2006年1月25日、京都市臨時議会、財政総務委員会にて、京都市民の会から4名の請求代表者が意見陳述を行いました。
澤野義一さん 石田哲夫さん 服部 待さん 佐藤 大さん の意見書を公開します。
京都市無防備・平和都市条例についての意見書
請求代表者 澤野義一
私は南区に住む澤野と申します。京都市民の一人として、また大学で憲法学と平和学を研究している立場から、京都市無防備・平和都市条例の制定を請求した趣旨、ならびに条例案に賛同しない意思表明をされた市長意見についての疑問点を述べさせていただきます。
まず、この無防備都市条例案は、京都市がこれまで取り組んできた平和実現への努力の成果である「世界文化自由都市」や、とりわけ戦争協力事務を行わないとした「非核・平和都市」宣言を、今日的状況において、より内実のあるものに発展させることを目的にしています。
今日的状況とは、日本の軍事基地を拠点とした米軍や自衛隊の海外展開が常態化するなかで、その反動として、日本が武力攻撃事態に巻き込まれるのではないかという恐れから、有事法制が制定され、地域では、国民保護法に基づき、自治体や住民が戦争協力を求められる体制が準備されつつあるということです。他方、日本政府は、国際人遭法であるジュネーブ条約追加議定書を批准したにもかかわらず、戦時における文民や文化財保護だけでなく、軍事攻撃を回避する平時からの予防措置の具体化を検討していません。このような状況であるがゆえに、平和憲法の理念と憲法98条(締結した国際法の遵守)に基づき、自治体がジュネーブ条約追加議定書、とりわけ同条約第一議定書59条の無防備地域の保護規定を、国内法である条例を通じて具体化することが、住民の安全と平和確保の任務を有する自治体の責務となっているものと考えます。無防備地域は、軍隊がなく、固定した軍事施設の敵対的使用をせず、自治体や住民が敵対行為をしない地域を意味しますので、いわば戦争に参加・協力しない都市ということもでき.ます。このような都市を目指すことが、まさに京都市の「非核・平和都市」宣言の今日的具体化になると思います。
しかし、市長意見では、自治体には無防備地域の条件を満たす権限がなく、無防備地域宣言を行ったとしても、法的効果を発生させることができないと述べられています。その論拠は、無防備地域宣言ができるとすれば、それは防衛に責任を有する国だけであり、自治体は宣言できないという、政府見解をあげているだけであり、具体的理由が示されていません。また、無防備都市条例を制定する必要性もないと述べていますが、この点についても、具体的理由が示されていません。これでは、無防備都市条例案を真摯に検討されたのか疑われてもしかたがありません。
国だけでなく自治体も無防備地域の宣言主体となりうることは、ジュネーブ条約第一追加議定書59条の解釈としては国際的に容認されている点で、政府や市長意見には疑問があります。また、無防備都市条例が実際にも必要でないとの市長意見にも疑問があります。これらの点は、後の請求代表者の説明に譲りますが、無防備地域宣言の法的効果について誤解がみられるので、一言ふれておきます。同宣言の具体的な法的効果は特定の紛争当事国の間で戦時に発生しますが、平時において条例に基づき対外的に予備的に宣言しておくことの意味は、戦時に違法に攻撃された場合の戦争犯罪を立証する有力な根拠となることと、国内的には自治体に無防備地域の準備を法的に義務づける意義があります。
なお、政府見解に従って、市長意見では、自治体による無防備地域宣言がなされたとしても、上記議定書59条に規定する無防備地区宣言に当たらないということも述べられていますが、そのように断言することの論拠が明らかではありません。
以下、日本の憲法と地方自治法において、防衛に関連する行政について自治体に何も権限がないかのように解釈することの誤りについて、指摘しておきます。一見しますと、現行地方自治法(2000年施行)1条の2第2項で、国が「国際社会における国家としての存立にかかわる事務」や「本来果たすべき役割」等を重点的に担うこととされていることから、防衛、平和・安全保障、外交などは国の専管事項であり、自治体には権限がないようにも解されます。
しかし、旧地方自治法を振り返ってみますと、同法2条1項は、自治体ができない国の事務として8項目を明記していました(司法、刑罰、国の運輸通信、郵便、国立の教育施設など)が、その中に防衛、平和・安全保障、外交などを列記していなかったことから、防衛はともかく、住民の平和・安全保障行政、ある程度の外交などに関連する事項については、自治体が独自に行えるという有力な解釈もなされてきました。
実際にも、旧地方自治法のもとで、港湾の平和利用に関する港湾法や、旧軍港市の平和利用を明記した旧軍港市転換法が戦後制定されたり、核積載艦船の入港を規制する非核神戸方式が実施されるなど、自治体独自の平和行政が容認されてきました。沖縄では、基地の縮小などに関する住民投票条例が実施されたり、最近では、基地移転の実現に努力するという規定をもつ神奈川県大和市自治基本条例もできています。
ちなみに、京都市の「非核・平和都市」宣言では、核兵器積載の疑いのあるものの市域への通過や搬入などを拒否することが規定されている点が想起される必要があります。
以上のような法解釈と運用が可能であったのは、いうまでもなく、平和憲法があったからです。憲法の基本原則の一つが非軍事的な平和主義であるとすれば、地方自治の本旨(憲法92条)に基づいて行われなければならない自治体行政も、非軍事的な平和主義(住民の平和的生存権保障)を基本原則にしなければならないのは当然のことです。
現行地方自治法では、旧地方自治法2条1項の規定が削除されたことから、従来のような自治体の平和主義的な解釈はできなくなったとする主張もありえますが、現行法のもとにおいても、自治体が「住民の福祉の増進に努めること」(2条14項)や、「住民に身近かな行政はできる限り地方公共団体にゆだねること」などが基本原則とされ(1条の2第2項)、平和や安全保障行政が明確に自治体の権限外のものと明記されていないこと、さらには、自治体の法令解釈権や条例制定樺が拡大したことなどを考慮しますと、従来の平和主義的な解釈を変更する必要はないと思われます。政府が自治体の正当な主張に干渉すれば、それは自治権の侵害であり、第三者機関である国地方係争処理委員会に対する不服申し立てや裁判も可能でしょう。
結局、自治体には軍事的な防衛行政に関する権限がないとしても、現実的に政府の防衛行政が自治体や住民の平和と安全に重大な影響を及ぼす場合には、自治体が政府の防衛行政(有事法制の実施など)に従わないとか、無防備地域条例を制定するなど、代替的な非軍事の平和行政を実施することは、地方自治の本質からして可能といえるでしょう。自治体が、有事法制にかかわる行政を遂行することの方が、自治体にはできないはずの防衛行政を行うことになるのではないでしょうか。以上、皆様がたの真摯な審議を期待して、これで、私の意見陳述を終わります。
ページトップへ
京都市無防備・平和都市条例に関する意見陳述書
請求代表者 石田 哲夫(山科区在住)
私は山科区に住む石田と申します。京都市に住む市民であり、京都市投所に勤務する地方公務員でもあります。平和を求める一人の市民として、同時に日本国憲法を遵守し、住民の生命と財産を守るべき地方公共団体に属する一員として意見を述べさせていただきます。市長意見とジュネーブ条約第一追加議定書に定める文民保護について、市長の意見では「無防備地域宣言は、戦闘員の撤退や軍用設備の敵対的使用が行われないなど追加議定書第59条第2項各号に掲げるすべての条件が満たされることが必要であるが、地方公共団体はこれらの条件を満たす必要な権限を有していないため、本市が無防備地域宣言を行ったとしても法的にその効果を発生することができない」という理由で条例実に賛同しかねると結論づけられています。私たちも、地方自治体が上記の権限を直接的に持っているとは考えていません。
しかし、この条例案は国防一般のことを定めたものではなく、戦時において住民の生命と財産をどのように守るのか、そのために平時においてもどのような努力がなされるべきかを定めたものです。私たちは国防にかかわることであっても、市民の生命や財産、そして、文化財の保護などに大きく影響するものであれば、京都市として独自の見解を持ち、国などへ働きかけ、協議をしていくのは当然のことだと考えています。現に、昨年10月末の日米協議に基づく国内の米軍再編強化の動きの中で、米軍基地の強化や移転先となっている多くの自治体では、住民の生活と安全を守る立場で、地方自治体の首長が反対の意見を述べ、行動に立ち上がっています。仮に、京都市やその周辺に米軍基地や自衛隊の基地が新設・拡大されたり、軍事活動が強化されるようなことがあったとしても、市長は「権限がない」という理由で沈黙されるのでしょうか。市長が市民の生命と財産を守る立場で国などに働きかけ、その協議の結果として優先されるべきは、ジュネーブ条約第一追加議定書に定められた文民保護の考え方であるべきだと考えます。
1907年のハーグ陸戦法規、1949年のジュネーブ四条約、1977年のジュネーブ条約第一追加議定書などの国際人道法の流れは、戦争の惨禍から、どのように文民を保護していくのかという視点で発展をしてきました。これは一般住民の被害が軍人・兵士をはるかに上回る規模に拡大したことに起因しています。1977年の第一追加議定書では、文民保護の範囲を広げ、一般住民を含め自国民の保護を規定するに至っています。
第一追加議定書58条「攻撃の影響に対する予防措置」規定では自国民を保護するために「文民・民用物の軍事目標近傍からの移動」「人口桐密地域の内部または付近での軍事目標設置回避」が義務付けられています。また、積極的に文民を保護する立場から「特別の保護を受ける地域及び地帯」(59条「無防備地域」、60条「非武装地帯」)という規定が設けられました。日本政府は2004年の通常国会でこの条約を批准し、昨年2月に発効をしています。日本はこの条約を遵守すべき義務があり(憲法98条)、この義務は、政府のみならず、地方自治体にも課せられたものです。残念ながら、日本政府は文民保護にかかわる国内法整備を怠っています。だからこそ、住民の生命や財産を守ることを責務とする地方自治体一京都市が、日本国憲法と地方自治法を根拠として法整備を図るべきであり、それが京都市・無防備平和都市条例です。1983年の京都市会の「非核・平和都市宣言」においては、「戦争に協力する事務は行わない」ことが決議されています。この宣言をさらに発展させ、京都市無防備・平和都市条例の実現を通じて、京都市を「世界に平和を発信する」まちにしていただきたいと考えます。
ページトップへ
「京都市無防備・平和都市条例」制定の請求に関する意見陳述
請求代表者 服部 待(西京区在住)
■「非武装」こそが、平和を創り出す手段です
はじめに、私の平和に対する立場を明らかにしておきたいと思います。聖書の中で、イエス・キリストは「あなたの敵を愛しなさい」と言いました。「敵を憎め」ではありません。私は、この言葉を信じています。
国際紛争の解決や、敵との和解の手段に二通りあります。ひとつは、自分の身を守ろうと武装して、「武力」によって相手を威嚇し、攻撃して、少しでも相手より軍事的優位に立とうとする方法です。もう一方は、「非武装」のままであっても、相手を絶対的に信頼して、お互いの生命や、人間の尊厳といった、最も大切なものを共有しようと努める方法です。私は、平和を実現するためには、後者の方がより現実的だと考えています。
そして、日本国憲法は、「武力」によらないで「非武装」で平和を追求することを、国の基本に定めています。今のイラク戦争を見ても明らかなように、「武力」は使えば使うほど憎悪が増し、その結果、「核」の拡散が促進され、やがて自滅の道を辿ります。
第二次世界大戦後に、アインシュタインや湯川秀樹を始めとする科学者たちが、世界に向けて「人類の滅亡か、それとも戦争をやめるか」どちらを選ぶのかと、私たち一人ひとりの決断に訴えたことは周知の通りです。
■市長の責務として「有事の文民・文化財保護」を求めます
さて、ジュネーブ条約第1追加議定書で規定する、戦時における「無防備地域」の文民保護については、無意味な殺戮や破壊を禁じるために定めたものであり、国や軍が宣言できないときには市長が宣言できると、国際赤十字の注釈書にはっきり書いてあります。自治体レベルで、住民の生命と安全を守らなければならない事態に至ったときには、むしろ市長に宣言を行う責務があると考えますが、いかがでしょうか。
当然、有事を想定して、これから策定されるだろう京都市の国民保護計画にも、国際条約の文民保護規定にもとづいた「無防備地域」の手だてをきちんと位置づけ、住民を確実に保護できる計画にしていく必要があるでしょう。そのためには戦時でない平時から、国に対しても、自衛隊の在り方を含め、必要な条件の整備を求めていかなければなりません。
さらにもう1点、京都府の国民保護協議会において、京都市が自ら「破壊されてからでは遅い、文化財保護対策の充実」を要望されたとおり、私たちが本条例案に提案するまでもなく、京都市においては独自に研究を進めておられるだろうと思いますが、京都市にある文化的遺産を、未来の世代に残すためには、「無防備地域」による文民保護と同じ枠組みにある、ハーグ条約と第2追加議定書で定めた「武力紛争の際の文化財保護条約」に日本が批准することを国に求め、人類にとって最も重要な京都の文化的遺産の数々を、その条約にある特別保護や強化保護のもとにおくための登録を求めることが重要と考えますが、いかがでしょうか。
■いまこそ勇気をもって名誉ある決断をしましょう
国防に関する施策は国が実施するため、戦時には京都の地域における住民の生命と安全や文化財の保護についても、国の専管事項の防衛に当たるので、地方自治体は口出しができないと主張されて、京都市は本条例案の制定には消極的な姿勢を示しておられます。
そこで、市長ならびに議員のみなさんの良心にお伺いをしたいと思います。
もしもの有事に、国は国民保護法によって、自衛隊が京都の街を守って住民の生命や文化的遺産の保護に当たり、京都市も国防に協力できる状態だと仮定しましょう。
たとえば、イラクの戦場で武装勢力がモスクに立てこもり、それを米軍が破壊していく光景を何度も見たように、軍事作戦上とはいえ、まさか自衛隊が社寺仏閣に拠点を置き、京都の文化的遺産や町並みが破壊されつくす、というような事態は考えられませんね。
また、かつての戦争で、関東軍が日本人開拓民を取り残し、中国東北部から鉄道を破壊しながら逃げ帰った事例にもあるように、たとえ京都に陥落の危機が迫っても、自衛隊が司令部の一声で住民を置き去りにして退去してしまう、というようなことはあり得ないと考えてよろしいですね。
そして、日本が最後まで戦い続けたために、終戦間際の広島や長崎に原子爆弾が投下されたように、京都の町が、人も家も一瞬にして灰に消えてしまう、ということは起こるはずがなく、最後まで国が京都の住民の生命と文化財を守ってくれると、責任あるみなさん方が確信しておられると理解してよろしいでしょうか。
このように、国が地方の防衛をコントロールできなくなるような事態は、到底想定できないので、地方公共団体が市民生活の安全を守ることにつながる「無防備地域宣言」や文化財の「強化保護」の備えは必要ないと断言されていますが、万一そのような不測の事態が起きたときに、あのとき本気で条例制定の備えをしておいた方がよかった、という日が来るかもしれません。
「日本に京都があってよかった」に加えて、世界の平和と文化のために京都があってよかったと言われるように、今こそ、勇気をもって決断しようではありませんか。最後に、良くも悪しくも、歴史的に名誉ある選択をする時期に来ていることを申し述べて、私の陳述を終ります。
2006年1月25日 京都市会
財政総務委員会
ページトップへ
京都市・無防備平和都市条例に関する意見陳述
請求代表者 佐藤 大 (南区在住)
請求代表者の佐藤大です。京都大学で土木工学の勉強をしています。皆さんに、二つのお願いをいたします。
一、
まず、財政総務委員会での意見陳述を認めていただき、嬉しく思います。住民の意思を自治体の議会に反映することは、地方自治の本旨です。地方自治の確立によって、住民による意見陳述の機会は、権利として保障されます。いま、その権利を行使しながら、権利を獲得してきた諸先輩方の運動に、敬意を抱いています。
それだけに、委員会では認めて、私たちが求めた本会議での意見陳述が認められないのは納得がいきません。本議案は、住民の直接の意思を出発点としています。その議決権限をもつのは本会議です。議員にしても、市長にしても、まずは全員が出席する本会議で、請求者の意見を聞くのが筋ではないでしょうか? 今のままでは、請求者に会わなかった市長の否定的な意見は聞いても、請求者の直接の声を聞かないままの多くの議員が、議決することになります。こんな住民不在の議会政治は、改めるべきです。ほんの30分たらずの時間を惜しむほど、京都市議会には一大事が押し寄せてきているのでしょうか? 直接請求を軽く扱いすぎています。
委員会の審議はモニター傍聴しかできないというのも、議事公開の原則をそれた運営です。慣例だとおっしゃるならば、これは悪しき慣例です。自分たちに関わることが審議されているのに、直接審議を傍聴して、何がいけないのでしょうか? 地方自治の本旨に則り、悪しき慣例を打ち破ってください。これが、一つ目のお願いです。
二、
次に、どんな思いで、住民の方々が署名してくださったのかを述べて、条例案の制定を求めていきたいと思います。
署名を集めていて、私は一人のおじいさんと出会いました。シベリアで捕虜になった経験を持つおじいさんは、ズボンの裾をまくって銃弾にえぐられた足の傷を見せてくれました。そして、あんた方は平和というけれど、それは甘い、と説教をされました。大正生まれだそうですが、子どもが2人つづけて兵隊にとられては生計の担い手が減ると考えた親が、「昭」という字を名前に使い、昭和生まれであるかのように装って、召集がかかるのを遅らせたのだといいます。戦時窮乏下では法律を守ってなどいられなかった。戦場では軍靴を食べて命をつなぐしかなかった。そういう過酷な現実を今の人は何も知らん。戦争はそういうもんだ。だから戦争はいかんと言って、署名をしてくださいました。他の人にも話すからと署名用紙を持って帰ってくれました。
バイト先にも署名用紙を持って行きました。すると、もう署名してくださっていました。娘が学校の先生をしているからたくさん集められる、と教えてくれたので、娘さんのお宅に伺いました。ちょうどさっき外でビラをもらったところよ、平和のために署名を集めましょう、と快い返事をしてくれて、PTAなどで、たくさん署名を集めてくれました。署名用紙ごと渡した人がいるというので、その方のお宅にもお邪魔しました。その方も、ご近所を回って、何冊もの署名を集めてくださいました。
41,125筆の署名は、数も素晴らしいのですが、その中身はもっと素晴らしいのです。平和を求める声が人から人へリレーして、そこに会話が生まれて、戦争を防ぎたいという一心で、署名運動が広がっていったのです。煩雑な署名にもかかわらず、多くの住民が行動したのです。この署名運動は、平和教育の実践であり、民主主義の実践だったと言えます。行政ができなかったことを、住民がつくりだして、要求しているのです。その力が生んだ、条例案の審議です。議員の皆さん方に、十分な、質疑、討論をお願いします。そして、京都市・無防備平和都市条例案を制定してください。
以上
ページトップへ
|