1.練習について
時間:月・木曜日(低学年17:00〜高学年17:30〜19:00) 土曜日(低学年9:00〜11:00、高学年10:00〜12:00)
場所:北九州市戸畑区中原小学校グランド
雨天時は体育館にて練習
2.団員の募集について
随時、入団希望者を募集しています!
サッカーが大好きな子、集まれ〜
3.規約
★中原サッカー少年団規約★
第1条:名称
本クラブは、中原サッカー少年団(以下「中原JSC」という)と称する。
第2条:目的
中原JSCは、サッカーを通して、団員の心身の健全な育成を図ることを目的とする。
第3条:団員
中原JSC団員は、サッカーが好きであり、かつ、定められた日時の練習及び試合に参加できる児童であることを原則とする。
第4条:入会及び退会、休会
@中原JSCに入会する時は、所定の入会申込書を、別に定める中原サッカー少年団後援会(以下「後援会」という)の役員に提出することによりおこなう。
A中原JSCを退会する時は、退会届けを後援会の役員に提出するものとする。
B病気やけが等の理由で、1ケ月以上練習に参加できないと予想される場合には、休会届けを後援会の役員に提出するものとする。
休会時の会費は半額とする。休会が長期になる場合は、適時、新たに休会届けを提出するものとする。
第5条:代表者、監督及びコーチ
@中原JSCには、代表者1名、監督1名、コーチ・後援会長若干名をおく。
A代表者は、中原JSCを代表して対外交渉にあたることを任務とする。
B監督、コーチは、団員の指導・監督にあたるものとする。
C後援会長は、中原JSC活動を補佐し、後援会との連絡・調整をはかり、中原JSCの円滑な運営にあたるものとする。
第6条:将及び副主将
中原JSCに、主将1名及び副主将若干名をおき、団員の自主的な統率を図るものとする。
第7条:練習
@中原JSCは、中原小学校グランドを本拠地とし、サッカーの技術向上のため練習をおこなう。
A練習の日時は、別に定める。
第8条:会費
@中原JSCの会費は、入会時に入会金1500円を納め、翌月から月額2000円(3年生以下は1000円、子供が2名以上の場合は2人目から1000円)とし、後援会の会計に納めるものとする。
A特別な行事がある場合には、臨時に別途徴収することがある。
慶弔費は団員より一親等とし香典費は一律3000円とする。但し中原JSCに関連する方の慶弔については指導者の指示を仰ぐものとする。
第9条:事故防止
@中原JSCは、練習及び試合中の事故防止に最善を尽くすが、不可抗力の事故及びグランドの往復における事故に関しては責任を負わない。
A中原JSCは、団員の万一の事故に備えて、スポーツ保険に加入するものとする。
第10条:運営等
中原JSCの運営は、後援会の決議によりおこなうものとする。
第11条:規約の改正
この規約は、後援会の総会において、出席会員過半数の賛成をもって改正することができるものとする。
第12条:規約の発効
この規約は、平成23年4月15日から実施する。
★中原サッカー少年団後援会規約★
第1条:名称
本会は、中原サッカー少年団後援会(以下「本会」という)と称する。
第2条:目的
本会は、中原サッカー少年団(以下「JSC」という)の会員の心身の健全な育成を図るために、JSCの後援をおこなうと共に、相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条:会員
本会は、次の会員により構成する。
(1)一般会員:JSC会員の保護者
(2)特別会員:監督及びコーチ、顧問
第4条:総会
@本会の運営に関する基本方針を審議するため、総会をおく。
A総会は、年次総会とし、4月に開催する。又、会長が必要に応じて臨時総会を開催でき、召集することができる。
B総会は、次の事項を審議決定する。
(1)役員の承認
(2)事業報告、決定報告、監査報告
(3)事業計画、予算の承認
(4)会則の改正
C総会の議長には会長があたり、会長に事故があるときは会長の指名した者が議長となる。
D議事は、総会出席会員の過半数の同意をもって決議される。賛否同数の時は議長がこれを決める。
総会に出席できない会員は、委任状で決議権を行使することができる。
第5条:役員
本会に次の役員をおく。
(1)会長:1名
(2)副会長:1名
(3)書記:1名
(4)会計:1名
(5)会計監査:1名
(6)連絡長:1名/各学年
但し、会長以下の役員定数について本会の運営上の理由などにおいてはその限りでない。
第6条:役員会
役員会は、第5条に規定する役員及び監督、顧問、コーチの代表で構成する。
第7条:役員の選出及び任期
役員は会員の互選により選出し、その任期は1年とし、再任は妨げない。
第8条:会計年度
本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
第9条:規約の改正
この規約は、第4条をもとに改正することができるものとする。
第10条:規約の発効
この規約は平成23年4月15日から実施する。