いきなり消えてしまいました。
復旧するまで、かなりお待ち下さい。。。ショック!


前歴と違反点数及び、免許停止期間の関係

停止期間 [日数] 欠格期間 [年数]
30
60
90
120
150
180
1(3)
2(4)
3(5)
前歴(回)
0 6〜8 9〜11 12〜14 15〜24 25〜34   35 ≦
1 4,5 6,7 8,9 10〜19 20〜29   30 ≦
2 2 3 4 5〜14 15〜24   25 ≦
3 2 3 4〜9 10〜19   20 ≦
4 2 3
(注)取消期間の年数にある(カッコ)内の数字は以下を意味する。
  欠格期間が終了後、5年以内に再び免許の取り消し処分を受けたときは、
  欠格期間が2年間延長されます。


よく
「2点減点されたからあと4点で免許停止だ」とか
「あと10点あるからまだまだ平気だ」
とか免許の点数に関してそういう考えを持っている人が非常に多いようです。
しかし、日本の運転違反での免許に対する取り扱いは違反点数の加点方式というものを用いています。
つまり、点数を最初15点持っていて引かれるとかではなく、最初持ち点数は0点で、例えば信号無視をして2点の違反をしたとすると、違反点数が2点累積されるという事です。そしてよく知られているのが違反点数が6点累積されたら、免許停止処分を受ける事になるという事でしょう。
これが上にある表で表されています。
今まで免許停止になった事の無い方は前歴0回の行を参照して下さい。これは例えば、6〜8点違反点数が累積されると30日免停になるぞという意味です。例えば50km/hオーバーの速度違反で捕まると12点の違反ですから90日免停という事になります。


免許停止処分を受けると免許停止期間が終了した日から今までの前歴に1回が付け加えられます。(違反累積点数は0点へとクリアされます。) 今まで前歴が0回だった方は前歴1回に、前歴1回だった方は前歴2回となります。前歴2回以上になると免許停止になる確率も非常に高くなる事が上の表から分かると思います。
この前歴というものは実は免許停止処分が終了した日から(いわゆる運転可能期間)1年間無事故無違反であった場合は、前歴も0回に、そして違反累積点数も0点に戻ります。ですので、前歴の回数が多い方ほどとにかく(運転可能期間中に)1年間無事故無違反に努めねばなりません。


また違反点数の累積点数がある一定に達して免許停止処分の通知を受けると、とりあえず免許停止処分を受けなくてはなりません。そしてその後、「免許停止処分者講習」というものを受ける事ができます
なぜ受ける事ができると強調しているかというと、受けなければならない義務は無いからです。
但し、この免許停止処分者講習を受けると免許停止処分期間が短縮されるという特典が与えられます
30日免許停止処分の方は短期停止処分者講習を受け、最大29日の短縮が得られます。(つまり免停は1日のみ
60日免許停止処分の方は中期停止処分者講習を受け、最大30日の短縮が得られます。(つまり実質30日の免停が残る)
90日(以上)免許停止処分の方は長期停止処分者講習を受ける事ができ、処分期間の半分の短縮が得られます。
 
停止処分 短期(30日) 中期(60日) 長期(90日以上)
講習料
13,800
23,000
27,600


そして、上の表ではある一定の累積違反点数以上になると欄外になる事が分かります。そう、それ以上の累積違反点数に達してしまった人は免許取り消し処分となります。
この免許取り消し処分はこれまた減点法で取り消し処分期間が決まる訳なのですが、1年、2年、3年(+2年の場合もあり)とどれかに決まります。
この免許取り消し処分者には免許取り消し処分者講習というものがあります。これもじゃぁ受けなくてもいいのかというとそうではなくて、免許取り消し処分者講習を受けないと免許取り消し期間が満期になっても新たに運転免許を再取得する事はできません。


免許取り消しになるのはこの累積点数が免許取り消し点数に達しなくても免許取り消しになる場合もあります。法的、道徳的に
極度に外れた事があれば免許取り消し処分を受ける場合もあります。
それ以外にも運転初心者期間を満了した後に再テストを受けて免許取り消し処分になるという場合があります。
これは運転初心者期間にまず累積で3点、もしくは4点以上の違反を起こしたとします。そうすると運転初心者講習(約12000円)を受けなさいという通知が届きます。これには受けなくても良いのですが、受けた方が絶対に良いと思います。まぁ何故かは後で言うとして、
この運転初心者講習を受けた後に運転初心者期間に再度、累積で3点、もしくは4点以上の違反を起こした場合、運転初心者期間を満了した後に再テストを受けなければなりません。
この再テストは技能を含みます。つまり大体の皆さんが教習所を卒業して運転免許を取得するために運転免許センターで試験を受けていると思いますが、この時は「技能試験免除」の特典を得ています。しかし、この技能試験を受けないとならないのです。ほぼ100%に近い確率で再テストは落ちるようです。
そして運転初心者講習を受けなかった人もこの再テストを受けないといけません。故に運転初心者講習は受けた方が良いと言えます。
ただし、この場合の免許取り消しの場合、免許取り消し期間はありません
すぐに運転免許の試験を受ける資格があるのです。でもまぁ簡単に受かる訳じゃないですしねぇ。。

特集:交通裁判
赤切符を切られた場合、青切符の場合、反則金を納めるだけで終わりではなく、裁判所に出頭して一定の手続きを終え罰金を現金で納めねばなりません。以下のような手順で行われます。なお、出頭場所は赤切符の裏面に地図が載っている筈です。

1受付-警察
2検察庁
3裁判所
4罰金納付所
5免許返還所

イメージは病院を思い浮かべましょう。
1.まずは受付をします。中に入り、警察官がコレコレの違反を認めますね、と確認します。もし従わない場合は別手順となります。このHPの不条理な取締りに対抗するテクニックでも参考にして下さい。はいはい、と受け答えていれば、中の待合室で呼ばれるまでお待ち下さいと言われます。
2.名前が呼ばれて入ると今度は検察官に認めるか否か問われます。同じ事を繰り返しているように感じるでしょうが、同じところに言っている訳ではないという事です。問診みたいなもんですね。短い問答が終わると、また待たされます。
3.しばらくすると名前を呼ばれます。窓口に行くと紙を渡されます。罰金の額面が記入されている事でしょう。そこの額面の下に例えば、払えない場合は罰金を5000円で割った日数分、留置されますと書いてあります。7万円払えないとすると14日、つまり2週間ブタ箱に放り込まれるって事ですね。普通払います。
4.納付所で罰金を現金で払います。万札がたくさん箱に入れられている事でしょう。会計ですね。
5.ほとんど同じところで免許を返してくれる筈です。おです、みたいな。これが終わると、免停が通常、次の日くらいから執行されると思います。



これぐらいまで復帰しました。
よく分からないって事はゲストブックにでも書いて下さい。
前よりは簡単に書いてしまっていますので。。。

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