ハローワークインターネットサービスから事業所が行うすべての手続きが調べられます。

















































>届出・適用


事業所を設置したとき
NO11001雇用保険適用事業所設置届(OCR伝票なので、労基署かハローワークから取り寄せます。)
提出期限は、設置した翌日から10日以内に職安へ。
持参するものは、出勤簿、タイムカード、賃金台帳、労働者名簿、営業許可書、税務署へ提出した「事業開始届」、印鑑、法人の登記事項証明、定款、「個人は、住民票、印鑑」 一元的用(建設以外の事業)は、労基署の受理印が押印してある「労働保険関係成立届」、「雇用保険被保険者資格取得届」も一緒に提出します。

労働保険関係は、一元適用事業は、労基署へ、二元適用事業所は、雇用保険適用事業所設置届と労働保険関係成立届をハローワークに届出します。

その他、成立してから50日以内に労働保険料の概算・確定申告及び納付を行ってください。
名称・所在地に変更があったとき
NO11003雇用保険事業主事業所各種変更届(OCR伝票)
提出期限は、変更のあった日の翌日から10日以内(法人の代表者変更のときは不要)に変更後の職安へ。
持参するものは、事業主控え、登記事項証明、「個人は、住民票」

労働保険は、労働保険名称・所在地等変更届(OCR伝票)を、一元適用事業は、労基署へ、二元適用事業所は、雇用保険事業主・事業所各種変更届と一緒に、労働保険名称・所在地等変更届を変更後の職安に届出します。

県外移転の場合、一元適用事業所は、労働保険の確定申告を移転前の労基署へ行い、移転後の労基署に成立届と一緒に概算保険料を申告します。各種変更届に成立届の控えを添付して、移転後の職安に提出します。二元適用事業所は、労働保険料の確定申告を移転前の職安に行い、移転後の職安に成立届と各種変更届を提出し、概算保険料の申告も行います。
代理人(社労士など)を選任・解任したとき
雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届
一元適用は緑色の届出書を労基署から取り寄せます。
二元適用は茶色の届出書を職安から取り寄せます。(届出用紙は5枚1組)
すみやかに雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届を職安へ、
労働者災害補償保険代理人選任・解任届を労基署へ届けます。
持参するものは、新たな代理人の届出印です。
従業員が入社した月に退職したとき
これは、「同月喪失」といい、1ヵ月分健康保険、厚生年金、国民年金の保険料が掛かります。本来、社会保険の被保険者期間は資格を取得した月から喪失した日の属する月の前月(なお月末退職は、資格喪失日が翌月1日なので算入の仕方が異なります)までを算入しますが、「同月喪失」だけ処理が異なります。規則上、5日以内に資格取得届を提出する決まりですが、対象社員が入社まもなく退職しても、事業主は従業員の負担分まで立替え払いする必要がありますので、中途採用の場合は、入社月(あるいは2ヵ月)は時間給扱いにして、翌月、雇用保険の資格取得届と一緒に手続きを行っています。
従業員が入社したとき
健康保険・厚生年金保険被保険者取得届 5日以内 日本年金機構
被扶養者届同居の妻、16歳未満の子、孫、弟妹、60歳以上の
父母・祖父母以外は
収入証明、在学証明をつける)
(被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹以外は、住民票
添付する)


年金手帳のコピー

保険者が2以上(共済・協会健保)あるときは、所属選択届
保険者が同一だが2以上勤務しているときは、二以上事業所勤務届


国民年金3号被保険者資格取得届・種別変更・種別確認届
被扶養者届と兼ねている
14日以内
雇用保険被保険者資格取得届 翌月10日まで ハローワーク
雇用契約書、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿