天皇旗
    

天皇陛下

天皇(てんのう)とは、日本国憲法に定義された日本国の象徴及び日本国民統合の象徴であり(日本国憲法第1条、第2条)、日本国憲法と一体を成す存在で、内閣総理大臣並びに最高裁判所長官を任命する立場にある人物。
世襲によって受け継がれる。
歴史的には、720年に完成した日本書紀の神話をもって日本列島を創造した神の子孫としてその根拠が保証された人間であり、対外的にも日本列島を含む地域の君主であった時期があった。

人間宣言
1946年(昭和21年)1月1日、新日本建設に関する詔書(いわゆる人間宣言)が官報により発布された。
日本の民主主義は、日本に元からある五箇条の御誓文に基づくものであることを明確にするため、詔書の冒頭において五箇条の御誓文を掲げている。1977年(昭和52年)8月23日の昭和天皇の会見によると、日本の民主主義は日本に元々あった五箇条の御誓文に基づいていることを示すのが、この詔書の主な目的である。
この詔書は人間宣言と呼ばれている。
しかし、「人間宣言」はわずか数行で、詔書の6分の1しかない。その数行も、何かを放棄したりしてはおらず、事実確認を行う内容である。
この詔書は、日本国外では天皇が神から人間に歴史的な変容を遂げたとして歓迎され、退位と追訴を要求されていた昭和天皇の印象も良くなった。
しかし、日本人にとって当たり前のことを述べたにすぎなかったため、日本ではこの詔書がセンセーションを巻き起こすようなことはなかった。
1946年(昭和21年)1月1日、この詔書について新聞各紙の第一面で報道された。
しかし、日本の平和や天皇は国民とともにあるといったことを報道するのみで、いわゆる人間宣言にはほとんど触れていない。
天皇の神格否定はニュースとしての価値が全くなかったのである。

天皇の歴史
現在の歴史学においては天皇の発祥時期について明確な結論が出されていないが、少なくとも6世紀前半に即位した継体天皇以降、今上天皇に至るまでの皇室系譜は信憑性が高いため、現存する世界の王朝の中で日本の皇室が最長の歴史を有していることは確実視される。
天皇は日本の歴史において君主として重要な権威を有してきたが、実質的な統治権を行使していた期間は、天皇が存在していた期間と比べると短く、ほとんどが天皇以外の貴族や武家、官僚などによって行使されていた。
とりわけ鎌倉幕府成立以後は武家の棟梁の一族が代々世襲で征夷大将軍に就任し、少なくとも基本的に内政や外交では日本の最高権力者として君臨してきた。
しかし、天皇の地位がそれらの権力者によって廃されたことはなく、時の権力者も形式上はその権威を尊重し、それを背景に地位に就いていたことが多い。
例えば全国に支配権を敷いていた武家政権の棟梁である征夷大将軍への就任も形式上は天皇の宣下によって行われることになっており、その権力者は天皇の権威を利用し、その政敵を朝敵(天皇の敵)などに指定させ、その統治権を正当化することが多かった。
ただし、外交において有事が発生した際、その権力者たちも朝廷に相談を持ちかけているため、幕府などの武家政権が内外とも全面的に統治権を行使する認識があったかどうかは考慮が必要である(元寇や黒船来航等)。
時にとりわけ大きな力を持った権力者が天皇という地位を廃止、あるいは簒奪を画策したことがあるとされているが、現在までに成功した例はないとされている。

称号

「天皇」の由来
「天皇」という称号の由来には、複数の説がある。 古代中国で北極星を意味し道教にも取り入れられた「天皇大帝」(てんおうだいてい)あるいは「扶桑大帝東皇父」(ふそうたいていとうこうふ)から採ったという説。
唐の高宗は皇帝ではなく道教由来の「天皇」と称したことがあり、これが日本に移入されたという説。
5世紀頃には対外的に「可畏天王」、「貴國天王」あるいは単に「天王」等と称していたものが推古朝または天武朝に「天皇」とされた等の説。 はじめて採用したのは推古天皇という説(戦前の津田左右吉の説)も根強い。
しかし、7世紀後半の天武天皇の時代、すなわち前述の唐の高宗皇帝の用例の直後とするのが、平成10年(1998年)の飛鳥池遺跡での天皇の文字を記した木簡発見以後の有力説である。

称号の歴史
近年の研究では、「天皇」号が成立したのは天武天皇の時代(7世紀後半)以降との説が有力である。伝統的に「てんおう」と訓じられていた。
明治期、連声により「てんのう」に変化したとされる。
字音仮名遣では「てんわう」と表記する。 日本国内での天皇の称号の変遷について、以下に説明する。

古代
天皇という称号が生じる以前、倭国(「日本」に定まる以前の国名)では天皇に当たる地位を、国内では大王(治天下大王)あるいは天王と呼び、対外的には「倭王」「倭国王」「大倭王」等と称された。古くはすべらぎ(須米良伎)、すめらぎ(須賣良伎)、すめろぎ(須賣漏岐)、すめらみこと(須明樂美御德)、すめみまのみこと(皇御孫命)などと称した。なお、「すめらみこと」の名称は古代シュメールからのものだという説もある。

律令制での称号
天皇という呼称は律令(「儀制令」)に規定があり、養老令天子条において、祭祀においては「天子」、詔書においては「天皇」、華夷においては(対外的には)「皇帝」、上表(臣下が天皇に文書を奉ること)においては「陛下」、譲位した後は「太上天皇(だいじょうてんのう)」、外出時には「乗輿」、行幸時には「車駕」という7つの呼び方が定められているが、これらはあくまで書記(表記)に用いられるもので、どう書いてあっても読みは風俗(当時の習慣)に従って「すめみまのみこと」や「すめらみこと」等と称するとある(特に祭祀における「天子」は「すめみまのみこと」と読んだ)。
死没は崩御といい、在位中の天皇は今上天皇(きんじょうてんのう)と呼ばれ、崩御の後、追号が定められるまでの間は大行天皇(たいこうてんのう)と呼ばれる。配偶者は「皇后」。
一人称は「朕」。臣下からは「至尊」とも称された。
なお、奈良時代、天平宝字6年(762年) - 8年(764年)に神武天皇から持統天皇までの41代、及び元明天皇・元正天皇の漢風諡号である天皇号が淡海三船によって一括撰進された事が『続日本紀』に記述されているが、これは諡号(一人一人の名前)であって「天皇」という称号とは直接関係ない。

中世
平安時代以降、江戸時代までは、みかど(御門、帝)、きんり(禁裏)、だいり(内裏)、きんちゅう(禁中)などさまざまに呼ばれた。
「みかど」とは本来御所の御門のことであり、禁裏・禁中・内裏は御所そのものを指す言葉である。
これらは天皇を直接名指すのをはばかった婉曲表現である。
陛下(階段の下にいる取り次ぎの方まで申し上げます)も同様である。
また、 主上(おかみ、しゅじょう)という言い方も使われた。
天朝(てんちょう)は天皇王朝を指す言葉だが、転じて朝廷、または日本国そのもの、もしくはまれに天皇をいう場合にも使う。
すめらみこと、すめろぎ、すべらきなどとも訓まれ、これらは雅語として残っていた。
また「皇后」は「中宮」ともいうようになった。
今上天皇は当今の帝(とうぎんのみかど)などとも呼ばれ、譲位した太上天皇は上皇と略称され、仙洞や院などともいった。
出家すると太上法皇(略称:法皇)とも呼ばれた。
光格天皇が仁孝天皇に譲位して以後は事実上、明治以降は制度上存在していない。
これは現旧の皇室典範が退位に関する規定を設けず、天皇の崩御(死去)によって皇嗣が即位すると定めたためである。

明治以降
大日本帝国憲法(明治憲法)において、初めて天皇の呼称は「天皇」に統一された。
ただし、外交文書などではその後も「日本国皇帝」が多く用いられ、日本国内向けの公文書類でも同様の表記が何点か確認されている(用例については別項「日本国皇帝」を参照)。
そのため、完全に「天皇」で統一されていたのではないようである(庶民からはまだ天子様と呼ばれる事もあった)。
陸軍海軍(諸外国においても当時独立した空軍があったのはドイツなど極一部に限られる)の統帥権を有することから「大元帥陛下」とも言われた。
口語ではお上、主上(おかみ、しゅじょう)、聖上(おかみ、せいじょう)、当今(とうぎん)、畏き辺り(かしこきあたり)、上御一人(かみごいちにん)、などの婉曲表現も用いられた。

現在
なお、一般的に各種報道等において、天皇の敬称は皇室典範に規定されている「陛下」が用いられ、「天皇陛下」と呼ばれる。
宮内庁などの公文書では「天皇陛下」のほかに、他の天皇との混乱を防ぐため「今上陛下」と言う呼称も用いる。会話における二人称では、前後関係から天皇であるか皇后であるかが明らかな場合に単に陛下と呼ぶことが多い。三人称として、敬称をつけずに「今の天皇」「現在の天皇」「今上天皇」と呼ばれることもあるが、近年では「聖上」などの表現は廃れ、「お上」はどちらかというと政府を指す場合が多くなったため、婉曲表現で呼ぶことは稀になっているが、それでもそのような表現が使用されることもある。
一部の出版物においては、平成22年(2010年)現在の天皇に対して、「平成天皇」という称号を用いる事例が散見される。
しかし、明治天皇・大正天皇・昭和天皇の3代の「○○(元号)天皇」という呼称は、その天皇の崩御後に贈られる諡号であり、現在の天皇に対する呼称としては誤りである。
また諡号が元号と同一であるのは先の3代の天皇のみの事情であり、今上天皇(明仁)の崩御後に平成天皇という諡号が贈られると確定している訳ではない。
憲法上の正式称号は単に「天皇」であるが、詔書や勲記、褒状などの文書においては「日本国天皇」の称号が用いられることもある。

日本国外での天皇の呼称

英語における呼称
天皇は、英語においては、通常、"(the) Emperor" と呼ばれる。
今日、国際的に承認されている国家の元首(ないしそれに類似する地位)にある者でEmperor号を対外的に使用するのは、天皇のみである。
第三者としての天皇に言及する際に用いられる「陛下」に相当する尊称は "His Majesty" または "His Imperial Majesty" であり、また略して "H.M." または "H.I.M." と記す場合もある。
天皇は男性であるため、"Her Majesty" は原則として「皇后」を意味するが、略号は天皇と同じく "H.M." である。
天皇皇后両陛下という場合は、"Their [Imperial] Majesties Emperor and Empress" となる。
天皇に対する呼びかけは一般的に "Your [Imperial] Majesty" である。
なお、天皇・皇后以外の皇族への尊称である殿下は、"His/Her Imperial Highness" であるが、この場合は "Imperial" は省略できない。
歴史学などの分野では日本固有の存在としての天皇を強調する意味でTennoやMikadoと呼ぶこともままある。
前近代においては、政軍両面の最高指導者であった征夷大将軍の方が西洋のEmperorの概念に近いのではないかという議論もある。
この議論の枠組みでは、天皇は欧州におけるローマ教皇に相当する宗教的権威者と考えられる。
なお、江戸時代の日本においても、天皇は神道の最高祭司者兼京都の地方領主に過ぎず、征夷大将軍こそが日本の皇帝であるとする解釈が一部の儒学者によって唱えられていた。
天皇の諡号については、「○○天皇」を "Emperor ○○" のように訳すが、明治天皇以降については "○○ Emperor" と訳すべきとの議論もある。
また、昭和天皇以降については、追号ではなく諱を用いた呼び方(“Emperor Hirohito”(裕仁帝)や“Emperor Akihito”(明仁帝))が用いられることが多い。

朝鮮半島における呼称
朝鮮半島の歴代王朝は長らく中国歴代王朝の冊封国として存在しており、華夷思想では「天子」・「皇帝」とは世界を治める唯一の者の称号であった。
そのため日本の天皇が「皇」や「帝」、「天子」などを称することを認めず、「倭国王」「日本国王」等の称号で呼んでいた。
近世に入って日清戦争に勝利した大日本帝国の清への要求により、朝鮮は清の冊封体制から離脱し大韓帝国となると華夷秩序の関係が崩れ、朝鮮国王は自らを「大韓帝国皇帝」と称することで、初めて日本の天皇を皇帝と称した。
その後の大日本帝国統治下では天皇の称号が用いられた。
朝鮮半島独立後は、英語で天皇を意味する "Emperor" の訳語を踏襲せず、「日本国王」(「日王」)という称号を用いてこれに倣い「皇室」を「王室」、「皇太子」を「王世子」と呼んだ。
その後「天皇」と言う称号も一般的に使用されるようになり、「皇室/王室」、「皇太子/王世子」に関しては同等に用いていた。
大統領在任当時、金大中は諸国の慣例に従って「天皇」という称号を用いる様にマスコミ等に働きかけたが、マスコミはそれに従う者と従わない者に二分した。
韓国政府としては1998年から「天皇」の称号を使用するようになったが、次の大統領盧武鉉は天皇という称号が世界的かどうか確認していないため「天皇」と「日王」どちらを用いるべきか準備ができていないと従来の方針を転換する姿勢を示した。
大統領李明博は「天皇」の称号を用いている。
しかし、マスメディアを始めとする民間では「日王」を使用している。民間における「日王」の呼称の使用については21世紀初頭頃に「天皇」や「日皇」に改めるべきであるとの議論もなされたが、「日王」に統一することとなり現在に至っている。
現在の大統領、李明博は2009年9月15日にインタビューを受けた際、「日本天皇」という表現を繰り返し用いており、このことが韓国内でニュースとなった。
ニュースでは、漢字使用国家である中国と台湾も「天皇」を使っていることを伝えた。

中国における呼称
古代から近代にかけて、中国は中華思想によって、自国の皇帝と同格の存在を認めようとしなかった。
そのため、長らく天皇ではなく、日本国王の呼称を用いた。
現代の中国人の間では、天皇、日本国王、日王、日皇などの呼称が混在している。
中国政府などの公的機関では、天皇陛下、日本天皇陛下などの「陛下」の敬称付で呼ばれるのが通常である。
中国語版ウィキペディアでの天皇の記事名は、「日本天皇」となっている。

天皇陛下 追号・御名一覧

異称(別の呼び名。)
追尊(生前に帝位に付くことが出来なかった王子に、死後皇帝の号を贈ること。)
重祚(一度退位した君主が再び即位することである。)
法号・法名(仏門に入った者に授けられる名、僧が死者におくる名。)
院号(院号は生前にお寺を建立するほど寺院に尽くすとか、社会的に高度の貢献をした人につけられます。戒名の一番上に置くものです。)
寺号(寺の正式な名称。)
宮号(宮家の当主たる皇族男子に与えられる「○○宮」という形式の称号。)
即位年月日で不明の場合記入しておりません。

第一代 神武天皇(じんむてんのう)紀元前660年1月1日-紀元前585年3月11日・御名:神大和磐余彦尊(かむやまといわれひこのみこと)
異称 始馭天下之天皇(はつくにしらすてんのう)・神武天皇に同じ
第二代 綏靖天皇(すいぜいてんのう)紀元前581年1月8日-紀元前549年5月10日・御名:神渟名川耳尊(かむぬなかわみみのみこと)
第三代 安寧天皇(あんねいてんのう)紀元前549年7月3日-紀元前511年12月6日・御名:磯城津彦玉手看尊(しきつひこたまでみのみこと)
第四代 懿徳天皇(い くてんのう)紀元前510年2月4日-紀元前477年9月8日・御名:大日本彦耜友尊(おおやまとひこすきとものみこと)
第五代 孝昭天皇(こうしょうてんのう)紀元前475年1月9日-紀元前393年8月5日・御名:観松彦香殖稲尊(みまつひこかえしねのみこと)
第六代 孝安天皇(こうあんてんのう)紀元前392年1月7日-紀元前291年1月9日・御名:日本足彦国押人尊(やまとたらしひこくにおしひとのみこと)
第七代 孝霊天皇(こうれいてんのう)紀元前290年1月12日-紀元前215年2月8日・御名:大日本根子彦太瓊尊(おおやまとねこひこふとにのみこと)
第八代 孝元天皇(こうげんてんのう)紀元前214年1月14日-紀元前158年9月2日・御名:大日本根子彦国牽尊(おおやまとねこひこくにくるのみこと)
第九代 開化天皇(かいかてんのう)紀元前158年11月12日-紀元前98年4月9日・御名:稚日本根子彦大日日尊(わかやまとねこひこおおひひのみこと)
第十代 崇神天皇(すじんてんのう)紀元前97年1月13日-紀元前30年12月5日・御名:御間城入彦五十瓊殖尊(みまきいりいにえのみこと)
異称 御肇国天皇(みくにしらずてんのう)・崇神天皇に同じ
第十一代 垂仁天皇(すいにんてんのう)紀元前29年1月2日-70年7月14日・御名:活目入彦五十狭茅尊(いくめいりひこいさちのみこと)
第十二代 景行天皇(けいこうてんのう)71年7月11日-130年11月7日・御名:大足彦忍代別尊(おおたらしひこおしろわけのみこと)
第十三代 成務天皇(せいむてんのう)131年1月5日-190年6月11日・御名:稚足彦尊(わかたらしひこのみこと)
第十四代 仲哀天皇(ちゅうあいてんのう)192年1月11日-200年2月6日・御名:足仲彦尊(たらしなかつひこのみこと)
第十五代 応神天皇(おうじんてんのう)270年1月1日-310年2月15日・御名:誉田分尊(ほんだわけのみこと)
異称 胎中天皇(だいなかつてんのう)・応神天皇に同じ
第十六代 仁徳天皇(にんとくてんのう)313年1月3日-399年1月16日・御名:大鷦鷯尊(おおさざきのみこと)
異称 難波天皇(なんばてんのう)・仁徳天皇に同じ
第十七代 履中天皇(りちゅうてんのう)400年2月1日-405年3月15日・御名:大兄去来穂分尊(おおえのいざほわけのみこと)
第十八代 反正天皇(はんぜいてんのう)406年1月2日-410年1月23日・御名:多遅比瑞歯分尊(たじひのみずはわけのみこと)
第十九代 允恭天皇(いんきょうてんのう)412年12月?日-453年1月14日・御名:押朝津間稚子宿禰尊(おあさずまわくごのすくねのみこと)
第二十代 安康天皇(あんこうてんのう)453年12月14日-456年8月9日・御名:穴穂尊(あなほのみこと)
第廿一代 雄略天皇(ゆうりゃくてんのう)456年11月13日-479年8月7日・御名:大泊瀬幼武尊(おおはっせわかたけるのみこと)
第廿二代 清寧天皇(せいねいてんのう)480年1月15日-484年1月16日・御名:白髪武廣國推稚日本根子尊(しらがたけひろくにおしわかやまとねこのみこと)
第廿三代 顕宗天皇(けんそうてんのう)485年1月1日-487年4月25日・御名:弘計尊(おけのみこと)
第廿四代 仁賢天皇(にんけんてんのう)488年1月5日-498年8月8日・御名:億計尊(おけのみこと)
第廿五代 武烈天皇(ぶれつてんのう)498年12月-506年12月8日・御名:小泊瀬稚鷦鷯尊(おはっせわかさざきのみこと)
第廿六代 継体天皇(けいたいてんのう)507年2月4日-531年2月7日・御名:男大迹王(おおどののおおきみ)
第廿七代 安閑天皇(あんかんてんのう)531年2月7日-535年12月17日・ 御名:勾大兄廣國押武金日尊(まがりのおおひねひろくにおしたけかなひのみこと)
第廿八代 宣化天皇(せんかてんのう)535年12月-539年2月10日・御名:武小廣國押盾尊(たけおひろくにおしたてのみこと)
異称 檜前天皇(ひのくまてんのう)・宣化天皇に同じ
第廿九代 欽明天皇(きんめいてんのう)539年12月5日-571年4月?日・御名:天國排開廣庭尊(あめくにおしはるきひろにわのみこと)
異称 志帰島天皇(しきしまてんのう)・欽明天皇に同じ
第三十代 敏達天皇(びだつてんのう)572年4月3日-585年8月15日・御名:訳語田渟中倉太珠敷尊(おさだのぬなくらふとたましきのみこと)
異称 他田天皇(ただてんのう)・敏達天皇に同じ
第卅一代 用明天皇(ようめいてんのう)585年9月5日-587年4月9日・御名:大兄(おおえ)御名:橘豊日尊(たちばなのとよひのみこと)
異称 池辺天皇(いけべてんのう)・用明天皇に同じ
第卅二代 崇峻天皇(すしゅんてんのう) 587年8月2日-592年11月3日・御名:泊瀬部(はつせべ)御名:長谷部若雀尊(はつせべのわかさざぎのみこと)
異称 倉橋天皇(くらはしてんのう)・崇峻天皇に同じ
第卅三代 推古天皇(すいこてんのう)592年12月8日-628年3月7日 ・御名:額田部(ぬかたべ)御名:豊御食炊屋姫尊(とよみけかしぎやひめのみこと)
異称 小治田天皇(こじたてんのう)・推古天皇に同じ
第卅四代 舒明天皇(じょめいてんのう)629年1月4日-641年10月9日 ・御名:田村(たむら)御名:息長足日廣額尊(おきながたらしひひろぬかのみこと)
異称 高市天皇(たかいちてんのう)・舒明天皇に同じ
異称 岡本天皇(おかもとてんのう)・舒明天皇に同じ
第卅五代 皇極天皇(こうぎょくてんのう)642年1月15日-645年6月14日 ・御名:寶(たから)御名:天豊財重日足姫尊(あまとよたからいかしひたらしひめのみこと)
異称 飛鳥天皇(あすかてんのう)・ 皇極天皇に同じ
異称 後岡本天皇(ごおかもとてんのう)・皇極天皇に同じ
第卅六代 孝徳天皇(こうとくてんのう)645年6月14日-654年10月10日・御名:軽(かる)御名:天萬豊日尊(あまよろずとよひのみこと)
第卅七代 斉明天皇(さいめいてんのう)655年1月3日-661年7月24日 ・皇極天皇に同じ(重祚)
第卅八代 天智天皇(てんぢてんのう)661年7月24日-671年12月3日 ・御名:葛城(かつらぎ)御名:中大兄(なかのおおえ)御名:天命開別尊(あめみことはるわけのみこと)
異称 近江天皇(おうみてんの)・天智天皇に同じ
第卅九代 弘文天皇(こうぶんてんのう)671年12月5日-672年7月23日 ・御名:大友(おおとも)御名:伊賀(いが)
第四十代 天武天皇(てんむてんのう)673年2月27日-686年9月9日 ・御名:大海人(おおあまと)御名:天渟中原瀛真人尊(あまのなかはらおきのまひとのみこと)
異称 浄御原天皇(じょうおはらてんのう)・天武天皇に同じ
第四十一代 持統天皇(じとうてんのう)686年9月9日-697年8月1日 ・御名:菟野讃良(うのささら)御名:大倭根子天之廣野目女尊(おおやまとねこあめのひろのひめのみこと)
異称 藤原宮御宇天皇(ふじわらのみやおうてんのう)・持統天皇に同じ
追尊 岡宮天皇(おかみやてんのう)・御名:草壁皇子(くさかべのみこ)
異称 長岡天皇(ながおかてんのう)・岡宮天皇に同じ
第四十二代 文武天皇(もんむてんのう)697年8月1日-707年6月15日 ・御名:珂瑠(かる)
異称 倭根子豊祖父天皇(やまとねことよおおじてんのう)・文武天皇に同じ
異称 後藤原宮御宇天皇(ごふじわらのみやおうてんのう)・文武天皇に同じ
第四十三代 元明天皇(げんめいてんのう)707年7月17日-715年9月2日・御名:阿閇(あべ)
追尊 崇道尽敬天皇/崇道尽敬皇帝(すどうじんけいてんのう)・御名:舎人親王(とねりのみこ)
第四十四代 元正天皇(げんしょうてんのう)715年9月2日-724年2月4日 ・御名:氷高(ひだか)
異称 日本根子高瑞浄足姫天皇(やまとねこたかみずきよたらしひめてんのう)・ 元正天皇に同じ
第四十五代 聖武天皇(しょうむてんのう)724年2月4日-749年7月2日 ・御名:首(おびと)御名:天璽國押開豊桜彦尊(あめしるしくにおしはるきとよさくらひこのみこと)
異称 勝寶感神聖武皇帝(しょうほうかんしんしょうむのこうてい)・聖武天皇に同じ
第四十六代 孝謙天皇(こうけんてんのう)749年7月2日-758年8月1日 ・御名:阿部(あべ)御名:高野姫(こうやのひめ)法号:法基尼(ほうきのあまぎみ)
異称 寶子称徳孝謙天皇/寶子称徳孝謙皇帝(ほうしのしょうとくこうけんてんのう)・孝謙天皇に同じ
第四十七代 淳仁天皇(じゅんにんてんのう)758年8月1日-764年10月9日 ・御名:大炊(おおい)
異称 淡路帝/淡路廃帝(あわじてい)・淳仁天皇に同じ
第四十八代 称徳天皇(しょうとくてんのう)764年10月9日-770年8月4日 ・孝謙天皇に同じ(重祚)
追尊 春日宮天皇(かすがのみやてんのう)・御名:施基皇子(しきのおうじ)
異称 田原天皇(たはらてんのう)・春日宮天皇に同じ
第四十九代 光仁天皇(こうにんてんのう)770年10月1日-781年4月3日 ・ 御名:白壁(しらかべ)
異称 天宗高紹天皇(あまむねたかつぎてんのう)・ 光仁天皇に同じ
異称 後田原天皇(ごたはらてんのう)・ 光仁天皇に同じ
追尊 崇道天皇(すどうてんのう)・御名:早良親王(さわらしんのう)
第五十代 桓武天皇(かんむてんのう)781年4月3日-806年3月17日 ・御名:山部(やまべ)御名:日本根子皇統弥照尊(やまとねこあまつひつぎいやてらすのみこと)
異称 柏原天皇(かしわばらてんのう)・桓武天皇に同じ
第五十一代 平城天皇(へいぜいてんのう)806年3月17日-809年4月1日 ・御名:安殿日本根子天推國高彦尊(あてやまとねこあめおしくにたかひこのみこと)
異称 奈良天皇/奈良帝(ならてんのう)・平城天皇に同じ
第五十二代 嵯峨天皇(さがてんのう)809年4月1日-823年4月16日 ・御名:神野(かみの)
第五十三代 淳名天皇(じゅんなてんのう)823年4月16日-833年2月28日 ・御名:大伴(おおとも)御名:日本根子天高譲弥遠尊(やまとねこあめたかゆずるいやとおのみこと)
異称 西院天皇/西院帝(さいいんてんのう)・淳名天皇に同じ
第五十四代 仁明天皇(にんみょうてんのう)833年2月28日-850年3月21日 ・御名:正良(まさら)御名:日本根子天璽豊聡慧尊(やまとねこあめしるしとよさとのみこと)
異称 深草天皇/深草帝(ふかぐさてんのう)・仁明天皇に同じ
第五十五代 文徳天皇(もんとくてんのう)850年3月21日-858年8月27日 ・御名:道康(みちやす)
異称 田邑天皇/田邑帝(たむらてんのう)・文徳天皇に同じ
第五十六代 淸和天皇(せいわてんのう)858年11月7日-876年11月29日 ・御名:惟仁(これひと)法名:素貞(もとさだ)宮号:淸和院宮(せいわいんのみや)
異称 水尾天皇/水尾帝(みずのおてんのう)・淸和天皇に同じ
第五十七代 陽成天皇(ようぜいてんのう)876年11月29日-884年2月4日 ・御名:貞明(さだあきら)
第五十八代 光孝天皇(こうこうてんのう)884年2月5日-887年8月26日 ・御名:時康(ときやす)
異称 小松天皇/小松帝(こまつてんのう)・光孝天皇に同じ
第五十九代 宇多天皇(うだてんのう)887年8月26日-897年7月3日 ・御名:定看(さだみ)院号:亭子院(ていしいん)法名:空理(くうり)法号:金剛覚(こんごうかく)
異称 朱雀天皇/朱雀太上天皇(すざくてんのう)・宇多天皇に同じ
第六十代 醍醐天皇(だいごてんのう)897年7月3日-930年9月22日 ・御名:敦仁(あつぎみ)法号:金剛宝(こんごうほう)
異称 小野天皇(おのてんのう)・醍醐天皇に同じ
異称 後山科天皇/後山科太上天皇(ごやましなてんのう)・ 醍醐天皇に同じ
第六十一代 朱雀天皇(すざくてんのう)930年9月22日-946年4月20日 ・御名:寛明(ゆたあきら)法号:仏陀寿(ぶっだじゅ)
第六十二代 村上天皇(むらかみてんのう)946年4月20日-967年5月25日 ・御名:成明(なりあきら)法名:賞貞(みさだ)
第六十三代 冷泉天皇(れいぜいてんのう)967年5月25日-969年8月13日 ・御名:憲平(のりひら)
第六十四代 円融天皇(えんゆうてんのう)969年8月13日-984年8月27日 ・御名:守平(もりひら)寺号:円融寺(えんゆうじ)法名:覚如(かくじょ)法号:金剛法(こんごうほう)
第六十五代 花山天皇(かざんてんのう)984年8月27日-986年6月23日 ・御名:師貞(もろさだ)法名:入覚(にゅうかく)
第六十六代 一條天皇(いちじょうてんのう)986年6月23日-1011年6月13日 ・御名:懐仁(かねひと)法号:精進覚(せいしんかく)
第六十七代 三條天皇(さんじょうてんのう)1011年6月13日-1016年1月29日 ・御名:居貞(おきさだ)法号:金剛浄(こんごうじょう)
第六十八代 後一條天皇第(ごいちじょうてんのう)1016年1月29日-1036年4月17日 ・御名:敦成(あつひら)
第六十九代 後朱雀天皇(ごすざくてんのう)1036年4月17日-1045年1月16日 ・御名:敦長(あつなが)法号:精進行(せいしんこう)
第七十代 後冷泉天皇(ごれいぜいてんのう)1045年1月16日-1068年4月19日 ・御名:親仁(ちかひと)
第七十一代 後三條天皇(ごさんじょうてんのう)1068年4月19日-1072年12月8日 ・御名:尊仁(たかひと)法号:金剛行(こんごうこう)
第七十二代 白河天皇(しらかわてんのう)1072年12月8日-1086年11月26日 ・御名:貞仁(さだひと)法名:融観(ゆうかん)
異称 六條天皇/六條帝(ろくじょうてんのう)・白河天皇に同じ
第七十三代 堀河天皇(ほりかわてんのう)1086年11月26日-1107年7月19日 ・御名:善仁(たるひと)
第七十四代 鳥羽天皇(とばてんのう)1107年7月19日-1123年1月28日 ・御名:宗仁(むねひと)法名:空覚(くうかく)
第七十五代 崇徳天皇(すとくてんのう)1123年1月28日-1141年12月7日 ・御名:顕仁(あきひと)
異称 讃岐天皇/讃岐院(さぬきてんのう)・崇徳天皇に同じ
第七十六代 近衞天皇(このえてんのう)1141年12月7日-1155年7月23日 ・御名:体仁(なりひと)
第七十七代 後白河天皇(ごしらかわてんのう)1155年7月24日-1158年8月11日 ・御名:雅仁(まさひと)法名:行真(ゆきま)
第七十八代 二條天皇(にじょうてんのう)1158年8月11日-1165年6月25日 ・御名:守仁(もりひと)
第七十九代 六條天皇(ろくじょうてんのう)1165年6月25日-1168年2月19日 ・御名:順仁(のぶひと)
第八十代 高倉天皇(たかくらてんのう)1168年2月19日-1180年2月21日 ・御名:憲仁(のりひと)
第八十一代 安徳天皇(あんとくてんのう)1180年2月21日-1185年3月24日 ・御名:言仁(ときひと)
第八十二代 後鳥羽天皇(ごとばてんのう)1183年8月20日-1198年1月11日 ・御名:尊成(たかひら)法名:良然(りょうぜん)
異称 顕徳天皇/顕徳院(けんとくてんのう)・後鳥羽天皇に同じ
異称 隠岐天皇/隠岐(おきてんのう)・後鳥羽天皇に同じ
尊称 後高倉天皇/後高倉院(ごたかくらてんのう)・御名:守貞親王(もりさだしんのう)法名:行助(ゆきすけ)
異称 持明天皇(じみょうてんのう)・後高倉天皇に同じ
第八十三代 土御門天皇(つちみかどてんのう)1198年1月11日-1210年11月25日 ・御名:為仁(ためひと)法名:行源(ゆきもと)
異称 土佐天皇/土佐院(とさてんのう)・土御門天皇に同じ
異称 阿波天皇/阿波帝(あわてんのう)・土御門天皇に同じ
第八十四代 順徳天皇(じゅんとくてんのう)1210年11月25日-1221年4月20日 ・御名:守成(もりなり)
異称 佐渡天皇/佐渡院(さどてんのう)・順徳天皇に同じ
第八十五代 仲恭天皇(ちゅうきょうてんのう)1221年4月20日-1221年7月9日 ・御名:懐成(かねなり)
異称 九條天皇/九條廃帝/半帝(じょうてんのう)・仲恭天皇に同じ
第八十六代 後堀河天皇(ごほりかわてんのう)1221年7月9日-1232年10月4日 ・御名:茂仁(ゆたひと)
第八十七代 四條天皇(しじょうてんのう)1232年10月4日-1242年1月9日 ・御名:秀仁(みつひと)
第八十八代 後嵯峨天皇(ごさがてんのう)1242年1月20日-1246年1月29日 ・御名:邦仁(くにひと)法名:素覚(もとかく)
第八十九代 後深草天皇(ごふかぐさてんのう)1246年1月29日-1259年11月26日 ・御名:久仁(ひさひと)法名:素実(もとざね)別称:常磐井殿(ときわいどの)別称:富小路殿(とみのこうじどの)
第九十代 亀山天皇(かめやまてんのう)1259年11月26日-1274年1月26日 ・御名:恒仁(つねひと)法号:金剛源(こんごうもと)別称:大覚寺殿(だいかくじどの)別称:万里小路殿(までのこうじどの)
第九十一代 後宇多天皇(ごうだてんのう)1274年1月26日-1287年10月21日 ・御名:世仁(せいひと)法号:金剛性(こんごうせい)別称:大覚寺殿(だいかくじどの)別称:万里小路殿(までのこうじどの)
第九十二代 伏見天皇(ふしみてんのう)1287年10月21日-1298年7月22日 ・御名:熙仁(ひろひと)法名:素融(もとゆう)別称:持明院殿(じみょういんどの)
第九十三代 後伏見天皇(ごふしみてんのう)1298年7月22日-1301年1月22日 ・御名:胤仁(たねひと)法名:行覚(ぎょうかく)別称:持明院殿(じみょういんどの)
第九十四代 後二條天皇(ごにじょうてんのう)1301年1月22日-1308年8月25日 ・御名:邦治(くにはる)
第九十五代 花園天皇(はなぞのてんのう)1308年8月26日-1318年2月26日 ・御名:富人(とみひと)法名:遍行(へんぎょう)萩原院殿(はぎわらいんどの)
第九十六代 後醍醐天皇(ごだいごてんのう)1318年2月26日-1339年8月15日 ・御名:尊治たかはる
異称 吉野天皇/吉野院(よしのてんのう)・後醍醐天皇に同じ
第九十七代 後村上天皇(ごむらかみてんのう)1339年8月15日-1368年3月11日 ・御名:義良(のりなが)別称:吉野殿(よしのどの)別称:賀名生殿(あのうどの)別称:住吉殿(すみよしどの)
第九十八代 長慶天皇(ちょうけいてんのう)1368年3月11日-1383年10月 ・御名:寛成(ゆたなり)法号:金剛理(こんごうり)別称:崎山殿(さきやまどの)別称:慶寿院(けいじゅいん)
異称 吉野天皇/吉野帝(よしのてんのう)・長慶天皇に同じ
第九十九代 後亀山天皇(ごかめやまてんのう)1383年10月-1392年10月5日 ・御名:熙成(ひろなり)法号:金剛心(こんごうしん)大覚寺殿(だいかくじどの)
法号 嵯峨法皇(さがほうおう)・後亀山天皇に同じ

◎北朝(ほくちょう)とは、日本の南北朝時代に、足利氏を頂点に、全国の多くの武士、及び大多数の公家が支持した持明院統の朝廷である。
同時期に奈良の吉野に立った、大覚寺統の南朝(吉野朝廷)に対比する。
南北朝の分裂は後醍醐天皇の建武政権が崩壊した建武3年/延元元年(1336年)以後であるが、鎌倉幕府末期の元弘の乱時に鎌倉幕府が後醍醐天皇に代わって擁立し、後醍醐天皇の京都復帰後にその即位の事実を否認した持明院統の光厳天皇を含んだ6代の天皇が北朝の天皇とされている。

北朝第一代 光厳天皇(こうごんてんのう)1331年9月20日-1333年5月25日・御名:量仁(おもひと)法名:無範(むはん)法号:勝光智(しょうこうち)別称:持明院殿(じみょういんどの)別称:天野殿(あまのどの)別称:小倉殿(おぐらどの)
北朝第二代 光明天皇(こうみょうてんのう)1336年8月15日-1348年10月27日・御名:豊仁(とよひと)法号:真常恵(しんじょうえ)別称:持明院殿(じみょういんどの)別称:宇治殿(うじどの)
北朝第三代 崇光天皇 (すこうてんのう)1348年10月27日-1351年11月7日・御名:興仁(おきひと)法号:勝円心(しょうえんしん)別称:伏見殿(ふしみどの)
北朝第四代 後光厳天皇(ごこうごんてんのう)1352年8月17日-1371年3月23日 ・御名:弥仁(いやひと)法名:光融(こうゆう)
北朝第五代 後円融天皇(ごえんゆうてんのう)1371年3月23日-1382年4月11日 ・御名:緒仁(おひと)法名:光浄(こうじょう)
第百代/北朝第六代 後小松天皇(ごこまつてんのう)1382年4月11日(1392年10月5日)-1412年8月29日 ・御名:幹仁(もとひと)法号:素行智(すこうち)
第百一代 称光天皇(しょうこうてんのう)1412年8月29日-1428年7月20日 ・ 御名:実仁(みひと)法号:大寶寿(たいほうじゅ)
尊称 後崇光天皇/後崇光院(ごすこうてんのう)・ 御名:貞成親王(さだふさしんのう)宮号:伏見宮(ふしみのみや)法名:道鉄(どうてつ)
第百二代 後花園天皇(ごはなぞのてんのう)1428年7月28日-1464年7月19日 ・御名:彦仁(ひこひと)法号:円満智(えんまんち)
異称 後文徳天皇/後文徳院(ごもんとくてんのう)・ 後花園天皇に同じ
第百三代 後土御門天皇(ごつちみかどてんのう)1464年7月19日-1500年9月28日 ・御名:成仁(ふさひと)法号:正等観(せいとかん)
第百四代 後柏原天皇(ごかしわばらてんのう)1500年10月25日-1526年4月7日 ・御名:勝仁(かつひと)
第百五代 後奈良天皇(ごならてんのう)1526年4月29日-1557年9月5日 ・御名:知仁(ともひと)
第百六代 正親町天皇(おおぎまちてんのう)1557年10月27日-1586年11月7日 ・御名:方仁(みちひと)
追尊 陽光天皇/陽光院(ようこうてんのう)・御名:誠仁親王(さねひとしんのう)
第百七代 後陽成天皇(ごようせいてんのう)1586年11月7日-1611年3月27日 ・御名:周仁(かたひと)
第百八代 後水尾天皇(ごみずのおてんのう)1611年3月27日-1629年11月8日 ・御名:政仁(ことひと)法名:円浄(えんじょう)
第百九代 明正天皇(めいしょうてんのう)1629年11月8日-1643年10月3日 ・御名:興子(おきこ)
第百十代 後光明天皇(ごこうみょうてんのう)1643年10月3日-1654年9月20日 ・御名:紹仁(つぐひと)称号:素鵞宮(すがのみや)
第百十一代 後西天皇(ごさいてんのう)1654年11月28日-1663年1月26日 ・御名:良仁(ながひと)秀宮(ひでのみや)宮号:高松宮(たかまつのみや)宮号:桃園宮(ももぞののみや)宮号:花町宮(はなまちのみや)
第百十二代 霊元天皇(れいげんてんのう)1663年1月26日-1687年3月21日 ・御名:誠仁(さとひと)称号:高貴宮(あてのみや)法名:素浄(すじょう)
第百十三代 東山天皇(ひがしやまてんのう)1687年3月21日-1709年6月21日 ・御名:朝仁(あさひと)五宮(いつのみや)
第百十四代 中御門天皇(なかみかどてんのう)1709年6月21日-1735年3月21日 ・御名:慶仁(やすひと)称号:長宮(ますのみや)
第百十五代 桜町天皇(さくらまちてんのう)1735年3月21日-1747年5月2日 ・御名:昭仁(てるひと)
第百十六代 桃園天皇(ももぞのてんのう)1747年5月2日-1762年7月12日・御名:避仁(とおひこ)宮号:八穂宮(よほのみや)宮号:茶地宮(さちのみや)
第百十七代 後桜町天皇(ごさくらまちてんのう)1762年7月27日-1770年11月24日・御名:智子(としこ)宮号:以茶宮(いさのみや)宮号:緋宮(あやのみや)
第百十八代 後桃園天皇(ごももぞのてんのう)1770年11月24日-1779年11月9日 ・御名:英仁(ひでひと)
追尊 慶光天皇(けいこうてんのう)・御名:典仁親王(すけひとしんのう)宮号:閑院宮(かんいんのみや)
第百十九代 光格天皇(こうかくてんのう)1779年11月25日-1817年3月22日 ・御名:兼仁(ともひと)称号:祐宮(さちのみや)
第百二十代 仁孝天皇(にんこうてんのう)1817年3月22日-1846年2月6日 ・御名:恵仁(あやひと)称号:寛宮(ゆたのみや)
第百二十一代 孝明天皇(こうめいてんのう)1846年2月13日-1866年12月25日 ・御名:統仁(おさひと)称号:熙宮(ひろのみや)
第百二十二代 明治天皇(めいじてんのう)1867年1月9日-1912年7月30日 ・御名:睦仁(むつひと)称号:祐宮(さちのみや)
第百二十三代 大正天皇(たいしょうてんのう)1912年7月30日-1926年12月25日 ・御名:嘉仁(よしひと)称号:明宮(はるのみや)
第百二十四代 昭和天皇(しょうわてんのう)1926年12月25日-1989年1月7日 ・御名:裕仁(ひろひと)称号:迪宮(みちのみや)
第百二十五代 今上天皇(きんじょうてんのう)1989年1月7日- ・御名:明仁(あきひと)称号:継宮(つぐのみや)

女性天皇
第三十三代 推古天皇〔554-628/592-628〕     ↓飛鳥時代
第三十五代 皇極天皇〔594-661/642-645〕
第三十七代 齊明天皇(=皇極)〔594-661/655-661〕
第四十一代 持統天皇〔645-702/686-697〕 注 正式即位は690
第四十三代 元明天皇〔661-721/707-715〕     ↓奈良時代
第四十四代 元正天皇〔680-748/715-724〕
第四十六代 孝謙天皇〔718-770/749-758〕
第四十八代 稱徳天皇(=孝謙)〔718-770/764-770〕
第百九代  明正天皇〔1623-1696/1629-1643〕   ↓江戸時代
第百十七代 後櫻町天皇〔1740-1813/1762-1770

女性天皇ではと?思われる天皇
第九代と第十代の間? 倭迹迹日百襲姫命(孝靈天皇の皇女)
第十四代と第十五代の間 神功皇后(仲哀天皇の皇后)
第二十二代と第二十三代の間 忍海飯豊青尊(顯宗天皇の姉君)
第三十八代と第三十九代の間 倭姫王(天智天皇の皇后)

虎ノ門事件
虎ノ門事件(とらのもんじけん)は、1923年(大正12年)12月27日に、虎ノ門外において皇太子・摂政宮裕仁親王(後の昭和天皇)が難波大助に狙撃されたテロ事件である。
難波 大助(なんば だいすけ、1899年11月7日 - 1924年11月15日)は、山口県光市出身のテロリスト。
虎ノ門事件で当時の摂政である皇太子裕仁親王(のちの昭和天皇)に対する銃撃を行い、大逆罪で死刑に処された。
父親の難波作之進は庚申倶楽部所属の衆議院議員であった。
難波は関東大震災を前後し、しばしば山口へ帰省している。
父のすすめで始めた狩猟をきっかけとして仕込み型のステッキ散弾銃を入手し、皇室に対するテロの実行を決意した。
なお、このステッキ銃は伊藤博文がロンドンで購入したものが人を介する形で難波の父に渡ったものと言われている。
実行に際し狂人扱いされることを避けるため、新聞社などにテロ決行と共産主義者であることを伝える趣意書を送付し、友人には累が及ばないように絶交状を送付した。
1923年12月27日、虎ノ門で摂政宮を近接狙撃するが失敗、「革命万歳」と叫び逃走を図ったが、激昂した周囲の群衆の暴行を受けるなかで、警備の警官に現行犯逮捕された。
裁判
この当時、大逆罪は初めから大審院で審理された。
難波を精神病患者とすることは不可能であったため、政府や検察は「自己の行為が誤りであったと陳述させ、裁判長は難波の改悛の情を認めたうえで死刑の判決を下すが、摂政の計らいにより死一等を減じ無期懲役とする」ことが天皇の権威を回復するための最も良い手段であると判断し、そのように動いた。
予審は長引いたが、難波が反省陳述することをようやく認めたため、1924年10月1日に傍聴禁止の措置が取られた上での公判が開かれた。
この審理の最終陳述で難波は前の反省陳述を行わず、次のように述べた。
これを受け大審院は11月13日、難波に死刑を宣告せざるを得なくなった。
その際難波は「日本無産労働者、日本共産党万歳、ロシア社会主義ソビエト共和国万歳、共産党インターナショナル万歳」と三唱したとされる。
難波の処刑は15日に執行された。
死体は父親が引き取りを拒んだため、無縁仏として埋葬された。
その際、難波の遺体を引き取りに出向いた自然児連盟の山田作松、横山楳太郎、荒木秀雄らアナキストが検束されている。
父・難波作之進は、事件当日に衆議院議員を辞職。
大助の死刑執行後は光市の自邸の門に青竹を打ち、すべての戸を針金でくくり、閉門蟄居して食を絶ち、半年後に餓死した。
難波の生家は今も光市立野に存在する。
屋敷の中にある土蔵の「向山文庫」は山口県初の図書館として光市指定文化財に指定されているが、整備はされていない。

影響
当時の内閣総理大臣・山本権兵衛は摂政である皇太子に即刻辞表を提出した。
それを受けた皇太子は12月29日に山本を慰留したが、山本の決意は変わらず、1月7日に総辞職は認められた。
また、当日の警護責任を取り、警視総監・湯浅倉平と警視庁警務部長の正力松太郎が懲戒免官になった。
難波の出身地であった山口県の知事に対して2ヶ月間の2割減俸、途中難波が立ち寄ったとされる京都府の知事は譴責処分となった。
また、難波の郷里の全ての村々は正月行事を取り止め喪に服し、難波が卒業した小学校の校長と担任は教育責任を取り辞職した。
難波大助の生家犯人の父で衆議院議員の難波作之進(庚申倶楽部所属)は事件の報を受けるや直ちに辞表を提出し、閉門の様式に従って自宅の門を青竹で結び家の一室に蟄居し、餓死自殺した。長兄は勤めていた鉱業会社を退職した。
なお、難波の処刑後、皇太子は「家族の更生に配慮せよ」と側近に語った。

思想背景
難波は山口県熊毛郡周防村立野宮河内(現在の光市立野宮河内)の名家に生まれた。
徳山中学(現在の山口県立徳山高等学校の前身)時代は父親の影響を強く受け皇室中心主義であり、『大阪朝日新聞』の非買運動を行うなどしていたが、中学5年生の時、田中義一陸軍大臣が山口に帰省した際に強制的に沿道に整列させたことに憤慨し、思想的な変化が芽生えたという。
1919年に予備校に通うため上京し、四谷に居住することになる。貧民窟として知られる鮫ヶ橋(鮫河橋とも表記。現在の東京都新宿区若葉)の側ということもあり、それらの実情を目の当たりにしたことや河上肇の『断片』などを読み、次第に社会に対しての私憤を募らせていった。
大逆事件に関する裁判記事なども読み漁っていたという。
この頃に参加した社会主義同盟の講演会において、警官の横暴を目撃したことがテロリストになる転機となった。
1922年に早稲田第一高等学院に入学したが1年で退学。
日雇労働者として生活していく中、暴力革命の共産主義に染まっていった。
一時は個人的テロよりも労働者の団結を重視しはじめたが、関東大震災において大杉栄などの社会主義者(甘粕事件)や朝鮮人などが虐殺されたこと、労働者運動を弾圧した亀戸事件などを受け、テロリストとして活動する決意を再び固めた。
プロレタリアの皇室崇拝の念を打破するため、皇室へのテロを企図する。
テロの目標は脳病で執務能力を失った大正天皇より、摂政の裕仁親王(のちの昭和天皇)がよいと考えた。

右翼・左翼
左翼・右翼(さよく・うよく、英:left-wing and right-wing、left–right など)とは、政治的立場や政治思想や政党などを、1つの側面の政治的スペクトルに沿って位置づける、一般的な方法である。
伝統的な意味では革新勢力を左翼(左派)、保守勢力を右翼(右派)と呼ぶが、時代や立場や視点によっても変化する。

国賊
売国(ばいこく)とは、祖国に対するスパイ、国民に対する背信行為など、自国を害し敵国を利するようなことをおこない、私利を得ること。
英語では、「Traitor」という訳語が充てられるが、原義は「反逆者」「非国民」である。ナチス・ドイツで反英プロパガンダ放送に従事したアイルランド人ホーホー卿(ウィリアム・ジョイス)は第二次世界大戦後、大逆罪に問われ処刑された。同じく、東京で対連合国軍向けプロパガンダ放送のアナウンサーであった東京ローズ(アイヴァ・ダキノ)も戦後、反逆者の汚名を着せられ米国の市民権を剥奪された。第二次世界大戦中、日本に協力した中国人は漢奸と呼ばれ、多くが処刑された。
現在の日本においても利敵行為は死を以って問われ、外国と通謀して武力を行使させた者に適用される外患誘致罪も死刑を以って適用するという、日本の刑法でもっとも重い罪である。

天の道を思う
天に恥じぬ行い、己に恥じぬ行いを心掛け、損得よりも正しき道を選び、時に正しき者を護る為に、権力とも戦える強さも持ち合わせないと成り立たない。
君主である定めか、神として現存させられる責務か、その存在は厳しく厳格を求められ定められる。
それゆえに悩み正しき道を導く使命、存在理由を問う時、利害関係も縁故関係も考慮しては成らず、それゆえに苦悩も多いが、自分の意思であり、自分の意思であらず、天の道の定め。
人の幸せを祈り、願う事が天の道となり、存在する神となる。。

国旗
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