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◆ 奏友会規約

 

 

(目的)

 

 

第1条

 本会は、北海道立網走南ヶ丘高等学校吹奏楽同好会、吹奏楽部又は吹奏楽局に 在籍したOBの親睦を図るとともに、網走南ヶ丘高等学校吹奏楽局(以下「吹奏楽局」という) の更なる発展に寄与することを目的とする。

 

 

 

 

 

 

(名称)

 

 

第2条

 本会の名称は、網走南ヶ丘高等学校吹奏楽OB会「奏友会」(以下「奏友会」という)とする。

 

 

 

 

 

 

(事業)

 

 

第3条

 奏友会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1) 会員相互の親睦事業
  (2) 吹奏楽局への支援
  (3) その他奏友会の目的を達成するために必要な事業

 

 

 

 

 

 

(会員)

 

 

第4条

 奏友会の会員は、網走南ヶ丘高等学校吹奏楽同好会、吹奏楽部又は吹奏楽局に在籍した者とし、新規卒業生については、その都度会員に迎え入れる。

 

 

 

 

 

 

(役員)

 

 

第5条

 奏友会に次の役員を置く。
  (1) 会長    1名
  (2) 副会長   2名
  (3) 事務局長 1名
  (4) 会計    1名
  (5) 監査    2名

 

 

 

 

 

 

(役員の選出)

 

 

第6条

 会長は、総会において会員の中から選出する。

 

 

 副会長、事務局長、会計及び監査は、会長の指名により選出する。

 

 

 

 

 

 

(役員の職務)

 

 

第7条

 会長は、奏友会を代表し、会務を総括する。

 

 

 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

 

 

 事務局長は、会長及び副会長を補佐して会務を掌理し、会長又は副会長に事故あるときは、その職務を代行する。

 

 

 会計は、奏友会の会計を掌理し、適正に事務処理されるように努める。

 

 

 監査は、事業及び会計事務を監査する。

 

 

 

 

 

 

(役員の任期)

 

 

第8条

 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

 

 

 

 

 

 

(顧問・相談役)

 

 

第9条

 奏友会に必要に応じ顧問、相談役を置くことができる。

 

 

 顧問は、総会の承認を得て決定する。

 

 

 相談役は網走南ヶ丘高等学校吹奏楽局歴代顧問をあてる。

 

 

 

 

 

 

(総会)

 

 

第10条

 総会は、通常総会と臨時総会とし、会長が召集する。

 

 

 通常総会は、毎年南ヶ丘高等学校吹奏楽局の演奏会当日に開催する。

 

 

 臨時総会は、会長が必要と認めたときに開催することができる。

 

 

 

 

 

 

(総会の決議事項)

 

 

第11条

 総会の決議事項は、次のとおりとする。
   (1) 事業計画及び収支予算の決定について
   (2) 事業報告及び収支決算の承認について
   (3) 会長の選出について
   (4) 顧問、相談役の選出について
   (5) 規約の改正について
   (6) その他特に重要と認める事項

 

 

 

 

 

 

(会費)

 

 

第12条

 奏友会の事業を行うために会費を徴収する。

 

 

 会費は、年額1,000円とする。

 

 

 

 

 

 

(事務局)

 

 

第13条

 事務局は、事務局長宅に置く。

 

 

 事務局長は、会の運営にあたり必要に応じて事務局員を指名する。

 

 

 

 

 

 

(会計)

 

 

第14条

 奏友会の経費は、会費その他の収入をもってこれに充てる。

 

 

 

 

 

 

(会計年度)

 

 

第15条

 奏友会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

 

 

 

 

 

(委任)

 

 

第16条

 この規約に定めのない事項は、会長が別に定める。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則

 

 

 

 

 

 

 

(施行期日)

 

 

 この規約は、総会において承認を得た日から施行する。

 

 

 

 

 

 

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