遺産分割
遺産分割とは、相続人間で、亡くなった被相続人の遺産の分け方を協議して決定することをいいます。相続人間の話合いで分割方法がまとまる場合もありますが、話合いができない、まとまらないという場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるという方法があります。
1 遺産分割協議書について
2 遺産分割調停について
3 遺産分割事件を弁護士に依頼するメリット
4 遺産分割の弁護士費用の目安
5 遺産分割の成立までにかかる時間の目安
1 遺産分割協議書について
相続人間の話合いで、遺産の分け方について合意に至った場合、その合意した分割方法を記載した書面を「遺産分割協議書」といいます。事後に合意の内容で再び争うことを防いだり、各金融機関の相続手続や登記手続に備えて作成するものです。武蔵小杉綜合法律事務所では、遺産分割協議書の作成を承りますので、作成についてご不明なことがございましたら、弁護士の法律相談をご利用下さい。
2 遺産分割調停について
相続人間で遺産をどのように分けるか話合いをしても、相続人それぞれに言い分(例えば「他の相続人は被相続人から生前多額の金銭を得ていた(生前贈与)」や「被相続人が亡くなるまで私が介護を担ったが、他の相続人は全く介護をしていない(寄与分)」といった主張)があり、話合いがまとまらないケースは多々あります。そのような事案では、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて、解決を図ることができます。調停手続では「調停委員」が、当事者双方から事情を聴いたり、資料等の提出を受けながら、遺産の分割方法について解決を目指します。調停で話合いがまとまれば、合意に至った内容を裁判所が「調書」にまとめます。
なお、遺産分割「調停」でも合意に至らない場合は、「審判」や「訴訟」に進むことになります。遺産の「範囲」については合意できているが「分け方」で合意ができない場合は、裁判官が、様々な事情を考慮して、分け方を「審判」で決めます。一方、遺産の「範囲」で合意に至らない場合(他にも預貯金があるはずだ、等)は、別途、地方裁判所に、遺産の範囲を確認する訴訟を提起する必要があります。手続的には少々ややこしいところではありますので、ご不明な点は弁護士にご相談ください。
3 遺産分割事件を弁護士に依頼するメリット
弁護士は、遺産分割の交渉や調停、裁判になった場合の代理人として活動します。相続における交渉や調停では、相続に関する法律や過去の判例といった専門的知識の有無が重要となります。
武蔵小杉綜合法律事務所では、弁護士が依頼者の方とよく打合せを行い、過去の事案での経験を活かし、判例調査等も行って、慎重な事件処理を心がけています。
遺産分割についてお困りの事がございましたら弁護士の相続相談をご利用下さい。
4 遺産分割の弁護士費用の目安
遺産分割事件にかかる弁護士費用(着手金・成功報酬)については、請求する内容や事件の難易度により異なるため、一概に「請求金額の何パーセント」と提示するのは難しいところですが、あくまで目安として、当法律事務所の弁護士費用を示すと、下記のとおりです。もちろん、個別の案件について弁護士費用がいくらとなるかについては、法律相談時に詳しくご説明差し上げますので、ご遠慮なくご質問ください。
なお、法律相談の料金は、30分あたり5000円(税別)となります。
| 経済的利益 | 着手金 | 成功報酬 |
|---|---|---|
| 300万円以下の部分 | 8% | 16% |
| 300万円を超え 3,000万円以下の部分 |
5%+9万円 | 10%+18万円 |
| 3,000万円を超え 3億円以下の部分 |
3%+69万円 | 6%+138万円 |
| 3億円を超える部分 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
※その他、実費が発生する場合があります(裁判所を利用する場合の印紙代など)。
5 遺産分割の成立までにかかる時間の目安
遺産分割のご相談にいらっしゃった方に、弁護士から「状況としては遺産分割の調停を起こすしかなさそうですね」と回答することは多々あるのですが、このような回答をすると、ご相談にいらっしゃった方から「調停なんか起こすと時間がかかりますよね?」と質問されることがよくあります。それは確かに否定し難いところです。調停を申し立てるような事案は、相続人同士が没交渉であるとか、過去に何らかの対立や行き違いがあり、当事者同士で話し合っても、まとまりそうもないという状況が多いところです。そこで、解決のためには調停を起こすしか方法がないのですが、調停を起こして、調停委員に間に入ってもらっても、必ずしもすんなりと調停が成立するわけではありません。
調停は、裁判所の混み具合にもよりますが、1か月から1か月半程度に1回程度の割合で行われることが多いのですが、3回程度の調停(半年ぐらい)で成立する場合もありますが、2年程度かかるような場合も実際にはあります(これだけ長くやっても、結局は調停不成立で審判や訴訟に進まざるを得ないというケースもあります…)。財産が多岐にわたったり、分け方が困難な事案や、生前贈与や介護の問題があり、心情的にどうしても譲れない部分がある事案は、長期化する傾向があります。
遺産分割の問題については、解決まで時間がかかることを、ある程度、想定して頂く必要があります。調停や裁判と聞くと、色々とご不安に思うことはあると思われますので、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
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