警察用語 機動隊編
本隊 |
警備部隊員の所属機動隊。
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原隊 |
警備出動現場における隊長(副隊長指揮の場合は副隊長)所在の中心部隊。
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出勤即発 |
指定された出勤時間(指定のない場合は通常の出勤時間)までに出勤態勢を終了し、その時間に自隊を出勤すること。
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現着 |
出動部隊が指定された現場に到着すること。
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当番隊(長) |
第一機動隊から特科車両まで建制順輪番で隊長の当番日を定め、該当日の機動隊長は夜間自宅待機、副隊長一名は在隊とし、夜間における隊長指揮の出動がある場合、その隊を第一次優先出動とする制度。
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技術小隊 |
特科車両隊の第二中隊第三小隊が担当し、警備装備資器材料の研究・開発・工作ならびに試験実施が任務。
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爆弾(マル爆)処理班 |
突発する爆弾事件に備え、要請を受けて現場に急行しマル爆処理機および処理車を用いて爆弾の処理に当たる部隊。次のように各機動隊に担当区域を定め当番中隊から1ヵ分隊ないし1ヵ小隊を編成待機させる。一機(一方面)、二機(六・七方面)、三機(三方面)、六機(二方面)、特車(四・五方面)。
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緊急出動 |
突発的警備事態の発生もしくはそのおそれのある場合に、急遽出動を下命すること。この場合原則として緊急自動車で出動。
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前進待機 |
特定の警備事案に対処するため、直接当該警備現場へ出場することなく、その直近の特定場所に部隊を前進させ、同所において待機する。
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特別機動隊(員)(特機) |
「警視庁予備機動隊」が制定され、昭和43年に「特別機動隊」と改称、現在に至っている。警察署員から一定の条件で選抜した警部補・巡査部長・巡査であって一機から九機までの各部隊に所属し、各隊2ヵ中隊、総18ヵ中隊である。毎月1回の訓練招集のほか、大規模な警備実施時に警備招集し「基幹隊員」とともに警備にあたる。
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基幹隊(員) |
各機動隊に所属する機動隊員。「特別機動隊員」に対する用語。
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指定週休 |
月間計画で、各隊(中隊)ごとに週休指定がなされるが、部隊配備を必要とする突発的警備事象のため週休指定が変更されることが多い。そこで隊員の生活指導上、私生活面の計画が最小限、月間1日は実施できるように月間計画によって、変更しない特別週休日を定め、この日を「指定週休」といっている。
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非番(マル明) |
宿直(当番)の翌日のこと。機動隊隊員のうち中隊員等交代制勤務員に対する4部交代制の一つ。通信用語は「マルアケ」。
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当番(マル当) |
午前8時30分から翌日午前9時30分までの勤務をいう。機動隊員のうち、中隊員等交代制勤務員に対する四部交代制のひとつ。通信用語は「マルトウ」。
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第一日勤(①) |
非番の翌日午前8時30分から午後5時までの勤務をいう。機動隊員のうち、中隊員等交代制勤務員に対する四部交代制のひとつ。通信用語は「マルイチ」。
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第二日勤(②) |
「第一日勤」の翌日の勤務をいう。勤務時間等は「第一日勤」に同じ。通信用語は「マルニ」。
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全隊態勢 |
第一機動隊から特科車両隊までの全隊編成をもって警備出動させる態勢。
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隊長態勢(隊長指揮) |
2ヵ中隊以上が警備出動し、機動隊の副隊長が現場に出動して直接指揮にあたる場合。
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副隊長態勢(副隊長指揮) |
2ヵ中隊以下が警備出動し、機動隊の副隊長が現場に出動して直接指揮にあたる場合。
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伝令 |
隊長、隊付主席管理官、副隊長、中隊長にそれぞれ従属し、警備現場における旗手・無線・記録を担当するもの。
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隊付主席管理官 |
特定の機動隊(統活隊)に配置された警備主席管理官をいう。隊長を補佐し、隊務を掌理するほか、警備実施に際し、隊長が他部隊を統活指揮する場合、または隊長に事故がある場合等必要によって所属部隊を指揮する。
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副隊長(第一、第二隊長) |
副隊長が2名配属されている機動隊(第一~第九隊)では、先任副隊長を第一、後任副隊長を第二副隊長として任命し、各副部長は隊事務を分掌して隊長を補佐する。特科車両隊では副隊長は一名。
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特機中隊長 |
昭和43.4.2から各機動隊に特別機動隊専任中隊長が配属され、第五中隊および第六中隊長と呼ぶ。特別機動隊応招時における指揮監督・訓練のほか、特機隊員の所属警察署との連絡を担当。
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特殊小隊 |
各隊には次の特殊小隊がある。一機,合気道(3中3小)、二機,ボートアクアラング(4中3小)、三機,ラクビー(1中3小)、四機,近代五種(2中3小)、五機,サッカー(3中3小)、六機,レスリング(4中3小)、七機,レインジャー(1中3小)、八機,相撲(3中3小)、九機,アメリカンフットボール(3中3小)、特車,バレーボール(4中3小)。
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武道小隊 |
各隊の構成は一機(1中3小)、二機(2中3小)、三機(3中3小)、四機(4中3小)、五機(1中3小)、六機(2中3小)、七機(3中3小)、八機(4中3小)、九機(1中3小)、特車(3中3小)となっている。
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機動隊創設記念日 |
戦後の社会情勢の混乱ならびに各種集団犯罪の激増に伴い、これに対処するため昭和23.5.25,警備交通部に「警視庁予備隊」が創設され、中部、東部、南部、西部各区隊に2,504名が配属された。この日をもって「機動隊創設記念日」と定められ、毎年5月25日に記念行事として機動隊観閲式を行うほか、各隊はそれぞれ記念行事を行っている。
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島部派遣 |
夏期行楽期に都下の各島に渡航する観光客に対する災害雑踏警備、その他各種警備活動を行うため、島部警察署から要請をうけて、1ヶ分隊程度の機動隊員を各島に派遣すること。
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一斉指令 |
機動隊運用担当係に配備された指令台(有線)を通じて、各隊に一斉指令、連絡等を行うこと。
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組長 |
各隊の操車係および各中隊(一機特科中隊を含む)の分隊単位に巡査長または巡査をもって2名(操車係は各分隊1名)の組長をおき、分隊の中該として分隊長を補佐するほか、組員の融和団結および必要な指導等を行う。
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班長 |
操車係組長を通称「班長」と呼んでいる。
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特科中隊(特車) |
第一機動隊に所属し、第一小隊から第四小隊(各小隊は2コ分隊)までの4コ小隊編成で、人員は特科中隊長以下101名。任務は他の機動隊操車係と同様、車両の運転及び整備管理ならびに特科車両に関することを行う。通称「特車」と呼ぶ。
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中隊 |
各隊第一中隊から第四中隊までの4コ中隊編成で、1コ中隊の人員は一機~九機は中隊長以下70名、特科車両隊は中隊長以下77名である。
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小隊 |
各隊の中隊は、第一小隊から第三小隊までの3コ小隊編成で、1コ小隊の人員は一機~九機は小隊長以下23名、特科車両隊は小隊長以下25名。第二第三、小隊各25名。
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分隊 |
各隊の小隊は、第一分隊から第三分隊までの3コ分隊編成で、1コ小隊の人員は一機~九機は分隊長以下第一分隊8名他の分隊は7名。なお一機特科中隊の各分隊は分隊長以下12名。
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隊本部 |
各隊庶務本部付警部の下に庶務・教務・警備各係、技術本部付警部の下に特務・技術・広報各係(二機~九機は操車係も含む)がおかれこれを、総括して隊本部という。
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警察用語 警備編
警護 |
その身辺に危害がおよぶことが、国の公安にかかることとなるおそれのある者について、その身辺の安全を確保するための警察活動。
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警護対象者 |
内閣総理大臣、国賓その他その身辺に危害がおよぶことが、国の公安にかかることとなるおそれがある者で、警察庁長官の指定するもの(大臣、政党要人公賓、準公賓、外交使節等)をいう。 通信用語は「マルタイ」。
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国賓 |
政府が儀礼をつくして公式に接遇し、皇室の接遇にもあずかる外国の賓客をいい、元首・首相・その他これに準ずるものであって、この接遇を適当とするものにつき、外務大臣が宮内庁長官と連絡の上、その請議により閣議において決定する。
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準国賓 |
外国の元首・首相・その他これに準ずる者であるが、非公式招待のため、国賓の資格は与えられないが、国際礼儀上国賓に準じた待遇を行う必要のあるものをいい、手続き等は国賓に準じて行う。
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国賓待遇 |
政府・皇室・各省庁が招待した外国要人(外国人警護対象者)のうち、その者の地位・身分・わが国との関係などから国賓同等の待遇を与えることをいう。 手続き等は国賓に準じて行なう。
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公賓 |
国際礼儀に照らし、相当の待遇を供する外国の賓客をいい、皇族・閣僚・その他のものであって、この接遇を適当となる者について、外務大臣が関係各大臣と協議のうえ、閣議の了解を経て決定する。
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準公賓 |
皇室・政府・各省庁の公式招待によるものではないので、国賓または公賓としてスティタス(資格)を付与することはできないが、その者の地位・身分などにより、国際礼儀上、国賓または公賓に準じた接遇を行なう必要がある場合警察庁長官が、その都度、関係機関と協議して決定。
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外交使節団の長 |
その資格において行動する任務を派遣国から課せられた者、すなわち、駐日外国大公使館の長である大行使をいう。
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外交使節に準ずる者 |
「国際連合の特権および免除に関する条約」および「専門機関の特権および免除に関する条約」により、外交使節に与えられる特権・免除および便益が与えられる者をいう。
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賓客 |
政府・皇室・各省庁が招待した外国要人で、国賓・高貴およびこれに準ずるものとして、接遇をうけるものを総称して賓客という。
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大臣等 |
警備上「大臣等」とは、衆議院議長・参議院議長・最高裁判官・国務大臣・内閣官房長官をいう。
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政党要人等 |
政党の役員、その他の要人(外国人を含む)で、とくに警護の必要性があるものとして、警察庁長官が警護対象に指定したものをいう。
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警護要員 |
警護実施を主任務とするもので、警護課員および機動隊と警察の指定者からなり、原則として私服で勤務する。
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警護員 |
警護に従事している制私服警察官を総称する。
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指定警護要員 |
「指定警護要員運用要網」にもとづき、警護課・機動隊・警察署において、それぞれ所属長が適任者に対して警護要員として指定したものを称する。指定警護要員は第一種警護員記章をつける。
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身辺警護員 |
警護対象者の直近または周辺にあって、警護対象者およびその周辺の状況に注意し、必要に応じ、直ちに危害防止の措置をとることを任務とする者をいう。
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公私邸警護員 |
警護対象者の公邸・私邸または事務所の門・玄関・その他の要所において、立番・見張・警ら等を行ない、不審者の侵入を未然に防止することを任務する制私服警護員をいう。
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宿舎警護員 |
警護対象者の宿泊する旅館その他の宿舎にあって、警護対象の到着する前に、不審者および危険物の発見その他の事故防止のために必要な措置をとるとともに、警護対象者の出発するまでの間、玄関その他の要所において、立番・見張・警ら等を行ない、不審者の侵入を未然に防止することを任務とする制私服警護員をいう。
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行き先地警護員 |
警護対象者の行先地に先着し、警護対象者の到着前に不審者および危険物の発見に努め、事故防止上必要な措置をとるとともに、警護対象者の出発までの間、周囲の状況に注意して、不審者の接近を阻止するほか、交通整理、雑踏整理を任務とする制私服警護員をいう。
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自動車列警護員 |
警護対象者の警護のために編成された自動車列の中の警察用自動車に乗車して、その自動車列の通行を安全にはかることを任務とする警護員で、身辺警護員・乗物警護員以外のものをいう。
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乗物警護員 |
警護対象者の利用する列車および船舶等に同乗し、周囲の状況に注意して、不審者が警護対象者に接近することを阻止することを任務とする警護員。
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同乗警護員 |
「身辺警護員」が,自動車・列車・船舶等に警護対象者と同乗して警護に当たっている場合の名称。
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沿道警護員 |
警護対象者の通過する道路その他の場所にて、その通過前に不審者と危険物の発見に努め、事故防止のため必要な措置をとるとともに、警護対象者の通過に当たっては、周囲の状況に注意して、その安全な通過のために警戒し、かつ交通整理および雑踏整理を任務とする制私服勤務員をいう。
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先着警護員 |
警護対象者の行先地に先行して、検索・実査を担当し、対象者到着後は、同乗警護員と協力して身辺警護にあたる警護員をいう。
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警護員記章 |
警護員として私服で勤務する際、上着左襟に着ける記章で、第一種(日月に桜)、第二種(梅)、第三種(桜)、第四種(BとGの組合せ、通称BGバッチ)の四種類がある。
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要警戒(準要警戒) |
重要な内外要人の警護にあたり、危険性があって厳重な警戒警護をもってのぞむ必要がある場合に、その都度警察庁長官が「要厳戒」と指定して行う警戒警護をいう。「要厳戒」は、警視庁警護実施規定の「4号警護」、「準要厳戒」は、同じく「3号警護」を意味する。
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1A |
警護対象者の行先地管轄署に対する警護態勢の手配区分で、「1号警護A態勢」の略称であり、警護上特に状況のないときの総理の行先地、総理以外の数警護対象者が同一場所に同時に集合する場合で特に状況のないとき、総理を除き物に注意を要する対象者の行先地警護を強化するとき等に行われる。
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1B |
警護対象者の行先地管轄署に対する警護態勢の手配区分で、「1号警護B態勢」の略称であり、総理以外の対象者が、比較的規模の大きい式典・会合等で雑踏の予想される場所に出席するため、身辺警護のほかに制服員による誘導および外用警護を必要とするときに行なわれる。
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1C |
警護対象者の行先地管轄署に対する警護態勢の手配区分で、「1号警護C態勢」の略称であり、総理以外の対象者で、特に状況がなく、身辺警護を重点とするときに行なわれる。
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連絡警護 |
夜間の私的会合等で、行き先地に警護員の配置を必要とせず、管轄署に対し連絡通報のみを行う手配分である。
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追随警護 |
警護対象者の後方に警護車(ESCORT・CAR、略称EC)を配置し、車列警護にあたる警護要領をいい、通常自動車列警護の報告連絡と警護指揮を任務とする。
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先導警護 |
警護対象車の直前に警護車(主にPC)を配置し、先行して車列警護に当たる警護要領をいい、自動車列警護を実施する場合しばしば用いられる。警護実施規定に明文化されていないが、同規定34条「警護法による追随警護要領」の追随警護に含むと解されている。
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触角警護 |
警護対象者の一行から若干先行しつつ、経路・場所の異常の有無を点検確認するとともに、不審者・不審点の事前発見と事故防止の措置を行なう警護要領をいう。警護対象者の通過直前の重要な警護活動である。
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警察用語 機動通信警察隊編
出動事案 |
その処理に関し通信を確保するため警察通信施設を臨時に設置することが必要と認められる事案をいう。
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出動事案現場等 |
出動事案の発生現場その他出動事案の処理に関連する場所をいう。
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事案担当課長 |
警視庁叉は道府県警察本部(方面本部を含む)の出動事案を処理する課長をいい、都道府県警察より出動要請があった場合には隊長に対して、出動を要請する。
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通信部 |
管区警察局通信部、東京都警察通信部、北海道警察通信部、府警通信部及び方面通信部をいう。
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通信部長 |
管区警察局通信部長、東京都警察通信部長、北海道警察通信部長、府警通信部長及び方面通信部長をいい、通信施設の点検、隊長以下に教養訓練の実施を行う。
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管区警察局等 |
管区警察局、東京都警察通信部及び北海道警察通信部をいう。
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管区警察局通信部等 |
管区警察局通信部、東京都警察通信部及び北海道警察通信部をいう。
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管区警察局通信部長等 |
管区警察局通信部長、東京都警察通信部長及び北海道警察通信部長をいう。
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府県通信部等 |
府県通信部及び方面通信部をいう。
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府県通信部長等 |
府県通信部長及び方面通信部長をいう。
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情報通信局長 |
警察庁情報通信局長をいう。
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機動警察通信隊長 |
副隊長、通信部長及び隊員を指揮監督する。通常は当該機動警察通信隊の通信課長が兼任する。
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班長 |
各班は班長以下5人の隊員をもって編成する。
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活動計画 |
出動事案の種別ごとに計画をたてる内容をいう。具体的には
1.出動を予定する隊員計画 2.隊員の配置場所及び任務分担計画 3.運用を予定する警察通信施設 4.招集命令の伝達方法 5.招集場所 6.参集を要する場所及び参集場所 7.その他機動警察通信隊の活動上必要な計画 |
活動内容 |
出動事案現場において、警察事務執行のため必要な通信を確保することを任務として、下記の任務を遂行する。
1.警察通信施設の臨時の設置 2.臨時に設置された警察通信施設の運用 3.警察官に対する警察通信施設の運用上の技術指導 4.その他出動事案現場等における通信の確保のため必要な活動 |
応援要請 |
機動警察通信隊長より要請があった場合、当該府県通信部長を通じ応援を要請することができる。
要請にあたっては以下の項目が必要 1.事案の内容 2.応援を必要とする時期及び期間 3.応援を必要とする場所 4.応援を必要とする人員 5.応援を必要とする理由 6.出動に際し特に携行を要する警察通信施設等 7.その他機動警察通信隊の活動上必要な事項 |
| 通信部 | 班数 | |
| 北海道 | 通信部 | 6 |
| 旭川方面 | 3 | |
| 釧路方面 | 3 | |
| 北見方面 | 3 | |
| 函館方面 | 3 | |
| 計 | 18 | |
| 東北 |
警察局 | 5 |
| 青森県 | 3 | |
| 岩手県 | 3 | |
| 宮城県 | 4 | |
| 秋田県 | 3 | |
| 山形県 | 3 | |
| 福島県 | 3 | |
| 計 | 24 | |
| 東京都 | 9 | |
| 関東 | 警察局 | 3 |
| 茨城県 | 3 | |
| 栃木県 | 3 | |
| 群馬県 | 3 | |
| 埼玉県 | 4 | |
| 千葉県 | 4 | |
| 神奈川県 | 6 | |
| 新潟県 | 4 | |
| 山梨県 | 3 | |
| 長野県 | 4 | |
| 静岡県 | 5 | |
| 計 | 48 | |
| 中部 | 警察局 | 5 |
| 富山県 | 3 | |
| 石川県 | 3 | |
| 福井県 | 3 | |
| 岐阜県 | 4 | |
| 愛知県 | 6 | |
| 三重県 | 3 | |
| 計 | 27 | |
| 近畿 | 警察局 | 5 |
| 滋賀県 | 3 | |
| 京都府 | 5 | |
| 大阪府 | 8 | |
| 兵庫県 | 6 | |
| 奈良県 | 3 | |
| 和歌山県 | 3 | |
| 計 | 34 | |
| 中国 | 警察局 | 5 |
| 鳥取県 | 3 | |
| 島根県 | 3 | |
| 岡山県 | 4 | |
| 広島県 | 4 | |
| 山口県 | 4 | |
| 計 | 23 | |
| 四国 | 警察局 | 4 |
| 徳島県 | 3 | |
| 香川県 | 3 | |
| 愛媛県 | 3 | |
| 高知県 | 3 | |
| 計 | 16 | |
| 九州 | 警察局 | 5 |
| 福岡県 | 6 | |
| 佐賀県 | 3 | |
| 長崎県 | 4 | |
| 熊本県 | 4 | |
| 大分県 | 3 | |
| 宮崎県 | 3 | |
| 鹿児島県 | 4 | |
| 沖縄県 | 4 | |
| 計 | 36 | |
