自己破産の質問〜1〜
「免責不許可事由って何?」
「自己破産をしたら税金も免責される?」
自己破産を申し立てるにあたっては、色々とご不安に思われることがあると思います。
このページでは、弁護士がこれまで自己破産のご相談の中でよく受けたご質問について、解説しています。
あくまで一般的な内容となりますので、個別の事案に関するご質問は、当法律事務所
が行っております「弁護士の無料相談」をご利用下さい。
1 免責不許可事由とは
2 滞納税金や健康保険料の支払義務と自己破産
3 非免責債権について
4 同時廃止手続と管財手続の違い
5 管財手続に付される財産の基準
6 破産管財人とは
7 自己破産と財産について
8 退職金は財産となるか
9 解約返戻金は財産となるか
その他の質問は「自己破産の質問2」「自己破産の質問3」をご覧ください。
自己破産の資格制限、
賃貸借契約への影響、
2回目の破産など

「免責不許可事由」とは何ですか?

破産の申立てをしても、裁判所から「免責」許可の決定をもらえなければ、借金はなくなりません。この免責が認められるかどうかは、借金が増えた原因や、支払が不能になった経緯や、裁判所における自己破産の手続に誠実に協力したかどうか等の様々な事情から判断されます。
この「免責」が得られるかどうかに関して、破産法上、原則として免責が「認められない」事情(免責不許可事由)として、以下のようなものが挙げられています。
もっとも、上記のような事情があっても、「裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる」とされています(裁量免責。破産法252条2項)。競馬等のギャンブルや過度のショッピング等の「浪費又は賭博その他の射幸行為」で財産が減少したり、債務の増大を招いた場合(破産法252条1項4号)
特定の債権者を利したり、また他の債権者を害する目的で、特定の債権者のみに対して返済等を行った場合(偏頗弁済。破産法252条1項3号)
破産手続において裁判所が行う調査で、説明を拒んだり、虚偽の説明を行った場合(破産法252条1項8号)
過去に破産してから7年以内の再度の破産申立て(破産法252条1項10号)
実際に免責が不許可とされる事件はほとんどなく、日弁連の消費者対策問題委員会の調査結果によれば、免責不許可とされたのは1パーセントにも満たないようです
(「2011年破産事件及び個人再生事件記録調査」に基づく)。
免責されるかどうかは多分に規範的な部分がありますので、免責不許可に該当するような事情があっても、きちんと申告して、裁判所の手続に誠実に対応することが重要です。
なお、免責不許可事由があって、どうしても免責決定をもらえるか不安に思われる方や、免責不許可事由について深く詮索されたくないという方については、個人民事再生という方法もありますので、こちらもご検討ください。


自己破産をすると、税金や国民健康保険料、年金の支払い義務もなくなるのですか?

税金や国保、年金については、免責の対象にはならないため、自己破産をしても支払義務は残ります。
もっとも、経済的に支払いが困難であるような場合、役所によっては、支払方法等について相談に応じてくれるようです。一度、役所にご相談されると良いでしょう。


非免責債権とは何ですか。

自己破産を申し立てて、免責許可決定が出ると、借金の支払い義務を免れることができます。しかし、破産法では免責許可決定が出ても、免責されない請求権が規定されており、これを「非免責債権」といいます(破産法253条1項但書)。
具体的には以下のようなものがあります。
・租税等の請求権免責許可決定が出ると、一般的なローンやクレジットは免責されますが、債権者保護などの政策的理由から、以上のような請求権については免責されません。
・破産者が「悪意」で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
・破産者が故意又は重大な過失により加えた「人の生命又は身体」を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
・養育費や婚姻費用の支払い義務 ・従業員に対する給料等
・わざと債権者名簿に記載しなかった請求権(ただし、破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者は除く)
・罰金等の請求権


同時廃止と管財事件の違いは何ですか。

裁判所に自己破産を申し立てた後の手続の進み方には2種類あります。
まず、免責不許可事由がなく、かつ、一定基準以上の財産もない事案は、「同時廃止手続」になります。破産状態であることは認められるので破産手続を開始するけれども、債権者に配当できるような財産はないので、手続開始と同時に手続を廃止する、という意味で、「同時廃止」といいます。
逆に、浪費などの免責不許可事由がある、または、一定基準以上の財産がある事案では、免責調査や財産調査のために、破産管財人が裁判所から選任されることになり、この手続を「管財手続」といいます。管財事件になると、管財人に引き渡すための予納金が最低で20万円必要となり、手続の期間も長くなります。


管財事件に付される財産の基準

一定基準以上の財産を有している場合、同時廃止手続ではなく管財手続に付されることになります。この基準については、地方の裁判所により運用が異なるのですが、ざっくりいうと、横浜、川崎では20万円が目安となります。預金の合計が20万円以上であるとか、保険の解約返戻金が20万円以上ある、また、20万円以上の価値がある自動車やバイクを有している、など、何か一つの項目でも20万円を超えるものがあれば、管財手続となります(※現金については、平成29年8月から運用が変わり33万円となるようです)。なお、同時廃止になるか管財事件になるかは事案ごとに細かい判断が必要となりますので、ご自身のケースではどうなるかは、弁護士にご相談ください。


破産管財人とはどういう仕事をする人ですか?

破産の申立てのうち、一定規模以上の財産がある場合、免責不許可事由がある場合には、「破産管財人」が選任されます。この破産管財人は、申立代理人とは別の弁護士が選任されます。破産管財人は、財産の換価・処分をして、債権者へ配当を行ったり、免責不許可事由がある場合には、事案の調査などを行う役割を担っています。


自己破産をすると、全ての財産を失うことになるのでしょうか?

自己破産をしても、全ての財産を没収されるというわけではありません。
自己破産の場合、所有財産は原則として債権者へ配当される原資(破産財団)となり、破産管財人による換価の対象となりますが、まず法律上、差押禁止とされている動産、例えば冷蔵庫や洗濯機などの生活に必要な家財の類は換価の対象となりません(ただし、生活に必要な範囲のものに限られ、高価なアンティーク家具などは換価の対象となります)。
また、差押禁止の対象ではないものであっても、破産財団に組み入れられる財産となるかは20万円以上の価値があるかどうかが目安となります。換価の対象となる典型は、保険の解約返戻金が計算上20万円以上ある場合や、20万円以上の価値がある車を所有している場合等です。また、退職金については8分の1(近い将来、退職の予定がある場合は4分の1)の金額が20万円を超えると破産財団となります。


退職金規定がある会社に勤務していますが、退職金も財産と扱われますか?

退職金が支払われるという勤務形態の場合、破産申立ての時点での退職金見込み額を裁判所に申告する必要があります(もちろん、自己破産手続のために、現実に退職する必要はありません。あくまで「見込み額」を申告する必要があるということです)。
そして、その退職金見込み額の8分の1(近い将来退職が控えている場合は4分の1)が20万円超えると、破産手続上は「財産がある」ことになり、管財手続となります。破産申立てにあたっては、この8分の1(4分の1)相当額を積立てることが必要となります。


生命保険の契約者なのですが、保険は解約しなければなりませんか?

掛捨て型保険の場合は問題ありませんが、解約返戻金が出るタイプの保険の契約がある場合、解約返戻金額が計算上20万円を超えると、破産手続上は「財産」として扱われます。このため、原則として換価され、配当原資とされます。複数の生命保険に加入しており、個々の返戻金は20万円以下であっても、全ての解約返戻金を合計すると20万円を超える場合も同様です。
もっとも、保険契約を保持しておく必要性が高い場合(過去に大病をしている等)には、解約しないことが認められることもあります。ただし、その場合でも解約返戻金相当額を別途積立てて拠出するなどの対応が必要となることがあります。
ところで、解約返戻金に関してよくある問題に、親(親以外の親族の場合もありますが、圧倒的に親御さんのケースが多い)が毎月の保険料を負担しているが、保険の契約者名義は親ではなくて自分(債務者)になっている場合に、これが破産の手続き上、自分の財産と扱われるかどうかというものがあります。このような保険が誰(親なのか子なのか)の財産になるかについては、様々な要因から判断するしかないので一概には言えませんが、例えば、自分は全くその保険の存在を知らなかった(保険料を払ったことは一度もないし、保険料支払用口座の通帳も親が管理していて自分は存在を知らなかった、また年末調整で生命保険料の控除も申告していない)など、よほどの事情がないと、契約者名義人の財産と判断されることが多いと思います。親御さんの意思とすれば、基本的には「子供のため」「子供が困ったときに使えばいい」という理由で保険料を負担していると考えられ、名義といった形式的意味からも、また利益の帰属という実質的意味からも、子供(債務者)の財産と考えられるからです。
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競馬等のギャンブルや過度のショッピング等の「浪費又は賭博その他の射幸行為」で財産が減少したり、債務の増大を招いた場合(破産法252条1項4号)




