外部電源系の違反
東電が不法の設備した福島第一の外部電源系は、指針違反
設備を実施し、地震直後に電源が喪失した。51)
東北電力と日本原電は指針通りに設備し、全て冷温停止出
来た。
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指針;電源系の独立性とは;≪二つ以上の電源系(ライン)が『地震・津波という同じ
要因』によって、『同時に』電源系の機能を喪失しない様に設計・設備すること。
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外部電源系規定 |
@送電線は二ルート以上で電力系統に接続される設計。 A同時に≪独立性≫を持ち。 B同時に≪多重性≫を備えることと規定している。1);4) |
1977年6月14日規定 |
| 東電の不法設備 東北電力と日本原電は順法設備 |
@福島第一原発は≪新福島変電所≫だけから受電、原発爆発を起こした。これは東電の悪魔的な利益追求の結果である。51) 福島第二原発は同じく≪新福島変電所≫のみから受電。辛うじて冷温停止。 A日本原子力発電の東海第二原発は≪那珂と茨城の二つの変電所≫からニルート受電冷温停止。 B東北電力の女川原発は≪宮城中央と石巻と女川の三変電所≫からサンルート受電、冷温停止。 C東北電力の東通原発は≪北上と白糠の二変電所≫からニルートの受電、冷温停止。 |
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| 2 | 東電山崎事故調 中間報告書 (39頁/全140頁) |
@≪定められた指針を満足していた設計≫と記載している。2) Aしかし現実には、地震当日送電線は5回線の送電線で接続していた。 6機の原子炉が5回線の送電線により接続している事は明確な指針に違反である。 B1原子炉当たり2回線が必要であるという指針に違反している。 |
2011年12月発表 |
| 3 | 原子力安全・保安院(以下保安院と略)の 報告 |
@≪大熊3・4Lと夜の森1・2Lは一部併設≫ A≪5・6号機は送電線が1ルート≫であったと記載してある。 Bこの記載は指針違反を指摘している3)。 |
2011年10月24日報告 |
| 4 | 東電の現実と指針違反 | @電力変電所が1カ所、外部電力線が5回線だけで。 A6機の原子炉に≪独立性と多重性≫を兼ね備えた、外部電源系設計は不可能。 B1カ所だけの変電所が地震時に破損。これに全送電線の機器の破損も加わり、外部電源は直ちに送電不可能になった。変電所も多重性が必要。 この外部電源喪失は≪多重性≫と≪独立性≫を規定する指針違反が招いた結果です。 Cこの規定に従えば、変電所を含む外部電源系の多重性・独立性には費用が過大過ぎるというなら、 東電は原発を所有し運用する資格がない企業である。 |
2012年5月 |
1977年6月(首相 福田赳夫氏、原子力委員長 宇野宗佑氏 東電社長 平岩外四氏)
3)
1) 1977年 原子炉安全設計審査指針(4・5・6・9・11・12頁/全84頁)
2)東電山崎事故調中間報告書 (参照 29頁/全140頁)。
3)原子力発電所の外部電源に係る状況について;23年10月24日;原子力安全・保安院
(6頁/全37頁)