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2004年7月3日 制定 2005年4月1日 改正
第1条 名称
この会はあるがままに音楽療法研究会という。
連絡場所は事務局の住所をもってあてる。
第2条 目的
本研究会は、“あるがままに”対象者を受け入れることを基本とし、
音楽療法士としてのより高いクオリティとテクニックを獲得および維持
することを目的とする。また、同時に、広く一般社会へも音楽療法
の普及と啓発活動も目指す。
2、本研究会は、第2条に掲げた目標を達成するために次の事業を行なう。
・音楽療法士の研修に関わる講習会等の開催
・その他、目的達成のために必要な事業
3、年間1回以上の事業を行ない、会員の目的達成に寄与する。
尚、2005年4月以降は年間2回以上とする。
第3条 会員
正会員…会の目的に賛同し、積極的に活動しようとするもの。
賛助会員…当研究会の目的に賛同し、その事業を賛助する個人、
法人、団体とする
2、会員は、別に定める入会金および年会費を納めなければならない。
3、本研究会の名誉を著しく毀損したり、倫理に背く行為のあったものは、
役員会の承認を経て除名される。
第4条 役員
本研究会に次の役員を置く。
代表・・・1名 副代表・・・1名 事務局(会計含)・・・2人以上若干名
2、特別顧問を笠嶋道子先生、特別後援を東京国際音楽療法専門学院
とし、本研究会の運営について助言することができる。
3、代表は、本研究会の会務を総括する。
4、副代表は、代表を補佐し、代表の欠席時は会務を代行する。
5、事務局は、代表の指示により本研究会の日常事務を遂行する。
6、役員は、発起時の4名の役員で当面運営を行なう。
役員の選抜法については、会則の改正を持って今後決定していく。
第5条 入会・休会・退会
入会・・・所定の手続きを経て、会員となることができる。
その時期については特に定めない。
休会・・・期間と理由を、文書でもって事務局経由で代表まで届ける
ものとする。
退会・・・文書でもって事務局経由で代表まで届けるものとする。
第6条 会費
入会金 1,000円 ただし学院関係者はなし。
年会費 正会員 ・・・3,000円
(東京国際音楽療法専門学院在学生に限り2,000円)
賛助会員・・・5,000円
2、休会中の年会費は500円とする。
3、年間事業の講習会・勉強会では、別途参加費が必要となる。
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