遺言書作成について
遺言書がない場合は、民法が定める割合に従って、遺産の取得割合が決まりますが(法定相続)、遺言書を残しておけば、法定相続よりも遺言書が優先するため、法定相続とは異なる分け方をすることができます。民法で定められている遺言書は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類ですが、実際の遺言で多いのは自筆証書遺言か公正証書遺言です。
武蔵小杉綜合法律事務所では、ご相談にいらした方のご希望に沿うよう、遺言書の内容や形式について弁護士がご相談に応じ、また、ご依頼に基づき、遺言書の原案作成から、最終的に遺言書に仕上げるまでの手続を弁護士がサポートします。
遺言書作成にかかる弁護士費用の目安
遺言書作成にかかる弁護士費用は、基本的には下記のとおりです。| 弁 護 士 費 用 (定型的なもの) |
10万円から20万円 |
|---|
※別途消費税がかかります。
※公正証書にする場合は、別途公証役場に支払うための費用が発生します。
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