自己破産の無料相談
借金問題を解決する方法(債務整理)のひとつに「自己破産」があります。武蔵小杉綜合法律事務所では弁護士による自己破産の無料相談を行っており、川崎市や横浜市、都内にお住まい・勤務の方から個人事業者の方まで、男性女性を問わず、広くご利用頂いております。
武蔵小杉綜合法律事務所では、
@弁護士2名が相談、打合せ、手続の全てに対応しています。
A弁護士費用は分割払いが可能です(事務所基準30万円+消費税。その他実費)。
B当法律事務所を通じて、法テラスの弁護士費用の立替払い制度をご利用頂くことも可能です。
借金でお困りの方は弁護士による「自己破産の無料相談」をご利用下さい。

1.自己破産とは
2.弁護士費用
3.無料相談のご予約方法
4.自己破産について、よく頂くご質問
自己破産とは
「自己破産」とは、借金が膨らみ、自身の収入や財産をもってしても、返済が不能となった場合に、裁判所に申立てを行い、借金の支払い義務を免除(免責)してもらう手続です。自己破産は、借金で破綻しそうな生活をリセットして、再出発するための制度です。

免責とは
自己破産を申し立てると、最終的に裁判所によって、債務の支払義務が免除されるか、どうかが決定されます。これを「免責」といいます。免責が認められると、裁判所に申告した借金の支払い義務が免除されます(税金や養育費等は除く)。ただし、破産法上「このような事情がある場合には、原則として免責しない」という「免責不許可事由」が定められており、ギャンブルや浪費、換金行為がこれに該当します。
もっとも、免責不許可事由がある場合でも、裁判所の裁量により、免責が許可され得ます(裁量免責)。
当法律事務所では、これまで免責不許可事由がある事案の申立てを何件も行っておりますが、ご本人が過去の借金の原因を正しく認識し、反省してやり直す意思があること等の事情から、無事に免責許可決定を得ております。
まずは借金の状態を客観的に見ることが大事ですので、自己破産を検討されている方は、弁護士の無料相談をご利用下さい。
「同時廃止手続」と「管財手続」
自己破産を裁判所に申し立てた後、手続は「同時廃止」か「管財」のどちらかに進みます。借金のが増えた原因が生活費や退職などによる収入減少等、止むを得ない場合で、加えて、財産(目安として20万円以上)がない事案は同時廃止になりますが、借金の原因に浪費や換金行為、ギャンブルといった免責不許可事由がある事案、または、不動産や自動車等、一定基準の財産がある事案は、調査や財産換価・配当のために「破産管財人」が選任される管財手続になります。そして、管財手続の場合は、破産管財人が業務を行うために必要な費用として最低で20万円を用意して引き継ぐ必要があります。
ご自身の場合が、同時廃止になるのか、管財になるのか、また管財手続になった場合の管財費用の準備等、武蔵小杉綜合法律事務所では、お客様の事案に即して、弁護士が詳しくご説明致します。管財手続になるかもと不安な方も、ご相談下さい。
弁護士費用など
武蔵小杉綜合法律事務所では、自己破産の申立てについては、同時廃止、管財手続の区別なく、いずれも下記の弁護士費用にて承っております。弁護士費用は分割でのお支払いも承っております。
| 着手金 | 成功報酬 |
|---|---|
| 30万円+消費税 (分割でお支払い頂けます) |
発生しません |
・過払い金回収時のみ回収額の20%(+消費税)の成功報酬が発生
・上記以外に裁判所に納める予納金(※1、2)、印紙代等が実費として発生
※1 同時廃止:官報公告予納金10,584円
※2 管財手続:官報公告予納金13,834円、管財人予納金最低20万円
なお、自己破産申立については、法テラスの弁護士費用立替制度もご利用可能です。
例:債権者10社以内の自己破産⇒弁護士費用約15万円。ただし、管財人予納金は別。
無料相談の予約
武蔵小杉綜合法律事務所では、自己破産についての無料相談を承っております。これまで川崎市や横浜、都内にお住まい・勤務の方や、専業主婦の方、個人事業者の方など多数のお客様にご利用頂いております。男性と女性のお客様の数は同じくらいで、年齢も20代の方からご高齢の方まで、幅広くいらっしゃいます。安心してご利用ください。
無料相談のご予約は、お電話で受け付けております。
また、ホームページからのご予約お申込みは、下記バナーからお願い致します。
当法律事務所にご依頼いただいた後の流れ
月1回のペースで、弁護士と打合せを行い、裁判所に提出する書類の準備を進めます。裁判所に提出する書類には、例えば、通帳のコピー、家計簿、給与明細や電気・ガス・水道・電話といったライフラインの領収書などがありますが、提出書類は事案ごとに異なります。このような資料の準備の他に、管財になりそうな事案については、裁判所に申立てるまでの間に、少しずつ管財予納金(最低20万円)を積み立てて頂くようお願いしております。
申立書類と費用が揃ったところで、裁判所に破産の申立てを行います。その後の裁判官との面接にも弁護士が同行します。
武蔵小杉綜合法律事務所では、最後まで、弁護士が責任を持って自己破産手続を進めます。安心してお任せ下さい。
自己破産に関してよく頂くご質問には、例えば、免責不許可事由とは何かということや、自己破産によって税金はどうなるかといった様々なものがあります。
よく頂く質問について、弁護士が分かりやすく解説したページを作っておりますので、そちらをご覧下さい。
自己破産に関する質問・解説のページ
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