
| 特別加入制度の必要性 |
| お支払いは、口座引落で す。 メイン銀行でのお引落をお願 いしております。 |
| 事務組合加入金について ・均等割として10,000円 (労災保険番号ごとにかかりま す) |
| ・一元的用で労災・雇用の両 方が成立している場合は、 20,000円です。 |
| 手数料について ・保険料割として確定保険料 の10%必要です。 (上限として、 労災保険は、40,000円、 雇用保険は、80,000円) |
| 月会費について 中小事業主は、月1,500円 |
| 複数番号所有、月2,000円 |
| 個人事業主は、月1,000円 |
| ・退会時、入会金は返却され ません。 |
| ・会費の返却は、月割りで按 分になります。 |
| ・中小事業主は、加入時期に よりますが、保険料と手数料と 会費の合計を最大3回まで延 納可能です。 |
| ・個人事業主の方は、申し訳 ございませんが、延納ができま せんので、ご了承ください。 |
| 申込書はこちら |
| img011.pdf |
| 労災保険の特別加入手続き |
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| 委託できるもの @労働保険料と一般拠出金の申告納付(印紙保険料は除く) A雇用保険関係の被保険者に関する届出等に関する手続き B雇用保険関係成立届、労災保険または雇用保険の任意加入申請 C雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続き D労災保険の特別加入申請、変更申請、脱退申請等に関する手続き Eその他労働保険の適用徴収にかかる申請、届出および報告に関する手続き 以上 必要なもの 法人の場合 @法人登記簿謄本3カ月以内のもの 1通 A事業所が登記住所と異なるときは、賃貸契約書をご用意ください。 B会社の実印、通帳印、通帳(メイン銀行のもの)、賃金台帳一式(1年間の支払金額がわかるものをお願 いします) C建設業の場合は、1年間の元請けの金額がわかる工事台帳のようなもの 個人事業主に場合 @住民票 A事務所が住民票の住所と異なるときは賃貸契約書をご用意ください B事業を行っていることがわかる税務署に届け出た開業届や保健所の営業許可証 C実印、銀行印、メイン銀行の通帳、総従業員の1年間のおおよその賃金台帳 D建設業の方は、1年間の元請けの金額がわかる工事台帳のようなもの 費用の計算方法 ・年間保険料が100,000円の労災・雇用両方成立の場合 (100,000円×10%+20,000円)×1.05(消費税)=31,500円が委託手数料です。 したがって、保険料と手数料合計131,500円に会費24,000円(18,000円)を加えた155,500円が必要 です。 ・年間保険料が50,000円の片方のみ保険成立の場合 (50,000円×10%+10,000円)×1.05(消費税)=15,750円が委託手数料です。 したがって、保険料と手数料合計65,750円に会費12,000円を加えた77,750円が必要です。 お見積りしますので、お気軽にお問い合わせください。 |