労働保険事務組合 埼玉SR経営労務センター

埼玉県「彩の国」さいたま


労働保険事務組合 埼玉SR経営労務センター
守屋社会保険労務士事務所
048−647−0370

〒330−0834 埼玉県さいたま市大宮区天沼町1−110

選べる3つのサポートプラン」

トップ 労災保険の特別加入 事務所案内 労働保険事務組合 ご利用案内 Q&A




 労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、
事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、
厚生労働大臣の認可を受けた団体です。



委託できる事業主は


常時使用する労働者が


● 金融・保険・不動産・小売は50人以下


● サービス業・卸売業は100人以下


● その他の事業は300人以下


の事業主となっております。



委託できる事務の範囲



労働保険事務組合が事務処理できる労働保険事務の範囲は、
おおむね次のとおりです。


@概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務


A保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等の事務


B労災保険の特別加入の申請等の事務


C雇用保険被保険者に関する届出の事務


Dその他労働保険についての申請・届出・報告に関する事務



事務を委託すると次のようなメリットがあります



@労災保険に加入できない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することが
できます。


A労働保険料の額にかかわらず年3回の分割納付で自動引落しができます。


B労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、
事務の手間が省けます。


C建設業・運輸業の一人親方も労災保険に特別加入することができます。





労働保険事務組合 埼玉SR経営労務センター
守屋社会保険労務士事務所

お気軽にお問い合わせください

 048-647-0370

  msroffice@ybb.ne.jp


トップ 労災保険の特別加入 事務所案内 労働保険事務組合 ご利用案内 Q&A