●土壌汚染浄化対策と土壌汚染対策法
平成15年2月に環境省より 「土壌汚染対策法」 が施行されて以来、
各自治体においても土壌汚染に関して詳細な条例が改正・施行されて
おります。(下記参照)
●「土壌汚染対策」概要
1.水質汚濁防止法の特定施設の廃止時(第三条)
健康被害の恐れが認められる時(第四条)に調査義務
指定調査機関(環境省)が調査。
2.汚染原因者不明、土地所有者に資力がない場合のため、基金設立
(指定支援法人)
●三重県:三重県生活環境の保全に関する条例
(1)土地形質変更時の調査等 「条例第72の2」
土地の所有者が土地開発等に土地の調査(3,000u以上)
(2)有害物質使用特定施設における調査等 「条例第72条3」
有害物質を使用する工場等で土壌・地下水の調査
(3)土壌、又は地下水の特定有害物質による汚染発見時の届出
「条例第72条の4」
(4)土壌汚染対策に係わる意見の聴取 「条例72条の6,7」
土壌汚染対策法の思施行にあたり的確な判断を行うため、
専門知識からの意見を聴取。
(5)館内搬入に係わる届け出
県外から有害物質で汚染された土壌を県内で処分する為
搬入する前に知事へ事前に届出。
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