ふれあいの森における森林整備等の活動に関する協定書

「滑床千年の森をつくる会」(以下「甲」と言う。)と愛媛森林管理署長(以下(乙)と言う。)
は,ふれあいの森における森林整備等の活動に関し,次のとおり協定を締結し,信義に従って誠実に
これを履行するものとする。

第1(協定の目的)
   この協定は,協定締結者の役割を明らかにするとともに,協定締結者の連携・協力により,本協定に基づくふれあいの森における森林整備等の活動が円滑に実施されることを目的とする。

第2(ふれあいの森の名称,位置及び面積)
乙は,愛媛森林管理署滑床山国有林62林班る2小班の5.05haをふれあいの森として提供するものとする。
ふれあいの森の名称は,「滑床ふれあいの森」とする。
第3(全体活動計画書の提出)
甲は,活動の実施にあたって,別紙様式1により全体活動計画を作成し,あらかじめ乙にし,調整を行うものとする。

第4(年間活動計画書の提出及び活動実績の報告)
1 甲は,毎年度の活動の実施にあたって,別紙様式2により年間活動計画を作成し,あらかじめ
乙に提出し,調整を行うものとする。また,年度途中で活動内容を著しく変更しようとする場合
は,あらかじめ乙に連絡し,調整を行うものとする。
2 甲は,別紙様式3により毎年度の活動実績を年度末までに乙に報告するものとする。

第5(活動の実施)
甲は,別紙様式1及び2の計画に沿って活動を実施するものとする。

第6(入林の際の連絡・調整)
甲は,ふれあいの森に入林する場合は,その都度,事前に当日の責任者名,入林者名,活動内容,入林期間等を,乙に書面(FAXによる場合を含む。)等により連絡し,必要な調整を行う  ものとする。また,甲は,責任者に活動参加者名簿を携行させるものとする。

第7(安全確保等の措置)
甲は,活動参加者の安全を責任を持って確保するとともに,事故防止等のため,次の措置を講ずるものとする。

1 活動の実施の都度,実施場所ごとに責任者を配置するとともに,事故の未然防止に必要な措置,事故発生時等の連絡等の緊急措置及び事後措置について万全を期すること。
2 万一,活動に伴い事故が発生し,活動参加者が負傷等した場合の補償等の責任の所在について,あらかじめ活動参加者に対して明示するとともに,活動参加者を傷害保険等へ加入させること。

第8(経費の負担)
活動の実施に要する経費は,甲が負担するものとする。

第9(立木竹等の所有権等の権利)
甲は,活動の期間であっても,ふれあいの森における立木竹等についての所有権及び植栽,保育等の作業により生ずる全ての権利を有しないものとする。

第10(施設の設置等)
1 甲は,活動に必要な資材・道具置場等の施設を設置する場合は,仮設工作物等簡易なまのであって,土地の形質変更が軽微なものに限るものとし,施設の設置計画等についてあらかじめ乙に
連絡し,調整を行うものとする。
2 甲は,活動が終了した場合には,設置した施設を収去するものとする。但し,乙がその必要が
ないと認めたときはこの限りではない。

第11(法令等の遵守)
甲は,活動の対象となる国有林野に係わる法令等による規定を遵守するものとする。

第12(山火事防止等の措置)
1 甲は,活動参加者に対して,たばこの投げ捨て禁止等火の始末の注意を呼びかけ,山火事の防止に万全を期するとともに,万一山火事が発生した場合には,直ちに乙又は消防関係機関等に連  絡するものとする。
2 甲は,活動参加者に対して,活動に伴うゴミの始末等の注意を呼びかけ,ふれあいの森及びその周辺における環境美化に努めるものとする。

第13(損害賠償)
甲は,その責に帰すべき事由により,立木竹,その他の国有財産に損害を与えた場合には,これに相当する金額を補償するものとする。

第14(活動の円滑な実施への協力)
乙は,ふれあいの森における活動が円滑に実施されるよう,活動の開始に当たっての現地案内
・説明,活動計画の策定に当たっての助言等の協力を行うものとする。
第15(ふれあいの森の適切な管理)
乙は,ふれあいの森が国民により自主的に整備されるものであることを踏まえ,適切な管理を
行うものとする。

第16(協定の破棄)
この協定は,次の場合,破棄することができるものとする。この場合,甲又は乙は事前に通知
するものとする。
1 活動の対象となる国有林野に係わる法令等に違反する行為があった場合
2 協定に基づいた活動の実施の見込みがない,又は活動の円滑な実施に著しい支障が生じたもの
と認められる場合。
3 ふれあいの森の全部又は一部を,国又は公共団体において公共用,公用又は国の公益的事業の
用に供する必要が生じた場合
4 国有林野事業の管理経営に支障を及ぼし,又は支障を及ぼすものと認められる場合

第17(協定の有効期間)
1 この協定は,平成15年  月  日から 平成19年3月31日まで効力を有するものとする。
2 この協定は,甲から活動の申し出があり,乙がこれを認める場合は更新できるものとする。


第18(その他必要と認められる事項)
この協定の実施につき疑義の生じた事項又はこの協定に定めのない事項については,その都度
協議して定めるものとする。

平成15年 月 日


(甲)滑床千年の森をつくる会
代表 住所 愛媛県松山市平井町1486
氏名 代表    安 藤 哲 次

(乙)愛媛森林管理署長 有 村 孝 一


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