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京都市無防備・平和都市条例(案 2005年10月8日)
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(前 文)
「1949年8月12日のジュネーブ諸条約に追加される国際的武力紛争の犠牲者の保護に関する議定書」(以下ジュネーブ条約第1追加議定書とする)は、戦争をなくしていく人類の大きな歴史の流れの中で、戦時下における兵士、一般市民の権利保護を目的として、1977年に成立した。
京都市は、1978年には、全世界のひとびとが、人種、宗教、社会体制の違いを超えて、平和のうちに自由に文化交流をすすめる「世界文化自由都市」を宣言し、1983年の市会の「非核・平和都市宣言」においては、戦争に協力する事務は行わないことを決議した。
この京都市において、日本国憲法の平和主義の理念のもと、ジュネーブ条約第1追加議定書第59条に定める無防備地域を宣言することは、国籍を問わずすべての京都市在住の人々を戦争被害から守り、世界に平和を発信する最良の手段である。
そして、市全域に数多くの世界遺産を有する京都市が、1999年の「武力紛争の際の文化財の保護のための条約」(以下文化財保護条約)第2追加議定書の精神を踏まえ、文化を守り、創造していくためにも、無防備地域宣言が不可欠である。
ここに、戦争につながるすべてのものを拒否し、住民の生活と安全、文化を守ることを宣言し、京都市無防備・平和都市条例を制定する。
(目 的)
第1条
この条例は、日本国憲法の平和主義の理念、ジュネーブ諸条約及び文化財保護条約第2追加議定書等の国際人道法、ならびに京都市会の「非核・平和都市宣言」に基づくものであり、無防備地域宣言を行うことにより、住民の生活と安全、文化を守ることをめざすものである。
(定 義)
第2条
この条例において、各号に掲げる用語を次のとおり定義する。
1 無防備地域
ジュネーブ条約第1追加議定書第59条により、戦時において次の要件を満たす場合、紛争当時国からの武力攻撃が禁止される地域のことである。
(1)すべての戦闘員ならびに移動兵器及び移動用軍用設備が撤去されていること、
(2)固定した軍用の施設又は営造物が敵対的目的に使用されていないこと、
(3)当局又は住民により敵対行為が行われていないこと、
(4)軍事行動を支援する活動が行われていないこと。
2 文化的財産の強化保護
文化財保護条約第2追加議定書第10条により、文化的財産が次の3要件を満たす場合、紛争当事国からの強化された保護の下に置かれる。
(1)人類にとってもっとも重要な文化的遺産であること、
(2)国内の法律及び行政上の適切な措置によって保護され、特別の文化的及び歴史的価値の認証とともに、最高レベルの保護が与えられていること、
(3)軍事目的ないし軍事用地の防御のために使用されないこと、かつ、文化的財産がそのように使用されないことを保証する宣言が、文化的財産を管理する当事者によってなされていること。
(市民の平和的生存権)
第3条
京都市に居住するすべての人が、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
2 京都市に居住するすべての人は、戦時のみならず平時からその意に反して軍事活動を目的とした権利の制約や財産の侵害、自然および文化環境の破壊を受けることはない。
(戦争非協力)
第4条
日本国憲法に掲げられた恒久平和の理念を日常の市民生活の中に生かし,平和都市たることを 宣言し、戦争に協力する事務は行わない。
(無防備地域宣言)
第5条
市長は、戦時あるいはその恐れが明白な場合、第2条に定める無防備地域宣言を日本国政府及び紛争当事国に通告する。
(無防備地域の確保のための措置)
第6条
市長は、平時においても、第2条に定義する無防備地域の要件を満たす適切な措置を取ることを国に求める。
(文化財の保護)
第7条
市長は、世界遺産をはじめとする京都市内の文化財を戦争によって破壊される事を防止するために、第2条に定義する文化的財産の強化保護を国に求めるとともに、有形無形の京都の文化の保護を通じて平和なまちづくりに寄与するものとする。
(平和事業の推進)
第8条
戦争の防止と世界平和の実現のために、次の各号の事業を実施する。
(1) 軍事力の行使による紛争解決としての戦争に反対する平和意識の普及・宣伝活動
(2) 戦争に反対し、平和を希求するための住民参加の事業
(3) 憲法、国際人道法の普及などの平和教育の推進
(4) 平和記念物の保存、展示
(5) 平和のための他の地方団体との交流と協力
(6) 平和のための国際交流事業
(7) 以上の各号に準じる条例の趣旨に沿う平和のための事業
2 前項の平和のための事業を市民が行う場合は、市長は、共催・後援その他必要な援助及び助成を行うように努める。
(平和予算の計上)
第9条
前条の平和事業に必要な経費を毎年予算に計上する。
第10条
この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行する。
2 この条例は、公布後速やかに全国の自治体、ならびに、翻訳文を付けて、国際連合、国際連合加盟国、赤十字国際委員会、ユネスコ、その他の国に送付する。
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