社会保険(健康保険・厚生年金)や労働保険(雇用保険・労災保険)には、それぞれ
加入しなければいけない基準があり、必要な申請をしなければならない役所や時期も
異なります。
また、労働者が入退社した時や、業務上のケガや病気にかかってしまった時など、
必要な届出をしないと給付を受けることができません。
※社会保険・労働保険の手続き代行業務が行えるのは、国家資格者の
社会保険労務士だけです!

| 入退社時の提出書類 | 提出期限 |
|---|---|
| 雇用保険被保険者取得届 | 翌月10日 |
| 健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届 | 翌月10日 |
| 健康保険被扶養者異動届 | 5日以内 |
| 国民年金第3号被保険者資格取得届 | 5日以内 |
| 雇用保険被保険者資格喪失届 | 10日以内 |
| 雇用保険被保険者離職証明書 | 10日以内 |
| 健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届 | 5日以内 |

