松戸新田東町会 規 約
制定:平成15年4月1日
改正:平成18年5月8日
目 次
(目的)
第一条
本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。
・
環境衛生、防犯、防災、福祉厚生、青少年育成、集会所の維持管理
・
回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡
・
その他必要と認める事業
(名称)
第二条 本会は松戸新田東町会と称する。
(区域)
第三条
本会の区域は、松戸市松戸新田352番地、382番地、383番地、432番地から614番地まで、及び618番地5から7までの区域、並びに、松戸市稔台1丁目1番地1から12まで、1丁目2番地1から10まで、及び1丁目3番地の区域とする。
(事務所)
第四条
本会の事務所は、松戸市松戸新田576番地の松戸新田東町会の集会所に置く。
(会員)
第五条 本会の会員は、第三条に定める区域に住所を有する個人とする。
(会費)
第六条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入会)
第七条 第三条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。
2 本会は、前項の入会申込みがあった場合、正当な理由なくこれを拒んではならない。
(退会等)
第八条 会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとみなす。
1 第三条に定める区域内に住所を有しなくなった場合
2 本人より別に定める退会届が会長に提出された場合
会員が死亡し、または失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。
(役員の種別)
第九条 本会に、次の役員を置く。
1 会 長 1名
2 副会長 2名
3 その他の役員 会計、書記、各部の部長等、各支部の代表者
4 監 事 2名
(役員の選出)
第十条 役員は、総会において、会員の中から選出する。ただし、役員の任期中の退任等の場合、役員会の承認を得て、後任者を選出することができる。
2 監事と会長以下の役員は、相互に兼ねることはできない。
(役員の職務)
第十一条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 会計担当役員は、本会の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。
4 書記担当役員は、会務を記録する。
5 各部の部長は担当部署の活動を統括する。
6 支部長は、各支部の代表者として会務に協力し、別に定める方法により当該支部の活動を統括する。副支部長は支部長を補佐し、支部長が欠けたときはその職務を代行する。
7 監事は、次に掲げる業務を行う。
イ 本会の会計及び資産の状況を監査すること。
ロ 会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。
ハ 会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見したときは、総会にこれを報告すること。
ニ 前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求する。
(役員の任期)
第十二条 役員の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(総会の種別)
第十三条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の二種とする。
(総会の構成)
第十四条 総会は、会員によって構成する。
(総会の機能)
第十五条 総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を決議する。
(総会の開催)
第十六条 通常総会は、毎年度決算終了後二か月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
イ 会長が必要と認めたとき
ロ 会員の5分の1以上から会議の目的を示して請求があったとき
ハ 監事から開催の請求があったとき
(総会の招集)
第十七条 総会は、会長が招集する。
2 会長は前条第2項ロ又はハの規定による請求があったときは、その請求があった日から二十日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、目的、内容、日時、場所を示した文書を7日前までに通知しなければならない。
(総会の定足数)
第十八条 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。ただし、他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合、その会員は出席したものとみなす。
(総会の議決)
第十九条 総会の議事は、出席した会員の過半数にもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(会員の議決権)
第二十条 会員は、総会において、各々一つの表決権を有する。
2 前項の規定にかかわらず、規約の変更、財産処分、解散の決議を除き、世帯単位で一つの議決権をもつとみなすことができる。
(総会の議事録)
第二十一条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
イ 日時、場所
ロ 会員の現在数及び出席者数
ハ 開催目的、審議事項、議決事項
ニ 議事の経過の概要、その結果
ホ 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名捺印しなければならない。
(役員会の構成)
第二十二条 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。
(役員会の機能)
第二十三条 役員会は次の事項を議決する。
1 総会に付議すべき事項。
2 総会の議決した事項の執行に関する事項。
3 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(役員会の招集等)
第二十四条 総会の規定に準じる。
(役員会の定足数)
第二十五条 総会の規定に準じる。会員とあるは役員と読みかえる。
(業務の分担)
第二十六条 第一条に規定する目的達成のため、次の部を置く。
総務部 環境衛生部 防災防犯部 交通部 文化部 福祉部 婦人部 青少年部
2 前項の規定にかかわらず、第一条に定める目的の遂行において必要と認められる場合は、役員会の承認により部の新設又は統廃合を行うことができる。
3 各部の業務内容は、別に定める。
(資産の構成)
第二十七条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
1 別に定める財産目録記載の資産
2 会費
3 その他の収入
(資産の管理)
第二十八条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。
(資産の処分)
第二十九条 本会の資産で第二十七条第1号に掲げるもののうち、不動産等重要な固定資産を処分し、又は担保に供する場合には、総会において3分の2以上の議決を要する。
(経費の支弁)
第三十条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第三十一条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会で議決されていない場合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
(事業報告及び決算)
第三十二条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支報告書、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後二月以内に総会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第三十三条 本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり三月三十一日に終わる。
(規約の変更)
第三十四条 この規約は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得、かつ、松戸市長の認可を受けなければ変更することはできない。
(解 散)
第三十五条 本会は、地方自治法第260条の2第15項において準用する民法第68条第1項第3号及び第4号並びに第2項の規定により解散する。
2 総会の議決に基づき解散する場合は、総会員の4分の3以上の承認を得なければならない。
(残余財産の処分)
第三十六条 本会の解散の時に有する残余財産は、総会において総会員の3分の2以上の議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
(表彰 弔慰)
第三十七条 本会員で、特に功労あると認められる者について、役員会の議決を得て、感謝又は表彰することができる。
2 本会員で不幸ある時は弔慰金を贈る。弔慰金の額は別に定める。
(相談役)
第三十八条 会長は会長の諮問に応じる相談役を委嘱することができる。
(備付け帳簿及び書類)
第三十九条 本会の事務所には規約、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類を備えておかなければならない。
(委 任)
第四十条 この規約の施行に関し、必要な事項は、総会の議決を経て、役員会でこれを定める。
1 この規約は、平成18年5月8日から施行する。
2 この規約の施行に伴い、従来の町会規約は失効するものとする。
1 第六条の会費は世帯単位に納入するものとする。ただし、本会への納入は、原則として支部単位で行うものとする。金額は次のとおり(月額)。
戸建世帯 300円
集合住宅世帯 200円
独身世帯 100円
2 第七条、第八条2号及び第二十七条1号の書式は別紙による。
3 第三十七条の弔慰金は5000円を贈るものとする。
4 第二十六条3項の各部の業務内容は次のとおりとする。ただし、役員会の承認により各部業務分担の調整を行うことができる。
総務部:回覧板の回付事務、各種会議、総会、役員選挙等の業務
環境衛生部:環境の快適化、衛生等の業務
防災防犯部:犯罪防止、防火防災の訓練、関係機関との連携等の業務
交通部:交通安全の啓蒙、関係諸機関との連携等の業務
文化部:文化行事の企画、実施等の業務
福祉部:福祉関係団体との連携、福祉行事の実施等の業務
婦人部:婦人活動の統括、福祉行事の実施等の業務
青少年部:育成会と連携し青少年育成等の業務
5 第十一条6項の支部活動の統括方法は以下による。
イ 各支部は、支部活動の円滑化、連絡事務及び会費等納入事務の効率化等のために、当該支部に少数の組を設置することができる。
ロ 原則として組には組長を置くものとし、当該組に属する会員の中から組長を任命する。任期は第十二条に準じ、役員とあるは組長と読みかえる。
ハ 支部長は、当該支部の組数、世帯数、組長名等を本会に適時に届出るものとする。