当事務所はローコストパッケージソフトウェア開発企業「ソリマチ」の提携事務所として
会計ソフトの導入支援や給与計算の代行を行っています。

>納税スケジュール


年間 税金 課税期間=1月から12月 社会保険料 計算期間=年度
1月 20日源泉徴収7月から12月分 31日源泉徴収票、給与支払い報告書
を税務署、市町村に届出/法定調べ
書合計額を税務署に届出
2月

3月 15日所得税
15日贈与税
31日消費税

4月 固定資産税 扶養控除異動申告書の取得
5月 自動車税
6月 住民税 住民税額の改定、年度更新
国民健康保険料の支払い
7月 10日源泉徴収税 算定事務(報酬額変更届、賞与支払
届)
8月 事業税1回目
9月

10月
社会保険料の改定
11月 事業税2回目
12月
賞与支払い届、年末調整、扶養控除
異動申告書の取得(変更確認)

別途申告が必要な所得控除(医療費控除、寄付控除、雑損控除)
住民税の税率は所得割10%及び均等割り4,000円の合計、所得がない場合は均等割りのみ
納付する。

住民税の均等割りのみ納付する対象者の国民健康保険料は柏市の場合、年額14,700円。
事業税は都道府県に納付し、青色申告控除前の所得に290万を控除した額に5%を乗じた額
である。

事業税消費税は経費として算入できるが、住民税、所得税、国民年金保険料、健康保険料は
経費として認められない。自動車税、固定資産税、印紙税は事業に関係するなら経費として
算入できる。

国民健康保険料、健康保険料は、所得(=収入-仕入・売上原価)から控除できる。
棚卸資産=まだ完成していない工事のために支払った外注費のうち、すでに支払いが確定、
もしくは支払いが済んでいる仕入・外注費のうち、まだ売り上げにつながっていないもの