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| 私が出会った泣き寝入り | ||||
| 金融庁相談員 | ||||
| 近所の信用金庫の支店で株式投信を買いに行きました。 買い増しで、その商品に対しては、信用金庫の人よりはよく知っているつもりです。現金持参しました。それなのに一杯書類を書かされました。 アンケートの「年収」と「資産」だけ記入しませんでした。近所で週一回行っているため、個人情報を知られたくなかったからです。 すると、「年収」と「資産」も書かないと売れないと言われました。法律が変わったからだと言われました。 何の法律かと尋ねると、金融商品取引法と言われました。何条かと尋ねると、支店は本店に電話して40条と答えました。 帰宅してその法律を見ると、金融業者に対する義務規定としか読めず、どうして顧客の保護を守る法律を理由に顧客の個人情報を聞き出せるのか分からなかったため、金融庁のホームページの金融サービス利用者相談室にメールで相談しました。 1週間後に金融庁から電話が来ました。 相談員Sは、「信用金庫の処理は正しい。あなたの法律解釈は間違っている」と言われました。Sの言う理由が理解できなかったのと、話し方が人を馬鹿にした言い方だったので、「他の人に替わってください」「上司と替わってください」「あなたを訴える場所を教えてください」と言ったところ、「担当者は私だけ」「上司はいない」「私を訴える場合は金融庁の代表電話」と言われて電話を切られました。 金融庁の代表電話に電話をすると、受付の人が相談窓口に回しました。相談員Aという方が出られて、詳細を話すと、私のメールを捜してきて、「ああ、この件なら、苦情が多いので、金融庁のホームページの『金融商品取引法の疑問に答えます』に回答が載っています」と言われました。 http://www.fsa.go.jp/policy/br/20080221.pdf ↑PDFファイルのため、以下、抜粋します。1ページの質問2です。 問:証券会社・金融機関は、取引の都度、顧客の財産の状況を把握しなければ一切の金融商品取引を行えないこととなったと聞きますが、本当ですか。 答:取引の都度、顧客の財産の状況を把握しなければ一切の金融商品取引を行えない、ということはありません。例えば、顧客がリスクをよく理解したうえで自ら判断する旨を証券会社・金融機関に明示した場合には、財産の状況等を把握できなくても、顧客の知識や経験等を考慮して、取引することが可能と考えられます。 大きな組織、行政、嘘つきばかりです。さらに、嘘をついて個人情報を知ろうとしたり、無知の人を馬鹿にしたりと、本当にメチャクチャだと思いました。 知らず知らずのうちに、今まで一杯だまされてきたと思います。 |
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| チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー 日本支店(チューリッヒ保険会社)Zurich Insurance Company, Japan Branch |