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所沢市長生クラブ連合会会則
- 第1条 名称及び事務所
- 本会は所沢市長生クラブ連合会と称し、事務所を社会福祉法人所沢市社会福祉協議会内に置く。
- 第2条 組織
- 本会は、所沢市の行政各地区内の単位クラブと行政地区毎に組織されている地区長生クラブ連合会(以下、地区連合会と略称する。)に加入しているクラブによって組織される。
- 第3条 目的
- 本会は、高齢社会の益々の進行に伴い、地域内での助け合い、友愛活動を援助し関係諸団体と協力し健康で生きがいのある生活の実現と高齢者の保健・福祉の健全な発展を目指すことを目的とする。
- 第4条 事業
- 前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)各クラブ間の親睦、交流 (2)各クラブ間の連絡、調整 (3)各クラブ活動に協力、援助 (4)交通安全と事故防止活動に対する協力 (5)各クラブ指導者を対象とする研修 (6)広報誌の発行 (7)高齢者福祉に関する調査・研究 (8)高齢者福祉のための広報活動 (9)関係機関・団体との連携 (10)その他この会の目的達成に必要な事業
- 第5条 役員
- 本会に次の役員をおく
(1)会 長 1名 (2)副会長 3名(ただし、1名は女性とする。) (3)会 計 1名 (4)監 事 2名
- 第6条 事務書記
- 本会に書記を置くことができる。
2.書記は、この会の日常の事務処理にあたる。
- 第7条 役員の任務
- 本会の役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を統括する。 (2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。 ただし、会長職務代行者は副会長互選による。 (3)会計は本会の会計を処理する。 (4)監事は本会の業務及び会計を監査し、その結果を総会で報告する。
- 第8条 役員の選出及び任期
- 本会の役員及び理事の選出は次のとおりとする。
(1)各地区連合会会長は、理事に就任する。
(2)前項の規定のほか、各地区連合会より推薦された2名(男性1名、女性1名)を理事とする。
ただし、これにより難い場合はこのかぎりでない。
(3)会長、副会長は前(1)項に規定する理事の互選により選出する。
ただし、この選出により難い特別の事情がある場合は、第(1)項及び第(2)項に規定する
理事の互選もしくは、理事の推薦により会員の中より選出することができる。
会計、監事は前第(1)項及び(2)項に規定する理事の互選により選出する。
2.役員の任期は2年とし再任を妨げない。又補欠役員の任期は前任者の残存期間とする。
ただし、会長は原則として3期6年までとする。
- 第9条 顧問
- 本会に顧問を置くことができる。
(1)顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。 (2)顧問は、重要事項について会長の諮問に応じる。
- 第10条 会議
- 本会の会議は、総会、理事会及び役員会とする。
2.会議は会長が招集し、その議決は出席者の過半数で決定する。 可否同数のときは議長がこれを決する
- 第11条 総会
- 総会はこの会の最高決議機関であって、この会の理事及び各単位クラブ選出の代議員(会員数100名未満の単位クラブは2名、100名以上の単位クラブは3名)をもって組織し、少なくても年1回春季に開催する。
総会は、欠席した場合は白紙委任したと見なし、出席した理事・代議員で成立する。
2.総会の議長は、その総会に出席した代議員の中から選出する。
3.総会は次の事項を決定する。
(1)事業計画及び事業報告
(2)年度予算及び決算に関する事項
(3)会則の決定及び改正
(4)役員の承認
(5)その他理事会が提出した重要事項
- 第12条 理事会
- 理事会はこの会の執行機関であって、会長が認めた都度開催する。
2.理事会は会長が議長となり、次の事項を審議決定する。
(1)総会の招集及び総会に付議すべき事項
(2)会則の実施に伴う細則の決定
(3)部会の設置に関する事項
(4)事業計画及び事業報告に関する事項
(5)予算及び決算に関する事項
(6)その他重要な会務の執行に関する事項
- 第13条 役員会
- 役員会はこの会の役員をもって構成し、緊急を要する事案を協議し処理する。
- 第14条 経費
- 本会の経費は、各クラブの分担金、補助金、寄付金及びその他の事業収入をもってこれにあたる。
- 第15条 会計年度
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
附 則
この規約は、昭和50年5月16日から施行する。
この規約は、昭和52年5月10日から施行する。
この規約は、昭和54年5月25日から施行する。
この規約は、昭和62年5月21日から施行する。
この規約は、平成 3年5月20日から施行する。
この規約は、平成 6年5月16日から施行する。
この規約は、平成 9年5月14日から施行する。
この規約は、平成23年5月10日から施行する。
この規約は、平成28年5月17日から施行する。
所沢市長生クラブ連合会会則実施に伴う細則
1.本会に次の帳簿類を備え付けるものとする。
金銭出納簿、証憑証綴、会議録、会議出欠簿、備品簿
2.預(貯)金通帳は、会計が保管する。
会計に関する書類保管は5年とする。
3.会長(会)印は、会長が保管するものとする。
4.会議録は会長が保管する。
5.分担金は、毎年7月末までに徴収するものとする。
年度途中に加入したクラブの分担金は、月額割とする。分担金の算出基準は、各単位クラブに交付される市からの補助金の10%と一律4,500円を 加算した額とする。
6.理事、書記及び部会委員は無報酬とする。ただし、書記については予算の許す範囲で事務手当てを支給することができる。
事務手当ての額は、理事会で決定し総会の承認を得るものとする。
7.理事、書記及び部会委員が会務のために市外出張する場合には、電車・バス等の公共交通機関の料金と県内は1日当たり500円、県外は1日当たり1,000円の日当と宿泊の場合はその実費を支給する。
理事会及び部会に招集された場合、及び市連合会が行う諸事業に実行委員として出席する場合は、自宅と会場間往復車賃(所沢、新所沢、新所沢東、松井、吾妻、並木は200円、山口、小手指は250円、富岡300円、柳瀬、三ヶ島400円)を支給し、日当は支給しないものとする。
8.前条の自宅と会場間往復車賃は、通常上期・下期の2回に分けて清算するものとする
9.会員に対する慶弔は、各単位クラブまたは地区連合会ごとに行うことを原則とし、市連合会理事及び書記に対しては市連合会で行う。
ただし、災害等本人または家族に救済を必要とする場合は、一般会員に募金等を求めることがある。
10.市連合会の理事及び書記に対する弔意と見舞金は、次のように行うものとする。
(1)市連合会長は努めて葬儀に参列し、要すれば弔辞を捧げる。
(2)本人が死去の場合に供える香典 10,000円
(3)本人が病気の場合に贈る見舞金 5,000円以内、ただし入院1ヶ月以上とする。
(4)特別な事情がある場合は、理事会で協議のうえ実施する。
11.会則12条(3)により部会を設置する。部会長は会長が指名し、理事会の承認を得る。
(1)総務企画部
会務全般をとりまとめ新規事業について企画立案する。
(2)組織強化対策部
会員の新規加入の促進をはかり、会員相互の融和と連携の強化
(3)広報部
市長連の活動についてより広く報告・宣伝・長生クラブだより、記念誌の発行ほか
(4)文化部
囲碁将棋大会、高齢者演芸大会、高齢者作品展他
(5)保健・体育部
高齢者の健康保持の為に健康体操・健康ウォーキング等により医療費の軽減に努める体力測定の実施、ワナゲ、マグダーツ、よい歯のコンクール、高齢者スポーツ大会、グランドゴルフ大会等
(6)交通・防犯部
関係団体と共同して運動推進を図る
交通安全推進運動、防犯対策推進運動等々の活動
(7)奉仕・友愛部
社会奉仕の日、共同募金協力、奉仕・友愛活動の推進等
(8)旅行部
会員の親睦をはかるため、研修と観光旅行の企画
(9)女性部
女性の社会的活動への参加協力とその推進等
12.この細則に定めのない事項については、その都度理事会で協議して決定・施行する。
13.市連合会長が行う表彰又は感謝等については、別に定める。
附 則
この規約は、昭和48年 7月20日から施行する。
この規約は、昭和49年 4月 1日から施行する。
この規約は、昭和49年12月10日から施行する。
この規約は、昭和55年 4月15日から施行する。
この規約は、平成 6年 5月16日から施行する。
この規約は、平成11年 4月 1日から施行する。
この規約は、平成26年 5月13日から施行する。
この規約は、平成28年 5月17日から施行する。
所沢市長生クラブ連合会指導者表彰規定
- 第1条 目的
- 本規定は、所沢市長生クラブ連合会会則実施に伴う細則第12条の規定に基づく長生クラブ(以下「クラブ」という。)の運営活動に尽力してその健全な発展に貢献したクラブの指導者を表彰し、その労に報いるために必要な事項を定めることを目的とする。
- 第2条 表彰の対象
- 次の事項に該当する者を表彰の対象とする。
1.多年(概ね6年以上、ただし、通算も含む。)クラブ代表者として存任し、よく会員の結束を図って、クラブを総括し、その健全な発展に寄与することが大であった者。
2.クラブ代表者及びその他クラブ指導者として、(8年以上)クラブ活動にいきがいを求めて情熱を燃やし、その健全な発展に功績があったもの。
3.単位クラブの会員を前年度より30名以上増員しクラブの発展に功績のあった者。
- 第3条 感謝状の対象
- 本部役員を2年以上務めて退任した者について対象とする。
- 第4条 表彰候補者の推薦手続き及び審査決定
- 各地区長生クラブ連合会で表彰にふさわしい者を推薦し、所沢市長生クラブ連合会役員会で審査のうえ連合会会長が決定する。
表彰者の推薦書の様式は別紙のとおりとする。
- 第5条 表彰の方法
- 表彰は通常毎年1回、定期総会で所沢市長生クラブ連合会会長が行い表彰者に表彰状を贈るものとする。
- 附 則
- この規約は、昭和50年 6月10日から施行する。
この規約は、昭和52年 4月 5日から施行する。
この規約は、平成 6年 5月16日から施行する。
この規約は、平成 9年 5月 6日から施行する。
この規約は、平成12年 5月 2日から施行する。
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