすることができる。

2  会長は、前項の異議申出があった場合は、当該異議申出の対象となった公開決定等について再検討を行なった上で、当該異議申出をした者に対し、異議申出回答書により、回答するものとする。

要するに、住民が不十分な情報公開だとして異議申出をしたときは、再検討して回答する。しかし、この回答にも不満であっても、これ以上の要求はできないということです。社協は単なる民間の社会福祉法人ですから、行政機関と違って情報公開に対して大きな裁量権があるのです。

それに、文書の保存期間が決めてない場合があり、「あれは廃棄しました」と言わればそれまでです。

これに対して、三田市など地方公共団体では、不十分な情報公開の時は、「行政不服審査法による不服申立て」や「情報公開訴訟」ができます。最終的には裁判所などの第三者が判断する仕組みになっています。文書の保存期間も条例で決めてあります。

●4 1章のまとめ

⑴ 社協にとって、自治会からの寄付金が減ることは組織にとって死活問題であり、大阪高裁判決後も寄付金を自治会に要請する。

⑵ 高裁判決で、自治会で強制的一括徴収した寄付金は無効とされた。この結果、自治会は不当利得の制度に基づいて、社協に対し寄付金の返還を請求できる。

「強制的一括徴収による法的に無効な寄付金をもらっている」ことは社協内では公然の秘密。しかし、このようなことは隠して、平然と「善意の受益者」顔して寄付金を受け取る。

⑶ 自治会役員は、当然のことながら自治会の利益のために働くものであって、社協の利益のために働くものではない。個人での寄付は美談だが、自治会役員として、自治会員の思想信条の自由を損なってまで寄付する行為は、自治会員に対する裏切り。自治会役員としての自覚が足りない。是正を訴える役員をみんなでいじめるなんて、言語道断。

⑷ 社協とは、民間団体ではあるが、社会福祉法に定められ、行政区分ごとに組織された団体であり、運営資金の多くが行政機関の補助金によるものであるため、さらに行政機関の職員(時には市長・町長)の出向を受け入れているため、行政主導で運営されており、社会福祉法第1条目的とは反する活動をすることがある。

⑸ 社協は、民間団体にもかかわらず、民間と公的機関の両面を巧みに使い分けて、住民の批判をかわし、自治会からの寄付金を受け取っている。

⑹ 自治会役員は、同じ民間の社会福祉法人でありながら、他の社会福祉法人を差し置いて社協を優遇して寄付を募る以上、その根拠を明確に説明し、寄付金の使い途に最後まで責任を持つべきだ。自治会責任者の「昨年同様に処理した」という論理は、過去に責任をかぶせ、結果的に「だれも責任を取りません」と言うに等しい。

⑺ 社協は単なる民間の社会福祉法人なので、行政機関と違って情報公開に対して大きな裁量権があり、不正追及には不十分。


2章 「行政・社協連合」対「自治会連合」

 

もくじ

●1 行政・社協連合

●2 自治会連合

●3 3章のまとめ

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●1 行政・社協連合

「行政・社協連合」と言ってもいいと思います。社協についての苦情を市役所に持っていくと、「市役所に言われても困ります」と門前払いです。しかし、実態は連合です。
 

社会福祉協議会- 守谷市

社会福祉協議会に関する住民からの質問・要望(資料5)

2.同じく去年4月17日の区長業務説明会の際に,「滋賀県甲賀市の自治会で起きた募金問題訴訟においては,平成19年の大阪高裁において(一律に会費に募金分を増額して徴収する総会決議は,憲法の保障する人権の諸規定に違反し無効である。)との判決が出ているが,現在,守谷市の多くの自治会が会員から募金分を含めて会費を徴収している。 

募金に協力したいが,協力した自治会は訴訟のリスクを負うことになり,それを委託した市もそれを受け取る募金団体もなんらリスクを負わないというのはあまりにもおかしい。本来は委託者や受益者がリスクを負うべきものであるから,市や募金団体は訴訟に対するリスク回避について,明確に方針を示すなり対策を練るなりすべきであり,それができないのであれば,そもそも募金を委託するべきではない。」との指摘に対し,社協の高橋事務局長は「まず,高裁判決は,最高裁判決ではなく確定ではないので現時点で自治会が違法行為をしていることにはならない。また,自治会が自治会費に募金額を含めて徴収しているのは守谷市だけではないので,県とも相談して方針を検討する。」と回答されました。(最高裁判決でなければ違反しても構わないというのは,明確に誤りであり,しかも当該訴訟については最高裁で自治会の上告が棄却されて,高裁判決が既に確定しているものでありました。) 

本日時点で,この問題について,社協からも市からも何ら方針・対策は示されていません。区長業務説明会で,ただ漫然と質問を受け,適当に回答し放置するなどという行為は決して許されるものではありません。まして,募金問題は多くの自治会が抱える共通の問題であり,1年経てば忘れるというものでもありません。回答できないのであれば自治会への募金要請など直ちに止めるべきです。 

 回答は省略。                                     以上

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 社協の高橋事務局長は「・・・自治会が自治会費に募金額を含めて徴収しているのは守谷市だけではないので,県とも相談して方針を検討する。」と回答されました。
 この発言から、社協と県はグル(連合)であることが分かります。また、前述のように社協と市は補助金と職員出向でグルです。

「多くの自治会が会員から募金分を含めて会費を徴収している。募金に協力したいが,協力した自治会は訴訟のリスクを負うことになり,それを委託した市もそれを受け取る募金団体もなんらリスクを負わないというのはあまりにもおかしい。」まったく同感です。
 自治会役員が訴訟のリスクを免れる方法があります。役員会で、違法寄付金一括徴収についての議決をし、その場で反対を表明しておくことです。その証拠を、文書、音声記録で残しておくことです。

自治会から社協への寄付金支出は、自治会の義務ではなく、自治会の善意なのです。自治会役員が訴訟のリスクを負ってまで寄付する必要はないのです。断わればよいのです。また、「自治会は寄付に協力すべきだ」と主張する自治会員は、自治会役員が訴訟のリスクを負わない方法を、自ら提案し、寄付金徴収の労力を自ら提供すべきです。

社協が自治会に寄付金を求めるのは、社協の自由で、法律で禁止されていません。あの手この手で、自治会に圧力をかけてきますが、断わればよいのです。

本来寄付金が途絶えて困る立場の社協が、訴訟のリスクを負わない方法を自治会に提案するものです。そのような提案がなければ、社協は引き下がるしかないのです。それをしないで、違法行為を自治会に強いて寄付させる行為は「恐喝罪」に該当します。

自治会にできることは、社協に寄付して下さいというような回覧を回すことぐらいです。これだけでも、他の民間福祉団体からすれば、ずいぶんえこひいきだと思われるでしょう。社協には感謝の気持ちが足りないのです。そして、危機を乗り越えようとする工夫が欠落しているのです。社協は、民間団体とは言え、感覚は親方日の丸で、指示待ち体質のようです。


 「本日時点で,この問題について,社協からも市からも何ら方針・対策は示されていません。区長業務説明会で,ただ漫然と質問を受け,適当に回答し放置するなどという行為は決して許されるものではありません。」
 自治会・区長役員はたいてい1,2年任期で、交代します。お上にものを言ううるさい自治会・区長役員がいても、行政・社協側は「1,2年適当に回答して放置しておけばそのうち交代していなくなる」と読んでいるのです。「放置」は彼らの常套手段なのです。

 相手は「行政・社協連合」です。自治会から寄付金を取り上げる方法を、担当者を置いて、長年継続して考えさせています。しかも、全国の「行政・社協連合」と連絡を取り合って日夜研究しています。時間も人材もお金もあるのです。寄付金まであるのです。一筋縄では行かない手ごわい相手です。
 「行政・社協連合」は圧倒的な宣伝力で、自分たちの都合のいいように自治会をを洗脳しています。マスコミもこれに追従しています。しかし、インターネット上では、自治会でも連合すれば「行政・社協連合」に対抗できます。

 

●2 自治会連合

 寄付金問題だけでなく、一自治会では対応が難しいことがあります。三田市の場合、各自治会の上部組織に「三田市区長・自治会長連合会」があります。ここが本来は対応すべきなのです。
 しかし、「今の三田市区長・自治会長連合会は、市の受け皿にしか見えない。もっと組織強化すべきだと思う。」(平成21年1月21日、三田市区長・自治会長連合会 運営委員会会議録)という立派な意見があるのですが、残念ながら「三田市行政功労者表彰」を心待ちにしている、市長の息のかかったような他の役員には届かないのです。「三田市区長・自治会長連合会」は当てになりません。

自治会側には、このような「行政・社協連合」に対抗できる、組織強化した全国的なインターネット広場「自治会連合」が必要です。


●3 2章のまとめ

⑴ 行政・社協連合は、自治会から寄付金を取り上げる方法を、担当者を置いて、長年継続して考えさせている。全国の「行政・社協連合」と連絡を取り合って日夜研究している。時間も人材もお金もある手ごわい相手。

⑵ 自治会側には、このような「行政・社協連合」に対抗できる、組織強化した全国的なインターネット広場「自治会連合」が必要です。

3章 資料集(■1,2章の関連資料)

 

資料1:高裁判決文

大阪高裁判決文.pdf へのリンク 

資料2:当自治会の「来年度以降の募金・寄付金徴収方法」案

3、班長会での議論    (以下、「募金および寄付金」は募金とします

・上記の判決を受け、来年度以降の募金の徴収方法について、6,7,8,9,10月の班長会で議論を重ねました。以下はその議論過程です。 

当自治会会則前文(3)「会員の思想、政治、信仰の自由は固く保障される。」とあり(前文に書いてあろうとなかろうと当然ですが)、最高裁が、これと同じ理由で募金を違法と判断した以上は、もはや当自治会としては、自治会費と募金の一括徴収はできません。 

一方、同時に当自治会会則前文には、

(1)助け合い、協力し合える、安全で安心な、明るい街づくりを行う。

(2)高齢化社会に対応し、住民が住み易い街づくりに努める。

  とあり、これらに貢献している日本赤十字社や社会福祉協議会などの団体の支援を要請しているとも考えられます。 

③したがって日本赤十字社や社会福祉協議会・共同募金会への募金の徴収から、いっさい手を引くことはできません。

また、「06年度の赤い羽根共同募金総額の7割を各地の自治会などが集めた戸別募金が占め、街頭募金は2%満たない」(07年8月25日朝日新聞 朝刊)とあり、各地の自治会が募金及び寄付金の徴収から手を引けば、日本赤十字社や社会福祉協議会などの団体が衰退するのは目に見えています。 

 ④そこで、「自治会員への強制とならない、しかも集金に回る班長の負担にならない募金の徴収方法」を模索しました。それは次の方法です。 

  ⑴班長が、5月頃、募金団体の活動報告・会計報告を添付し、「募金集め封筒」と次の明細書2(自治会員控え用と自治会提出用)を同封して、各戸に配布します。 

明細書(自治会員控え用と自治会提出用)

  100円単位でお願いします。下線の金額は各団体からの希望金額です。

認識番号(4桁の数字)

日赤活

動資金

200

社会福祉協議会200

赤い羽根共同募金300

歳末助け合い募金100

三田祭り募金

100

募金合計

確認欄

2548

300

200

300

100

100

1,000

  円

 

   ・認識番号(1,0009,999)は寄付者本人しか知りません。

   ・各団体への1年分の募金を、まとめて1回で徴収します。 

⑵「自治会提出用明細書」を「募金集め封筒」にお金といっしょに入れて封をして、班長に渡すか、班長の郵便受けに入れて下さい。 

⑶各班から集まった封筒をいったん混ぜてから、開封して金額と明細を確認します。 

⑷明細書を集計し(集計作業は社会福祉協議会にしてもらう約束です)、認識番号順に明細(募金先、金額)を表示して、皆さんに回覧します。お手元の「自治会員控え用明細書」と照合して問題が無ければ、募金団体に届けます。 

●この方法であれば、自治会員の皆さんの「募金に応じるか否か,どの団体にいくらするか」という決定を十分尊重し、個人情報を守り、募金を指定の団体に確実に届け、しかも、班長の負担を軽減できると思います。 

資料3:広陵町議会だより 74号

広陵町議会だより74号.pdf へのリンク 

資料4:広陵町議会だより 76号 

広陵町議会だより76号.pdf へのリンク



資料5:守谷市社協に関する質問・要望

23syakyoumoriyasi.pdf へのリンク


4章 リンク

 

1、自治会の募金・寄付の集金の問題点~やっぱりおかしい、全社協や共同 ...

dmituko.cocolog-nifty.com/utino/2010/11/post-1838.html - キャッシュ

高裁判決にもかかわらず行政・社協が自治会を巧妙に手なずけている様子を報告、また、社協の不審なお金の使い道などを追及しています。 

2、自治会費からの寄付・募金は無効」の判決を読んで ... - 内野光子のブログdmituko.cocolog-nifty.com/utino/2007/08/post_6d09.html - キャッシュ

 寄付金をめぐる「行政・社協と自治会との癒着・対立」「自治会の内紛」を扱っています。 

3、自治会・社協関係のブログやホームページをご紹介します

http://dmituko.cocolog-nifty.com/utino/2013/09/post-c6e8.html

自治会・社協関係のブログやホームページを紹介しています。

 

4、自治会・町内会と寄付強制問題の資料集

doref.fanweb.jp/ - キャッシュ

1948/11/24:国会(議事録) 第003回国会厚生委員会第4号 など、寄付金制度の成立の歴史的な由来が分かります。一例をあげます。 

1957/4/10:国会(議事録) 第026回国会 地方行政委員会 第21号 

ところが問題は、地方公共団体なり国が寄付を直接にもらうという以外に、地方公共団体の府県、市町村の長あるいはその機関が、それ以外の団体の寄付金に協力をしているという形が相当あると思う。そうでなくても、お祭、学校、あるいは消防とか、いろいろな寄付金が多い中に、共同募金その他の全国的な寄付金があるわけなんです。 

これは厳密には強制的ではないにしても、たとえば赤十字にしてみれば、知事が支部長であり、市町村長が分区長であり、そしてその機関を通じて寄付の割当があり、募集をしている。共同募金もやはりそういう系統をたどって、末端は行政連絡機関なり町内会なり、そこで割当をやっておる。 

一般の住民の中には、共同募金にしてもその趣旨はよろしいけれども、どうも税金に準ずるくらい考えて、どちらかといえばこんなものは、全国で十何億ですか、一つ国の予算で出してもらったらどうか、何もああいう大騒ぎをして胸に羽根をつけたりする必要はないのではないか、共同募金をやめてくれという声が相当あるのです。

5、『NPOが変える!? ―非営利組織の社会学(1994年度社会調査実習報告書)』

 著者:千葉大学文学部社会学研究室 1996/02/29

発行:千葉大学文学部社会学研究室&日本フィランソロピー協会 

 

12章 社会福祉協議会に未来はあるか  

    ◇ 社会福祉協議会に未来はある,が 

社協組織の天下りの内情、問題点などが報告されています。一例をあげます。 

 

 3 職員の構成 

「全社協(全国社会福祉協議会)もほとんど厚生省の天下り化してきたよね,この頃は。ここ1年ぐらいかな,そういう傾向が強まってきたのね。管理職なんか全部が厚生省の天下りが占めるようになってきた。その意味では(行政の)縛りが強いよね。」 

 「全くないとは言えないですけどもね。うちは管理職がみんな市の出向職員になってますから。局長と次長と課長2人,それから各区の所長が全部市の執行職員になていますから。…市役所は全部で8千人の職員がいるんですよ。そのうち今の管理職を与えなきゃならない層は1番多いんですよ。40代が1番多くて。市役所が大きくなるときにドカンと採ったからポストが足らなくなったんでしょうね。」 

このように事務局の管理職のほとんどが行政からの派遣であるという体質は,これでも民間団体と言えるのだろうかと疑いたくなるようなものである。しかもそれらの職員の人件費は全て行政サイドから出ており,さらに数年たてばまたもとの県庁なり市役所なりに戻るのであれば,当然福祉に対する態度,やる気にも影響が出てくるのではないだろうか。 

 4 財源の問題 

 Ⅰ-3で述べたように千葉市社協の1994年度の予算約10億円のうち約9億円は千葉市からの委託金と補助金で占められている。つまり民間性がどうこうと言ったところで,財源的にみても社協独自の事業がなされているとは言えず,やはり行政の下請け的色合いが濃くなっているのは否めない事実である。 

今から20年ほど前の資料です。現在はもっと改善されていることを期待します。 

6、「社協 批判」あるいは「社協 給料」でヤフー検索すると、社協の情報が入手できます。




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