武蔵野ブラショフ市民の会 規約
Musashino-Brasov Citizen's Committee

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武蔵野ブラショフ市民の会 規約
(名称及び所在地)
第1条 本会は武蔵野・ブラショフ市民の会と称し、事務所を理事長宅に置く。
[平成4年(1992年)10月26日設立]
(目的)
第2条 本会はル−マニア・ブラショフ市との市民交流を通じ、相互の文化理解・友好親善を図ることを目的とする。
(組織)
第3条 本会は、本会の目的に賛同し、所定の手続きを行った会員で構成する。
なお、会員には一般の個人会員以外に家族会員・賛助会員を置く。
2.必要に応じて理事会の承認により支部をつくることができる。
(機関)
第4条 本会に次の機関を置く。
(1) 総 会 : 総会は最低年1回開催し、活動報告・活動計画・決算・役員の選出などを決定する。
(2) 役員会 : 役員会はすべての役員で構成する。
(3) 理事会 : 理事会は理事長、副理事長、専務理事および理事で構成し、随時開催するものとする。
(役員)
第5条 本会は名誉会長及び名誉顧問、顧問若干名を置くことができる。
名誉会長、名誉顧問 及び 顧問は理事会が決定し、総会に報告する。
2.本会には以下の役員を置く。
(1) 会  長  1名
(2) 理事長  1名
(3) 副理事長 2名以内
(4) 専務理事 1名
(5) 理 事  若干名
(6) 会計監事 1〜2名
3.本会は名誉理事若干名を置くことができる。名誉理事は理事会の推薦により決定し、総会に報告する。
(役員の選出および任期)
第6条 役員は理事会が推薦し、総会で承認する。任期は2年とし、再任は妨げない。
(会費)
第7条 平成27年度より会費は年額2,000円とし、賛助会員の会費は年額1口5,000円とする。
(規約の改正)
第8条 規約の改正は総会が行うものとする。
第9条 この規約の他、必要な事項は細則で定める。細則は理事会が決定する。
附 則 1. この規約は平成6年3月29日から適用する。
附 則 2. この規約は平成7年5月29日から適用する。
附 則 3. この規約は平成8年3月18日から適用する。
附 則 4. この規約は平成12年5月13日から適用する。
附 則 5. この規約は平成17年11月29日から適用する。
附 則 6. この規約は平成19年5月12日から適用する。 ( 平成20年度から会費,1500円へ)
附 則 7. この規約は平成24年5月26日から適用する。 ( 第1条 愛称の項目 削除 ) 
附 則 8. この規約は平成26年5月17日から適用する。 ( 平成27年度から会費2,000円へ) 以上

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◆ 武蔵野ブラショフ市民の会 運営細則 ・・・この細則は2003年(平成15年)6月25日から施行する。
第1条 「市民の会」の規約に定められた目的あるいは総会で決定された活動計画を実現するため、理事会と会員のあいだをつなぐ存在として運営委員を置く 
(活動)
第2条 運営委員は理事会の確認に基づき、理事とともに「市民の会」の活動を担う。
(選任)
第3条 運営委員の専任は理事会が行なう。
(任期)
第4条運営委員の任期は1年とし、再任は妨げないものとする。
(役割・任務)
第5条 運営委員の役割及び任務は本人の同意に基づき、理事会が決定する。
(運営委員会)
第6条 運営委員会は理事と運営委員で構成し,必要に応じて開催する。 
(召集)
第7条 運営委員の招集は理事会の決定により、理事長が行なう。
(理事会への出席)
第8条 運営委員は理事会の承認のもと、必要に応じて理事会に出席することが出来る。
(その他の事項)
第9条 その他必要な事項は理事会が定める。     附 則  この細則は平成15年(2003年)6月25日から実施する。